○小林市立小・中学校規模適正化審議会条例施行規則
平成19年3月26日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市立小・中学校規模適正化審議会条例(平成19年小林市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(審議会の委員)
第2条 条例第2条に規定する審議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 小林市PTA協議会の代表
(3) 小林市区長会の代表
(4) 教育機関の職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(会議の招集)
第3条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議に付議すべき事項を示して、開会日前3日までに文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(会議録)
第4条 会長は、会議の要旨について会議録を作成しなければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日教委規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。