○小林市プロジェクトチームの設置に関する規程

平成20年2月7日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、小林市事務組織規則(平成22年小林市規則第109号)第17条の規定に基づき、プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営等に関し必要な事項を定め、小林市の事務事業の円滑かつ迅速な処理を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 市長は、次に掲げるもののうち、特に重要と認める課題に関する調査研究並びに計画の策定及び推進について、限られた期間内に解決する必要が生じた場合は、チームを設置することができる。

(1) 市の将来的な構想に関すること。

(2) 全庁的な政策に関すること。

(3) 複数の課に関係する事務

(4) その他市長が特に重要と認めること。

2 市長は、チームを設置しようとするときは、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) チームの名称

(2) 設置の目的

(3) 所掌事務

(4) チームの構成

(5) 設置期間

(6) 庶務担当課

(7) その他必要な事項

(設置事務)

第3条 チームの設置について必要な事務は、企画政策課において行う。

(構成等)

第4条 チームは、市長が任命するプロジェクトチーム長(以下「チーム長」という。)及びプロジェクトチーム員(以下「チーム員」という。)をもって構成する。

2 チーム長は、上司の命を受けてチームの所掌する事務を総括し、チーム員を指揮監督する。

3 チーム員は、募集することができる。

(事務従事の形態等)

第5条 チーム長及びチーム員は、現所属を異動することなく、必要の都度、チームの事務に従事するものとする。

(チームの運営等)

第6条 チーム長は、事務の進行状況等を適時上司に報告し、指示を受けなければならない。

2 チームの所掌事務に係る事案の決定は、チーム長が小林市決裁規程(平成22年小林市訓令第27号)の規定を準用して行うものとする。

(予算の執行)

第7条 チームが所掌する事務に必要とする予算は、チーム長と協議の上で関係各課が執行するものとする。

(服務)

第8条 チーム員の出張命令、休暇その他の服務に関する命令又は承認は、現所属長が行い、その事務は、現所属課において処理するものとする。

(会議)

第9条 チームの会議は、チーム長が招集し、会議の議長となる。

(協力要請)

第10条 チーム長は、チームの事務遂行上必要があるときは、関係課に資料の提出その他必要な協力を要請することができる。

(庶務担当課)

第11条 チームの庶務担当課は、当該チームの所掌する事務について最も関連の深い課とする。

2 庶務担当課は、次に掲げるチームの庶務を取り扱う。

(1) 文書に関すること。

(2) 予算要求及び予算調整に関すること。

(3) その他庶務に関すること。

(成果の報告及びチームの解散)

第12条 チーム長は、チームの任務が終了したときは、速やかに市長にその成果を報告しなければならない。

2 チームは、前項の報告を受けその設置目的が達成されたと市長が認めたとき、又は市長がその活動の中止を命じたときに解散する。

(関係課等の協力)

第13条 チームの設置目的に関係する課及びチーム員の所属する課は、その設置目的の達成のために積極的に協力しなければならない。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第5号)

この訓令は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日訓令第8号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

小林市プロジェクトチームの設置に関する規程

平成20年2月7日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)