○小林市コスモホール及び生駒高原観光レクリエーションセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月24日

規則第16号

(利用の許可)

第2条 小林市コスモホール及び生駒高原観光レクリエーションセンター(以下「コスモホール等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめコスモホール等利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、コスモホール等の利用を許可したときは、利用期間その他管理上必要な条件を付し、コスモホール等利用許可証(様式第2号)を交付する。

(利用者の心得)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可以外の目的に利用しないこと。

(2) 施設又は備品を汚損し、又は破損しないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(4) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに、整理整とんに努めること。

(5) その他管理上支障があると認める行為をしないこと。

(利用料金の減免)

第4条 条例第13条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、コスモホール等利用料金減額(免除)申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請が減免に該当する場合、コスモホール等利用料金減額(免除)決定通知書(様式第4号)を利用者に交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(小林市コスモホール管理運営規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 小林市コスモホール管理運営規則(平成18年小林市規則第180号)

(2) 小林市コスモホールの使用料の減免に関する細則(平成18年小林市規則第181号)

(3) 生駒高原観光レクリエーションセンター管理規則(平成18年小林市規則第184号)

(4) 生駒高原レクリエーションセンターの使用料の減免に関する細則(平成18年小林市規則第185号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の小林市コスモホール管理運営規則、小林市コスモホールの使用料の減免に関する細則、生駒高原観光レクリエーションセンター管理規則、生駒高原レクリエーションセンターの使用料の減免に関する細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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小林市コスモホール及び生駒高原観光レクリエーションセンターの設置及び管理に関する条例施行…

平成20年3月24日 規則第16号

(平成20年11月1日施行)