○小林市決裁規程
平成22年3月19日
訓令第27号
小林市決裁規程(平成18年小林市訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 小林市役所における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 決裁 市長、市長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、市長の責任において、常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者に差し支えがあって決裁できない状態にあることをいう。
(5) 本庁 小林市の政策推進における組織及びその任務に関する条例(平成21年小林市条例第51号)第2条第1項の規定による部及び局をいう。
(6) 須木庁舎 小林市総合支所設置条例(平成27年小林市条例第52号。以下「支所設置条例」という。)第2条の表に規定する小林市須木庁舎をいう。
(7) 野尻庁舎 支所設置条例第2条の表に規定する小林市野尻庁舎をいう。
(8) 部長 小林市事務組織規則(平成22年小林市規則第109号。以下「事務組織規則」という。)第5条第1項に規定する部長及び局長(以下「部長」という。)をいう。
(9) 須木総合支所長及び野尻総合支所長 事務組織規則第5条第4項に規定する須木総合支所長及び野尻総合支所長をいう。
(10) 課長 事務組織規則第5条第2項及び第5項に規定する課長並びに同条第3項に規定する室長をいう。
(11) 監 事務組織規則第9条に規定する監をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務の執行は、起案者から順次、直属上位の職員の回議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 決裁を受けなければならない事項のうち、関係職員と協議、調整する必要があるものについては、同一部内にあっては主管課長、他の部にわたるものにあっては主管部長の決裁を経て、関係職員に合議するものとする。
3 前項の合議を受けた関係職員において、当該原案に異議があるときは、起案者及び主管部課長と協議するものとし、意見の調整ができないときは、上司の指揮を受けなければならない。
4 須木庁舎及び野尻庁舎の課長が分掌する事務のうち、須木総合支所長及び野尻総合支所長の決裁権限を超える事項については、本庁の事業担当課長、部局総括課長及び部長の回議を経て、必要な決裁を受けるものとする。
(決裁権者の決裁事項)
第4条 市長の決裁事項並びに副市長並びに部長、須木総合支所長、野尻総合支所長及び課長の専決事項は、おおむね各課等に共通する事項については別表第1、本庁の個別事項については別表第2(福祉事務所長事務委任規則(平成18年小林市規則第78号)の規定により福祉事務所長に委任された事項を除く。)、須木庁舎及び野尻庁舎の個別事項については別表第3に定めるところによる。ただし、課の特定事務に係る専決事項は、監が専決するものとする。
2 前項の規定による決裁権者にあたる職位を置かない部署にあっては、当該職位の直近上位の職位にある者が決裁権者となるものとする。
3 前項に規定する事項について、他の執行機関の事務局等の職員に補助執行させる場合においては、別に定めがあるものを除くほか、部長の専決事項は他の執行機関の事務局等の長が専決し、課長の専決事項は、課を置く事務局等にあっては課長が、課を置かない事務局等にあっては事務局等の長が専決するものとする。
2 財務に関する事務について、議会及び各種委員会等(選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。以下同じ。)の事務局等の職員に補助執行させる場合においては、別に定めがあるものを除くほか、予算主管部長の専決事項は、議会事務局については議会事務局の長が、選挙管理委員会事務局については市民生活部長が、監査委員事務局については総務部長が、農業委員会事務局については経済部長が、予算主管課長の専決事項は、議会事務局の長及び各種委員会等の事務局の長が、それぞれ専決するものとする。
3 一般事務、人事等に関する事務又は財務等に関する事務で総務部長の合議を要するものについては、それぞれ総務課長又は財政課長を経由した後、総務部長の合議を受けなければならない。
(代決)
第6条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。
2 市長の決裁事項について、市長及び副市長がともに不在のときは、総務部長がその事務を代決する。
3 副市長の専決事項について、副市長が不在のときは、総務部長がその事務を代決する。
4 副市長の専決事項について、副市長及び総務部長がともに不在のときは、総合政策部長がその事務を代決する。
5 部長の専決事項について、部長が不在のときは、あらかじめ部長が指名する課長がその事務を代決する。
6 課長の専決事項について、課長が不在のときは、あらかじめ課長が指名するグループリーダー又はマネジメントリーダーがその事務を代決する。
(須木庁舎及び野尻庁舎の代決)
第7条 須木総合支所長及び野尻総合支所長が不在のときは、地域振興課長がその事務を代決する。
2 須木総合支所長及び野尻総合支所長の専決事項について、地域振興課長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。
3 課長の専決事項について、課長が不在のときは、あらかじめ課長が指名するグループリーダー又はマネジメントリーダーがその事務を代決する。
(代決の制限)
第8条 前2条の場合であっても、重要な事項及び異例又は疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第9条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
(専決事項等の専決留保)
第11条 専決権限を有する者は、この訓令で定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であると認めたとき。
(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認めたとき。
(3) 紛議があるとき又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、上司に事案が了知される必要があると認めたとき。
(専決の委譲)
第12条 課長は、市長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年3月23日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の決裁規程(平成元年野尻町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年4月1日訓令第28号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月21日訓令第29号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年8月18日訓令第34号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年8月20日訓令第35号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月21日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月20日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。ただし、別表第5の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成24年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日訓令第8号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年6月18日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月22日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第8号)
この訓令中第1条の規定は平成28年3月20日から、第2条及び第3条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月15日訓令第10号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令中別表第5の改正規定及び次項の規定は公表の日から、別表第2の改正規定は平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の別表第5の規定は、平成29年度以後の予算に係る契約に関する事項について適用し、平成28年度までの予算に係る契約に関する事項については、なお従前の例による。
附則(平成29年8月10日訓令第5号)
この訓令は、平成29年8月14日から施行する。
附則(平成30年1月5日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月28日訓令第4号)抄
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表第1の2の表5の項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の別表第4及び別表第5の規定は、令和6年度以後の予算に係る事務の決裁について適用し、令和5年度までの予算に係る事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
市長の決裁事項、共通専決事項等
1 一般事項
決裁事項 | 決裁(専決)区分 | 合議先 | |||
市長 | 副市長 | 部長 総合支所長 | 課長 | ||
1 市政運営の基本方針の決定並びに重要施策の確立、変更及び実施に関すること。 | ○ | ||||
2 市の廃置分合及び境界変更に関すること。 | ○ | ||||
3 市議会の招集に関すること。 | ○ | ||||
4 市議会に提出する議案、報告等の決定に関すること。 | ○ | 総務部長(総務課長経由) | |||
5 条例、規則、告示及び訓令の制定改廃に関すること。 | ○ | 総務部長(総務課長経由(予算に直接関係するものにあっては、総務課長及び財政課長経由)) | |||
6 条例及び規則の公布又は告示及び訓令の公表に関すること。 | ○ | ||||
7 例規以外の告示及び公告の公表に関すること。 | ○ | 総務課長 | |||
8 専決処分に関すること。 | ○ | 総務部長(総務課長経由) | |||
9 予算の追加及び変更を必要とする重要な事案の決定に関すること。 | ○ | 総務部長(財政課長経由) | |||
10 感謝状贈呈、表彰及び褒章の決定並びに叙勲の推薦に関すること。 | ○ | 総合政策部長(企画政策課長経由) | |||
11 審査請求、訴訟等の争訟並びに和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。 | ○ | 総務部長(総務課長経由) | |||
12 請願、陳情及び建議に関すること。 | ○(重要なもの) | ○ | 総務部長(重要なものに限る。) 総務課長 | ||
13 他の行政機関との協議に関すること。 | ○(特に重要なもの) | ○(重要なもの) | ○ | 総務部長(特に重要なもの、重要なものに限る。) 総務課長 | |
14 附属機関への諮問に関すること。 | ○ | ||||
15 事務の委任に関すること。 | ○ | 総合政策部長(企画政策課長経由) | |||
16 職員団体との協定及び労働組合との協約に関すること。 | ○ | ||||
17 広報及び広聴に関すること。 | ○(重要なもの) | ○ | 総合政策部長(重要なものに限る。) 企画政策課長 | ||
18 市民の要望事項の処理に関すること。 | ○(重要なもの) | ○ | 総合政策部長(重要なものに限る。) 企画政策課長 | ||
19 資産公開の決定に関すること。 | ○ | ||||
20 行政活動にあって特に重要な契約、覚書等の締結及び変更に関すること。 | ○ | 総務部長(総務課長経由) | |||
21 環境保全、公害防止、企業立地、災害防止協力等に係る協定の締結及び変更に関すること。 | ○ | 総務部長(総務課長経由) | |||
22 公害防止行政に係る改善命令及び一時停止命令に関すること。 | ○(重要なもの) | ○ | 総務部長(総務課長経由)。重要なものに限る。 | ||
23 一般廃棄物の処理計画に関すること。 | ○(重要なもの) | ○ | |||
24 一般廃棄物業の許可に関すること。 | ○(新規のもの) | ○(更新のもの) | |||
25 公簿の閲覧許可及び謄抄本、証明書等の交付に関すること。 | ○ | ||||
26 軽易な書類の進達に関すること。 | ○ | ||||
27 定例の事務の処理に関すること。 | ○ | ||||
28 監督官庁に対する照会及び回答に関すること。 | ○ | ||||
29 届出、照会、回答、報告、通知等に関すること。 | ○(議会に関するもの) | ○(重要なもの) | ○ | 総務部長(総務課長経由、ただし、議会に関するものに限る。) | |
30 会議、講習会等の開催に関すること。 | ○(重要なもの) | ○ | |||
31 市名義後援申請及びそれに伴う市長賞の承認又は不承認の決定に関すること。 | ○(重要なもの) | ○ | 総務部長(重要なものに限る。) 総務課長 | ||
32 課専用車両の運行許可に関すること。 | ○ | ||||
33 所管の公の施設の利用許可に関すること。 | ○ | ||||
34 公文書の公開等の決定に関すること。 | ○(重要なもの) | ○ | 総務部長(重要なものに限る。) 総務課長 | ||
35 個人情報の開示等の決定及び利用に関すること。 | ○(重要なもの) | ○ | 総務部長(重要なものに限る。) 総務課長 | ||
36 指定管理者の選定等に関すること。 | ○(重要なもの) | ○ | 総合政策部長(重要なものに限る。) 企画政策課長 | ||
37 特定非営利活動法人の設立及び合併の認証に関すること。 | ○ | ||||
38 社会福祉法人の設立及び合併の認可並びに解散命令に関すること。 | ○ | ||||
39 前各号のほか、特に異例又は重要と認められる事項に関すること。 | ○ |
2 人事事項
決裁事項 | 決裁(専決)区分 | 合議先 | |||||
市長 | 副市長 | 部長 総合支所長 | 課長 | ||||
1 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。 | ○ | ||||||
2 附属機関の構成員及び専門委員の任免、委嘱及び解嘱に関すること。 | ○ | ||||||
3 嘱託員の委嘱及び解嘱に関すること。 | ○ | ||||||
4 職員の年次有給休暇及び特別休暇(女性職員の生理に限る。)の承認に関すること。 | ○(部長及び総合支所長の場合) | ○(課長の場合) | ○(所属職員の場合) | ||||
5 職員の旅行命令及びその復命に関すること。 | 外国旅行 | ○ | 財政課長(旅行命令(予算の執行を伴うものに限る。)に限る。) | ||||
国内旅行 | 市外 | 部長及び総合支所長の日帰り旅行 課長の宿泊を伴う旅行 | 課長の日帰り旅行 所属職員の宿泊を伴う旅行 | 所属職員の日帰り旅行 | 財政課長(宿泊を伴う旅行の旅行命令(予算の執行を伴うものに限る。)に限る。) | ||
市内 | ○(部長及び総合支所長の場合) | ○(課長の場合) | ○(所属職員の場合) | ||||
6 所属職員の配置及び事務分担の決定に関すること。 | ○ | ||||||
7 旅行依頼に関すること。 | ○ | ||||||
8 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 | ○(部長及び総合支所長の場合) | ○(課長の場合) | ○(所属職員の場合) | ||||
9 週休日の振替及び休日の代休日に関すること。 | ○(部長及び総合支所長の場合) | ○(課長の場合) | ○(所属職員の場合) |
3 財務事項
決裁事項 | 決裁(専決)区分 | 合議先 | |||
市長 | 副市長 | 部長 総合支所長 | 課長 | ||
1 予算の編成方針及び執行方針の決定に関すること。 | ○ |
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2 予算の編成及び決算の確定に関すること。 | ○ |
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3 不納欠損処分に関すること。 | ○ |
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4 指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定に関すること。 | ○ | 会計管理者 | |||
5 契約の解除に関すること。 | ○ |
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6 権利義務の譲渡、承継、一括下請、一括委任又は担保に供することの承認に関すること。 | ○ |
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7 契約目的物の値引き受納に関すること。 | ○ |
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8 契約不適合責任に係る修補の請求等に関すること。 | ○ |
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9 市債の借入れの決定に関すること。 | ○ |
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10 市債の繰上償還の決定に関すること。 | ○ |
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11 一時借入金の借入れ及び返済に関すること。 | ○ |
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12 市有建築物の除却の決定に関すること。 | ○ |
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13 保証人に対する履行請求の決定に関すること。 | ○ |
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14 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第171条の3の規定による債権の履行期限の繰上げ決定に関すること。 | ○ |
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15 施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置及び取消しの決定に関すること。 | ○ |
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16 施行令第171条の7第1項又は第2項の規定による債務免除の決定に関すること。 | ○ |
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17 基金の繰替運用の決定に関すること。 | ○ |
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18 国県等に対する負担金、補助金、交付金等の申請及び実績報告に関すること。 | ○ |
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| 総務部長 財政課長 |
19 国県等に対する負担金、補助金、交付金等の請求に関すること。 |
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| ○ |
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20 小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)第58条の規定に基づく資金前渡職員の指定に関すること。 |
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| ○ | 会計課長 |
21 民事執行における動産、不動産、債権及び電話加入権の差押え又は差押解除に関すること。 | ○ |
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22 滞納処分の決定及び停止に関すること。 |
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| ○ |
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23 細々目内節内の予算流用(交際費、食糧費及び補助金を除く。)に関すること。 |
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| ○ |
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24 収入金の調定(公示送達を含む。)及び収入命令に関すること。 |
|
|
| ○ |
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25 収入金の分割納付の承認及び督促状(公示送達を含む。)の発行に関すること。 |
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| ○ |
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26 現金領収帳の亡失公告に関すること。 | ○ |
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27 支出負担行為及び支出命令に関すること。 |
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| ○ |
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28 過誤納金の還付及び過誤納金の戻入命令に関すること。 |
|
|
| ○ |
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29 徴税吏員の任命及び身分証明書の交付に関すること。 | ○ | 総務課長 | |||
30 予算科目の更正、年度更正及び会計更正に関すること。 |
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| ○ |
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31 歳入歳出外現金の収支命令に関すること。 |
|
|
| ○ |
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32 有価証券の受入れ及び払出しの決定に関すること。 | ○ |
|
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|
33 賃貸借料を要しない施設又は物品の借受けに関すること。 |
|
|
| ○ |
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34 予算要求に関すること。 |
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|
| ○ |
|
35 基金運用状況調書及び財産に関する調書の作成に関すること。 |
|
|
| ○ |
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36 分担金、使用料、手数料等の徴収及び徴収猶予に関すること。 | ○ |
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|
37 収入に関する軽易な異議申立等の処理に関すること。 |
|
|
| ○ |
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38 市税、分担金、使用料、手数料、延滞金等の免除及び減額に関すること。 | ○ |
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|
39 給付の検査に関すること。 |
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| ○ |
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40 物品の出納命令に関すること。 |
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| ○ |
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41 公有財産の登録及び登記の嘱託に関すること。 |
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|
| ○ |
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42 物品の処分、交換及び貸付けの決定に関すること。 | ○ |
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|
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|
43 施行令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分の決定に関すること。 | ○ |
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|
44 出来形部分払の決定に関すること。 |
|
|
| ○ |
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45 工事請負代金の代理受領の承諾に関すること。 |
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|
| ○ |
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46 工程表等契約に係る各種届の受理に関すること。 |
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|
| ○ |
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47 工事の監督職員を命ずること。 |
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|
| ○ |
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48 委託料、工事請負費及び補償に要する経費の前金払の決定に関すること。 |
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|
| ○ |
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49 支払に係る委任の承認に関すること。 |
|
|
| ○ |
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50 歳入決算説明資料、歳出決算説明資料及び決算状況説明資料の作成に関すること。 |
|
|
| ○ |
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別表第2(第4条関係)
本庁の個別専決事項
1 総務部総務課に関する事項
決裁事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 文書の収受、配布、浄書、発送及び保存に関すること。 | ○ | ||
2 保存文書の貸出し及び廃棄に関すること。 | ○ | ||
3 市例規集の編さん及び発行に関すること。 | ○ | ||
4 公印の新調、改刻、管守及び廃止の許可並びに電子印の使用承認に関すること。 | ○ | ||
5 職員の定期昇給に関すること。 | ○ | ||
6 職員の研修に関すること。 | ○ | ||
7 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。 | 計画 決定 | 計画 実施 | |
8 職員の扶養手当、通勤手当、住居手当及び児童手当の認定に関すること。 | ○ | ||
9 職員の休暇その他服務(部局長・課長の専決に係るものを除く。)に関すること。 | 重要 | 軽易 | |
10 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用に関すること。 | ○ | ||
11 給与の法定外控除の認定に関すること。 | ○ |
2 総務部財政課に関する事項
決裁事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 予算の配当及び通知に関すること。 | ○ | ||
2 予算に定められた款内の予算流用に関すること。 | ○ | ||
3 項内の予算流用に関すること。 | ○ | ||
4 目内の予算流用に関すること。 | ○ | ||
5 100万円以上の予備費の充用に関すること。 | ○ | ||
6 100万円未満の予備費の充用に関すること。 | ○ | ||
7 予算科目の新設に関すること。 | ○ | ||
8 物品購入特別会計で購入した物品の払出価格の決定に関すること。 | ○ | ||
9 物品の保管及び管理に関すること。 | ○ | ||
10 物品の所管換えの決定に関すること。 | ○ | ||
11 物品用度の検査の実施に関すること。 | ○ | ||
12 入札制度に関すること。 | 重要 | 軽易 |
3 総務部危機管理課に関する事項
決裁事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 交通安全対策及び防犯に関すること。 | 重要 | 軽易 | |
2 消防防災及び国民保護に関すること。 | 重要 | 軽易 | |
3 自衛官の募集に関すること。 | ○ |
4 総務部管財課に関する事項
決裁事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 普通財産の管理に関すること。 | 重要 | 軽易 | |
2 庁舎管理に関すること。 | ○ | ||
3 車両の運行管理に関すること。 | ○ | ||
4 建築基準法(昭和25年法律第201号)による申請の進達に関すること。 | ○ | ||
5 市営住宅の入居及び退居に関すること。 | ○ | ||
6 市営住宅使用料の納入通知に関すること。 | ○ | ||
7 建築確認申請に関すること。 | ○ | ||
8 仮設建築物建築許可申請に関すること。 | ○ | ||
9 住宅金融支援機構の貸付金に係る審査に関すること。 | ○ | ||
10 違反建築物等に対する行政指導のうち是正の指示、勧告、警告等厳重なものに関すること。 | ○ | ||
11 違反建築物等に対する行政指導のうち軽微なものに関すること。 | ○ |
5 総合政策部企画政策課に関する事項
決裁事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 市広報紙の編集及び発行に関すること。 | ○ | ||
2 各種統計調査の調査区の設定及び調査員の任免に関すること。 | ○ | ||
3 指定統計及び各種統計調査の計画及び実施に関すること。 | 計画決定 | 計画実施 | |
4 電子計算組織の適用業務の決定に関すること。 | 重要 | 軽易 | |
5 OA機器の配置に関すること。 | ○ | ||
6 電子計算を使用して作成したデータの管理に関すること。 | ○ | ||
7 電子計算機室の管理及び入室に関すること。 | ○ | ||
8 行政評価の推進支援に関すること。 | ○ | ||
9 事務改善の実施に関すること。 | ○ |
6 総合政策部地方創生課に関する事項
決裁事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 地方創生の調整及び推進に関すること。 | 軽易 | ||
2 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく定款の変更の認証に関すること。 | ○ | ||
3 特定非営利活動促進法に基づく解散の認定に関すること。 | ○ | ||
4 特定非営利活動促進法に基づく残余財産の国又は地方公共団体への譲渡の認証に関すること。 | ○ | ||
5 特定非営利活動促進法に基づく報告の徴収及び検査に関すること。 | ○ | ||
6 特定非営利活動促進法に基づく改善命令に関すること。 | ○ | ||
7 特定非営利活動促進法に基づく設立の認証の取消しに関すること。 | ○ |
7 経済建設部農業振興課に関する事項
決裁事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 主要食糧に関すること。 | ○ | ||
2 農林技術の改良、普及及び指導に関すること。 | ○ | ||
3 農産物及び林産物の生産奨励並びに病害虫防除の実施に関すること。 | ○ | ||
4 有害鳥獣の駆除許可に関すること。 | ○ | ||
5 愛がん用鳥類の飼養許可に関すること。 | ○ | ||
6 林野の保全に関すること。 | ○ | ||
7 火入れの許可に関すること。 | ○ | ||
8 所管に属する施設の管理運営に関すること。 | ○ | ||
9 土地改良区の指導育成に関すること。 | ○ | ||
10 市営土地改良事業賦課金の徴収に関すること。 | ○ | ||
11 土地改良事業の技術指導に関すること。 | ○ | ||
12 交通の禁止又は制限並びに地下埋設物及び電柱等の移転又は撤去に関すること。 | ○ |
8 経済建設部畜産課に関する事項
決裁事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 畜産技術の改良、普及及び指導に関すること。 | ○ | ||
2 畜産物の生産奨励に関すること。 | ○ | ||
3 所管に属する施設の管理運営に関すること。 | ○ | ||
4 市営牧場の管理に関すること。 | ○ | ||
5 畜産の技術指導に関すること。 | ○ | ||
6 家畜の防疫に関すること。 | ○ |
9 経済建設部商工観光課に関する事項
決裁事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 企業立地奨励に係る決定に関すること。 | ○ | ||
2 工業に関する情報の収集及び提供に関すること。 | ○ | ||
3 計量器検査の指導実施に関すること。 | ○ | ||
4 中小企業の経営指導に関すること。 | ○ | ||
5 イベント等の出品物に関すること。 | ○ | ||
6 郷土物産品の奨励に関すること。 | ○ | ||
7 観光地及び観光行事の宣伝に関すること。 | ○ | ||
8 商工業の調査及び指導の実施に関すること。 | ○ | ||
9 所管に属する施設の一時使用許可に関すること。 | ○ |
10 経済建設部建設課に関する事項
決裁事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 市道の占用許可に関すること。 | ○ | ||
2 市道に係る交通の禁止又は制限並びに地下埋設物及び電柱等の移転又は撤去に関すること。 | ○ | ||
3 市道の補修に関すること。 | ○ | ||
4 開発行為の許可に関すること。 | ○ | ||
5 緑化及び美化の実施に関すること。 | ○ | ||
6 都市公園の一時使用及び占用許可に関すること。 | ○ | ||
7 土地区画整理事業に係る仮換地証明その他証明に関すること。 | ○ | ||
8 土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可に関すること。 | ○ | ||
9 都市計画事業に係る交通の禁止又は制限並びに地下埋設物及び電柱等の移転又は撤去に関すること。 | ○ | ||
10 土地区画整理事業清算金の納入通知及び権利移転に伴う清算金分割に関すること。 | ○ | ||
11 当初契約金額300万円以上の工事関係委託料及び500万円以上の工事の検査に関すること。 | ○ |
11 市民生活部市民課に関する事項
決裁事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく諸届出の受理及び処理に関すること。 | ○ | ||
2 戸籍の記載事項証明及び住民票の写し並びに諸証明書の交付に関すること。 | ○ | ||
3 印鑑の登録及び証明に関すること。 | ○ | ||
4 国民年金障害基礎年金の現況調査に関すること。 | ○ | ||
5 相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく通知に関すること。 | ○ | ||
6 人口動態及び住民異動調査に関すること。 | ○ | ||
7 埋火葬及び改葬の許可に関すること。 | ○ | ||
8 日雇労働者健康保険に関すること。 | ○ | ||
9 自動車の臨時運行許可に関すること。 | ○ | ||
10 消費生活に関すること。 | ○ |
12 市民生活部生活環境課に関する事項
決裁事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 一般廃棄物の収集運搬計画に関すること。 | ○ | ||
2 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者の指導に関すること。 | ○ | ||
3 資源回収業者の指定に関すること。 | ○ | ||
4 環境衛生に係る思想の普及及び指導に関すること。 | ○ | ||
5 清掃工場の管理に関すること。 | ○ | ||
6 収集車の運行管理に関すること。 | ○ | ||
7 公害に関する調査及び測定並びに資料の収集及び分析に関すること。 | ○ | ||
8 ねずみ、昆虫等の駆除に関すること。 | ○ | ||
9 指定著名木及び植物の保護に関すること。 | ○ | ||
10 市営墓地の管理に関すること。 | ○ | ||
11 畜犬の登録及び狂犬病予防に関すること。 | ○ |
13 市民生活部税務課に関する事項
決裁事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 市税の賦課、催告、延滞金等に関すること。 | ○ | ||
2 市税に係る公簿等の閲覧に関すること。 | ○ | ||
3 固定資産の価格決定に関すること。 | ○ | ||
4 所管事務に係る諸証明等の交付に関すること。 | ○ | ||
5 市税の徴収猶予に関すること。 | ○ | ||
6 市税の徴収嘱託及び受託に関すること。 | ○ | ||
7 軽自動車の標識に関すること。 | ○ | ||
8 地籍調査事業に関すること。 | 重要 | 軽易 |
14 市民生活部ほけん課に関する事項
決裁事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 国民健康保険被保険者の資格得喪に関すること。 | ○ | ||
2 国民健康保険被保険者証(あん摩、はり、きゅうの受療者証を含む。)の交付に関すること。 | ○ | ||
3 療養費、療養給付費、高額療養費その他の給付に関すること。 | ○ | ||
4 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく損害賠償請求に関すること。 | ○ | ||
5 国民健康保険税の納付督励及び滞納整理に関すること。 | ○ | ||
6 国民健康保険税の督促状及び催告状を発すること。 | ○ | ||
7 国民健康保険税の滞納処分に係る差押財産の公売に関すること。 | ○ | ||
8 国民健康保険税の交付要求に関すること。 | ○ | ||
9 国民健康保険被保険者の出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。 | ○ | ||
10 徴収猶予に関すること。 | ○ | ||
11 徴収嘱託及び受託に関すること。 | ○ | ||
12 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。 | ○ | ||
13 後期高齢者医療保険料の督促状及び催告状の発布に関すること。 | ○ | ||
14 後期高齢者医療保険料の滞納処分に関すること。 | ○ | ||
15 後期高齢者あん摩・はり・きゅう施術料助成受療証の交付に関すること。 | ○ | ||
16 各種保健事業の健康診査、指導等の実施に関すること。 | ○ |
15 健康福祉部福祉課に関する事項
決裁事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 民生委員児童委員協議会に関すること。 | ○ | ||
2 戦傷病者、戦没者遺族等の援護及び軍人恩給に関すること。 | ○ | ||
3 生活保護に関すること。 | ○ | ||
4 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関すること。 | ○ | ||
5 日赤事業に関すること。 | ○ | ||
6 災害弔慰金に関すること。 | ○ | ||
7 障害者福祉事業に関すること。 | ○ | ||
8 社会福祉事業に関すること。 | ○ | ||
9 社会福祉法人の指導監督に関すること。 | ○ | ||
10 社会福祉法人の定款変更の認可に関すること。 | ○ | ||
11 所管する施設の利用管理に関すること。 | ○ |
16 健康福祉部長寿介護課に関する事項
決裁事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 介護保険被保険者の資格得喪及び被保険者証(資格者証及び受給資格証明書を含む。)の交付に関すること。 | ○ | ||
2 介護給付費、高額介護サービス費その他の給付に関すること。 | ○ | ||
3 介護保険利用者負担額の減免に関すること。 | ○ | ||
4 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく損害賠償請求に関すること。 | ○ | ||
5 介護保険料の納付督励及び滞納整理に関すること。 | ○ | ||
6 督促状及び催告状を発すること。 | ○ | ||
7 介護保険認定調査及び認定審査に関すること。 | ○ | ||
8 徴収猶予に関すること。 | ○ | ||
9 徴収嘱託及び受託に関すること。 | ○ | ||
10 高齢者福祉事業に関すること。 | ○ | ||
11 在宅医療・介護の連携に関すること。 | 軽易 | ||
12 所管する施設の利用管理に関すること。 | ○ |
17 健康福祉部健康推進課に関する事項
決裁事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 各種保健事業の健康診査、指導等の実施に関すること。 | ○ | ||
2 予防接種の実施及び感染症の予防に関すること。 | ○ | ||
3 地域医療及び救急医療に関すること。 | 軽易 |
18 健康福祉部こども課に関する事項
決裁事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 子ども・子育て支援事業計画の推進に関すること。 | ○ | ||
2 児童福祉に係る各種手当の支給及び助成に関すること。 | ○ | ||
3 子ども、ひとり親家庭及び寡婦の医療費助成に関すること。 | ○ | ||
4 要保護児童に関すること。 | ○ | ||
5 児童虐待防止に関すること。 | ○ | ||
6 放課後児童健全育成事業に関すること。 | ○ | ||
7 保育所、幼稚園及び認定こども園に関すること。 | ○ | ||
8 児童センターに関すること。 | ○ | ||
9 保育所等の経営を行うことを目的とする社会福祉法人等の指導監督に関すること。 | ○ | ||
10 保育所等の経営を行うことを目的とする社会福祉法人の定款変更の認可に関すること。 | ○ | ||
11 母子健康手帳の交付に関すること。 | ○ | ||
12 里帰り等妊婦及び乳児健康診査費用助成に関すること。 | ○ | ||
13 所管する施設の管理に関すること。 | ○ |
別表第3(第4条関係)
須木庁舎及び野尻庁舎の個別専決事項
1 地域振興課
決裁事項 | 専決区分 | ||
総務部長 | 総合支所長 | 課長 | |
1 須木庁舎又は野尻庁舎職員の休暇その他服務(各課長の専決に係るものを除く。)に関すること。 | ○ | ||
2 公園の一時使用許可に関すること。 | ○ | ||
3 須木庁舎又は野尻庁舎管理に関すること。 | ○ | ||
4 須木庁舎又は野尻庁舎内車両の運行管理に関すること。 | ○ | ||
5 市営住宅の使用許可に関すること。 | ○ | ||
6 農林業の技術指導に関すること。 | ○ | ||
7 農作物の病害虫防除に関すること。 | ○ | ||
8 畜産の技術指導に関すること。 | ○ | ||
9 家畜の防疫に関すること。 | ○ | ||
10 土地改良事業の技術指導に関すること。 | ○ |
2 住民生活課
決裁事項 | 専決区分 | |
総合支所長 | 課長 | |
1 市税に係る公簿等の閲覧に関すること。 | ○ | |
2 所管事務に係る諸証明等の交付に関すること。 | ○ | |
3 軽自動車の標識交付に関すること。 | ○ | |
4 戸籍法及び住民基本台帳法に基づく諸届出の受理に関すること。 | ○ | |
5 戸籍の記載事項証明及び住民票の写し並びに諸証明書の交付に関すること。 | ○ | |
6 印鑑の登録及び証明に関すること。 | ○ | |
7 障害者福祉事業に係る簡易な証明に関すること。 | ○ | |
8 高齢者福祉事業に係る簡易な証明に関すること。 | ○ | |
9 母子・父子及び児童福祉事業に係る簡易な証明に関すること。 | ○ | |
10 地区内の保育園の定例的な事務に関すること。 | ○ | |
11 地区内の民生委員・児童委員に関すること。 | ○ |
別表第4(第5条関係)
財務に関する専決事項
専決区分 区分 | 予算執行伺 | |||||||
市長 | 専決区分 | 合議先 | ||||||
副市長 | 部長 総合支所長 | 課長 | ||||||
報酬 | 全額 | |||||||
給料 | 全額 | |||||||
職員手当等 | 退職手当 | 全額 | 総務部長 財政課長 | |||||
その他のもの | 全額 | |||||||
共済費 | 全額 | |||||||
災害補償費 | 全額 | 総務部長 財政課長 | ||||||
恩給及び退職年金 | 全額 | |||||||
報償費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 10万円未満 | 総務部長 100万円以上 財政課長 10万円以上 | ||||
旅費 | 全額。ただし、旅行命令の決裁については、別表第1の2の表5の項に定めるところによる。 | |||||||
交際費 | 全額 | |||||||
需用費 | 消耗品費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 5万円未満 | 総務部長 100万円以上 財政課長 5万円以上 | |||
燃料費 | 全額 | |||||||
食糧費 | 50万円以上 | 50万円未満 | 5万円未満 | 総務部長 50万円以上 財政課長 5万円以上 | ||||
印刷製本費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 5万円未満 | 総務部長 100万円以上 財政課長 5万円以上 | ||||
光熱水費 | 全額 | |||||||
修繕料 | 130万円以上 | 130万円未満 | 30万円未満 | 総務部長 130万円以上 財政課長 30万円以上 | ||||
賄材料費 | 全額 | |||||||
飼料費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 5万円未満 | 総務部長 100万円以上 財政課長 5万円以上 | ||||
医薬材料費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 5万円未満 | 総務部長 100万円以上 財政課長 5万円以上 | ||||
役務費 | 通信運搬費 | 全額 | ||||||
手数料 | 全額 | |||||||
保険料 | 全額 | |||||||
広告料 | 全額 | 財政課長 | ||||||
その他のもの | 全額 | 財政課長 | ||||||
委託料 | 扶助的な委託(社会福祉関係法令に基づく措置及び委託、国民健康保険団体連合会に対する委託並びに健康診査、予防接種及びこれらに附帯する業務に係る委託をいう。以下同じ。)に係るもの | 全額 | ||||||
建設事業に関する設計・調査及び測量の委託に係るもの | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | 総務部長 当初設計金額(変更契約の場合には、変更後の契約金額)500万円以上の契約 財政課長 当初設計金額(変更契約の場合には、変更後の契約金額)50万円以上の契約 | |||
その他のもの | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 30万円未満 | 総務部長 当初設計金額(変更契約の場合には、変更後の契約金額)500万円以上の契約 財政課長 当初設計金額(変更契約の場合には、変更後の契約金額)30万円以上の契約 | |||
使用料及び賃借料 | 200万円以上 | 200万円未満 | 30万円未満 | 総務部長 200万円以上 財政課長 30万円以上 | ||||
工事請負費 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 130万円未満 | 総務部長 当初設計金額(変更契約の場合には、変更後の契約金額)1,000万円以上の契約 財政課長 当初設計金額(変更契約の場合には、変更後の契約金額)130万円以上の契約 | |||
原材料費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 10万円未満 | 総務部長 100万円以上 財政課長 10万円以上 | ||||
公有財産購入費 | 土地購入費 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 総務部長 500万円以上 財政課長 全額 | |||
建物購入費 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 総務部長 500万円以上 財政課長 全額 | ||||
権利購入費 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 総務部長 500万円以上 財政課長 全額 | ||||
その他のもの | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 30万円未満 | 総務部長 500万円以上 財政課長 30万円以上 | |||
備品購入費 | 図書費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 5万円未満 | 総務部長 100万円以上 財政課長 5万円以上 | |||
動物費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 5万円未満 | 総務部長 100万円以上 財政課長 5万円以上 | ||||
その他のもの | 100万円以上 | 100万円未満 | 5万円未満 | 総務部長 100万円以上 財政課長 5万円以上 | ||||
負担金補助及び交付金 | 負担金 | 社会福祉関係法令に基づく給付費 | 全額 | |||||
その他のもの | 500万円以上 | 500万円未満 | 30万円未満 | 総務部長 500万円以上 財政課長 30万円以上 | ||||
補助金 | 100万円以上 | 100万円未満 | 総務部長 100万円以上 財政課長 全額 | |||||
交付金 | 100万円以上 | 100万円未満 | 総務部長 100万円以上 財政課長 全額 | |||||
扶助費 | 全額 | |||||||
貸付金 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 総務部長 500万円以上 財政課長 全額 | ||||
補償補填及び賠償金 | 補償金 | 300万円以上 | 300万円未満 | 総務部長 300万円以上 財政課長 全額 | ||||
補填金 | 300万円以上 | 300万円未満 | 総務部長 300万円以上 財政課長 全額 | |||||
賠償金 | 300万円以上 | 300万円未満 | 総務部長 300万円以上 財政課長 全額 | |||||
償還金利子及び割引料 | 償還金 | 全額 | ||||||
還付金及び還付加算金 | 全額 | |||||||
返還金 | 全額 | |||||||
投資及び出資金 | 出捐金 | 全額 | 総務部長 財政課長 | |||||
出資金 | 全額 | 総務部長 財政課長 | ||||||
積立金 | 300万円以上 | 300万円未満 | 30万円未満 | 総務部長 300万円以上 財政課長 30万円以上 | ||||
寄附金 | 全額 | 総務部長 財政課長 | ||||||
公課費 | 全額 | |||||||
繰出金 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 総務部長 1,000万円以上 財政課長 全額 |
備考
須木庁舎及び野尻庁舎の各課に配当された予算に係る予算執行の決定のうち、副市長以上の専決・決裁に係るものについては、この表に規定する指定合議者のほか、当該予算に係る本庁の所管の部長・課長に合議しなければならない。
別表第5(第5条関係)
契約に関する専決事項
専決事項 | 専決区分 | |||
総務部長 | 部長 総合支所長 | 財政課長 | 課長 | |
1 価格競争になじまない物品の調達に関する予定価格の決定、入札の執行及び落札の決定並びに契約の締結に関すること。 | 全額 | |||
2 価格競争の性質を有する物品の調達(単価契約を除く。)に関する予定価格の決定、入札の執行及び落札の決定並びに契約の締結に関すること。 | ○(100万円以上(財政課長が認めたときに限る。)) | ○(財政課長が認めたときを除く。) | ○(100万円未満(財政課長が認めたときに限る。)) | |
3 機械器具の修繕及び車両の修繕(法定点検に基づく車両の修繕を除く。)に関する予定価格の決定、入札の執行及び落札の決定に関すること。 | ○(30万円以上) | ○(30万円未満) | ||
4 機械器具の修繕及び車両の修繕(法定点検に基づく車両の修繕を除く。)に関する契約の締結に関すること。 | ○(30万円以上) | 合議(30万円以上) | ○(30万円未満) | |
5 法定点検に基づく車両の修繕に関する予定価格の決定、入札の執行及び落札の決定並びに契約の締結に関すること。 | 全額 | |||
6 施設の修繕及びその他の修繕に関する予定価格の決定、入札の執行及び落札の決定に関すること。 | ○(130万円以上) | ○(130万円未満 | ||
7 施設の修繕及びその他の修繕に関する契約の締結に関すること。 | 全額 | |||
8 扶助的な委託等に関する契約の締結に関すること。 | 全額 | |||
9 建設事業に関する設計、調査及び測量の委託の予定価格及び最低制限価格の決定、入札の執行並びに落札の決定に関すること。 | ○(当初設計金額50万円以上(財政課長が認めたときを除く。)) | ○(当初設計金額50万円以上(財政課長が認めたときに限る。)) | ○(当初設計金額50万円未満) | |
10 建設事業に関する設計、調査及び測量の委託の契約の締結及び変更契約の締結に関すること。 | ○(当初設計金額50万円以上(財政課長が認めたときを除く。)) | ○(当初設計金額50万円以上(財政課長が認めたときに限る。)及び当初設計金額50万円未満) | ||
11 工事の予定価格及び最低制限価格の決定、入札の執行並びに落札の決定に関すること。 | ○(当初設計金額130万円以上(財政課長が認めたときを除く。)) | ○(当初設計金額130万円以上(財政課長が認めたときに限る。)) | ○(当初設計金額130万円未満) | |
12 工事の契約の締結及び変更契約の締結に関すること。 | ○(当初設計金額130万円以上(財政課長が認めたときを除く。)) | ○(当初設計金額130万円以上(財政課長が認めたときに限る。)及び当初設計金額130万円未満) | ||
13 全庁的に統一した取扱いをするものに係る単価契約に関すること。 | 全額 | |||
14 単価契約(扶助的な委託に関する契約及び全庁的に統一した取扱いをするものに係る単価契約を除く。)に関すること。 | ○(新規の契約) | ○(新規の契約を除く。) | ||
15 その他の調達に関する予定価格の決定、入札の執行及び落札の決定に関すること。 | ○(130万円以上) | ○(130万円未満) | ||
16 その他の調達に関する契約の締結に関すること。 | ○(130万円以上) | 合議(30万円以上) | ○(130万円未満) |
備考
1 この表において「物品の調達」とは、物品の製造の請負並びに物品の買入れ及び売払いをいう。
2 この表において「財政課長が認めたとき」とは、価格競争の性質を有する物品の調達(単価契約を除く。)に関する予定価格の決定、入札の執行及び落札の決定並びに契約の締結にあっては、主管部長又は主管課長と財政課長との協議により、財政課長が主管部長又は主管課長において契約事務を執行することが適当であると認めたときを、それ以外のものにあっては、小林市工事請負契約等事務取扱規程(平成22年小林市訓令第31号)第4条第2項各号に規定する財政課長が認めたときをいう。
3 この表において「扶助的な委託等」とは、扶助的な委託並びに小林市財務規則第50条第2項第8号及び第9号に掲げる経費に係るもの(単価契約をするものを除く。)をいう。
4 この表において「その他の調達」とは、使用料及び賃借料に係るもの、委託(扶助的な委託並びに建設事業に関する設計、調査及び測量の委託を除く。)等の調達をいう。