○小林市コスモホール及び生駒高原観光レクリエーションセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市コスモホール及び生駒高原観光レクリエーションセンターの設置及び管理に関する条例(平成20年小林市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 小林市コスモホール及び生駒高原観光レクリエーションセンター(以下「コスモホール等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめコスモホール等利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、コスモホール等の利用を許可したときは、利用期間その他管理上必要な条件を付し、コスモホール等利用許可証(様式第2号)を交付する。
(利用者の心得)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可以外の目的に利用しないこと。
(2) 施設又は備品を汚損し、又は破損しないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに、整理整とんに努めること。
(5) その他管理上支障があると認める行為をしないこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。
(小林市コスモホール管理運営規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 小林市コスモホール管理運営規則(平成18年小林市規則第180号)
(2) 小林市コスモホールの使用料の減免に関する細則(平成18年小林市規則第181号)
(3) 生駒高原観光レクリエーションセンター管理規則(平成18年小林市規則第184号)
(4) 生駒高原レクリエーションセンターの使用料の減免に関する細則(平成18年小林市規則第185号)