○原地区集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、原地区集会施設の設置及び管理に関する条例(平成19年小林市条例第7号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可等)
第2条 原地区集会施設を利用しようとする者は、あらかじめ、原地区集会施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日規則第48号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。