○小林市適応指導教室設置条例施行規則

平成19年3月26日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、小林市適応指導教室設置条例(平成19年小林市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(呼称)

第2条 適応指導教室は、「ふれあい学級」と呼称する。

2 休業日は、管理規則第10条第1項及び第2項に規定する日とする。

(開級日)

第4条 開級日は、前条第1項に定める期間で、同条第2項に規定する日を除く日の午前8時30分から正午までとする。

(職員)

第5条 条例第4条に規定する職員は、別表のとおりとする。

(職務)

第6条 前条に規定する職員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教室長は、条例第3条に掲げる業務を総括し、所属職員を監督する。

(2) 副教室長は、教室長を補佐し、条例第3条に掲げる業務を整理する。

(3) 指導助言員は、指導員に対して指導助言を行う。

(4) 指導員は、条例第3条に掲げる業務に従事する。

(通級申込み)

第7条 学校長は、不登校児童生徒について、適応指導教室へ通級申込みをする場合は、該当児童生徒の保護者の承諾を得て、適応指導教室通級申込書(様式第1号)を教室長に提出しなければならない。

(措置決定通知)

第8条 教室長は、通級申込書を審査のうえ、学校長に対し、措置決定通知書(様式第2号)を送付しなければならない。

(指導状況報告)

第9条 教室長は、該当児童生徒の適応指導教室における状況について、学校長に対し、毎月10日(その日が休日の場合はその前日)までに指導状況報告書(様式第3号)により報告しなければならない。

(通級証明書)

第10条 教室長は、適応指導教室に通級する児童生徒に通級証明書(様式第4号)を発行しなければならない。

(出席日数)

第11条 学校長は、適応指導教室に通級する児童生徒が当該教室に出席した日数を、教育課程上の出席日数に数えなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

適応指導教室職員一覧表

職名

人数

職務にあたる者

教室長

1人

教育長

副教室長

1人

学校教育課長

指導助言員

1人

学校教育課指導主事

指導員

5人以内

教育委員会が任命又は委嘱する者

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小林市適応指導教室設置条例施行規則

平成19年3月26日 教育委員会規則第3号

(平成25年4月1日施行)