○小林市立小・中学校規模適正化審議会条例施行規則

平成19年3月26日

教育委員会規則第2号

(審議会の委員)

第2条 条例第2条に規定する審議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 小林市PTA協議会の代表

(3) 小林市区長会の代表

(4) 教育機関の職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(会議の招集)

第3条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議に付議すべき事項を示して、開会日前3日までに文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

(会議録)

第4条 会長は、会議の要旨について会議録を作成しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日教委規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

小林市立小・中学校規模適正化審議会条例施行規則

平成19年3月26日 教育委員会規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月26日 教育委員会規則第2号
平成22年3月19日 教育委員会規則第8号