○小林総合運動公園市営プールの管理に関する条例施行規則
平成19年9月28日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林総合運動公園市営プールの管理に関する条例(平成19年小林市条例第47号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(専用利用の許可)
第2条 市営プールを専用に利用しようとする者は、小林総合運動公園市営プール利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、安全対策に関する事項及びプログラムその他これに類するものを添えて指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
3 許可を受けた専用利用者は、事故防止のため監視員等を置き、安全対策に努めなければならない。
4 指定管理者は、利用を許可するに当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(利用者の心得)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 特別の設備を設け、又は既存の設備に変更を加えないこと。
(2) 危険物の持込み及び火気等の使用をしないこと。
(3) 許可なく物品の販売、募金等の行為を行わないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(小林総合運動公園市営プール管理規則の廃止)
2 小林総合運動公園市営プール管理規則(平成18年小林市教育委員会規則第35号)は、廃止する。