○小林市公平委員会処務規則
平成18年6月22日
公平委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務職員)
第2条 事務職員は、委員長の命を受けて事務を処理する。
(代決)
第3条 事務職員は、次に掲げる事項を代決することができる。ただし、重要又は異例の事項については、この限りでない。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 職員の出張(宿泊を伴う旅行及び外国旅行を除く。)に関すること。
(3) 定例かつ軽易な事項に関する通知、申請、届出、報告、照会及び回答等の処理に関すること。
(4) 前3号のほか、定例に属し、かつ、軽易な事項の処理に関すること。
2 前項により処理した事項については、事後委員長に報告するものとする。
(文書の取扱い)
第4条 文書の取扱いについては、小林市文書取扱規程(平成18年小林市訓令第5号)を準用する。
(文書の告示)
第5条 委員会の告示は、小林市公告式条例(平成18年小林市条例第3号)を準用する。
(事務職員の勤務時間その他の勤務条件)
第6条 事務職員の勤務時間その他の勤務条件については、小林市職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日公平委規則第2号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。