○小林市事務組織規則

平成22年3月19日

規則第109号

小林市事務組織規則(平成18年小林市規則第3号)の全部を改正する。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 組織及び任務に関する条例第2条第1項の規定により設置された部の組織をいう。

(2) 須木庁舎 支所設置条例第2条の表に規定する小林市須木庁舎をいう。

(3) 野尻庁舎 支所設置条例第2条の表に規定する小林市野尻庁舎をいう。

(本庁の課、室、グループ及びマネジメントチームの設置)

第3条 本庁の部に次の表に掲げる課を置き、課の所掌事務を処理するため、グループ及びマネジメントチームを置く。

総務部

総務課、財政課、危機管理課、管財課

総合政策部

企画政策課、地方創生課

経済建設部

農業振興課、畜産課、商工観光課、建設課

市民生活部

市民課、生活環境課、税務課、ほけん課

健康福祉部

福祉課、長寿介護課、健康推進課、こども課

2 臨時又は特別の事務を処理するため、本庁の部に室を置くことができるものとし、その設置及び所掌事務の範囲は、別に定める。

3 グループ及びマネジメントチームについて必要な事項は、別に定める。

(須木庁舎及び野尻庁舎の課、グループ及びマネジメントチームの設置)

第4条 須木庁舎及び野尻庁舎にそれぞれ次の課を置き、課にグループ及びマネジメントチームを置く。

(1) 地域振興課

(2) 住民生活課

2 グループ及びマネジメントチームについて必要な事項は、別に定める。

(職制)

第5条 本庁の部に部長を置く。

2 本庁の課に課長その他の職員を置く。

3 本庁の室に室長その他の職員を置く。

4 須木庁舎及び野尻庁舎に須木総合支所長及び野尻総合支所長を置く。

5 須木庁舎及び野尻庁舎の課に課長その他の職員を置く。

6 規則その他の規程の適用においては、別に定めるもののほか、会計管理者、須木総合支所長及び野尻総合支所長は部長と、室長は課長とみなす。

(部長等の職責)

第6条 部長、須木総合支所長及び野尻総合支所長(以下「部長等」という。)は、上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 部長等は、市政の基本方針に基づき、部、須木庁舎及び野尻庁舎(以下「部等」という。)の事務の基本計画(以下「基本計画」という。)を定め、これを所属職員に周知させるとともに、部等内の統制及び調整を行う。

3 部長等は、基本計画を定めたときは、その写しを企画政策課に送付するものとする。

4 部長等は、他の部等及び関連する機関との協調を図らなければならない。

5 部長等は、部等の事務について、随時上司に報告しなければならない。

(課長等の職責)

第7条 課長及び室長(以下「課長等」という。)は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、部等の基本計画に基づき課及び室(以下「課等」という。)の事務の実施計画を定め、上司の承認を得て、これを所属職員に周知させるとともに、課等内の統制及び調整を行う。

2 課長等は、課等の事務の実施計画を定めたときは、その写しを企画政策課に送付するものとする。

3 課長等は、課等の事務を効率的に運営するとともにその執行状況を把握し、随時所属部長に報告しなければならない。

(所属職員の職責)

第8条 所属職員は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

(監の設置等)

第9条 第5条に規定する職のほか、課等の事務を総括するため、特定の事務を処理させる職として、部等に次のとおり監を置く。

監を置く部等

監の名称

監の職務

総務部

法務専門監

(1) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(2) 条例、規則等の審査及び市例規集に関すること。

(3) 法令、条例、規則等の運用及び解釈に関すること。

(4) 行政活動上の法的相談に関すること。

(5) 次に掲げる協定、契約、覚書等(いずれも定例的なものを除く。)の審査に関すること。

ア 環境保全、公害防止、企業立地、災害防止協力等に係る協定

イ 和解等紛争の処理に係る契約、覚書等

ウ 行政活動にあって特に重要な契約、覚書等で法的判断を伴うもの

(6) 訟務及び賠償事案に関すること。

(7) 前各号のほか、上司が命ずる事項に関すること。

市民生活部

人権同和対策監

(1) 人権同和対策の総合企画及び調査に関すること。

(2) 人権同和対策事業の連絡調整に関すること。

(3) 住宅新築資金等に関すること。

(4) 男女共同参画の推進に関すること。

(5) ドメスティック・バイオレンス対策に係る関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(6) 前各号のほか、上司が命ずる事項に関すること。

健康福祉部

地域医療対策監

(1) 二次医療圏の医療の調整に関すること。

(2) 医療従事者の確保、養成等に関すること。

(3) 地域医療及び救急医療に関すること。

(4) 市立病院との連携及び調整に関すること。

(5) 前号のほか、上司が命ずる事項に関すること。

(部総括課)

第10条 部における事務及び予算の総合調整、重要事業の進行管理等を行うため、次のとおり部総括課を置く。

部総括課

総務部

総務課

総合政策部

企画政策課

経済建設部

農業振興課

市民生活部

市民課

健康福祉部

福祉課

(分掌事務)

第11条 本庁の課等並びに須木庁舎及び野尻庁舎の課の標準的な分掌事務は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

(本庁と須木庁舎及び野尻庁舎の連絡調整等)

第12条 本庁の課長等は、所管事務を全市的に総括し、その一体的かつ円滑な執行を期するため、定期的に、又は必要に応じて、須木庁舎及び野尻庁舎との連絡調整会議等を開催し、並びに須木庁舎及び野尻庁舎の事務事業の執行計画、執行状況等に係る報告を求めるなど、必要な調整を行うものとする。

2 須木庁舎及び野尻庁舎の課長は、所管事務の市としての一体的かつ円滑な執行を期するため、必要に応じて本庁の課長等との連絡調整を行うとともに、本庁の課長等による調整等に積極的に応じるものとする。

3 本庁、須木庁舎及び野尻庁舎の職員は、所管事務の処理に当たっては、本庁を中心として常に相互の連絡を密にし、当該事務の一体的かつ円滑な執行に努めなければならない。

(事務分担)

第13条 所属職員の事務分担は、課長等が定める。

2 課長等は、所属職員について事務分担を決定し、又は変更したときは、企画政策課長に報告しなければならない。

(所属職員の流動的配置変更)

第14条 課長等は、分掌事務について次に掲げる場合には、所属職員を流動的に配置変更し、事務が機能的かつ能率的に執行できるよう図らなければならない。

(1) 新規事務を分掌する場合において当該事務に職員を配置するとき。

(2) 事務の処理が遅滞しているものがあるとき。

(3) 緊急又は一定期限までに事務の処理を完了する必要があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、流動的配置変更を必要とするとき。

2 課長等は、前項の規定により所属職員の配置変更を行ったときは、その都度、速やかに総務課長及び企画政策課長に報告しなければならない。

(事務の協力)

第15条 所属職員は、分担事務が繁忙であるとき、又は重要若しくは特殊な事務については、互いに援助し合わなければならない。

(分掌事務の裁定)

第16条 前2条に定めるもののほか、臨時又は特別の分掌事務は、市長が定める。

2 所管が明らかでない分掌事務は、部等間にあっては副市長が定める部等において分掌するものとする。

(プロジェクトチームの設置)

第17条 市長は、この規則に定めるもののほか、特定の重要課題を限られた期間内に解決する必要が生じた場合は、プロジェクトチームを設置することができる。

(会議組織の設置)

第18条 市行政の最高方針及び重要施策に関する市長の意思決定についての助言その他重要事項の審議、調整及び情報交換の機関として、次に掲げる会議組織を設置する。

(1) 行政経営会議

(2) 部課長連絡会議

(3) 部会議

(4) 調整会議

(行政経営会議)

第19条 行政経営会議は、市行政の計画的かつ効率的な執行を図るため、市行政の最高方針及び重要施策の審議並びに各部等及び各行政機関相互の最終的な総合調整を行う。

2 行政経営会議に付議する審議事案は、次に掲げる基本事項とする。

(1) 総合計画の策定、変更及び推進に関する事項

(2) 各分野の計画の策定、変更及び推進に関する事項

(3) 予算編成方針に関する事項

(4) 市議会に提出する議案並びに市議会全員協議会への説明及び報告に関する事項

(5) 重要な行事に関する事項

(6) 各部等及び各行政機関相互間において特に調整を必要とする事項

(7) 市行政上、市又は市民に重大な影響を及ぼすと認められる事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 行政経営会議に付議する報告事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法令(県の条例、規則を含む。)の制定及び改廃、国又は県の指示、通達その他国又は県の動向で市行政に重大な影響を与えると認められる事項

(2) 国又は県の主催する会議、全国市長会等において協議された事項で、市行政に重大な影響を与えると認められる事項

(3) 重要な事務及び事業の執行状況に関する事項

(4) プロジェクトチームの事務の進捗状況及び成果に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

4 行政経営会議は、市長が主宰し、副市長、教育長、部長等、会計管理者、上下水道局長、教育部長、市立病院事務部長、総務課長、財政課長及び企画政策課長をもって構成する。この場合において、市長に事故があるときは、副市長がその職務を代行する。

5 市長は、必要と認めるときは、関係職員を行政経営会議に出席させることができる。

6 行政経営会議は、原則として毎月1回開催する。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

7 行政経営会議の進行は、総合政策部長が当たるものとする。

(付議手続)

第20条 部長等、会計管理者、上下水道局長、教育部長、市立病院事務部長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長は、所管事項中行政経営会議に付議すべき事案があるときは、その要旨及び資料を添えて、総合政策部長に付議要求するものとする。

(部課長連絡会議)

第21条 部課長連絡会議は、市行政全般に係る連絡及び情報交換を行う。

2 部課長連絡会議は、市長が主宰し、副市長、教育長、部長等、会計管理者、上下水道局長、教育部長、市立病院事務部長、議会事務局長、課長等、監、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をもって構成する。この場合において、市長に事故があるときは、副市長がその職務を代行する。

3 部課長連絡会議は、原則として毎月1回開催する。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

4 部課長連絡会議の進行は、総合政策部長が当たるものとする。

(部会議)

第22条 部会議は、第3条に掲げる部にそれぞれ設置し、部内の事務事業並びに須木庁舎及び野尻庁舎管内の関係する事務事業(以下「部内の事務事業等」という。)の調整管理を円滑に行うため、必要に応じ次に掲げる事項について協議し、決定し、又は部内又は須木庁舎若しくは野尻庁舎との業務連絡及び情報交換を行う。

(1) 行政経営会議に付議すべき事案に関すること。

(2) 部内の事務事業等の計画及び執行の調整に関すること。

(3) 部内の事務事業等の進行管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会議の目的の範囲内で部長が必要と認める事項

2 部会議は、部長が主宰し、当該部の課長等をもって構成する。この場合において、部長が必要と認めるときは、当該部の関係職員並びに須木庁舎及び野尻庁舎の関係課長及び関係職員に出席を求めることができる。

3 部会議は、必要に応じて開催する。

(調整会議)

第23条 調整会議は、行政経営会議に付議すべき事案の調整、市行政上調整を要する事項並びに各部等及び各行政機関相互間における連携について協議する。

2 調整会議は、総合政策部長が主宰し、総合政策部長の指名する職員をもって構成する。

3 調整会議は、必要に応じて開催する。

(庶務)

第24条 行政経営会議、部課長連絡会議及び調整会議の庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年5月18日規則第165号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第23号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第1号)

この規則は、平成24年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日規則第14号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月1日規則第22号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日規則第43号)

この規則中第1条及び第3条の規定は平成28年3月20日から、第2条及び第4条から第8条までの規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年9月29日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(小林市公印規則の一部改正)

2 小林市公印規則(平成18年小林市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月22日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(小林市公印規則の一部改正)

2 小林市公印規則(平成18年小林市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月22日規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月26日規則第36号)

この規則は、平成30年12月27日から施行する。

(平成31年3月30日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日規則第1―2号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第50号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日規則第50号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(小林市災害対策本部規則の一部改正)

2 小林市災害対策本部規則(平成18年小林市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市財務規則の一部改正)

3 小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第11条関係)

本庁の分掌事務

総務部

課名

課の標準的な所掌事務

総務課

(1) 総務部内の総合調整に関すること。

(2) 請願及び陳情に関すること。

(3) 文書の審査及び収受発送並びに保存に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(6) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

(7) 公告式に関すること。

(8) 市議会の招集、議案の提出に関すること。

(9) 条例、規則等の審査及び市例規集に関すること。

(10) 法令、条例、規則等の運用及び解釈に関すること。

(11) 行政活動上の法的相談に関すること。

(12) 次に掲げる協定、契約、覚書等(いずれも定例的なものを除く。)の審査に関すること。

ア 環境保全、公害防止、企業立地、災害防止協力等に係る協定

イ 和解等紛争の処理に係る契約、覚書等

ウ 行政活動にあって特に重要な契約、覚書等で法的判断を伴うもの

(13) 訟務及び賠償事案に関すること。

(14) 職員の人事に関すること。

(15) 職員の給与に関すること。

(16) 職員の研修に関すること。

(17) 職員の福利厚生に関すること。

(18) 職員団体等に関すること。

(19) 職員の定数管理に関すること。

(20) 特別職の職員の報酬等に関すること。

(21) 課内の庶務に関すること。

財政課

(1) 財政の計画、調査及び公表に関すること。

(2) 予算の編成及び執行の総括に関すること。

(3) 起債及び一時借入金に関すること。

(4) 収入、支出の進行管理に関すること。

(5) その他財政に関すること。

(6) 物品の納入業者の登録の受付に関すること。

(7) 物品管理の総括に関すること。

(8) 物品の購入、修繕及び処分に関すること。

(9) 契約事務の総括に関すること。

(10) 工事入札参加資格及び指名審査に関すること。

(11) 工事並びに工事に係る調査、測量及び設計の入札及び契約に関すること。

(12) 課内の庶務に関すること。

危機管理課

(1) 危機管理の総合調整に関すること。

(2) 地域防災計画に関すること。

(3) 国民保護計画に関すること。

(4) 不当要求行為に関すること。

(5) 非常備消防及び防災(防災システムを含む。)に関すること。

(6) 自主防災組織に関すること。

(7) 防災リーダーの育成等に関すること。

(8) 交通安全対策及び防犯に関すること。

(9) 自衛官及び自衛官候補生の募集事務に関すること。

(10) 平和行政に関すること。

(11) 課内の庶務に関すること。

管財課

(1) 所管に係る入札及び契約に関すること。

(2) 公共施設マネジメント施策の総合調整及び推進に関すること。

(3) 公有財産に関する事務の総括に関すること。

(4) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(5) 庁舎及び附属施設の維持管理に関すること。

(6) 市有車両の整備及び所管に属する車両の運行管理に関すること。

(7) 施設の軽微な修繕に関すること。

(8) 建築工事及び営繕工事の計画、設計及び監督に関すること。

(9) 市営住宅の管理運営に関すること。

(10) 建築確認申請に係る進達に関すること。

(11) 空き家対策の総括に関すること。

(12) 課内の庶務に関すること。

総合政策部

課名

課の標準的な所掌事務

企画政策課

(1) 総合政策部内の総合調整に関すること。

(2) 秘書に関すること。

(3) 交際儀礼及び渉外に関すること。

(4) 褒賞及び表彰に関すること。

(5) 市政の広報及び広聴に関すること。

(6) 市ホームページに関すること。

(7) 広域行政に関すること。

(8) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(9) 市総合計画に基づく事業の進行管理に関すること。

(10) 地域生活交通対策に関すること。

(11) 行政経営会議、部課長連絡会議及び調整会議に関すること。

(12) 基幹統計等に関すること。

(13) 市勢に関する調査及び統計に関すること。

(14) 行政評価の総合調整及び推進に関すること。

(15) 行財政改革の総合調整及び推進に関すること。

(16) 行政組織及び事務分掌に関すること。

(17) 内部統制の推進に関すること。

(18) 市町村合併に関すること。

(19) 姉妹都市交流に関すること。

(20) 総合教育会議及び教育の振興に関する施策の大綱の策定に関すること。

(21) 情報政策の総合調整及び推進に関すること。

(22) 電子自治体の推進に関すること。

(23) 地域情報化の推進に関すること。

(24) 電子計算組織の管理運営に関すること。

(25) 情報システムのセキュリティ対策に関すること。

(26) 健康都市の推進に関すること。

(27) 課内の庶務に関すること。

地方創生課

(1) 地方創生の調整及び推進に関すること。

(2) 定住促進施策の総合的な企画立案、総合調整及び推進に関すること。

(3) 定住促進施策の調査及び研究に関すること。

(4) 移住定住等促進支援に関すること。

(5) 定住促進に関するマーケティングの推進に関すること。

(6) シティセールスの推進に関すること。

(7) 地域おこし協力隊に関すること。

(8) ふるさと納税その他寄附に関すること。

(9) 国際化の推進に関すること。

(10) 市民協働のまちづくりの総合調整及び推進に関すること。

(11) 自治組織(コミュニティ)施策の推進に関すること。

(12) 市民協働事業の構築及び推進に関すること。

(13) 特定非営利活動の推進に関すること。

(14) 市民活動支援センターの運営に関すること。

(15) 認可地縁団体に関すること。

(16) 課内の庶務に関すること。

経済建設部

課名

課の標準的な所掌事務

農業振興課

(1) 経済建設部内の総合調整に関すること。

(2) 所管に係る入札及び契約に関すること。

(3) 農業及び林業の振興に関すること。

(4) 農業及び林業関係団体との連絡調整並びに育成指導に関すること。

(5) 農業及び林業の制度金融に関すること。

(6) 主要食糧事務に関すること。

(7) 普通作物、園芸作物及び工芸作物に関すること。

(8) 農業生産諸団体の育成指導に関すること。

(9) 農産物の生産、改良、流通及び加工に関すること。

(10) 集落営農及び営農支援に関すること。

(11) 農業後継者、担い手の育成・指導に関すること。

(12) 認定農業者制度に関すること。

(13) 畑地かんがい営農指導に関すること。

(14) 鳥獣の捕獲、飼養等の許可に関すること。

(15) 市有林及び分収林の育成に関すること。

(16) 森林保護及び保安林に関すること。

(17) 林産物の振興に関すること。

(18) 内水面漁業に関すること。

(19) 農業用水利に関すること。

(20) 畑地かんがい事業の推進に関すること。

(21) 西諸地区農業水利総合開発事業促進協議会に関すること。

(22) 土地改良団体の育成指導に関すること。

(23) 土地改良事業(建設課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(24) 課内の庶務に関すること。

畜産課

(1) 所管に係る入札及び契約に関すること。

(2) 畜産業の振興に関すること。

(3) 畜産関係団体との連絡調整及び育成指導に関すること。

(4) 畜産業の制度金融に関すること。

(5) 畜産物の生産、改良、流通及び加工に関すること。

(6) 畜産共進会に関すること。

(7) 家畜の防疫衛生に関すること。

(8) 畜産経営環境保全に関すること。

(9) 小林市市営牧場の管理運営等に関すること。

(10) 小林市バイオマスセンターの管理運営等に関すること。

(11) 課内の庶務に関すること。

商工観光課

(1) 企業誘致に関すること。

(2) 雇用対策に関すること。

(3) 地場産業振興及び流通に関すること。

(4) 産業技術の振興に関すること。

(5) 新産業の創出に関すること。

(6) 商工業の振興に関すること。

(7) 商工団体との連絡調整及び育成指導に関すること。

(8) 中小企業の制度金融に関すること。

(9) 市街地の活性化に関すること。

(10) 観光施設及び観光行事に関すること。

(11) 観光宣伝及び観光客の誘致に関すること。

(12) 観光団体との連絡調整及び育成指導に関すること。

(13) 課内の庶務に関すること。

建設課

(1) 所管に係る入札及び契約に関すること。

(2) 所管に係る用地取得交渉、補償及び契約に関すること。

(3) 法定外公共用財産の維持及び管理に関すること。

(4) 道路台帳に関すること。

(5) 土木事業の計画及び調整に関すること。

(6) 道路(農道及び林道を含む。)及び橋りょうの新設改良及び維持修繕に関すること。

(7) 河川、砂防及び治山に関すること。

(8) 災害復旧に関すること。

(9) 土地改良事業(農道整備事業、ほ場整備事業、かんがい排水事業及び農地防災事業に係るものに限る。)に関すること。

(10) 農地農業用施設災害復旧事業に関すること。

(11) 交通安全施設に関すること。

(12) 道路占用に関すること。

(13) 開発行為に関すること。

(14) 都市計画区域に関すること。

(15) 都市公園(教育委員会の管理に属する有料公園施設を除く。)、緑地及び都市施設の維持管理に関すること。

(16) 土地区画整理事業の区域に関すること。

(17) 土地区画整理事業の計画及び施行に関すること。

(18) 都市公園事業の計画及び施行に関すること。

(19) 街路事業の計画及び施行に関すること。

(20) 都市下水路の維持及び管理に関すること。

(21) 検査事務の総括に関すること。

(22) 請負契約に係る工事等の検査(工事担当課における検査を除く。)に関すること。

(23) 課内の庶務に関すること。

市民生活部

課名

課の標準的な所掌事務

市民課

(1) 市民生活部内の総合調整に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳の事務処理に関すること。

(3) 人口動態及び住民異動調査に関すること。

(4) 印鑑の登録及び証明並びに身分証明に関すること。

(5) 犯罪人名簿の事務処理に関すること。

(6) 国民年金に関すること。

(7) 西小林出張所との文書連絡及び連絡調整に関すること。

(8) 相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく通知に関すること。

(9) 公的個人認証に関すること。

(10) 埋火葬の許可に関すること。

(11) 市民課の所管に属する諸証明に関すること。

(12) 税務関係諸証明(税務課の所管に属するものを除く。)の交付に関すること。

(13) 消費生活に関すること。

(14) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(15) 人権同和対策の総合企画及び調査に関すること。

(16) 人権同和対策事業の連絡調整に関すること。

(17) 住宅新築資金等に関すること。

(18) 男女共同参画の推進に関すること。

(19) ドメスティック・バイオレンス対策に係る関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(20) 課内の庶務に関すること。

生活環境課

(1) 環境保全に係る企画、調査及び総合調整に関すること。

(2) 環境保全に関する知識の普及啓発に関すること。

(3) 生活排水対策に関すること。

(4) 公害の監視、調査、規制及び防止に関すること。

(5) 市営墓地に関すること。

(6) し尿処理に関すること。

(7) 清掃事業の企画立案に関すること。

(8) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。

(9) ごみ減量対策及び資源化に関すること。

(10) 清掃施設の管理運営及び車両の運行管理に関すること。

(11) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。

(12) 不法投棄に関すること。

(13) 水資源の保全に関すること。

(14) 狂犬病予防に関すること。

(15) ゼロカーボン推進に係る施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(16) 再生可能エネルギー及び省エネルギー等の普及・啓発に関すること。

(17) 課内の庶務に関すること。

税務課

(1) 市税(国民健康保険税を除く。)の賦課、減免及び徴収に関すること。

(2) 市税の督促及び滞納処分に関すること。

(3) 市税の徴収猶予及び不納欠損処分に関すること。

(4) 固定資産税の調査及び評価に関すること。

(5) 市税に係る諸証明(市民課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(6) 地籍調査に関すること。

(7) 市の境界の変更に関すること。

(8) 課内の庶務に関すること。

ほけん課

(1) 国民健康保険事業の計画、運営、調査及び普及に関すること。

(2) 国民健康保険給付及び診療報酬に関すること。

(3) 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び被保険者証に関すること。

(4) 保健事業に関すること。

(5) 後期高齢者医療事業に関すること。

(6) 国民健康保険税に関すること。

(7) 課内の庶務に関すること。

健康福祉部

課名

課の標準的な所掌事務

福祉課

(1) 福祉事務所及び健康福祉部内の総合調整に関すること。

(2) 所管に属する保護金品の支給事務に関すること。

(3) 災害救助及び災害弔慰金に関すること。

(4) 社会福祉事業に関すること。

(5) 障がい者福祉に関すること。

(6) 障がい者福祉サービスに関すること。

(7) 障がい者虐待防止に関すること。

(8) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護及び軍人恩給並びに戦没者叙勲に関すること。

(9) 社会福祉関係団体・施設に関すること。

(10) 生活保護及び生活困窮者自立支援に関すること。

(11) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(12) 民生委員、児童委員に関すること。

(13) 日赤事業に関すること。

(14) 献血推進事業に関すること。

(15) 社会福祉法人設立審査会に関すること。

(16) 社会福祉法人に関すること(他課の所管に係るものを除く。)

(17) 社会福祉法人の指導監査及びその総合調整に関すること。

(18) 課内の庶務に関すること。

長寿介護課

(1) 高齢者の在宅福祉に関すること。

(2) 高齢者の福祉団体に関すること。

(3) 高齢者の福祉施設に関すること。

(4) 高齢者の地域支援・介護予防に関すること。

(5) 介護保険事業の計画、運営、調査及び普及に関すること。

(6) 介護保険給付及び介護報酬に関すること。

(7) 介護保険被保険者の資格の得喪及び被保険者証に関すること。

(8) 介護保険料に関すること。

(9) 介護認定に関すること。

(10) 西諸地域介護認定審査会に関すること。

(11) 地域密着型サービスに関すること。

(12) 高齢者福祉を目的とする社会福祉法人に関すること。

(13) 地域包括ケアシステムに関すること。

(14) 二次医療圏の医療・介護事業の調整に関すること。

(15) 課内の庶務に関すること。

健康推進課

(1) 健康増進(特定健康診査を含む。)に関すること。

(2) 地域保健に関すること。

(3) 感染症に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 精神保健福祉に関すること。

(6) 二次医療圏の医療の調整に関すること。

(7) 医療従事者の確保、養成等に関すること。

(8) 地域医療及び救急医療に関すること。

(9) 市立病院との連携及び調整に関すること。

(10) 課内の庶務に関すること。

こども課

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 子ども・子育て支援事業計画の推進に関すること。

(3) 児童福祉並びに各種手当及び助成に関すること。

(4) 子ども、ひとり親家庭及び寡婦の医療費助成に関すること。

(5) ひとり親家庭及び寡婦福祉に関すること。

(6) 家庭児童相談及び児童虐待防止に関すること。

(7) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(8) 保育所、幼稚園及び認定こども園に関すること。

(9) 児童遊園及び児童プールの管理に関すること。

(10) 児童センターに関すること。

(11) 保育所等の経営を行うことを目的とする社会福祉法人に関すること。

(12) 母子保健に関すること。

(13) 少子化対策に関すること。

(14) 子どもの貧困対策に関すること。

(15) 課内の庶務に関すること。

別表第2(第11条関係)

須木庁舎の分掌事務

課名

課の標準的な所掌事務

地域振興課

(1) 須木庁舎内の総合調整に関すること。

(2) 須木庁舎の文書の審査及び収受発送並びに保存に関すること。

(3) 須木庁舎の公印の管理に関すること。

(4) 本庁と須木庁舎の文書連絡に関すること。

(5) 本庁と須木庁舎の連絡調整に関すること。

(6) 管内の消防防災に関すること。

(7) 管内の交通安全及び防犯に関すること。

(8) 管内の商工業の振興に関すること。

(9) 管内の他の課に属しない公園緑地に関すること。

(10) 管内の宅地分譲に関すること。

(11) 管内の事務事業の進行管理に関すること。

(12) 管内の企画及び調整に関すること。

(13) 管内の情報政策に関すること。

(14) 管内の他の課に属しない施設の管理に関すること。

(15) 管内の市有財産の目的外使用申請の受付に関すること。

(16) 管内の市営住宅の入居申込受付及び使用料等の徴収に関すること。

(17) 須木庁舎の管理に関すること。

(18) 須木庁舎の所管に属する車両の整備及び運行管理に関すること。

(19) 管内の農業の振興に関すること。

(20) 管内の農業、林業関係団体との連絡調整並びに育成指導に関すること。

(21) 管内の農業の制度金融に関すること。

(22) 管内の主要食糧事務に関すること。

(23) 管内の農業生産諸団体の育成指導に関すること。

(24) 管内の農畜産物の生産、改良、流通及び加工に関すること。

(25) 管内の集落営農及び営農支援に関すること。

(26) 管内の農業後継者、担い手の育成・指導に関すること。

(27) 管内の鳥獣の捕獲及び飼養等の許可に関すること。

(28) 管内の災害復旧に関すること。

(29) 管内の治山及び林道に関すること。

(30) 管内の森林保護に関すること。

(31) 管内の土地改良事業及び農業土木に関すること。

(32) 管内の農業用施設に関すること。

(33) 管内の農道に関すること。

(34) 管内の農村公園に関すること。

(35) 管内の道路、橋りょう及び河川に関すること。

(36) 管内の所管に係る入札及び契約に関すること。

(37) 管内の用地の取得交渉、補償及び契約に関すること。

(38) 課内の庶務に関すること。

住民生活課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 埋火葬の許可に関すること。

(3) 印鑑の登録及び身分証明等に関すること。

(4) 公的個人認証に関すること。

(5) 税務関係の証明、申告及び申請に関すること。

(6) 税の徴収及び減免申請に関すること。

(7) 管内の地籍調査に関すること。

(8) 管内の狂犬病予防に関すること。

(9) 管内の環境保全及び環境衛生に関すること。

(10) 管内の飲料水供給施設に関すること。

(11) 管内の診療所に関すること。

(12) 管内の地域保健に関すること。

(13) 後期高齢者医療保険に関すること。

(14) 管内の地域医療に関すること。

(15) 管内の地域福祉に関すること。

(16) 管内の災害被災者の保護に関すること。

(17) 管内の災害弔慰金に関すること。

(18) 管内の高齢者福祉に関すること。

(19) 管内の高齢者福祉施設に関すること。

(20) 児童福祉に関すること。

(21) 障がい者福祉に関すること。

(22) ひとり親家庭及び寡婦等に関すること。

(23) 管内の献血推進事業に関すること。

(24) 国民健康保険に関すること。

(25) 国民年金に関すること。

(26) 保険税(料)の徴収に関すること。

(27) 介護保険被保険者証の交付に関すること。

(28) 要介護認定申請受付に関すること。

(29) 課内の庶務に関すること。

別表第3(第11条関係)

野尻庁舎の分掌事務

課名

課の標準的な所掌事務

地域振興課

(1) 野尻庁舎内の総合調整に関すること。

(2) 野尻庁舎の文書の審査及び収受発送並びに保存に関すること。

(3) 野尻庁舎の公印の管理に関すること。

(4) 本庁と野尻庁舎の文書連絡に関すること。

(5) 本庁と野尻庁舎の連絡調整に関すること。

(6) 管内の消防防災に関すること。

(7) 管内の交通安全及び防犯に関すること。

(8) 管内の商工業の振興に関すること。

(9) 管内の観光振興に関すること(ただし、本庁で一体的に実施するイベントを除く。)

(10) 管内の他の課に属しない公園緑地に関すること。

(11) 管内の宅地分譲に関すること。

(12) 管内の事務事業の進行管理に関すること。

(13) 管内の企画及び調整に関すること。

(14) 管内の情報政策に関すること。

(15) 管内の他の課に属しない施設の管理に関すること。

(16) 管内の市有財産の目的外使用申請の受付に関すること。

(17) 管内の市営住宅の入居申込受付及び使用料等の徴収に関すること。

(18) 野尻庁舎の管理に関すること。

(19) 野尻庁舎の所管に属する車両の整備及び運行管理に関すること。

(20) 管内の農業、畜産業の振興に関すること。

(21) 管内の農業、林業及び畜産関係団体との連絡調整及び育成指導に関すること。

(22) 管内の農業、畜産業の制度金融に関すること。

(23) 管内の主要食糧事務に関すること。

(24) 管内の普通作物、園芸作物及び工芸作物に関すること。

(25) 管内の農業生産諸団体の育成指導に関すること。

(26) 管内の農畜産物の生産、改良、流通及び加工に関すること。

(27) 管内の集落営農及び営農支援に関すること。

(28) 管内の農業後継者、担い手の育成・指導に関すること。

(29) 管内の認定農業者制度に関すること。

(30) 管内の畑地かんがい事業の推進に関すること。

(31) 管内の畑地かんがい営農指導に関すること。

(32) 管内の鳥獣の捕獲及び飼養等の許可に関すること。

(33) 管内の災害復旧に関すること。

(34) 管内の治山及び林道に関すること。

(35) 管内の市有林及び分収林の育成に関すること。

(36) 管内の森林保護及び保安林に関すること。

(37) 管内の内水面漁業に関すること。

(38) 管内の家畜の防疫衛生に関すること。

(39) 管内の畜産経営環境保全に関すること。

(40) 管内の土地改良事業及び農業土木に関すること。

(41) 管内の農業用施設に関すること。

(42) 管内の農道に関すること。

(43) 管内の農村公園に関すること。

(44) 管内の道路、橋りょう及び河川に関すること。

(45) 管内の所管に係る入札及び契約に関すること。

(46) 管内の用地の取得交渉、補償及び契約に関すること。

(47) 課内の庶務に関すること。

住民生活課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 埋火葬の許可に関すること。

(3) 印鑑の登録及び身分証明等に関すること。

(4) 公的個人認証に関すること。

(5) 税務関係の証明、申告及び申請に関すること。

(6) 税の徴収及び減免申請に関すること。

(7) 紙屋出張所との文書連絡及び連絡調整に関すること。

(8) 管内の地籍調査に関すること。

(9) 管内の狂犬病予防に関すること。

(10) 管内の墓地に関すること。

(11) 管内の一般廃棄物及び産業廃棄物に関すること。

(12) 管内の環境保全及び環境衛生に関すること。

(13) 管内の飲料水に関すること。

(14) 管内の地域保健に関すること。

(15) 後期高齢者医療保険に関すること。

(16) 野尻町保健福祉センターに関すること。

(17) 管内の地域福祉に関すること。

(18) 管内の災害被罹災者の保護に関すること。

(19) 管内の災害弔慰金に関すること。

(20) 管内の高齢者福祉に関すること。

(21) 管内の高齢者福祉施設に関すること。

(22) 児童福祉に関すること。

(23) 障がい者福祉に関すること。

(24) ひとり親家庭及び寡婦等に関すること。

(25) 管内の献血推進事業に関すること。

(26) 青い鳥育英資金の徴収に関すること。

(27) 国民健康保険に関すること。

(28) 国民年金に関すること。

(29) 保険税(料)の徴収に関すること。

(30) 介護保険被保険者証の交付に関すること。

(31) 要介護認定申請受付に関すること。

(32) 課内の庶務に関すること。

小林市事務組織規則

平成22年3月19日 規則第109号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月19日 規則第109号
平成22年5月18日 規則第165号
平成23年3月30日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第19号
平成23年7月1日 規則第23号
平成24年3月16日 規則第1号
平成24年3月27日 規則第14号
平成24年6月1日 規則第21号
平成24年6月1日 規則第22号
平成25年4月1日 規則第23号
平成26年3月27日 規則第10号
平成26年6月27日 規則第21号
平成26年12月22日 規則第32号
平成27年3月31日 規則第21号
平成27年6月29日 規則第25号
平成27年12月22日 規則第43号
平成28年3月25日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第29号
平成28年9月29日 規則第49号
平成28年12月22日 規則第56号
平成29年3月24日 規則第6号
平成29年12月22日 規則第34号
平成30年3月26日 規則第9号
平成30年3月26日 規則第12号
平成30年11月26日 規則第36号
平成31年3月30日 規則第22号
令和元年12月25日 規則第19号
令和3年1月27日 規則第1号の2
令和3年3月22日 規則第16号
令和4年2月28日 規則第7号
令和4年12月28日 規則第50号
令和5年12月21日 規則第50号
令和6年3月22日 規則第12号