○小林市競争入札の参加者資格等に関する要綱
平成19年8月15日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第12条並びに小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)第95条、第104条及び第217条の規定に基づき、本市が発注する建設工事等の契約に係る競争入札参加者の資格、競争入札の審査基準その他必要な事項について定めるものとする。
(1) 建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する建設業者をいう。
(2) 測量業者 測量法(昭和24年法律第188号)第10条の3に規定する測量業者をいう。
(3) 建設コンサルタント 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証事業法」という。)第19条第3号に規定する建設コンサルタントで建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。
(4) 地質調査業者 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。
(5) 補償関係コンサルタント 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。
(6) 建築設計業者 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の登録を受けている者又は同法第2条第5項に規定する建築設備士若しくはその者を使用する者をいう。
(7) 建設業者等 建設業者、測量業者、建設コンサルタント、地質調査業者、補償関係コンサルタント及び建築設計業者をいう。
(8) 建設コンサルタント等 測量業者、建設コンサルタント、地質調査業者、補償関係コンサルタント及び建築設計業者をいう。
(9) 建設工事 法第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(10) 測量 測量法第3条に規定する測量をいう。
(11) 建設コンサルタント業務 前払金保証事業法第19条第3号に規定する建設コンサルタントの業務をいう。
(12) 地質調査業務 地質調査業者登録規程第2条第1項に規定する地質調査業をいう。
(13) 補償コンサルタント業務 補償コンサルタント登録規程第2条第1項に規定する補償コンサルタントの業務をいう。
(14) 建築設計業務 建築士法第23条第1項に規定する設計等の業務又は同法第2条第7項に規定する設備設計に関する業務をいう。
(15) 建設工事等 建設工事並びに建設工事に係る測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及び建築設計業務をいう。
(競争入札参加者の資格)
第3条 競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 令第167条の4第1項及び第2項各号に掲げる者に該当しないこと。
(2) 経営者等(法人にあっては役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者、個人にあってはその者又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう。以下第10条第1項第4号において同じ。)が小林市暴力団排除条例(平成23年小林市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団関係者(以下この号及び第10条第1項第4号において同じ。)である場合又はその経営を暴力団関係者が支配し、若しくは利用していると認められないこと。
(3) 建設業者にあっては、法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査を受けており、法第27条の29第1項の規定により通知のあった総合評定値(以下「総合評定値」という。)を提示できること。
(4) 次に掲げる事項についての審査を受けていること。
ア 建設業者の場合
(ア) 市工事の経歴
(イ) 市工事の工事成績
(ウ) その他必要な事項
イ 建設コンサルタント等の場合
(ア) 直前2年間の年間平均実績高
(イ) 自己資本の額
(ウ) 技術者数
(エ) その他必要な事項
(審査基準)
第4条 前条第1項第4号の審査は、審査基準日(令和7年1月1日及び同日から起算して2年経過したごとの日をいう。以下同じ。)における客観的要素及び主観的要素(建設コンサルタント等を除く。)の点数の合計により行う。
(1) 客観的要素は、建設業者にあっては、総合評定値を、建設コンサルタント等にあっては、前条第1項第4号イについて行った審査の結果を総合勘案して定めるものとする。
(2) 主観的要素の審査項目及び基準は、主観的要素審査基準(別表第2)によるものとし、各要素の取扱いは、それぞれ次による。
ア 工事経歴は、審査基準日直前2年間の市の災害工事受注件数とする。
イ 工事成績は、審査基準日直前3年間の市の関係工事に係る工事成績評定表に基づく種類別1件当たりの平均成績(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値)とする。
(1) 土木一式工事及び建築一式工事の格付区分A級については、各業種の1級相当の技術者を3人以上雇用していることを要件とし、当該要件を満たしていない場合は、格付区分B級とする。
(2) 各等級の最下位に同順位の建設業者が複数あるときは、同順位にある全ての建設業者について、その等級に格付を行う。
(競争入札参加資格審査の申請)
第6条 第3条第1項第4号の審査を受けようとする者は、申請書(添付書類を含む。以下同じ。)を登載基準年(令和7年及び同年から起算して2年経過したごとの年をいう。以下同じ。)又はその翌年の市長が定める期間内に市長に提出しなければならない。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 建設業者の場合
ア 建設業許可書又はその証明書の写し
イ 工事経歴書
ウ 営業所一覧表
エ 総合評定値の通知書の写し
オ 技術者経歴書
カ 前年度の納税の完納を証する書面
キ 印鑑証明書
ク 商業登記に係る登記事項証明書(個人である場合においては、代表者の身分証明書)
ケ その他市長が必要と認める書類
(2) 建設コンサルタント等の場合
ア 営業に関し法律上必要とする登録の証明書又はその写し
イ 技術者経歴書
ウ 経営規模等総括表
エ 前年度の納税の完納を証する書面
オ 測量等実績調書
カ 営業所一覧表
キ 印鑑証明書
ク 商業登記に係る登記事項証明書(個人である場合においては、代表者の身分証明書)
ケ 財務諸表類
コ 建設コンサルタント、地質調査業者及び補償コンサルタントにあっては、国土交通大臣の確認印のある現況報告書の副本の写し
サ その他市長が必要と認める書類
(競争入札参加資格審査及び名簿登載)
第7条 市長は、前条の規定により当該申請書の提出を受けたときは、小林市建設工事等競争入札参加者資格審査委員会規程(平成22年小林市告示第212号)に規定する小林市建設工事等競争入札参加者資格審査委員会の審査を経て、その競争入札参加資格に認定された者(以下「有資格業者」という。)の商号、氏名又は名称及び代表者氏名を建設業者等有資格業者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。
3 第1項に規定する名簿の有効期間は、登載の日から次の登載基準年の登載の日の前日までとする。
(共同企業体の取扱い)
第8条 共同企業体の競争入札参加資格に関する取扱いについては、別に定めるところによる。
(1) 営業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 営業に関し、法律上必要とする許可若しくは登録等の取消しを受けたとき又はその営業の停止を命ぜられたとき。
(資格の取消し)
第10条 市長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格の認定を取り消すことができる。
(1) 営業に関し、法律上必要とする許可又は登録等の取消しを受けたとき。
(2) 特別の理由がある場合を除くほか、成年被後見人、被保佐人及び被補助人並びに破産者で復権を得ない者に該当することとなったとき。
(3) 令第167条の4第2項各号に該当することとなったとき。
(4) 経営者等が暴力団関係者である場合又はその経営を暴力団関係者が支配し、若しくは利用していると認められるとき。
(入札参加資格停止)
第11条 有資格業者の入札参加資格停止に関する取扱いについては、小林市建設工事等に係る入札参加資格停止の措置に関する要綱(平成19年小林市告示第165号)の定めるところによる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に有資格業者である者は、この告示により認定されたものとみなす。
附則(平成20年8月1日告示第156号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月10日告示第54号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月17日告示第147号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第213号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第273号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第83号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日告示第267号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日告示第22号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第45号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第62号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第199号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第243号)
この告示は、令和5年1月10日から施行する。
附則(令和6年2月21日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(小林市経常建設工事共同企業体取扱要領の一部改正)
2 小林市経常建設工事共同企業体取扱要領(平成21年小林市告示第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小林市特定建設工事共同企業体取扱要領の一部改正)
3 小林市特定建設工事共同企業体取扱要領(平成21年小林市告示第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小林市小規模工事等契約希望者の登録等に関する要綱の一部改正)
4 小林市小規模工事等契約希望者の登録等に関する要綱(平成21年小林市告示第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小林市条件付一般競争入札(事後審査型)実施要領の一部改正)
5 小林市条件付一般競争入札(事後審査型)実施要領(平成21年小林市告示第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小林市地籍調査事業業務委託に係る条件付一般競争入札(事後審査型)実施要領の一部改正)
6 小林市地籍調査事業業務委託に係る条件付一般競争入札(事後審査型)実施要領(令和5年小林市告示第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
等級格付基準
格付区分 | 建設工事の種類 | ||
土木一式工事 | 建築一式工事 | 舗装工事 | |
A級 | 15者 | 10者 | 15者 |
B級 | 20者 | ||
C級 | 20者 | ― | ― |
D級 | ― | ― |
注 土木一式工事及び建築一式工事の格付区分A級については、各業種の1級相当の技術者を3人以上雇用していることを要件とし、当該要件を満たしていない場合は、格付区分B級とする。
別表第2(第4条関係)
主観的要素審査基準
市発注による評価 | ||||
工事経歴(上限20点) | ||||
災害受注件数×5点 | ||||
工事成績 | ||||
成績点数 | 点数 | 成績点数 | 点数 | |
90点以上 | 80点 | 65点以上70点未満 | 30点 | |
85点以上90点未満 | 70点 | 60点以上65点未満 | 20点 | |
80点以上85点未満 | 60点 | 60点未満 | 10点 | |
75点以上80点未満 | 50点 | 完成工事のないもの | 0点 | |
70点以上75点未満 | 40点 | |||
技術力による評価 | ||||
技術者長期雇用状況(上限50点) | ||||
業種 | 資格名 | 点数(1人につき) | ||
土木一式工事 | (技術士)建設部門、農業部門「農業土木」、森林部門「森林土木」、水産部門「水産土木」、総合技術監理部門「建設部門」・「農業土木」・「森林土木」・「水産土木」 | 5点 | ||
1級土木施工管理技士 | ||||
1級建設機械施工技士 | ||||
2級土木施工管理技士 | 2点 | |||
2級建設機械施工技士 | ||||
建築一式工事 | 1級建築士 | 5点 | ||
1級建築施工管理技士 | ||||
2級建築士 | 2点 | |||
2級建築施工管理技士 | ||||
舗装工事 | (技術士)建設部門、総合技術監理部門「建設部門」 | 5点 | ||
1級土木施工管理技士 | ||||
1級建設機械施工技士 | ||||
1級舗装施工管理技術者 | ||||
2級土木施工管理技士 | 2点 | |||
2級建設機械施工技士 | ||||
2級舗装施工管技術者 | ||||
社会性による評価 | ||||
名称 | 内容 | 点数 | ||
取得・導入 | ISO取得等 | ISO45001 | 10点 | |
エコアクション21の認定 | 5点 | |||
CCUS導入状況 | 建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録している事業者 | 5点 | ||
地域貢献 | 災害協定(上限15点) | 小林市との災害協定(所属する協会・団体が締結したものを含む。)の締結 | 1協定5点 | |
消防団員雇用(上限15点) | 小林市消防団に在団する者の雇用 | 1人5点 | ||
障がい者の雇用状況(上限20点) | 雇用義務違反 | -10点 | ||
雇用期間2年以上 | 1人10点 | |||
雇用期間6月以上2年未満 | 1人8点 | |||
雇用期間6月未満 | 1人5点 | |||
若年者・女性技術者の雇用状況(上限15点) | 1 審査基準日時点で35歳以下の者を6月以上雇用している場合(技術/事務の区別問わず) 2 審査基準日時点で格付対象工種の監理技術者又は主任技術者となり得る国家資格等を有する女性技術者を6月以上雇用している場合 | 1人5点 | ||
保護観察対象者等協力雇用主制度への加入 | 宮崎保護観察所の協力雇用主に登録のある事業者 | 5点 | ||
地域貢献活動(上限20点) | 小林市又は小林市の公的機関が主催する地域貢献活動への参加(上限12点) | 1回1点 | ||
自社で独自に行った地域貢献活動(上限8点) | 1回1点 | |||
表彰 | 表彰受賞経歴(上限5点) | 会社として業務又は地域貢献活動において表彰を国、県、市及び公益団体から受けた場合 | 1回1点 | |
不正行為 | 指名停止期間 | 3月未満 | -10点 | |
3月以上6月未満 | -20点 | |||
3月以上12月未満 | -30点 | |||
12月以上 | -50点 | |||
法令違反 | 建設業法違反(一括下請負、虚偽申請、技術者専任等) | -15点 | ||
一括下請負、虚偽申請、技術者専任等以外の建設業法違反 | -10点 | |||
他の法令違反 | -10点 | |||
建設業法による監督処分 | 指示処分 | -30点 | ||
営業停止処分 | -45点 | |||
一部業種に係る許可の取消処分 | -60点 | |||
その他 | 工事遅延 | -20点 |