○小林市コスモホール及び生駒高原観光レクリエーションセンターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 地域の観光振興、市民のレクリエーションの普及及び福祉の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、小林市コスモホール及び生駒高原観光レクリエーションセンター(以下これらを「コスモホール等」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 コスモホール等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小林市コスモホール

小林市南西方8565番地12

生駒高原観光レクリエーションセンター

小林市南西方8565番地41

2 生駒高原観光レクリエーションセンターの施設は、次のとおりとする。

(1) 多目的グラウンド

(2) テニスコート

(3) 管理棟

(4) 野外トイレ

(指定管理者による管理)

第3条 コスモホール等の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) コスモホール等の利用の許可に関する業務

(2) コスモホール等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、コスモホール等の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第5条 コスモホール等の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 小林市コスモホール 午前9時から午後10時まで

(2) テニスコート 午前9時から午後10時まで

(3) 多目的グラウンド 午前9時から午後5時まで

(休業日)

第6条 コスモホール等の休業日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に営業し、又は休業することができる。

(利用の許可)

第7条 コスモホール等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) コスモホール等の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、コスモホール等の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) コスモホール等を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、コスモホール等の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、コスモホール等の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第11条 利用者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりコスモホール等を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、故意又は過失によりコスモホール等の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条に規定する指定管理者の指定に関する行為は、この条例の施行前においても小林市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年小林市条例第77号)に定める手続により行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に受けているコスモホール等の利用の許可は、第7条第1項に基づき許可されたものとみなす。

(小林市使用料の徴収に関する条例の一部改正)

4 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公の施設に関する条例の一部改正)

5 公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年12月25日条例第191号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成26年3月27日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

1 コスモホール

区分

利用料金の上限(1時間につき)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

特別の電気施設等を使用する場合に加算する額

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ及び文化的催物

220円(照明を利用する場合には、335円)

335円

115円

その他

335円(照明を利用する場合には、503円)

503円

168円

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ及び文化的催物

2,200円(照明を利用する場合には、3,300円)

3,300円

1,100円

その他

3,300円(照明を利用する場合には、4,955円)

4,955円

1,655円

物品を販売する場合

3,300円(照明を利用する場合には、4,955円)

4,955円

1,655円

備考

1 この表に掲げる利用時間以外の時間に利用する場合の利用料金の額は、1時間につき、午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの利用料金の額とする。

2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

2 生駒高原観光レクリエーションセンター

(1) 多目的グラウンド利用料金

区分

利用料金の上限(1時間につき)

団体利用の場合

児童生徒

220円

一般

440円

個人利用の場合

児童生徒

115円

一般

220円

備考

1 「児童生徒」とは、高等学校生徒以下の者をいう。

2 グラウンドを利用する面積が2分の1以下であるときは、利用料金を半額とする。

3 スポーツ以外の用途で利用するときは、利用料金の額に当該利用料金の額の100分の50に相当する額を加算する。

4 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

(2) テニスコート利用料金

区分

単位

利用料金の上限(1単位につき)

児童生徒

1面1時間

220円

一般

1面1時間

545円

照明料

1面1時間

545円

備考 テニスコートの利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

(3) 附属施設及び備品利用料金

区分

単位

利用料金の上限(1単位につき)

テニスセット

1人分1時間

105円

シャワー室

1人10分

105円

備考

1 テニスセットの利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

2 シャワー室の利用時間が10分に満たないときは、10分とみなす。

小林市コスモホール及び生駒高原観光レクリエーションセンターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月24日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)