○小林市元気なまちづくり支援補助金交付要綱

平成19年3月28日

告示第42号

(趣旨)

第1条 市は、市民活動の活性化を図り、市民の創意を活かし、将来にわたり、市民との協働による真に豊かで魅力と活力のある地域社会の実現に寄与するため、小林市元気なまちづくり支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分及び内容並びに支援基準は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業に対しては、補助の対象としない。

(1) 公益的な社会貢献活動を目的としない事業

(2) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業

(3) 営利を目的とする事業

(4) 市民活動の主たる効果が市外で生じる事業

(5) 特定の個人、団体又は構成員のみが利益を受ける事業

(6) 市から他の公的な制度による補助を受けている事業

(7) その他市長が適当でないと認める事業

(補助対象団体)

第3条 始業期めばえ支援補助金の補助の対象となる団体は、次の各号に掲げる条件を備えた団体とする。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「NPO法」という。)別表に掲げる活動を目的とすること。

(2) 主な活動場所又は活動の運営拠点が市内であること。

(3) 5人以上の会員で構成されている団体であること。

(4) 市民に開かれた団体であること。

(5) 団体の代表者及び運営の方法が会則等で定められていること。

2 成長期はぐくみ支援補助金及び自立期はばたき支援補助金の補助の対象となる団体は、次の各号に掲げる条件を備えた団体とする。

(1) NPO法別表に掲げる活動を目的とすること。

(2) 主な活動場所又は活動の運営拠点が市内であること。

(3) 10人以上の会員で構成されている団体であること。

(4) 市民に開かれた団体であること。

(5) 団体の代表者及び運営の方法が会則等で定められていること。

3 地域資源を活用したまちづくり補助金、にぎわい創出まちづくり補助金及び安心安全なまちづくり補助金(以下これらを「ハード事業補助金」という。)の対象となる団体は、前項各号に掲げる条件を備えた団体とする。

(補助金の額)

第4条 補助事業に要した経費のうち補助の対象となる経費は、別表第2のとおりとする。

2 補助金の額は、別表第1に定める額を上限とし、予算の範囲内において市長が定める。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補助の対象としない。

(1) 団体の事務所等を維持するための経費

(2) 団体の経常的な活動に要する経費

(3) 団体の構成員による会合の飲食費

(4) 団体の構成員に対する人件費、謝礼等

(5) 不動産及びその従物の購入に要する経費

(6) その他市長が適当でないと認める経費

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付の申請をする場合は、小林市元気なまちづくり支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 補助金申請団体の概要書(様式第4号)

(4) 団体の規約、会則又は定款(任意様式)

(5) 会員名簿(任意様式)

(6) 事業予定地の概要(様式第5号)(ハード事業補助金の交付の申請に限る。)

(7) 見積書(任意様式)(ハード事業補助金の交付の申請に限る。)

(8) その他市長が必要と認める書類

(選考委員会の設置)

第6条 第3条に規定する補助金の交付団体(以下「交付団体」という。)の選考及び補助金の額を審査するため、小林市元気なまちづくり支援補助金選考委員会を設置する。

(交付団体等の公表)

第7条 市長は、規則第4条の規定による補助金の交付を決定したときは、速やかに、当該交付団体の名称、補助事業の内容等について公表するものとする。

(交付申請の取下げ)

第8条 規則第7条に定める補助金の交付申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 この補助金は、概算払により交付する。

(補助金の交付回数)

第10条 始業期めばえ支援補助金、成長期はぐくみ支援補助金及び自立期はばたき支援補助金(以下これらを「ソフト事業補助金」という。)は、別表第1の1の項から3の項までに規定する補助事業の区分の順序を遡って交付することはできない。

2 補助金の交付回数は、1団体につき別表第1のとおりとし、同一年度内において、複数の補助金を1団体に交付することはできない。

(本事業の普及広報)

第11条 交付団体は、補助事業として行うイベント、備品購入、印刷物発行等にあたっては、本事業の名称を目に付きやすい箇所に表示し、本事業の活用を広く周知するものとする。

(補助金交付の取消し)

第12条 市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業の全部又は一部を遂行できなくなったとき。

(2) 第2条及び第3条の規定に違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(実績報告)

第13条 規則第13条に規定する実績報告は、事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 補助金精算書(様式第8号)

(4) 活動状況の写真及び活動により作成した資料等

(5) その他市長が必要と認める書類

2 ソフト事業補助金の交付団体は、市が開催する活動報告会において、活動状況の報告をしなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条に規定する実績報告を受けた場合は、関係書類を審査又は必要に応じて現場確認検査等を行い、補助金の額を確定するものとする。

2 前項の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに補助金交付確定通知書により交付団体に通知するものとする。

(書類の提出部数等)

第15条 規則及びこの告示の規定により、市長に提出する書類の部数は1部とし、その様式は、規則及びこの告示に定めるものを除き、別に定めるところによる。

(関係書類の整備及び保存)

第16条 交付団体は、交付対象活動に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第17条 ハード事業補助金の交付団体は、補助事業の完了の日から起算して10年間、当該補助事業により取得した不動産及びその従物を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の小林市元気なまちづくり支援補助金交付要綱の規定により使用された様式は、この告示による改正後の小林市元気なまちづくり支援補助金交付要綱の様式によるものとみなす。

(平成29年3月28日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の小林市元気なまちづくり支援補助金交付要綱の規定による様式により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(小林市元気なまちづくり支援補助金選考委員会運営要綱の一部改正)

3 小林市元気なまちづくり支援補助金選考委員会運営要綱(平成19年小林市告示第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条、第4条、第10条関係)

番号

補助事業の区分

補助事業の内容

支援基準

補助金額の上限

補助金の交付回数

1

始業期めばえ支援補助金

主に市民を対象とした市民活動であって、地域づくり、交流又は人材育成に関する事業(ソフト事業)

活動を始めたばかりの団体(設立から補助金交付申請期日までの活動期間が2年未満の団体)が勇気を持って市民活動に取り組むための支援

100,000円以内

1団体につき1回限り

2

成長期はぐくみ支援補助金

既に活動している団体(設立から補助金交付申請期日までの活動期間が1年以上の団体)が活動を一層充実・発展させるための支援

① 補助対象経費の70%以内

② 最高限度額300,000円以内

1団体につき3回まで

3

自立期はばたき支援補助金

既に活動している団体(成長期はぐくみ支援補助金の交付を受けたことのある団体)が地域社会での広がりを目的に他の団体と協働で活動を行う、又は自立を目指した活動のための支援

① 補助対象経費の80%以内

② 最高限度額500,000円以内

1団体につき1回限り

4

地域資源を活用したまちづくり補助金

地域資源を活用したまちづくりのための施設等整備事業(ハード事業)

一般財団法人民間都市開発推進機構が行う住民参加型まちづくりファンド支援業務による拠出金(以下「拠出金」という。)を財源として、地域資源を活用した交流人口の増加や雇用創出等を目的とする活動の拠点となる施設及び設備を整備する事業に対する支援

① 補助対象経費の90%以内

② 最高限度額5,000,000円以内(事業実施により地域課題解決の効果が期待でき、かつ、地域の特色を活かした取組として市内の他地域への波及が期待できる事業の場合は、10,000,000円)

1団体につき、地域資源を活用したまちづくり補助金又はにぎわい創出まちづくり補助金のいずれかを1回限り

5

にぎわい創出まちづくり補助金

にぎわい創出のための施設等整備事業(ハード事業)

拠出金を財源として、地域内外の交流を目的とする活動の拠点となる施設及び設備を整備する事業に対する支援

① 補助対象経費の90%以内

② 最高限度額5,000,000円以内(事業実施により地域課題解決の効果が期待でき、かつ、地域の特色を活かした取組として市内の他地域への波及が期待できる事業の場合は、10,000,000円)

6

安心安全なまちづくり補助金

安心安全なまちづくりのための施設等整備事業(ハード事業)

拠出金を財源として、地域住民による防犯まちづくり活動の拠点となる施設及び設備を整備する事業に対する支援

① 補助対象経費の90%以内

② 最高限度額1,000,000円以内(事業実施により地域課題解決の効果が期待でき、かつ、モデル的な取組として市内の他地域への波及が期待できる事業の場合は、2,000,000円)

1団体につき1回限り

別表第2(第4条関係)

補助事業の区分

項目

経費の種類

ソフト事業補助金

1 報償費

講師及び指導者への謝礼等並びに調査、研究等に係る報償費等(100,000円以内のものに限る。)

2 旅費

講師、指導者等の交通費及び宿泊費並びに会議に出席するための交通費

3 消耗品費

事務用品、会議資料、活動資料、ポスター、プログラム等の用紙代、材料費等

4 燃料費

事業の実施に必要な燃料代

5 印刷製本費

事業の募集案内、ポスター、プログラム、会議資料、活動資料、活動報告書等のコピー費、冊子作成のための印刷製本費等

6 光熱水費

事業の実施に必要な電気代、ガス代及び水道代

7 通信運搬費

事業に係る切手代、宅配便料等

8 保険料

参加者、指導者及び講師が加入する損害賠償保険料等

9 手数料

各種申請手数料

10 委託料

事業の警備、会場設営費等の費用

11 使用料及び賃借料

事業を実施するための会場使用料、車両、機器等の借上料等

12 備品購入費

事業実施に当たり必要不可欠と認められる備品購入費(50,000円以内のものに限る。)

13 その他

その他事業の実施に必要であると市長が認める経費

ハード事業補助金

1 工事請負費

施設及び設備の整備(新設又は改修をいう。以下同じ。)に係る工事請負費

2 委託料

施設及び設備の整備に必要となる設計、監理、登記等に要する費用

3 原材料費

施設及び設備の整備に必要となる原材料の購入に係る費用

4 その他

その他事業の実施に必要であると市長が認める経費

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小林市元気なまちづくり支援補助金交付要綱

平成19年3月28日 告示第42号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節
沿革情報
平成19年3月28日 告示第42号
平成25年3月1日 告示第35号
平成29年3月28日 告示第49号