○小林市介護保険施設等指導要綱
平成19年12月14日
告示第243号
(目的)
第1条 この告示は、市が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定による居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出等及びそれに基づく措置として、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護保険施設及び事業者の支援を基本とし介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導方針)
第2条 指導においては、居宅サービス実施者等、指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者又はその長その他の従業者、介護老人保健施設の開設者又は管理者若しくは医師その他の従業者、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者又は管理者若しくは医師その他の従業者、指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し、次に掲げる省令等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(1) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
(2) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)
(3) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)
(4) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)
(5) 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)
(6) 指定地域密着型介護サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
(7) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)
(8) 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)
(9) 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)
(10) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)
(11) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)
(12) 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)
(13) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)
(14) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)
(15) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)
(16) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)
(17) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)
(指導形態)
第3条 指導の形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導 市が指定又は許可の権限を持つサービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等を実施することにより行う。
(2) 実地指導 次に掲げる形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う。
ア 市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)
イ 厚生労働省及び市が合同で行うもの(以下「合同指導」という。)
(指導対象の選定)
第4条 指導は、全てのサービス事業者等を対象とするが重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については次に掲げるところにより一定の計画に基づいて行う。
(1) 集団指導については、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
(2) 実地指導のうち一般指導の選定基準については、次に掲げるとおりとする。
ア 前回の一般指導からおおむね2年を経過したサービス事業者等
イ 新たにサービスを開始しておおむね1年を経過したサービス事業者等
ウ 他の行政機関、国民健康保険団体連合会及び市民等からの情報提供により一般指導が必要と認められるサービス事業者等
エ 前回の一般指導の結果等から継続的に指導の必要があると認められるサービス事業者等
(3) 実地指導のうち合同指導については、一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。
2 市は、都道府県及び他の市町村と互いに連携を図るとともに、必要な情報交換を行い、適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。
(集団指導の方法)
第5条 市長は、集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ日時、場所、出席者、指導内容等を当該サービス事業者等に文書により通知するものとする。
2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について、講習等の方式で行うものとし、集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付するなど、必要な情報提供に努めるものとする。
(実地指導の方法)
第6条 市長は、実地指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ、実地指導の根拠規定及び目的、日時、場所、指導担当者、出席すべき者、準備すべき書類及び帳簿類等を当該サービス事業者等に文書により通知するものとする。
2 実地指導は、別に定める指導マニュアルに基づき、関係書類等について関係者から説明を求め、面談方式で行う。
3 市長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた事項については、後日文書によりその旨の通知を行うものとする。
4 市長は、当該サービス事業者等に対して、前項で通知した事項について文書により報告を求めるものとする。
(監査への変更)
第7条 市長は、実地指導中に次の各号のいずれかの場合に該当する状況があったときは、実地指導を中止し、直ちに小林市介護保険施設等監査要綱(平成19年小林市告示第244号)に定めるところにより監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日告示第194号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年9月27日告示第245号)
この告示は、公表の日から施行する。