○小林市特別支援保護者会補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第263号
(趣旨)
第1条 特別支援教育の充実と組織の育成を図るため、小林市特別支援保護者会に対し補助金を交付する。その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費は、小林市特別支援保護者会の事業に要する経費とし、その額は予算の範囲内で市長が定める。
(申請書の取下げのできる期間)
第3条 規則第7条に定める補助金の交付申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、実績に基づき交付する。ただし、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第5条 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に収支決算書を添えて、補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月20日までにしなければならない。
(書類の提出部数等)
第6条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する部数は、それぞれ1部とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市知的障害者育成会補助金交付要綱(昭和59年小林市告示第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年10月11日告示第208号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第24号)
この告示は、公表の日から施行する。