○小林市適応指導教室設置条例施行規則
平成19年3月26日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、小林市適応指導教室設置条例(平成19年小林市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(呼称)
第2条 適応指導教室は、「ふれあい学級」と呼称する。
(学期及び休業日)
第3条 学期は、小林市立学校管理規則(平成21年小林市教育委員会規則第15号。以下「管理規則」という。)第9条第1項に定める期間とする。
2 休業日は、管理規則第10条第1項及び第2項に規定する日とする。
(職務)
第6条 前条に規定する職員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教室長は、条例第3条に掲げる業務を総括し、所属職員を監督する。
(2) 副教室長は、教室長を補佐し、条例第3条に掲げる業務を整理する。
(3) 指導助言員は、指導員に対して指導助言を行う。
(4) 指導員は、条例第3条に掲げる業務に従事する。
(通級申込み)
第7条 学校長は、不登校児童生徒について、適応指導教室へ通級申込みをする場合は、該当児童生徒の保護者の承諾を得て、適応指導教室通級申込書(様式第1号)を教室長に提出しなければならない。
(措置決定通知)
第8条 教室長は、通級申込書を審査のうえ、学校長に対し、措置決定通知書(様式第2号)を送付しなければならない。
(指導状況報告)
第9条 教室長は、該当児童生徒の適応指導教室における状況について、学校長に対し、毎月10日(その日が休日の場合はその前日)までに指導状況報告書(様式第3号)により報告しなければならない。
(通級証明書)
第10条 教室長は、適応指導教室に通級する児童生徒に通級証明書(様式第4号)を発行しなければならない。
(出席日数)
第11条 学校長は、適応指導教室に通級する児童生徒が当該教室に出席した日数を、教育課程上の出席日数に数えなければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
適応指導教室職員一覧表
職名 | 人数 | 職務にあたる者 |
教室長 | 1人 | 教育長 |
副教室長 | 1人 | 学校教育課長 |
指導助言員 | 1人 | 学校教育課指導主事 |
指導員 | 5人以内 | 教育委員会が任命又は委嘱する者 |