○小林市木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱

平成18年6月30日

告示第327号

(目的)

第1条 この告示は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、小林市内の木造住宅の耐震診断実施者に対し、予算の範囲内で費用の一部を補助するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 宮崎県木造住宅耐震診断士

建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で、知事が行う講習会を受講し知事が登録した者(以下「耐震診断士」という。)をいう。

(2) 耐震診断

別に定める宮崎県旧耐震基準木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて、耐震診断士が行う旧耐震基準木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次条に規定する補助対象住宅の所有者又は居住者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 本市に住所を有すること。

(2) 次の及びに掲げる区分に応じ、当該及びに定める者が市税を滞納していないこと。

 所有者が第6条に規定する申請者である場合 本人及び本人と同一世帯に属する者

 居住者が第6条に規定する申請者である場合 本人及び本人と同一世帯に属する者並びに当該補助対象住宅の所有者

(補助対象住宅)

第4条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の全ての要件を満たす木造住宅とする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの

(2) 住宅を主たる用途とするもの(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)

(3) 階数が2階以下のもの

(4) 在来軸組工法、枠組壁工法、伝統的工法の木造住宅

(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの

(補助額等)

第5条 この告示に基づく補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助額

補助対象住宅の耐震診断に要する経費

1棟につき、補助対象経費の136分の130以内の額(戸数が1の場合130,000円を限度とし、戸数が2以上の長屋又は共同住宅の場合は260,000円を限度とする。)

(交付申請)

第6条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に木造住宅耐震診断事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、所有者が申請者であって当該補助対象住宅に別に居住者がいる場合は当該居住者に、居住者が申請者であって当該補助対象住宅に別に所有者がいる場合は当該所有者に対し、耐震診断の実施に係る承諾を得ておかなければならない。

(1) 補助対象住宅の所有者及び建築時期がわかるもの

(2) 補助対象住宅の位置図

(3) 納税(完納)証明書

(4) 誓約書(様式第2号)

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、この告示に基づいてその内容を審査し、適当であると認めたときは、木造住宅耐震診断事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(計画の変更)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに木造住宅耐震診断事業費補助金交付変更・中止申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。市長は、承認した場合には補助決定者に対し木造住宅耐震診断事業費補助金交付変更・中止承認通知書(様式第5号)にて通知するものとする。

(耐震診断の実施)

第9条 この告示における耐震診断は、耐震診断士が行うものとする。

(実績報告)

第10条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、木造住宅耐震診断実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断結果報告書

(2) 耐震診断費用の領収書の写し

(補助金の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、木造住宅耐震診断事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 市長は、木造住宅耐震診断事業費補助金請求書(様式第8号)により補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反する事実があったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、木造住宅耐震診断事業費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年8月25日告示第152号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年度予算に係る補助金から適用する。

(平成24年3月23日告示第53号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年度予算に係る補助金から適用する。

(平成24年6月1日告示第152号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年2月6日告示第31号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。

(平成26年10月1日告示第251号)

この告示は公表の日から施行し、平成26年度予算に係る補助金から適用する。

(平成28年1月26日告示第24号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月5日告示第23号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年6月30日告示第160号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第5条の規定は、令和3年度予算に係る補助金から適用する。

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小林市木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱

平成18年6月30日 告示第327号

(令和3年6月30日施行)