○小林市コミュニティバスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年6月28日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市コミュニティバスの設置及び管理に関する条例(平成19年小林市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行路線等)

第2条 条例第2条の運行日及び運行回数は、別表のとおりとする。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月18日規則第49号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

運行路線名

区分

運行日

運行回数

(1日当たり)

1 小林・上九瀬線

小林発上九瀬行

毎日

5回

上九瀬発小林行

5回

2 小林・画像野循環線

循環

月曜日及び木曜日

2回

3 小林・岡原循環線

循環

火曜日、水曜日及び金曜日

3回

4 小林・種畜牧場循環線

循環

月曜日、木曜日及び土曜日

3回

5 小林・南ヶ丘線

小林発南ヶ丘行

火曜日、木曜日及び土曜日

3回

南ヶ丘発小林行

3回

6 小林・環野・千歳線

小林発千歳行

月曜日、水曜日及び金曜日

3回

千歳発小林行

3回

7 小林・運動公園循環線

循環

月曜日、水曜日及び金曜日

3回

8 小林・深草循環線

循環

火曜日及び木曜日

2回

9 小林・大出水循環線

循環

月曜日、水曜日及び金曜日

2回

10 小林・三松循環線

循環

月曜日、水曜日及び金曜日

5回

火曜日、木曜日及び土曜日

6回

11 小林・上原循環線

循環

火曜日及び木曜日

2回

ただし、小林・上九瀬線は日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)における運行回数を3回とし、その他の運行路線は休日においては運行しない。

小林市コミュニティバスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年6月28日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域コミュニティ
沿革情報
平成19年6月28日 規則第36号
平成20年12月18日 規則第49号
平成22年3月17日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第24号
令和4年4月1日 規則第33号