○小林市いきいき地域づくり区交付金交付要綱
平成18年6月30日
告示第323号
(趣旨)
第1条 市は、地域の活性化を図り、自主的な地域住民の自治組織(「区」及び区の下部組織である「組」をいう。)の運営及び自主的に行う地域づくり事業を支援するため、区に対して予算で定めるところにより交付金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象経費)
第2条 前条の交付金の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 自治組織の運営に要する経費
(2) 自治組織の地域環境の整備に要する経費
(3) 自治組織の地域福祉の向上に要する経費
(4) 自治組織の生涯学習活動に要する経費
(5) 自治組織の自主防災活動に要する経費
(6) その他自治組織が行う自主的な地域づくりに要する経費
(交付金の額)
第3条 交付金の額は予算の範囲内で交付し、前年度10月1日を基準とし、別表に定める平等割額及び世帯数割額の合計額とする。
(1) 統合した日の属する年度(以下「統合年度」という。)の平等割額 統合する前の区ごとに前項の規定に基づき平等割額を算定し、それらを合算した額
(3) 4年度目以降の平等割額 前項の規定により算定した平等割額
(交付金の交付申請及び取下げのできる期間)
第4条 交付金の交付を受けようとする区は、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 交付金算定表(様式第3号)
(4) その他必要な書類
2 規則第7条第1項の規定による申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受領した日から20日を経過した日までとする。
(組への交付金の配分)
第5条 区は、必要に応じ、組に対して交付金を配分するものとする。
(交付金の交付方法)
第6条 この交付金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第7条 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に、次の書類を添えて、交付金の交付決定のあった年度の翌年度の5月10日までにしなければならない。
(1) 事業報告書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他必要な書類
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成18年度予算に係る交付金から適用する。
附則(平成22年3月19日告示第45号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第97号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年度予算に係る交付金から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の小林市いきいき地域づくり区交付金交付要綱の規定は、令和2年度以後の予算に係る交付金について適用し、令和元年度までの予算に係る交付金については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月25日告示第25号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の小林市いきいき地域づくり区交付金交付要綱の規定は、令和5年度以後の予算に係る交付金について適用し、令和4年度までの予算に係る交付金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
小林市いきいき地域づくり区交付金算定基準
平等割額 | ~200世帯 100,000円 |
201世帯~400世帯 120,000円 | |
401世帯~600世帯 140,000円 | |
601世帯~800世帯 160,000円 | |
801世帯~1,000世帯 180,000円 | |
1,001世帯~ 200,000円 | |
世帯数割額 | 1世帯当たり900円 |
注) 世帯とは、小林市に居住している者で構成された世帯であって、申請をする区に所属している世帯をいう。