○小林市地域包括支援センター運営要綱

平成19年6月21日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るための必要な事項を定めるものとする。

(包括的支援事業)

第2条 センターの業務である包括的支援事業の実施主体は、市とする。

2 市は、法第115条の47第1項の規定に基づき、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、市が適当と認める法人に委託することができる。

3 市は、前項に定める委託を行うに当たっては、小林市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年小林市告示第270号)に規定する小林市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(センターの設置)

第3条 包括的支援事業の委託を受けた法人は、法第115条の46第3項の規定に基づき、あらかじめ市に届け出て、センターを設置するものとする。

2 センターの設置に当たっては、中立性・公正性及び利便性を確保するため、センターを設置する法人の事務所と当該サービス提供事業所の共用は認めないものとする。

(業務内容)

第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。なお、これ以外のものについては、地域包括支援センター業務マニュアル(平成17年12月19日厚生労働省老健局発)及び市の指示に従うこととする。

(1) 介護予防ケアマネジメント業務

(2) 総合相談支援業務

(3) 権利擁護業務

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント

(職員の勤務体制等)

第5条 センターの開設に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) センターの開設時間外においても、緊急時に連絡が取ることができるよう必要な措置を講じること。

(2) センターの開設時間内においては、必ず1人以上の職員が事務所内に残り、高齢者などの相談等に対応できるよう必要な体制をとること。ただし、すべての職員が出席が必要な研修・会議の場合及び緊急時の対応を行う場合は、この限りでない。

(職員の配置等)

第6条 包括的支援事業の実施に当たっては、次の各号に掲げる常勤の職員を配置するものとする。

(1) 社会福祉士

(2) 主任介護支援専門員

(3) 保健師又は地域保健等に関する経験のある看護師

2 前項に掲げる職員については、厚生労働省令で定めるところにより行うセンターの業務に関する知識の習得及び技能の向上を図るための研修を受講させるものとする。

3 第1項に掲げる職員のほか、センターの業務に関する事務を行う事務職員等を必要に応じ配置することができる。

(秘密の保持)

第7条 センターの職員又は職員であった者は、正当な理由なしに、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(調査等)

第8条 市は、必要に応じて業務の実施状況の調査を行うことができるものとする。

2 前項に規定する調査の結果、業務の実施状況が著しく不適切と認められる場合は、市は運営協議会に報告し、包括的支援事業の委託及びセンターの運営が適当かどうかの意見を求めるものとする。

(業務の評価)

第9条 センターを設置する法人は、法第115条の46第4項の規定に基づく自己評価を行うととともに、同条第9項の規定に基づく市の評価を受けなければならない。

(会計)

第10条 センターが実施する当該業務に係る会計と他の事業に係る会計は、明確に区分しなければならない。

(介護予防支援)

第11条 センターを設置する法人は、法第115条の22第1項の規定に基づき指定介護予防支援事業者の指定の申請を行い、介護予防支援を行う事業所をセンターとし、市の指定を受けることとする。

2 前項の指定を受けた指定介護予防支援事業者は、センターで介護予防支援を実施する。

3 指定介護予防支援事業者が介護予防支援の業務について、法第115条の23第3項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者へ業務の一部を委託する場合は、委託できる範囲及び委託先等については、市の方針に従うものとする。

4 指定介護予防支援事業者は、介護予防支援の業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託した場合においても、介護予防サービス計画の内容の妥当性の確認及び介護予防サービス計画に係る実施後の評価を適切に実施し、必要に応じ指定居宅介護支援事業者に対し、助言・指導を行うとともに、委託先の指定居宅介護支援事業者の業務の履行につき、不適切な事項又は重大な問題が認められる場合は、その内容を市に報告するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町地域包括支援センター運営事業実施規則(平成18年野尻町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年5月1日告示第123号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第165号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月23日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月27日告示第168号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月29日告示第38号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日告示第36号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

小林市地域包括支援センター運営要綱

平成19年6月21日 告示第129号

(令和4年4月1日施行)