○小林総合運動公園市営プールの管理に関する条例

平成19年9月28日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、小林市都市公園条例(平成18年小林市条例第192号)第19条第2項の規定に基づき、小林総合運動公園市営プール(以下「市営プール」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 市営プールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市営プールの清掃及び監視に関する業務

(2) 市営プールの利用の許可に関する業務

(3) 市営プールの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市営プールの運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第4条 市営プールの利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休業日)

第5条 市営プールの休業日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 前項に定めるほか、屋外プールの休業日は、9月1日から翌年7月19日までとする。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 市営プールを利用しようとする者は、市営プール利用券又は回数券(以下これらを「利用券等」という。)を購入して、利用券等を指定管理者に提出することにより利用の許可を受けるものとする。ただし、専用に利用する場合については、指定管理者に申請書を提出して利用の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 市営プールの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市営プールの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、市営プールを利用する者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市営プールの管理上必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金)

第8条 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第9条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 市営プールを専用に利用する者は、その利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により市営プールの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条に規定する指定管理者の指定に関する行為は、この条例の施行前においても小林市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年小林市条例第77号)に定める手続により行うことができる。

(小林市使用料の徴収に関する条例の一部改正)

3 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正前の小林市使用料の徴収に関する条例により購入された市営プールの回数券は、第6条第1項に基づき購入されたものとみなし、この条例の施行後においても使用することができる。

5 この条例の施行の際現に受けている市営プールの利用の許可は、第6条第1項に基づき許可されたものとみなす。

(平成26年3月27日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設

利用期間等

利用時間

受付終了時間

屋内プール

4月から9月まで

午前10時から午後9時まで

午後8時

10月から3月まで

午後1時から午後9時まで

土曜日・日曜日・国民の祝日

午前10時から午後9時まで

小・中学生のみの利用は、午後5時までとする。

午後4時

屋外プール

7月20日から8月31日まで

午前10時から午後5時まで

午後4時

別表第2(第8条関係)

区分

単位

利用料金の上限額(1単位につき)

個人利用

一般

1人

1回

419円

回数券

12枚つづり

4,191円

小中学校児童生徒及び高等学校生徒

1人

1回

210円

回数券

12枚つづり

2,095円

未就学児

1人

1回

105円

回数券

12枚つづり

1,048円

専用利用

全面利用(競技大会に限る。)

全面

1時間

2,095円

一部利用(団体利用に限る。)

1コース

同上

524円

備考

1 団体(責任ある代表者に引率された10人以上の集団をいう。)が利用する場合は、利用料金の額から当該利用料金の額の2割に相当する額を減ずる。

2 前項の規定を適用する場合には、回数券を使用することができない。

3 専用利用は、屋内プールの利用についてのみ適用し、個人利用に係る利用料金についても1人につき1回分を徴収する。

4 専用利用の利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

小林総合運動公園市営プールの管理に関する条例

平成19年9月28日 条例第47号

(令和元年10月1日施行)