○原地区集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、原地区集会施設の設置及び管理に関する条例(平成19年小林市条例第7号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 原地区集会施設を利用しようとする者は、あらかじめ、原地区集会施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用許可申請書を審査して、支障がないと認める場合には、原地区集会施設利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日規則第48号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(令和3年3月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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原地区集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月29日 規則第20号

(令和3年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成19年3月29日 規則第20号
平成19年6月28日 規則第48号
令和3年3月3日 規則第3号