○小林市指名競争入札参加者の指名基準等に関する要綱
平成19年8月15日
告示第164号
小林市指名競争入札参加者の資格・基準等に関する要綱(平成18年小林市告示第76号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第11条及び小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)第217条の規定に基づき、市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札の指名基準その他必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、小林市競争入札の参加者資格等に関する要綱(平成19年小林市告示第163号。以下「競争入札要綱」という。)の例による。
(指名基準)
第3条 指名競争入札に参加する建設業者等を指名する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有資格業者で競争入札要綱第3条第2項の規定により等級区分を行ったものについては、発注の標準となる建設工事の金額(別表第1)の定めにより建設工事の金額に対応する等級に属するもののうちから指名するものとする。ただし、有資格業者の数が指名する建設業者の数に満たないとき又は指名する者がないときは、当該建設工事の金額に対応する等級の直近上位又は直近下位の等級に属する有資格業者を指名することができる。この場合において、その数は、原則として総数の2分の1を超えて指名しないものとする。
(2) 災害等緊急施工を必要とするもの又は地域の特殊性その他市長が特に必要と認めた場合においては、前号の規定にかかわらず、有資格業者を指名することができる。
(3) 指名する建設業者等の数は、建設業者にあっては、原則として5人以上とし、建設コンサルタント等にあっては原則として3人以上とする。
(指名競争入札への参加推薦)
第4条 建設工事等を主管する課(かい)長は、その建設工事等ごとに、指名競争入札への参加を推薦する建設業者等(以下「推薦業者等」という。)を次条に規定する小林市建設工事等指名審査会(以下「指名審査会」という。)に届け出るものとする。
(指名審査会の設置)
第5条 前条の規定により届出を受けた推薦業者等を審査し、指名競争入札に参加させる建設業者等を決定するために、指名審査会を設置する。
(指名審査会の組織)
第6条 指名審査会は、会長及び審査員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 審査員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
(会長の権限)
第7条 会長は、会務を総括する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した審査員がその職務を代理する。
(指名審査会の会議)
第8条 指名審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 指名審査会の会議は、審査員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 指名審査会の議事は、出席審査員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、議事の決定に際し必要が生じたときは、関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。
5 指名審査会の会議は、公開しない。
(書記)
第9条 指名審査会に書記を置く。
2 書記は、会長の命を受けて指名審査会の事務に従事する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第214号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第274号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年11月4日告示第199―1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月16日告示第42号)
この告示は、平成24年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第75号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月22日告示第189号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の小林市指名競争入札参加者の指名基準等に関する要綱の規定は、この告示の施行日以後の指名競争入札に参加する建設業者等を指名する場合について適用し、この告示の施行日前にこの告示による改正前の規定により入札への参加を指名されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日告示第111号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第63号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
格付区分 | 建設工事の種類 | |||
土木一式工事 | 建築一式工事 | 舗装工事 | 水道施設工事 | |
A級 | 1,800万円以上 | 3,000万円以上 | 1,000万円以上 | 500万円以上 |
B級 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 1,500万円以上3,500万円未満 | 1,500万円未満 | 1,500万円未満 |
C級 | 500万円以上1,800万円未満 | 2,000万円未満 | ― | ― |
D級 | 1,000万円未満 | ― | ― | ― |
別表第2(第6条関係)
本庁 | 総務部長 |
経済建設部長 | |
上下水道局長 | |
財政課長 | |
須木庁舎 | 須木総合支所長 |
野尻庁舎 | 野尻総合支所長 |