○小林市放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成19年9月28日

教育委員会告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、文部科学省が定める放課後子ども教室推進事業等実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、市が実施する放課後子ども教室推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 事業は、子どもの放課後、週末等における安全・安心な活動拠点(居場所)(以下「放課後子ども教室」という。)を設け、勉強、スポーツ、文化活動及び地域住民との交流活動等の遊びを通して、創造性豊かな人間性を育むとともに、地域で子どもを育てる環境づくりを推進することを目的とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放課後及び週末等における子どもたちの安全で安心な活動拠点の確保を図ること。

(2) 地域の様々な資質を有する多くの大人の参画を得て、子どもに様々な体験、交流、学習活動等の機会を提供すること。

(3) 様々な体験、交流、学習活動等を通して、子どもの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性を育成すること。

(4) 地域の子どもと大人の積極的な参画、交流による地域コミュニティーの充実を図ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、子どもが地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動に関すること。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象とする者は、市内の小学校に在学する児童とする。ただし、特に参加を希望する幼児、生徒の参加を妨げない。

(実施場所)

第5条 放課後子ども教室の実施場所は、小学校施設(教室、余裕教室、校庭及び体育館等)、公民館等の社会教育施設又は児童館等、安全で安心して多用な活動を行うことが可能な場所とする。

(開設期間)

第6条 放課後子ども教室の開設期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、地域の実情や活動内容を踏まえ、各教室で開設期間内において実施日を設定できるものとする。

(休業日)

第7条 放課後子ども教室の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を指定することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 毎月第3日曜日(家庭の日)

(3) 前2号に定めるもののほか、各放課後子ども教室が定める日

(利用時間)

第8条 放課後子ども教室の利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更できる。

(1) 月曜日から金曜日まで 参加する子どもの下校後から午後6時まで

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後6時まで

(3) 小林市立学校管理規則(平成21年小林市教育委員会規則第15号)第10条に規定する春季休業日、夏季休業日、秋季休業日、冬季休業日及び学年末休業日(以下「学校休業日」という。) 午前9時から午後6時まで

(4) 前3号に定めるもののほか、各放課後子ども教室が定める時間

(入会)

第9条 放課後子ども教室の入会を希望する子どもの保護者は、小林市放課後子ども教室入会申込書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、入会申込があったときは、小林市放課後子ども教室入会決定通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

3 入会した子どもの安全を図るため、入会した子どもは傷害保険に加入するものとし、その保険料は保護者が負担するものとする。

(退会)

第10条 次に該当するときは、教育長は、入会を解除することができる。

(1) 保護者から小林市放課後子ども教室退会届(様式第3号)の提出があったとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 入会した子ども又はその保護者がこの告示の規定及び入会の条件を守らないとき。

(4) 入会した子どもがコーディネーター及び教育活動サポーターによる安全管理上の指示に従わないとき。

2 教育長は、入会を解除したときは、小林市放課後子ども教室入会解除通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(申込事項の変更)

第11条 参加する子どもの保護者は、入会申込事項に変更が生じた場合は、速やかに小林市放課後子ども教室申込事項変更届(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(登録)

第12条 教育長は、入会申込があった子どもの入会を決定したときは、小林市放課後子ども教室登録名簿(様式第6号)に登録する。

2 登録の有効期間は、入会決定の日からその日の属する年度の末日までとする。

(利用料)

第13条 放課後子ども教室の利用料は、無料とする。ただし、放課後子ども教室に参加する子どもの保険料等の実費については、参加する子どもの保護者(以下「保護者」という。)から徴収することができる。

(帳簿)

第14条 放課後子ども教室には、小林市放課後子ども教室入会申込書、小林市放課後子ども教室日誌(様式第7号)及び小林市放課後子ども教室出席簿(様式第8号)を備えるものとする。

(コーディネーター)

第15条 教育長は、事業の実施に当たって、実施要綱に基づきコーディネーターを各放課後子ども教室に1人配置するものとする。

2 コーディネーターは、子どもの健全育成に情熱を持つ地域の信頼できる者のうちから、教育委員会が任命又は委嘱する。

(コーディネーターの職務)

第16条 コーディネーターは、次に掲げる職務を行う。

(1) 放課後子ども教室と放課後児童クラブとの連携についての調整に関すること。

(2) 保護者に対する放課後子ども教室への参加の呼びかけに関すること。

(3) 学校及び関係機関・団体等との連絡調整に関すること。

(4) ボランティア等、地域の協力者の確保・登録・配置に関すること。

(5) 放課後子ども教室の活動プログラムの企画に関すること。

(6) 放課後子ども教室の遊具その他の用具の管理及び保管等に関すること。

(7) 当該月の活動内容を小林市放課後子ども教室業務月報(様式第9号)により、翌月の5日までに教育長に報告すること。

(教育活動サポーター)

第17条 教育長は、事業の実施に当たって、実施要綱に基づき各放課後子ども教室に教育活動サポーターを配置する。ただし、地域の実情や活動内容を踏まえ、各放課後子ども教室において教育活動サポーターの人数を設定できるものとする。

2 教育活動サポーターは、地域の信頼できる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(教育活動サポーターの職務)

第18条 教育活動サポーターは、次に掲げる職務を行う。

(1) 参加する子どもの安全管理に関すること。

(2) 使用する施設若しくは遊具等の安全管理及び子どもの事故防止に関すること。

(3) 活動プログラムの実施に関すること。

(4) ボランティア等、地域の協力者との連絡調整に関すること。

(教室運営の委託)

第19条 市は、事業の一部(放課後子ども教室の運営に関する事務に限る。)を社会教育団体等に委託することができる。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委告示第19号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年3月31日教委告示第7号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日教委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

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小林市放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成19年9月28日 教育委員会告示第23号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年9月28日 教育委員会告示第23号
平成21年3月30日 教育委員会告示第19号
平成25年3月29日 教育委員会告示第10号
平成27年3月31日 教育委員会告示第7号
令和元年5月31日 教育委員会告示第2号