○小林市監査委員事務局処務規程

平成18年5月10日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小林市監査委員条例(平成18年小林市条例第30号)第10条の規定に基づき、小林市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、書記その他の職員を置く。

(グループ及びマネジメントチームの設置)

第3条 事務局にグループ及びマネジメントチームを置く。

(職務)

第4条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督するとともに、グループ及びマネジメントチームを編成し、グループリーダー及びマネジメントリーダーを選任する。

2 グループリーダーは、グループ内の指導調整役として所掌事務の進行管理を行う。

3 マネジメントリーダーは、マネジメントチーム運営のための必要な調整を図る。

4 書記その他の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(処理事務)

第5条 事務局の処理事務は、次のとおりとする。

(1) 監査、審査及び検査に関すること。

(2) 監査事務に関する調査及び資料の収集に関すること。

(3) 職員の人事、服務及び研修に関すること。

(4) 監査委員訓令に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 庶務に関すること。

(局長の専決事項)

第6条 局長は、次の事項について専決することができる。

(1) 職員の出張(宿泊を伴う旅行及び外国旅行を除く。)に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の年次有給休暇、特別休暇(女性職員の生理に限る。)その他服務に関すること。

(4) 軽易な調査、照会、回答及び報告に関すること。

(文書の取扱い)

第7条 文書の取扱いについては、小林市文書取扱規程(平成18年小林市訓令第5号)を準用する。

(公印)

第8条 事務局に次の公印を備える。

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(方2.1cm)

(方2.1cm)

(方2.1cm)

(準用規定)

第9条 この訓令に定めるものを除くほか、職員の服務及び事務の処理については、市長事務部局の規定を準用する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年12月28日監委訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年3月30日監委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月18日監委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年3月30日監委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

小林市監査委員事務局処務規程

平成18年5月10日 監査委員訓令第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成18年5月10日 監査委員訓令第1号
平成18年12月28日 監査委員訓令第2号
平成21年3月30日 監査委員訓令第1号
平成22年8月18日 監査委員訓令第1号
平成23年3月30日 監査委員訓令第1号