○小林市財務規則

平成18年3月20日

規則第64号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第9条)

第2節 予算の執行方針等(第10条―第20条)

第3章 収入

第1節 調定(第21条―第32条)

第2節 収納(第33条―第42条)

第3節 収入未済金及び収入の過誤(第43条―第48条)

第4節 歳入の徴収又は歳入等の収納に関する事務の委託(第49条)

第4章 支出

第1節 予算執行伺及び支出負担行為(第50条―第52条)

第2節 支出の方法(第53条―第55条)

第3節 支出の方法の特例(第56条―第71条)

第4節 支払(第72条―第88条)

第5節 支払未済資金及び誤払金等の戻入(第89条―第92条)

第6節 支出に関する事務の委託(第92条の2・第92条の3)

第5章 決算(第93条・第94条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第95条―第103条の5)

第2節 指名競争入札(第104条―第106条)

第3節 随意契約(第107条―第109条)

第4節 せり売り(第110条)

第5節 契約の締結(第111条―第118条)

第6節 契約の履行(第119条―第124条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第125条―第131条)

第2節 支払(第132条―第140条)

第3節 計算報告(第141条)

第4節 雑則(第142条―第144条)

第8章 出納検査(第145条―第149条)

第9章 一時借入金及び歳入歳出外現金等(第150条―第156条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第157条―第170条)

第2節 物品(第171条―第188条)

第3節 債権(第189条―第199条)

第4節 基金(第200条・第201条)

第11章 帳簿(第202条―第204条)

第12章 出納機関(第205条―第212条)

第13章 職員の賠償責任(第213条―第216条)

第14章 雑則(第217条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)の規定に基づき、小林市の財務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 小林市事務組織規則(平成22年小林市規則第109号。以下「事務組織規則」という。)第5条第1項に定める部長、会計管理者、須木総合支所長、野尻総合支所長、教育部長、上下水道局長及び議会事務局長をいう。

(2) 課長 事務組織規則第5条第2項及び第5項に定める課長、同条第3項に規定する室長、会計課長、教育委員会事務局の課長(監を含む。)、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、上下水道課長並びに議会事務局長をいう。

(3) 歳入徴収担当者 市長又はその委任を受けて歳入の調定をし、納入の通知を行う者をいう。

(4) 支出負担行為担当者 市長又はその委任を受けて支出負担行為を行う者をいう。

(5) 支出命令者 市長又はその委任を受けて支出命令をする者をいう。

(6) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは出納員からその委任を受けたその他の会計職員をいう。

(7) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(8) 財産管理者 市長若しくは教育委員会又はその委任を受けて公有財産の管理を行う者をいう。

(9) 債権管理者 市長又はその委任を受けて債権の管理を行う者をいう。

(10) 基金管理者 市長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。

(11) 指定金融機関等 指定金融機関又は収納代理金融機関をいう。

(12) 財務会計システム 市が行う財務会計に関する事務を電子計算処理組織によって処理する情報処理システムをいう。

(書類の合議)

第3条 課長は、必要に応じて次に掲げる事項は、総務部長、財政課長、関係課長及び会計管理者に合議しなければならない。

(1) 市財政に関係のある条例、規則、告示その他これらに類するもの

(2) 国、県支出金等の交付申請及びこれらに対して受けた指令等

(3) 寄附金及び寄附物件の受入れに関すること。

(4) 不動産及び動産(重要備品以外の物品を除く。)の取得、処分、交換及び貸付けに関すること。

(5) 資金又は基金の貸付けに関すること。

(6) 収入金の減免及び不納欠損金の整理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市財政に関係のある重要又は異例の事項

(釣銭準備金)

第4条 会計管理者は、収納金の釣銭に充てるため、市長の承認を得て、歳計現金の中から一定の額を釣銭準備金として保管することができる。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針等の通知)

第5条 財政課長は、市長の決定した翌年度の予算編成方針に基づき、予算編成要領を定め、毎年11月10日までに部長及び課長に通知するものとする。

(予算要求書等の提出)

第6条 課長は、前条の規定による通知に基づき、その所管に属する事務事業に関する当初歳入歳出予算要求書その他必要な書類を作成し、指定された日までに財政課長に提出しなければならない。

2 前項の提出については、部局内の調整を行い、事務組織規則第10条に規定する部局総括課の長及び部長の決裁を経るものとする。

(予算案の作成)

第7条 財政課長は、前条の規定により提出を受けた当初歳入歳出予算要求書についてこれを審査し、必要な調整を行い、総務部長を経て市長の査定を受けなければならない。

2 財政課長は、市長の査定が終了したときは、その結果を直ちに課長に通知するとともに、予算案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

3 課長は、前項の規定による通知に異議があるときは、指定された日までに理由を付して財政課長にその旨を申し出なければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(予算の補正)

第8条 課長は、予算を補正する必要が生じたときは、補正歳入歳出予算要求書を用い、前3条の規定の例により、これを行うものとする。この場合において、補正歳入歳出予算要求書の提出時期については、財政課長がその都度定めるものとする。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分並びに歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条別記に規定する歳出予算に係る節の区分によるものとする。

第2節 予算の執行方針等

(予算の執行計画)

第10条 予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、課長は、所管に係る歳入歳出予算について各半期ごとの執行計画を立て、各半期の始まる日前10日までに財政課長と協議しなければならない。

2 前項の規定は、予算の補正その他の理由により予算の執行計画の変更をする場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第11条 財政課長は、前条により資金状況を勘案し、各半期の始まる日前までに課長に対しその所管に係る歳出予算を配当する。

2 予算の補正その他の理由により歳出予算の配当の変更をするときは、前項の規定を準用する。

3 財政課長は、前2項の規定により予算を配当したときは、課長に通知するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行及びその制限)

第12条 課長は、歳出予算の配当を受けたときは、その配当額の範囲内で執行しなければならない。

2 歳出予算のうち財源の全部又は一部に国県支出金、市債その他特定の収入を充てているものについては、市長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。

3 前項に規定する収入が歳入予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、市長が特に必要と認めた場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。

(歳出予算の流用)

第13条 課長は、法第220条第2項ただし書の規定に基づき、歳出予算の各項の経費の金額を流用しようとするとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により目又は節の経費及び細目間の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用要求書を作成し、財政課長(課長の専決に係るものを除く。)に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により予算流用要求書の提出があったときは、市長(副市長、総務部長及び財政課長の専決に係るものを除く。)の決裁を受け、予算流用通知書によって会計管理者及び課長に通知しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる科目への予算の流用は、市長が特に必要と認める場合を除き、行うことができない。

(1) 交際費

(2) 需用費の中の食糧費

(3) 負担金、補助及び交付金の中の補助金

(予備費の充用)

第14条 前条の規定は、予備費の充用を必要とする場合にこれを準用する。この場合において、同条中「予算流用要求書」とあるのは「予備費充用要求書」と、「予算流用通知書」とあるのは「予備費充用通知書」と読み替えるものとする。

(弾力条項の適用)

第15条 課長は、法第218条第4項の規定を適用する必要が生じたときは、弾力条項歳入歳出予算要求書を作成し、総務部長に協議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により弾力条項を適用したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(継続費)

第16条 課長は、令第145条第1項の規定に基づき、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越見積書を作成し、翌年度の4月10日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により継続費繰越見積書の提出があったときは、その内容を調査検討し、必要な調整を加え、市長の決裁を受け、その結果を会計管理者及び課長に通知しなければならない。

3 課長は、前項の規定により決裁された継続費の繰越額について、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の4月10日までに財政課長に提出しなければならない。

4 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、翌年度の6月30日までに財政課長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第17条 前条第1項から第3項までの規定は、法第213条の規定に基づき、歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合にこれを準用する。この場合において、前条第1項から第3項までの規定中「継続費繰越見積書」とあるのは「繰越明許費繰越見積書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第18条 第16条第1項から第3項までの規定は、法第220条第3項ただし書の規定に基づき、歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合に準用する。この場合において、第16条第1項から第3項までの規定中「継続費繰越見積書」とあるのは「事故繰越し繰越見積書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。

(会計管理者等への通知)

第18条の2 第11条第3項第13条第2項(第14条において読み替えて準用する場合を含む。)第15条第2項及び第16条第2項(第17条及び前条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知は、財務会計システムに登録することにより、当該通知に代えることができる。

(関係諸帳簿の整理)

第19条 会計管理者は、予算が成立したとき、及び第13条から前条までの規定による通知(前条の規定による財務会計システムへの登録を含む。)があったときは、直ちに予算整理簿を整理しなければならない。

2 財政課長は、予算現計及び歳出予算配当現計を整理し、常に歳入歳出予算と配当の現計を明らかにしておかなければならない。

(報告及び調査)

第20条 財政課長は、予算執行の適正を期するため必要があると認めるときは、課長に対し必要な報告を求め、又は予算執行の状況を調査することができる。

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第21条 歳入徴収担当者は、歳入を収入しようとするときは、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者を誤っていないかどうか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査した上、調定通知書により調定しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、同一の科目について同時に2人以上の債務者から徴収しようとするときは、集合して調定することができる。

3 歳入徴収担当者は、前項の規定に基づき歳入を調定したときは、個別システムにより処理されるもの及び即時収納されるものを除き直ちに徴収簿に記載しなければならない。

(事後調定)

第22条 歳入徴収担当者は、申告納付に係る地方税その他その性質上収納前に調定し難い歳入が収納された場合においては、出納機関からの収納の通知に基づき、これを調定しなければならない。

(振替による歳入の調定)

第23条 歳入徴収担当者は、他の会計又は同一会計から振り替えられた歳入については、出納機関からの通知に基づき、これを調定しなければならない。

(分納金の調定)

第24条 歳入徴収担当者は、法令又は契約の定めるところにより分割して納入させる歳入については、当該分割に係る金額についてその納期ごとに調定することができる。

(返納金の歳入への組入調定)

第25条 歳入徴収担当者は、第90条の規定により返納の通知を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(小切手支払未済金等の歳入への組入調定)

第26条 歳入徴収担当者は、第89条の規定により会計管理者から小切手・隔地払支払未済の通知を受けたときは、指定金融機関において組み入れ、又は納付した資金について現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(調定金額の変更等)

第27条 歳入徴収担当者は、第21条から前条までの規定により調定をした金額を取り消し、又は変更しなければならないときは、直ちに第21条の規定に準じて調定の取消し又は調定額の変更等必要な手続をしなければならない。

(調定の通知)

第28条 歳入徴収担当者は、第21条から前条までの規定により、歳入の調定又は調定の変更をしたときは、直ちに会計管理者に対し、調定通知書により通知しなければならない。この場合においては、当該調定に係る歳入についてその内容を明らかにしなければならない。

(調定通知の審査)

第29条 会計管理者は、前条の規定により調定又は調定の変更の通知を受けたときは、予算整理簿を整理しなければならない。

(納入の通知)

第30条 歳入徴収担当者は、第21条から第27条までの規定により調定をしたとき、又は調定金額の変更をしたときは、別に定めがある場合を除くほか、納期限前10日までに納入通知書又は納付書(以下これらを「納入通知書等」という。)により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、収納済のもので減少したもの及び令第154条第2項の規定により納入の通知をし難い歳入については、この限りでない。

(納入通知書等の再発行)

第31条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は損傷した旨の申出等があったときは、欄外に「 年 月 日再発行」と朱書した納入通知書等を新たに発行することができる。この場合において、納期限を変更することはできない。

(納入通知書等の金額の訂正禁止)

第32条 納入通知書等の金額は、これを訂正することができない。

第2節 収納

(証券による納付)

第33条 令第156条第1項第1号の規定により歳入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(出納機関の直接収納)

第34条 出納機関は、歳入を収納しようとするときは、当該歳入に係る納入通知書等その他関係書類によりその債権金額等を確認した上収納しなければならない。

2 前項の規定により歳入を収納したときは、当該歳入の納入義務者に対し領収証書を交付しなければならない。ただし、会計管理者の承認を得た場合は、納入通知書等及び督促状等に附属する領収証書を交付することができる。

3 会計管理者は、前項に規定する領収証書用紙を保管し、出納機関の請求に基づき、必要に応じて、領収証書用紙受払簿に記入した上、交付しなければならない。ただし、領収証書用紙の交付については、出納員をして同様の手続をとらせることができる。

4 前項の規定により領収証書用紙の交付を受けた者が、その領収証書用紙を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。この場合において、会計管理者は、直ちに市長にその旨を報告しなければならない。

5 市長は、前項の規定により会計管理者から亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日及び場所並びに領収証書用紙の番号及び亡失した者の所属氏名を公告しなければならない。

6 領収証書用紙を書損、汚損等のために廃棄するときは、当該用紙に斜線を引いた上「廃棄」と朱書し、そのまま保存しておかなければならない。

7 金銭登録機により徴収する収入金については、金銭登録機レシートを当該納入義務者に交付し、それをもって領収証書とする。

(収入金の払込み)

第35条 出納機関は、現金又は証券を収納したときは、当日(当日に払込みができない場合は、その翌日)に、現金にあっては現金払込書、証券にあっては証券払込書により、当該現金又は証券を指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、個人の市民税及び県民税に係る徴収金については、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき、市民税及び県民税にあん分して、それぞれ払い込むものとする。

(収納後の手続)

第36条 会計管理者は、指定金融機関から第141条第2項の規定による収入支払日計報告書の送付を受けたときは、直ちに所属年度別、会計別及び科目別に区分し、歳入日計表を作成した上、現金出納簿及び予算整理簿を整理し、収納済通知書を歳入徴収担当者に送付しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により収納済通知書の送付を受けたときは、徴収簿を整理しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券受領」と表示しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第37条 会計管理者は、第127条第3項の規定により、指定金融機関等から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに歳入徴収担当者に通知しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により支払拒絶の通知を受けたときは、直ちに徴収簿を整理の上、会計管理者に対し歳入還付命令書により取消しの通知を行わなければならない。

3 会計管理者は、第127条第4項の規定により指定金融機関等から支払拒絶があった証券の交付を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し、直ちに当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により通知をした者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、領収証書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(領収証書の金額の訂正禁止)

第38条 第32条の規定は、領収証書にこれを準用する。

(その他の会計職員の報告)

第39条 出納員から収納の事務の委任を受けたその他の会計職員は、毎日その取扱いに係る歳入の収納報告書を作成し、当該委任に係る出納員に提出しなければならない。

(出納員の報告)

第40条 出納員は、毎日その取扱いに係る歳入の収納報告書及び前条の規定により提出のあった収納報告書を取りまとめ、会計管理者に提出しなければならない。

(収入支払日計報告書の確認)

第41条 会計管理者は、第141条第2項の規定により指定金融機関から収入支払日計報告書の送付を受けたときは、歳入歳出日計表及び予算整理簿と照合し、相違がないと認めたときは、当該収入支払日計報告書に記名押印の上、速やかに返付しなければならない。

(証拠書類の保存)

第42条 会計管理者は、収納済通知書その他証拠書類を毎月取りまとめ、整理保存しなければならない。

第3節 収入未済金及び収入の過誤

(督促)

第43条 歳入徴収担当者は、法第231条の3第1項に規定する督促をするときは、小林市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例(平成18年小林市条例第73号)の定めるところにより、当該納入義務者に対し、督促状を発して督促するとともにその旨を徴収簿に記載しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、令第171条に規定する督促をするときは、前項の規定に準じて行わなければならない。

(不納欠損の処理)

第44条 歳入徴収担当者は、第198条の規定により、債権管理者から債権消滅の通知があったときは、当該歳入について不納欠損調書により市長の決裁を受けて不納欠損の処理をしなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、不納欠損整理簿に記載するとともに、関係帳簿を整理した上、不納欠損の処理をした旨を会計管理者に不納欠損調書の写し又はそれに代わるもの及び不納欠損書によって通知しなければならない。

(収入未済額の繰越)

第45条 歳入徴収担当者は、出納閉鎖期日(滞納繰越分については、3月31日。以下この項において同じ。)までに収納されなかった収入未済額(前条の規定により不納欠損として整理したものは除く。)を出納閉鎖期日の翌日において現年度の相当科目に繰り越さなければならない。

2 前項の規定による収入未済額の繰越しは、収入未済額繰越調書によりこれを行うとともに、その写しを会計管理者に送付しなければならない。

3 歳入徴収担当者は、前2項の規定により収入未済額の繰越しをしたときは、滞納金徴収簿に記載し、その内訳を明らかにしなければならない。

(収入の更正)

第46条 歳入徴収担当者は、収納された歳入の所属年度、会計名又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、振替命令書により収入更正の決定をし、当該更正に係る関係帳簿を整理するとともに、直ちに会計管理者に対し通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による収入更正の通知を受けたときは、直ちに予算整理簿の更正を行い、当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、直ちに公金振替書によってその更正の手続をしなければならない。この場合において、公金振替書には、その表面余白に「収入更正」と表示しなければならない。

(過誤納金等の処理)

第47条 歳入徴収担当者は、収納された歳入について過誤納があったときは、過誤納金戻出調書により払戻しの決定をしなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の決定をしたときは、過誤納者に通知し、会計管理者に対し歳入還付命令書により命令を行うとともに、還付を資金前渡で行った場合は精算報告書により精算を行わなければならない。

3 前項の命令を受けた会計管理者は、歳入払戻しを必要とするものについては、支出の手続の例により歳入払戻しをしなければならない。この場合において、指定金融機関等に送付する支払通知書及び送金依頼書には、その表面余白に歳入払戻しである旨を表示しなければならない。

(過誤納金の充当)

第48条 前条の場合において、地方税法第17条の2の規定に基づき充当しようとするときは、歳入還付命令書又は振替命令書により、会計管理者に対し、過誤納金充当命令をし、振替充当しなければならない。この場合において、歳入還付命令書又は振替命令書には、その表面余白に過誤納金の充当である旨を表示しなければならない。

第4節 歳入の徴収又は歳入等の収納に関する事務の委託

(指定公金事務取扱者)

第49条 歳入徴収担当者は、歳入の徴収又は歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。以下この条において同じ。)の収納に関する事務を委託するため、法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の指定をしようとするときは、会計管理者の合議を経なければならない。

2 歳入の徴収又は歳入等の収納に関する事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、その徴収した歳入又は収納した歳入等を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 指定公金事務取扱者にその収納に関する事務を委託することができる歳入等は、法第243条の2の5第1項各号のいずれにも該当するものとして市長が認める歳入等とする。

4 指定公金事務取扱者(歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。)は、法第231条の規定による納入の通知(その性質上納入の通知を必要としない歳入等にあっては、口頭、掲示その他の方法)に基づかなければ、歳入等の収納をすることができない。

第4章 支出

第1節 予算執行伺及び支出負担行為

(予算執行の伺い)

第50条 課長は、予算を執行しようとするときは、予算科目、執行目的、金額、予算配当残額その他必要な事項を記載した予算執行伺書によりその決裁を受けなければならない。ただし、他の方法により執行伺をすることが適当であると認められるものについては当該執行伺書によることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については支出負担行為をもってこれに代えることができる。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等(退職手当を除く。)

(4) 共済費

(5) 恩給及び退職年金

(6) 旅費

(7) 交際費

(8) 需用費のうち、燃料費、光熱水費及び賄材料費

(9) 役務費のうち、通信運搬費、手数料及び保険料

(10) 委託料のうち、扶助的なもの(社会福祉関係法令に基づく措置及び委託、国民健康保険団体連合会に対する委託並びに健康診査、予防接種及びこれらに附帯する業務に係る委託をいう。以下同じ。)

(11) 負担金、補助及び交付金のうち、負担金(社会福祉関係法令に基づく給付費に限る。)

(12) 扶助費

(13) 償還金、利子及び割引料

(14) 公課費

(予算執行の委任)

第50条の2 課長は、予算の執行を委任(以下「執行委任」という。)しようとするときは、委任先の課長と協議して執行委任をすることができる。

(支出負担行為)

第51条 課長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書にその内容を明確に記載し、予算整理簿に当該支出負担行為金額及び所要事項を記載しなければならない。ただし、第50条第2項に掲げる経費については、支出負担行為兼支出命令書(以下「兼支出命令書」という。)によりこれをすることができる。

2 前項の規定は、支出負担行為を変更し、又はその全部若しくは一部を取り消す場合に準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものの支出負担行為については、会計課長が行うものとする。ただし、公共料金口座引落しによるものに限る。

(1) 光熱水費

(2) 通信運搬費

(支出負担行為の整理区分)

第52条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める支払方法に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定める区分によるものとする。

第2節 支出の方法

(請求書による支出の原則)

第53条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出をまってこれを行わなければならない。ただし、特別の理由により請求書の提出を求めることが適当でないと認められるものについては、この限りでない。

2 支出に関する証拠書類は、次により処理しなければならない。

(1) 請求書には、債権者の住所、氏名及び押印(日本国籍を有しない者を除く。)がなければならない。ただし、債権者が請求書の様式を定めている場合であって追記等個別の対応ができないときは、この限りでない。

(2) 代理人又は承継人に係るものは、その資格を証する書類を提出しなければならない。

(3) 議会の議員及び非常勤特別職の職員の給与を代理受領する場合は、1年度分の委任状を提出しなければならない。

(4) 退職手当、補償金等は、その支給事実の生じた年月日及び算出の基礎を明らかに付記しなければならない。

(5) 遺族扶助料等の継続支給に係る場合には、証書番号、年額及び期別を付記しなければならない。

(6) 臨時職員、作業員等の雇用又は船、車類の借り上げについては、その用務、使役年月日、日数及び場所等の所要事項を記載し、担当職員の証する支給内訳書を添付しなければならない。

(7) 工事請負金又は代価の部分払いをする場合には、部分払調書を添付しなければならない。ただし、数回にわたり部分払いをするときは、請求金額のほか、受取済額及び受取年月日を記入しなければならない。

(8) 物件の購入修繕及び運搬等については、その品目、数量、単価、単位、用途及び目的を記載しなければならない。

(9) 前号の書類には、財産台帳又は物品台帳に登載した年月日若しくは運搬等を完了した年月日を記載しなければならない。ただし、物品台帳に登載を必要としないものは、その旨付記しなければならない。

(10) 工事請負費の請求書には、検査員(第120条に定めるものをいう。)において完成及び出来形検査年月日を記入して署名押印しなければならない。

(11) 契約書を作成するものについては、その契約書の写しを添付しなければならない。

(12) 補助金及び交付金については、交付決定書の写しを添付しなければならない。

(支出命令)

第54条 支出命令者は、経費の支出(第51条第3項に掲げる経費の支出に係るものを除く。)をするときは、支出命令書に当該支出負担行為書を添付し、会計管理者に対し支出命令をしなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して支出命令をすることができる。この場合においては、債権者の住所及び氏名並びに債権者ごとの金額を明らかにした書類を添えなければならない。

3 第50条第2項に掲げる経費について、同一の債権者に対して同時に2以上の支出科目から支出しようとするときは、集合して支出命令をすることができる。この場合においては、債権者の住所及び氏名並びに支出科目ごとの金額を明らかにした書類を添えなければならない。

(支出負担行為の確認)

第55条 会計管理者は、前条の規定による支出命令を受けた場合においては、当該支出負担行為に関する確認のため、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約若しくは予算の目的に違反していないか。

(2) 会計、所属年度区分及び予算科目に誤りはないか。

(3) 金額の算定に誤りはないか。

(4) 債権者は、正当であるか。

(5) 支出負担行為に係る債務は、確定しているか。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令者に返還しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費の指定)

第56条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡のできる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 債務の弁済を目的とするため供託する経費

(2) 即時支払をしなければ買入れをし難い経費

(3) 郵便切手、印紙、証紙類の購入に要する経費

(4) 交通機関による輸送に要する経費、駐車料及び道路使用料

(5) 出張における公用車に係る燃料費

(6) 現場の作業に従事する者等に支払う報酬

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による出産育児一時金、葬祭費、高額療養費及び療養費

(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)による高額介護サービス費、福祉用具購入費及び住宅改修費

(9) 児童手当その他の法律に基づいて支給する手当

(10) 条例に基づいて支給する医療費助成金、手当、祝金その他これらに類する経費

(12) 手数料及び保険料(社会保険料を除く。)

(13) 組加入・新規組推進奨励金及び行政推進業務委託料

(14) 損害賠償金、見舞金その他これらに類する経費

(15) 入園料及び入場料その他これらに類する経費

(19) 講習会、協議会その他これらに類する会合の場所において、直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(20) 交際費

(21) 小林市老人福祉電話設置事業運営規則(平成18年小林市規則第110号)第6条第1号イによる電話料助成金

(24) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づく就学援助費(学校給食費に係るものを除く。)及び特別支援教育就学奨励費

(25) 生活支援又は経済対策を目的とした給付金、協力金その他これらに類する経費

(26) 指定金融機関で取扱いできない払込取扱票その他納入の書類によって支払う経費

(27) 職員以外の者に支払う旅費及び費用弁償

第57条 削除

(資金前渡の手続)

第58条 支出命令者は、令第161条第1項各号及び第56条各号に掲げる経費について資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 資金前渡職員は、支出命令書又は兼支出命令書により資金の前渡を受け、債権者に支払わなければならない。

(資金前渡の限度額)

第59条 資金前渡の限度額は、次に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係るものは、算定基礎によって算定された毎月1月分以内の額

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、支払に差し支えない範囲の額

(3) 令第161条第1項第13号から第15号までに規定する経費に係るものは、予算計上額の範囲の額

(前渡金の保管)

第60条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡金」という。)を確実な金融機関等に預け入れなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡金の預け入れによって保管する現金に利子が生じたときは、直ちに当該預金利子について歳入徴収担当者に報告し、納付書により指定金融機関に払い込まなければならない。

(前渡金の精算)

第61条 資金前渡職員は、前渡金について支払が終了したとき、若しくは支払の必要がなくなったとき、又は当該前渡金の所属年度の出納閉鎖期日において支払未済金があるときは、直ちに精算報告書を作成し、債権者から徴した領収証書を添えて当該前渡金に係る支出命令者に提出し精算しなければならない。

2 当該前渡金に係る支出命令者は、前項の規定により行った精算に残金又は支払未済金を生じているものがあるときは、当該支出負担行為担当者に対し、その旨を通知しなければならない。

3 前項の規定により通知を受けた支出負担行為担当者は、第51条第2項の規定により処理しなければならない。

4 前項の規定により戻入命令書の送付を受けた支出命令者は、当該残金又は支払未済金を第90条の規定により戻入させなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第62条 第56条及び第58条から前条までの規定は、令第161条第3項の規定に基づき、資金の前渡をする場合にこれを準用する。

(概算払のできる経費の指定)

第63条 令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 予納金、保証金及びこれらに類する経費

(2) 概算払で支払をしなければ契約し難い委託に係る経費

(3) 損害賠償金

(4) 学校教育法第19条の規定に基づく就学援助費及び特別支援教育就学奨励費(いずれも修学旅行費及び学校給食費に係るものに限る。)

(概算払の手続)

第64条 概算払の方法により支出しようとするときは、支出命令書又は兼支出命令書により行わなければならない。

(概算払の精算)

第65条 概算払を受けた者は、当該概算払を受けた経費の金額が確定したときは、直ちに精算報告書を作成し、当該概算払に係る支出命令者に提出し、精算しなければならない。

2 第61条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により精算をする場合にこれを準用する。

(前金払のできる経費の指定)

第66条 令第163条第8号の規定により前金払のできる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前金で支払をしなければ契約をし難い補償に要する経費

(2) 保険料

(3) 会議、講習会等の出席に要する経費

(4) 借上料及び使用料

(前金払の手続)

第67条 前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令書又は兼支出命令書により行わなければならない。

(前金払の制限)

第68条 支出命令者は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合又は特別の事情があるものにつき市長が特に認めた場合を除き、契約金額の10分の3に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

(公共工事の前金払)

第69条 令附則第7条の規定による前金払は、契約金額が100万円以上のものに限り工事請負金額の10分の4を、設計、測量等の委託金額の10分の3を超えない範囲内において行うことができる。

2 公共工事等に要する経費について前金払をする場合においては、工事又は委託名、工事場所及び請負金額等を記載した書面、前金払請求書及び令附則第7条に規定する保証事業会社が交付する保証書を提出させなければならない。

3 第1項の工事請負の場合において、次の各号に掲げる要件に全て該当するときは発注者が認定した後、10分の2を超えない範囲内で追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(前金払の控除)

第70条 令第163条及び令附則第7条の規定により、前金払をしたものについての支払をする場合には、前払に係る額を控除しなければならない。ただし、部分払をする場合であって最終支払以外の支払のときは、当該前払の額に出来形歩合を乗じて得た金額、最終支払時にあっては、前払に係る残額を控除しなければならない。

(繰替払)

第70条の2 支出命令者は、会計管理者又は指定金融機関等に繰替払をさせようとするときは、支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 支出命令者は、繰替払をした経費について繰替払調書を作成し、これを振替命令書に添付し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(振替支出)

第71条 同一の会計内又は他の会計の収入とするための収入支出は、振替によりしなければならない。ただし、振替によることが適当でないと認められるときは、この限りでない。

2 支出命令者は、振替支出をしようとするときは、会計管理者に対し振替命令書によって振替支出の命令をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による支出命令を受けたときは、指定金融機関をして振替支出をさせるため、公金振替書を作成しこれを当該指定金融機関に送付しなければならない。

4 次条第73条第75条から第78条まで、第80条及び第82条の規定は、公金振替書の保管及び交付等をする場合にこれを準用する。

第4節 支払

(印鑑の保管及び小切手の押印事務)

第72条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印は、自らこれを行わなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する出納員その他の会計職員にこれを行わせることができる。

(小切手帳の保管及び小切手の作成事務)

第73条 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の作成は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する出納員その他の会計職員にこれを行わせることができる。

(小切手帳の請求)

第74条 会計管理者は、指定金融機関に請求して小切手帳の交付を受けなければならない。

(小切手の番号)

第75条 会計管理者は、小切手帳を使用するときは、その小切手帳の使用区分ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 会計管理者は、書損、汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、これを使用してはならない。

(小切手の振出)

第76条 会計管理者は、支出命令に基づかなければ小切手を振り出してはならない。

(小切手の記載等)

第77条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明りょうにし、小切手の券面金額の表示は、次に定めるところによりこれを行うものとする。

(1) 数字は、アラビア数字を用いること。

(2) 使用器具は、金額器を用いること。

(3) 使用インクは、黒色のものとすること。

(4) 照合の押印は、金額の頭部にすること。

(記載事項の訂正)

第78条 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正をした旨及び訂正した文字又は数字の数を記載してこれに押印をしなければならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第79条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手の交付)

第80条 小切手の交付は、会計管理者が自らこれを行わなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者が指定する出納員その他の会計職員に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領の権限を有することを確認し、かつ、領収証書を徴した上でなければ交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(小切手帳振出しの通知)

第81条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、毎日その1日分をとりまとめて指定金融機関に通知しなければならない。

(書損、汚損等の小切手の処理)

第82条 会計管理者は、書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱斜線を引き「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第83条 会計管理者は、その使用に係る小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用に係る用紙は、速やかに指定金融機関に返戻して当該指定金融機関から受領書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともにこれを保存しておかなければならない。

(指定金融機関における現金払)

第84条 会計管理者は、債権者から申出があったときは、指定金融機関をして現金で支払をさせなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合においては、所定の箇所に会計管理者印を押印した支出命令書又は兼支出命令書を指定金融機関に交付して支払をさせなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第85条 令第165条の2の規定に基づき、口座振替のできる金融機関は、指定金融機関、指定金融機関と為替取引のある金融機関及び指定金融機関に預金口座を有する金融機関であって、当該金融機関に債権者が預金口座を設けているものに限る。

2 口座振替の方法により支払を受けようとする債権者は、金融機関の名称、預金の種類、口座名義及び口座番号等を請求書又は支出命令書、兼支出命令書の所定欄に記載し、申し出なければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支出しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により口座振替の方法により支出するときは、指定金融機関に振込依頼書又はこれに代わる書類を交付して支払をさせなければならない。

(隔地払)

第86条 会計管理者は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関に対して小切手を振り出し、隔地払依頼書によって支払をさせなければならない。この場合において、債権者には、隔地払通知書により支払した旨を通知しなければならない。

(小切手の償還等)

第87条 会計管理者は、債権者から令第165条第2項の規定による支払の請求を受けたとき、又は小切手の所持人から令第165条の4の規定による償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、支払又は償還すべきものと認めるときは、隔地払依頼書及び隔地払通知書又は小切手その他の関係書類を添えて支出命令者に支払の手続を要求しなければならない。

(証拠書類の保管)

第88条 会計管理者は、領収証書その他の証拠書類を毎月取りまとめ、会計・款ごとに区分し、整理保存しなければならない。

第5節 支払未済資金及び誤払金等の戻入

(支払未済資金の報告)

第89条 会計管理者は、第138条第3項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金処理報告書の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書又は隔地払支払未済資金調書を2部作成し、そのうち1部を歳入徴収担当者に送付するとともに、他の1部を当該小切手支払未済資金又は当該隔地払未済資金に係る支出命令者に送付しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第90条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過払いとなった金額及び資金前渡又は概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、収入の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合においては、返納を要すべき者に対して返納通知書により返納の通知を行い、会計管理者に対して戻入命令書を送付しなければならない。

(戻入後の手続)

第91条 会計管理者は、第141条第2項の規定により指定金融機関から返納済通知書の送付を受けたときは、歳出簿に戻入れの整理をしなければならない。

(支出等の更正)

第92条 支出命令者は、支出命令をした後、歳出の所属年度、会計名又は歳出科目に誤りを発見したときは、直ちに振替命令書により支出更正の決定をし、当該更正に係る関係帳簿を整理するとともに、会計管理者に対し、更正命令をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正命令を受けたときは、直ちに予算整理簿の更正を行い、既に支出が行われ、かつ、当該更正が会計名又は所属年度に係るものであるときは、直ちに、指定金融機関に対して公金振替書を送付してその更正を行わせなければならない。

3 第55条第1項の規定は、前項の更正命令の審査について準用する。

第6節 支出に関する事務の委託

(委託の手続等)

第92条の2 支出命令者は、支出に関する事務を委託するため、指定公金事務取扱者の指定をしようとするときは、会計管理者の合議を経なければならない。

2 支出命令者は、指定公金事務取扱者(支出に関する事務の委託を受けた者に限る。以下この条において同じ。)ごとに公金委託支払通知書を作成し、これを支出命令書又は兼支出命令書に添付し、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による送付を受けたときは、指定公金事務取扱者ごとに支出し、公金委託支払通知書を指定公金事務取扱者に送付しなければならない。

4 指定公金事務取扱者は、前項の規定により送付を受けた公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに、公金委託支払報告書を作成し、証拠書類を添えて、当該支出命令者を経て会計管理者に報告しなければならない。この場合において、指定公金事務取扱者は、債権者不在、受領拒否その他の事由により公金の全部又は一部の委託支払ができなかったときは、速やかに当該委託支払ができなかった金額を納入通知書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

5 指定公金事務取扱者は、当該委託に係る経費の支払については、支払の都度、支出台帳等に記帳し、関係書類とともに整理しなければならない。

(準用)

第92条の3 第61条の規定は、指定公金事務取扱者に支出に関する事務を委託する場合について準用する。

第5章 決算

(翌年度歳入の繰上充用)

第93条 財政課長は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前30日までに関係書類により市長の決裁を受けなければならない。

(決算説明資料の提出)

第94条 課長は、その所管に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算額確認調書及び歳出決算額確認調書を作成し、翌年度の6月末日までに会計管理者及び財政課長に提出しなければならない。

2 課長は、前項の書類提出の際、その年度中の主要な施策に関する資料を作成し、併せて提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加資格)

第95条 令第167条の5の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、別に定める。

2 前項に定める資格は、市広報、掲示場への掲示その他の方法で公表しなければならない。

3 市長は、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、定期又は随時に、その者が第1項の資格を有するかどうかを審査した上で資格を有する者の名簿を作成しなければならない。

(一般競争入札参加への制限)

第95条の2 一般競争入札に参加しようとする者は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると市長が認めるときは、3年間一般競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。

2 前項に掲げるもののほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次の各号のいずれかに該当する者は一般競争入札に参加することができない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者

(3) 暴力団員であることを知りながら当該暴力団員を雇用し、又は使用している者

(4) 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら当該暴力団員と商取引に係る契約を締結している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者

(6) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員の利用等をしている者

(7) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(8) 暴力団及び前各号に定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

(入札の公告)

第96条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、少なくとも当該入札の期日前7日までに掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、工事請負契約にあっては入札期日の前日から起算して建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に定める期間前に公告しなければならない。

2 前項本文の場合において、緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を短縮することができる。

3 第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札及び開札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 契約代金の支払方法

(7) その契約が議会の議決を要するものであるときは、議会の議決を得たとき本契約を締結する旨

(8) 工事の請負にあっては建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可証の写しを添付した建設工事等入札参加資格審査申請書

(9) 設計図書の閲覧場所及び期日

(10) 令第167条の6第2項に規定する事項

(11) 総合評価一般競争入札(令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札をいう。)に付そうとする場合にあっては、その旨及び落札者決定基準(同項に規定する落札者決定基準をいう。以下同じ。)

(12) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第97条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の額又は契約担当者が定めた額以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第98条 令第167条の7第2項の規定に基づき、入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第154条に規定する有価証券とする。この場合において、当該証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えなければならない。

(入札保証金の免除)

第99条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5第1項及び同第167条の11第2項に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に市及び国、県又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第100条 入札保証金又は第98条の担保は、入札終了後において還付する。

2 落札者の入札保証金又は第98条の担保は、前項の規定にかかわらず、納付すべき契約保証金の全部又は一部を充当させるものとする。ただし、充当させないときは、契約保証金又は第115条の担保を徴収した後、先に払い込ませた入札保証金を還付するものとする。

(予定価格)

第101条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定の上、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を作成し、封書にして、開札の際に開札場所へ置かなければならない。

2 契約担当者は、落札の価格について、最低制限価格を設けたときは、前項の予定価格にこれを併記しなければならない。

3 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格を定める場合においては、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、受給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。

5 次のいずれかに該当する一般競争入札は、当該一般競争入札の執行前に当該契約に係る予定価格を公表することができる。

(1) 工事、工事に関する業務

(2) 普通財産の売払い

(3) 契約担当者が予定価格を公表することが適当と認める契約

6 前項の規定により、予定価格を公表するときは、第1項の規定にかかわらず、予定価格調書の作成及び封書することを省略できる。

(最低制限価格)

第101条の2 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において当該契約の内容に適合した履行を確保するため必要があると認めるときは、当該契約の種類及び金額に応じ、予定価格の10分の6以上の範囲内で最低制限価格を定めることができる。

2 契約担当者は、最低制限価格を設けるときは、入札執行前に最低制限基本価格を設け予定価格調書に記載しなければならない。

3 第1項の最低制限基本価格の算定については、前条第4項の規定を準用する。

(入札)

第102条 契約担当者は、入札参加者に契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を1件ごとに作成させ、指定の日時及び場所において入札させなければならない。

2 契約担当者は、入札者が他人に代理させて入札しようとするときは、入札1件ごとに委任状を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、入札書を1件ごとに作成して封書にし提出させることができる。この場合においては、開札の前日までに到着しなかったものについては、当該入札はなかったものとみなす。

(電子入札)

第102条の2 電子入札に参加しようとする者は、前条の規定にかかわらず、契約条項その他関係書類及び現場を熟知の上、入札者の使用に係る電子計算機に必要な事項を入力し、所定の日時までに、契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられた指定のファイルに記録しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、電子入札の実施については、別に定める。

(入札の執行取消等)

第102条の3 契約担当者は、競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すことができる。

2 市においてやむを得ない必要が生じたときは、契約担当者は入札又は落札を取り消すことができる。

(入札の無効)

第102条の4 次のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加資格のない者のした入札

(2) 委任状を持参しない代理人のした入札

(3) 同一人が同一事項についてした2以上の入札

(4) 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付又は提供しない者のした入札

(5) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札

(6) 入札書の表記金額を訂正した入札

(7) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した、又は不明な入札

(8) 連合その他不正の行為があった入札

(9) 誤脱等により意思表示が不明瞭である入札

(10) その他入札条件に違反した入札

(落札者の決定等)

第103条 開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、令第167条の9及び第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。ただし、最低制限価格を設けたときは、その価格以上のものでなければならない。

2 特殊な設計委託に係る入札については、当該設計が、機能、造形性の着想が優れ、特にざん新であると認めるときは、前項の規定にかかわらずその者を落札者とすることができる。

3 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに当該落札者に対し、その旨を通知しなければならない。

4 落札が無効であるときは、その次順位の入札をした者を落札者とすることができる。この場合においては、予定価格及び最低制限価格に関する第101条及び第101条の2の規定を準用する。

5 市長は、第103条の5第2項の規定による意見の聴取において、改めて意見を聴く必要があるとされたときには、落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第103条の2 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としようとするときは、その理由及び自己の意見を記載した書面を小林市建設工事等競争入札参加者資格審査委員会又は小林市物品の買入れ等指名競争入札参加者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)に提出し、意見を求めなければならない。

2 契約担当者は、前項の審査委員会の委員の意見を付して当該書面を市長に提出して承認を受けなければならない。

3 契約担当者は、前項の承認を受けたときは、次順位を落札者とするものとする。

4 前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で、落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第103条の3 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において更に入札に付しようとするときは、第96条第1項の公告期間を3日まで短縮することができる。

(落札通知)

第103条の4 落札者が決定したときは、契約担当者は直ちにその旨を落札者及び落札者とならなかった入札者に通知しなければならない。

(総合評価一般競争入札実施等に係る意見の聴取等)

第103条の5 市長は、総合評価一般競争入札に付そうとするときは、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴いた上で、落札者決定基準を定めなければならない。

2 市長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴かなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加資格)

第104条 令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加させる者に必要な資格は、別に定める。

(入札者の通知)

第105条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、原則として、5人以上の者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第96条第3項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項を入札期日の前日から起算して5日前(工事の請負については、入札期日から起算して建設業法施行令第6条に定める期間前)までにその指名する者に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を短縮することができる。

3 市長は、令第167条の13において準用する令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)に付する場合において、前項の規定により通知するときは、次に掲げる事項を併せて通知しなければならない。

(1) 総合評価指名競争入札の方法による旨

(2) 総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準

(一般競争入札に関する規定の準用)

第106条 第95条の2第2項及び第101条から第103条の5までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(随意契約のできる場合)

第107条 令第167条の2第1項第1号の規定により、随意契約のできる場合は、次の各号に定める契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(福祉施設等からの物品の買入れ及び役務の提供に係る随意契約の手続)

第107条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則に定める随意契約(以下「特定随意契約」という。)に関する手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約担当者は、契約を締結する前において、「特定随意契約に係る契約の見通し及び契約の締結状況の公表に関する様式」により、当該契約に係る契約担当課、契約予定時期、契約業務名、契約業務内容、履行期限及び契約相手方選定基準を明確にし、財政課長に提出しなければならない。年度の途中において新たに契約を締結しようとする場合も、同様とする。

(2) 契約担当者は、契約を締結した後において、「特定随意契約に係る契約の見通し及び契約の締結状況の公表に関する様式」により、契約日、契約相手方、契約金額及び契約相手方とした理由を明確にし、財政課長に提出しなければならない。年度の途中において新たに契約を締結した場合も、同様とする。

2 財政課長は、前項の規定により提出された書類に基づいて一覧に取りまとめ、閲覧に供すると共に、インターネットを利用して公表しなければならない。年度の途中において提出された場合も、同様とする。

3 前項に規定する閲覧及びインターネットを利用しての公表については、当該契約の履行開始日の属する年度の3月31日まで行うものとする。

(予定価格の決定)

第108条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第101条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令に基づいた取引価格若しくは料金が定められているとき又は特別の理由により特定の取引価格若しくは料金によらなければ契約を締結することが不可能若しくは著しく困難なとき。

(2) 単価契約された物品の調達をするとき。

(3) 予定価格が30万円未満のものであるとき。

(見積書の徴収)

第109条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、随意契約協議書を作成しなければならない。

2 契約担当者は、見積りに必要な事項を示して、2人以上から見積書を徴しなければならない。ただし、1件の金額が10万円未満の契約をしようとするとき、又は特別の事情により2人以上から見積書を徴することができないときは、この限りでない。

3 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約協議書の作成を省略し見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(3) 食糧品の購入

(4) 単価契約物品の購入

(5) 一件の金額が30,000円未満(財政課物品契約担当者は、合計額で50万円未満)の契約をするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

第4節 せり売り

第110条 せり売りの手続は、一般競争入札の例によりこれを行うものとする。

第5節 契約の締結

(契約書の作成等)

第111条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、落札決定の日から起算して7日以内に契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約履行の期限又は期間

(4) 契約履行の場所

(5) 契約代金の支払方法及び支払時期

(6) 保証金及び契約違反の場合における保証金の処分に関する事項

(7) 監督又は検査に関する事項

(8) 前金払、出来形払についての特約に関する事項

(9) 各当事者の一方から契約内容の変更又は中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

(10) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(11) 価格等の変動若しくは変更に基づく対価又は契約内容の変更に関する事項

(12) 契約に関する紛争の解決方法に関する事項

(13) その他必要な事項

3 工事請負契約及び土木設計業務等委託契約については、前2項の規定にかかわらず、それぞれ別に定める小林市工事請負契約約款(平成23年小林市告示第72号)及び小林市委託業務契約約款(土木設計、建築設計、建築工事監理、現場技術業務等)(平成23年小林市告示第73号)の定めるところによる。

(契約書の省略及び請書)

第112条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略し、前条第2項に規定する事項を誠実に履行する旨を記載した請書を提出させることができる。

(1) 契約金額が50万円未満の契約をしようとするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売り払う場合において買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(4) 市長が特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 次に掲げるものについては、前条及び前項の規定にかかわらず、契約書の作成及び請書の提出を省略することができる。

(1) 物件の購入又は修繕で1件の金額が30万円未満のもの

(2) 1件の金額が30万円未満の物件の売却で買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(契約保証金)

第113条 令第167条の16第1項の規定により市と契約を締結する者をして納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額又は契約担当者が定めた額以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第114条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び同第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に市及び国・県又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を確実に履行すると認められるとき。

(6) 国又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。

(7) 法令に基づき延納の特約が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(8) 前各号に定める場合のほか、確実に契約が履行されるもので契約担当者が適当と認めるとき。

(契約保証金に代わる担保)

第115条 令第167条の16第2項の規定に基づき、契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第154条に規定する有価証券とする。

(契約保証金等の還付)

第116条 契約保証金又は前条の担保は、契約履行後に還付するものとする。

2 契約の変更により契約金額が減少したときは、前項の規定にかかわらず、その減少額に相当する契約保証金又は前条の担保を還付することができる。

3 第123条第1項の規定により契約を解除した場合は、契約保証金は還付しない。この場合において、還付額以上に契約保証金の不足があるときは、その不足額を直ちに納付させなければならない。

(履行遅滞)

第117条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行することができないときは、その理由を記載した契約履行延期申請書を提出させなければならない。ただし、工事請負契約及び土木設計業務委託契約については、小林市工事請負契約約款及び小林市委託業務契約約款の定める様式とする。

2 契約担当者は、前項の申請書の提出があったときは、その事実を調査し、契約期限後にその義務を履行する見込みがあるものについては、違約金を徴収してこれを承認することができる。ただし、当該履行遅延が天災、地変その他契約の相手方の責めによらない場合においては、違約金は徴収しない。

3 前項の違約金の額は、未済部分の契約金額に対し、遅延日数に応じ、当該契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率(この場合における年当たりの割合は、閏年じゅんの日を含む期間についても365日当たりの割合とする。)で計算した額とする。

4 前2項の違約金は、契約代金支払のときに控除し、当該違約金の額が契約金の支払額を超えるときは、その超える額を徴収する。

(議会の議決を要する契約の締結)

第118条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得た後に正式契約を締結することを内容とした仮契約を締結しなければならない。

第6節 契約の履行

(監督)

第119条 契約担当者及び契約担当者から監督を命ぜられた職員又は契約担当者から監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)は、工事又は製造の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行の途中における工事、製造に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。

(検査)

第120条 契約担当者及び契約担当者から検査を命ぜられた職員又は契約担当者から検査の委託を受けた者(以下「検査員」という。)は、工事又は製造の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、設計書、仕様書その他の関係書類に基づき、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 検査員は、前2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人を立ち合わせなければならない。

4 検査員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約に適合しないと認められるときは、その旨及びこれに対する措置についての意見を付さなければならない。

5 検査員は、前項の規定にかかわらず、第2項の規定による検収については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うことで、これに代えることができる。

(1) 契約金額が30万円以上のもの 支出命令書又は兼支出命令書の余白にその検収年月日を記入し、署名押印

(2) 契約金額が30万円未満のもの 支出命令書又は兼支出命令書の余白にその検収年月日を記入し、押印

6 検査員の職務は、やむを得ない場合を除き、監督員の職務を兼ねることができない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第121条 契約担当者は、令第167条の15第4項の規定により、市長が市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書類を作成しなければならない。

(部分払)

第122条 契約担当者は、契約に基づき、工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し、完成前又は完納前にその代価の一部を支払うことができる。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、既成部分又は既納部分の代価の10分の9の額(前金払をした場合においては既成部分又は既納部分の代価の10分の9の額から当該前払金の金額にその出来形歩合を乗じて得た額を控除した額)を超えてはならない。

(契約解除)

第123条 契約担当者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 着手期日を守らないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法第28条第3項の規定による営業停止、同法第29条及び同法第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 監督員の指示に違反して工事を実施するとき。

(5) 第95条の2の規定に該当することが判明したとき。

(6) 契約解除の申出があったとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、契約条項に違反したとき。

2 前項の規定により、契約を解除しようとするときは、契約解除通知書により通知しなければならない。ただし、契約書の作成及び請書の提出を省略したときは、書面によらず、口頭ですることができる。

(権利義務の譲渡)

第124条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、その内容を明らかにして市長の承認を得たときは、この限りでない。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第125条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は督促状を添えて現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

(口座振替による収納)

第126条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から納入通知書等を添えて口座振替の方法による納付の請求を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から受入れの手続をとらなければならない。

(証券による納入)

第127条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等を添えて、令第156条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、納入通知書、領収証書及び収納済通知書の表面余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により当該証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示して支払の請求をした場合において、支払拒絶があったときは、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類(以下「支払拒絶証書等」という。)の作成を受けた上、遅滞なく当該支払拒絶に係る収納済額を取り消し、その旨を支払拒絶通知書により会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、会計管理者から払込みを受けた証券に係るものについては、支払拒絶証書等を添え、かつ、当該証券の受領証を徴して、当該証券を会計管理者に返付しなければならない。

5 第3項の場合において、当該支払拒絶のあった証券が指定金融機関等において収納したものであるときは、第37条第2項及び第3項の規定の例により通知及び還付しなければならない。

(出納機関からの現金又は証券の払込み)

第128条 第125条の規定は、指定金融機関等が出納機関から現金払込書又は証券払込書を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合に、これを準用する。

(過誤納金の戻出)

第129条 指定金融機関等は、第47条第3項に規定する書類の送付を受けたときは、支払の手続の例により歳入から戻出しなければならない。

(所属年度又は会計名の変更)

第130条 指定金融機関等は、第46条第2項の規定により公金振替書の送付を受けたときは、当該送付を受けた日の日付により更正の手続をし、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(納付金の振替手続)

第131条 収納代理金融機関は、第125条から第128条までの規定により納付金を収納し、又は払込みを受けたときは、会計管理者の定めるところにより指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。

第2節 支払

(小切手による支払手続)

第132条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査した上、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、要件を充たしているか。

(2) 小切手に押印された会計管理者の印影は、印鑑票の印影に符合するか。

(3) 小切手は、その振り出し日から1年を経過したものでないか。

(4) 小切手が、その振り出し日付の属する年度の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、その券面金額が第137条の規定により小切手支払未済資金として整理されたものであるか。

(5) 受取人が、官公署等出納機関又は指定金融機関であるときは、指図禁止のものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めたときは、当該小切手を提示した者にその理由を示して支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。この場合において、当該小切手が振り出し日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の表面余白に提示年月日及び支払期間経過の旨を記入し、当該指定金融機関の印を押してこれを提示した者に返付しなければならない。

(指定金融機関における現金払)

第133条 指定金融機関は、第84条第2項の規定により現金支払をしたときは、毎日その日における額をとりまとめ、支出命令書又は兼支出命令書に現金支払済印を押し、会計管理者に返付しなければならない。

(隔地払の手続)

第134条 指定金融機関は、第86条の規定により隔地払依頼書等を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に交付しなければならない。

2 指定金融機関は、隔地払依頼を受け、送金を完了したときは、隔地払済通知書を速やかに会計管理者に送付しなければならない。この場合においては、隔地払済通知書をもって債権者の領収証書に代えることができる。

(口座振替の手続)

第135条 指定金融機関は、第85条第4項の規定により振込依頼書又はこれに代わる書類の交付を受けたときは、振込済通知書を会計管理者に交付し、当該請求に係る金額を市の預金口座から指定された金融機関の債権者の預金口座に振り替えなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続を終了したときは、振り替え先の預金口座の通帳にその旨を記載することによって、債権者への通知に代えることができる。

(公金振替書による受払)

第136条 指定金融機関は、第71条第3項の規定により会計管理者から公金振替の通知を受けたときは、直ちに振替受払手続をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続を終了したときは、その旨を公金振替済通知書により会計管理者に送付しなければならない。

(支払未済金の整理)

第137条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、当該資金を小切手支払未済資金繰越金口座に振替受入れをしなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定する手続をした小切手(次条第1項の規定に該当するものを除く。)に係る支払をする場合においては、小切手支払未済資金繰越金口座から払い出さなければならない。

(支払未済金の歳入の組入れ)

第138条 指定金融機関は、小切手の振出日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当する資金は、これを現年度の歳入に組み入れなければならない。

2 指定金融機関は、第86条の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当する資金は、その送金を取り消し、これを現年度の歳入に納付しなければならない。

3 指定金融機関は、前2項の規定により歳入への組入れ又は納付をしたときは、速やかに小切手支払未済資金組入、隔地払支払未済資金処理報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第139条 指定金融機関は、返納人又は出納機関から返納通知書を添えて返納金の納入を受けたときは、収入の手続の例により歳出金に戻入しなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第140条 指定金融機関は、第92条第2項の規定により、公金振替書の送付を受けたときは、当該送付を受けた日の日付で更正の手続をし、振替済通知書を会計管理者に返付しなければならない。

第3節 計算報告

(収入支払日計報告書等の作成及び送付)

第141条 収納代理金融機関は、当日扱い分の収納状況を取りまとめ、収納金受入日計表を作成し、第131条の規定に基づき指定金融機関の市の預金口座に振り替える場合に、納付済通知書等を添えて、指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により収納金受入日計表の送付を受けたときは、当該収納金受入日計表と指定金融機関の前日扱いの収入支払額とを併せて集計した収入支払日計報告書を作成し、当該収入支払日計報告書に係る収納金受入日計表に納付済通知書、返納済通知書及び振替済通知書等を添えて会計管理者に送付しなければならない。

3 歳入歳出外現金については、前2項の規定を準用する。

第4節 雑則

(出納の区分)

第142条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては、年度別並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑票の送付)

第143条 会計管理者は、公金の支払の事務に用いる印鑑の印影を印鑑票により、あらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑の変更をしたときも、同様とする。

2 指定金融機関は、指定金融機関等が公金の取扱いに使用する印鑑について、あらかじめ指定金融機関等印鑑票により会計管理者に通知しなければならない。印鑑の変更があったときも、また同様とする。

(書類等の保存)

第144条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿及び書類等を年度別に区分し保存しておかなければならない。

第8章 出納検査

(指定金融機関等の検査)

第145条 会計管理者は、毎年11月に指定金融機関等について、公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(検査の通知)

第146条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行おうとするときは、指定金融機関等及び監査委員に対し、あらかじめその期日を通知しなければならない。

(提出書類)

第147条 会計管理者は、第145条の規定により検査を行う場合は、指定金融機関等に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書の提出を求めることができる。

(検査の結果)

第148条 会計管理者は、第145条の規定による検査を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関等に対し、必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

(資金前渡職員の検査)

第149条 市長は、一定期間引き続き資金前渡を受けている職員について、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査することができる。

第9章 一時借入金及び歳入歳出外現金等

(一時借入金)

第150条 財政課長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、同様とする。

(区分)

第151条 歳入歳出外現金及び債権の担保として徴した有価証券その他市が保管する市の所有に属しない有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現金及び有価証券に区分して整理し、現金にあっては更に次に掲げる区分により整理するものとする。

(1) 保証金 市営住宅等の入居敷金、入札保証金、契約保証金及びその他の保証金

(2) 保管金 源泉徴収に係る所得税、特別徴収に係る県民税、市町村民税その他法律又は政令の規定による保管金

(3) 受託徴収金 徴収嘱託に係る市町村民税その他の受託徴収金

(4) 公売代金等 差押物件、公売代金並びに競売配当金及び債権の代位取立金等公売代金に準ずるもの

(所属年度)

第152条 歳入歳出外現金等の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(受入れ及び払出し)

第153条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、第3章収入及び第4章支出の例によって行うものとする。

2 歳入歳出外現金等であって当該歳入歳出外現金等を受け入れた日から起算して、3日以内に払出しを要するものにあっては、前項の規定にかかわらず、指定金融機関への払込みを要せず会計管理者において保管することができる。

3 課長は、前項の規定により受入れ及び払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金等整理簿に記載しなければならない。

(担保として徴する有価証券)

第154条 債権の担保として徴することができる有価証券等は、次に掲げるものとする。この場合において、担保の価値は、当該各号に定める金額とする。

(1) 国債又は地方債 額面金額又は登録金額

(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券及び契約担当者が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 為替証書及び定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関等の保証 その保証する金額

2 前項第5号の定期預金債権を提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付がある書面を提出させなければならない。

3 第1項第6号の銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関等の保証を提供させるときは、当該保証を証明する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関等との間に保証契約を締結しなければならない。

(歳入歳出外現金等の歳入編入)

第155条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により市の所有に帰属したものは、現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において、有価証券は換金して編入するものとする。

(繰越し)

第156条 会計管理者は、毎年度3月31日現在をもって歳入歳出外現金等を翌年度に繰り越さなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取得及び処分)

第157条 公有財産の取得及び処分に関する事務は、財産管理者が行うものとする。

2 財産管理者は、取得しようとする財産に私権又は特殊な義務があるときは、これを消滅させるため必要な措置を講じさせた後でなければ、契約の手続をしてはならない。

3 財産管理者は、取得した公有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった関係書類と照合して適正と認める場合でなければその手続を行ってはならない。

4 財産管理者は、不動産、船舶その他の登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録を行わなければならない。

5 財産管理者は、登記又は登録を要する公有財産にあってはその登記又は登録を完了した後、その他の公有財産にあってはその引渡しを受けた後でなければ代金支払手続をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いものその他やむを得ない事情があるもので、あらかじめ市長の承認を得たものは、この限りでない。

6 財産管理者は、取得した公有財産に契約の内容に適合しないものがあることを発見したときは、直ちに契約の相手方に当該適合しない内容を通知し、履行の追完その他必要な措置を講じさせなければならない。

(取得財産の通知)

第158条 財産管理者は、公有財産を取得したときは、当該財産について公有財産台帳を作成し、その写しを会計管理者及び管財課長に送付しなければならない。

(公有財産の管理)

第159条 財産管理者は、常にその管理する公有財産について、その現況を把握し、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 公有財産と登記簿、登録簿、財産台帳及び関係図面との符号

2 財産管理者は、その管理する財産について異動が生じたときは、その都度会計管理者及び管財課長にその旨を通知しなければならない。

(財産台帳の整備)

第160条 財産管理者は、その管理に係る公有財産について、次に掲げる区分により財産台帳を区分し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げる以外の原因に基づく取得については、次に掲げるところによらなければならない。

 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

 建物及び建物の従物並びに船舶その他の財産 建築費又は製造費。ただし、これによることが困難なものは評定価格

 立木 その材積に単価を乗じて算出した額。ただし、これによることが困難なものは評定価格

 物件及び無体財産権 取得価格。ただし、これによることが困難なものは評定価格

 有価証券 券面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属さないもの 評定価格

3 管財課長は、第158条の規定による公有財産台帳の写しにより、公有財産総括台帳を備え、公有財産の増減、現在高及び現況を明らかにしなければならない。

(価格の再評価)

第161条 財産管理者は、その管理に係る公有財産について必要と認めるときは、これを再評価し、その価格により財産台帳の価格を改定することができる。

2 財産管理者は、前項の規定により財産の再評価を行ったときは、会計管理者及び管財課長にその結果を通知しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第162条 財産管理者は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の種目

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 財産管理者は、前項の規定による決裁を受けたときは、その旨を会計管理者及び管財課長に通知しなければならない。

(行政財産の用途廃止)

第163条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の種目

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決裁を受けたときは、直ちに当該財産を当該財産台帳とともに管財課長に引き継ぎ、かつ、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第164条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査研究、社会教育その他公益を目的としてなされる行事等に短期間供するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長又は教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の事情があると認めるときは、使用許可期間を更新し、又は別に定めることができる。

3 行政財産の使用を許可する場合においては、当該許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した行政財産目的外使用許可申請書を提出させるものとする。

(1) 申請人の住所及び氏名

(2) 行政財産の名称及び所在地

(3) 使用する部分の面積

(4) 使用目的

(5) 使用期間

(6) その他必要な事項

4 前項の許可をする場合においては、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権又は変更権の留保及び損失補償の有無、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償義務、必要経費の有無その他必要な条件を付して行政財産目的外使用許可書により行うものとする。

(教育財産の使用許可の協議)

第165条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の使用の許可をする場合において、あらかじめ市長に協議しなければならない場合は、前条第1項第3号の規定により使用させようとするときとする。この場合において、教育委員会は、教育財産使用許可協議書により市長に協議しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第166条 普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した普通財産貸付申請書を市長に提出させるものとする。

(1) 申請人の住所及び氏名

(2) 普通財産の名称及び所在地

(3) 借受け希望面積等

(4) 使用目的

(5) 借受期間

(6) その他必要な事項

2 普通財産を貸し付ける場合は、使用目的、貸付期間、貸付料並びに貸付料納付の時期及びその方法のほか、次に掲げる事項を契約条件として契約書を作成しなければならない。ただし、短期間の貸付け又は特別の事情がある場合は、契約書の作成の省略又は契約条件の変更をすることができる。

(1) 貸付財産の転貸及び賃借権の譲渡を禁止すること。

(2) 貸付財産の目的外使用及び現状変更を禁止すること。

(3) 貸付財産を故意又は過失により荒廃させ、又は損傷したとき、その他契約に違反したときは、いつでも契約を解除し、これによって生じた損害の賠償を要求できること。

3 前項の場合において、契約条件の変更をするときは、借受人に普通財産貸付契約変更申請書を市長に提出させるものとする。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第167条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に、これを準用する。

(普通財産処分の通知)

第168条 普通財産を処分したときは、管財課長は、次に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 処分した財産の種目

(2) 処分をした期日

(3) 処分財産の売却価格

(延納の場合の担保)

第169条 令第169条の7第2項の規定により徴する担保は、次に掲げる物件とする。

(1) 第154条に規定する有価証券等

(2) 土地又は建物、自動車若しくは建設機械

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記又は登録した船舶

(5) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納利息)

第170条 令第169条の7第2項の規定により徴収する利息は、当該普通財産の譲渡を受けた者について次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 地方公共団体又は公共的団体 年利5.0%

(2) 前号に定める者以外の者 年利5.0%

第2節 物品

(用語の定義)

第171条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受入れ 物品の買入れ、譲受け又は生産等により市の保管に属することとなることをいう。

(2) 払出し 物品の消耗、売却、廃棄又は亡失等により市の保管をはなれることをいう。

(3) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類へ移し換えることをいう。

(4) 編入換え 公有財産から物品へ、物品から公有財産へ移し換えることをいう。

(5) 所管換え 課長の間において備品の所管を移し換えることをいう。

(物品の分類及び区分)

第172条 物品は、その性質及び形状等により次のとおり分類し、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重要備品 一品の取得価格又は評価価格が100万円以上の備品をいう。

(2) 備品 形状及び性質を変えることなく、比較的長期間の使用又は保存に耐える物で、1個又は1組の購入予定価格(生産物、寄附等に係るものについては、評価額)又は見積り価格が1万円(図書については5,000円)以上のものをいう。

(3) 動物 飼育する獣類又は鳥類等をいう。

(4) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質のもの、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再利用できなくなるもの、定期刊行物、飼育する小動物、種子又は種苗、配付を目的とするもの及び試験研究又は実験用材料として消費するものをいう。

(5) 生産物 市の施設で製作又は生産されたものをいう。

(6) 原材料品 工事、生産及び工作等のため消耗される素材又は原料をいう。

2 前項に規定する備品の分類は、別表第3のとおりとし、その細目は別に定める。

(所属年度及び年度繰越)

第173条 物品の受入れ及び払出しの所属年度は、現にその出納を行った日の属する会計年度による。

2 毎会計年度末に現に存する物品は、翌年度に繰り越さなければならない。この場合において、備品、図書及び動物にあっては、会計年度末の現在高をもって繰り越されたものとみなす。

(備品の表示)

第174条 課長は、その性質又は形状などによりやむを得ないものを除き、備品には番号等を記入したラベルを貼り付けるなどし、市有備品であることを明らかにしなければならない。

2 課長は、備品については備品台帳に記入しなければならない。

(物品の需用計画等)

第175条 課長は、その所管に係る予算及び事務又は事業の予定を勘案し、毎月の物品需用計画を立て、予算執行伺書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の提出があったときは、その適否を審査し、適当と認められるものについては、購入の手続をするとともに、前項に規定する予算執行伺書に購入価格等所要事項を記入し、課長に返付しなければならない。

(受入れ又は払出し)

第176条 職員は、物品の受入れ又は払出しをしようとするときは、出納機関を通じて請求をしなければならない。

2 前項の請求を受けた出納機関は、その適否を審査し、請求を適当と認めたときは、当該物品を受け入れ、又は払出ししなければならない。

(物品の寄贈)

第177条 物品の寄贈の申出があったときは、課長は、意見を付してその受入れについて市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の申出を受けることが決定したときは、当該課長は、当該課等の物品分任出納員に引き継がなければならない。

(物品の使用責任者)

第178条 物品の使用責任者は、職員が専用しているものについては当該職員、共用している物品は、課長が定める職員が保管しなければならない。

2 物品の保管については、前項に規定する職員がそれぞれ現品の引渡しを受けたときから、その保管の責任を負うものとする。

3 前項の場合において課長は、備品については備品台帳に記載し、職員に自己の責任において保管すべき物品を確認させなければならない。

(帳簿等の省略)

第179条 備品以外の物品は、第202条の規定にかかわらず予算整理簿に記入することをもって帳簿の記載を行ったものとみなす。

(物品の返納及び通知)

第180条 第178条の規定により物品の使用をしている職員は、当該物品のうち不用となったもの又は使用に堪えなくなったものがあるときは、直ちに財政課長に物品返納通知書により返納し、備品台帳に返納の記録をしなければならない。ただし、備品以外の物品はその通知書を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、課長は使用に堪えなくなったもので修理又は売却の価値がないと認めるものは、財政課長の指定する者と協議した後、備品等処分調書により廃棄することができる。ただし、備品以外の物品は備品等処分調書を省略できる。

3 前項の規定により廃棄する物品が備品である場合は、課長は備品台帳に廃棄の記録をしなければならない。

(処分)

第181条 前条第1項の規定により返納を受けた物品で、不用品又は使用に堪えない物品は、売却することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、廃棄、焼却その他の方法により処分することができる。

(1) 買受希望者がないとき。

(2) 売却の価値がないと認めるとき。

(3) 売却することが不適当であるとき。

(処分手続)

第182条 財政課長は、備品(その他の物品は財政課長が特に必要と認めるもの)を処分しようとするときは、備品等処分調書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(所管換え)

第183条 課長は、その所管に属する備品について所管換えをしようとするときは、備品所管換調書を作成し、財政課長の決裁を受けなければならない。

(分類換)

第184条 財政課長は、物品の効率的な管理を行うため必要があると認めるときは、物品の分類換えを行うものとする。

(編入換)

第185条 財政課長は、必要があると認めるときは、物品の編入換えを行うものとする。

2 財政課長は、物品を編入換えする場合においては、課長に通知しなければならない。

(貸付け)

第186条 物品は、行政目的に沿うとき、又は行政事務に支障がない場合に限り、貸し付けることができる。

2 前項の場合においては、適正な貸付料を徴収することができる。

(貸付けの手続)

第187条 課長は、物品を貸し付けようとするときは、借受けを希望する者に物品借用申請書を提出させ、貸付物品の品目、数量、貸付料、その算定の基礎、その他参考となる事項を記載した書類及び契約書等を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、無償又は時価より低い額で貸し付けようとするときは、その理由その他参考となる事項をあわせて記載しなければならない。

3 課長は、物品の貸付けに際し、必要と認めるときは、相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせるものとする。

(備品現在高報告)

第188条 課長は、その保管及び所管に属する備品について、毎年3月末日現在における備品現在高報告書を4月末日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項で提出のあった備品現在高報告書を精査し重要備品について5月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理)

第189条 債権管理者は、その所管に属する債権を管理する。

2 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところにより、債権の発生の原因及び内容に応じて財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第190条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合においては、遅滞なく、債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき。

(2) 支出命令者 支出負担行為により返納金に係る債権が発生したとき、並びに歳出の誤払い、過払い、資金前渡、概算払及び私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関し、債権が発生したことを知ったとき。

2 前項各号に掲げる者は、同項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立)

第191条 債権管理者は、その所管に属する債権について、令第171条の2から同第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立ての措置を講ずる必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、自らこれを行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、令第171条の4第1項の規定により、債権の申出をするときは、市長の決裁をまたないで行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を講じたときは、その旨及びその結果を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第192条 第215条の規定は、令第171条の4第2項の規定により提供された担保を亡失又は損傷した場合にこれを準用する。

(徴収停止)

第193条 債権管理者は、その所管に属する債権について、令第171条の5の規定により徴収停止の措置を講ずる場合においては、市長の決裁を受けなければならない。

2 債権管理者は、徴収停止の措置を講じた場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止の措置を講じたとき、又はこれを取り消したときは、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第194条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債権者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所、氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

3 債権管理者は、債務者から履行期限の延長の申出があった場合においては、当該申出の内容を審査し、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、当該履行延期の特約等をすることについて市長の決裁を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、第3項の決裁を受けたときは、その旨を当該債務者及び歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第195条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、履行期限(令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。この場合において、更に履行延期の特約をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第196条 債権管理者は、令第171条の6の規定による履行延期の特約等をする場合においては、利息を付し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供(保証人の保証を含む。)させるものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が10万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利益による返納金に係るものであるとき。

2 第169条及び第170条の規定は、前項に規定する担保及び利息についてこれを準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第197条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は資料等の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が故意ににその財産を隠し、又は処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(消滅)

第198条 債権管理者は、その所管に属する債権について、次に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとして整理するとともに、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成したこと。

(2) 債務者である法人の精算が終了したこと(当該法人の債務につき、弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について前号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により、債務者が当該債権につきその責めを免れたとき。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により、債務者が当該債権につきその責めを免れたとき。

(6) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は議会の議決により権利を放棄したとき。

(会計管理者等への債権の発生等の通知)

第199条 債権管理者は、債権の発生があったとき、又はその管理する債権に異動が生じたときは、その都度会計管理者及び管財課長にその旨を通知しなければならない。

第4節 基金

(運用状況調書)

第200条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金については、その運用の状況を示す毎年度基金運用状況調書を翌年度の6月30日までに作成しなければならない。

(手続の準用)

第201条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管並びに公有財産若しくは物品の取得、管理及び処分又は債権の管理については、第2章第3章第4章第6章及び本章第1節から前節までの規定の例による。この場合において、これらの規定中「歳入徴収担当者」、「支出命令者」、「契約担当者」、「財産管理者」及び「債権管理者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとする。

第11章 帳簿

(帳簿の備付け)

第202条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を行う者は、それぞれ別表第4に定める帳票及び帳簿を備え付け、その所管に係る財務に関する事務について、事件のあった都度所定の事項を記載して明らかにしておかなければならない。

(補助簿の作成)

第203条 財務に関する事務を行う者は、前条に定める帳簿のほか、必要があると認めるときは、補助簿を設けることができる。

(帳簿の調製)

第204条 帳簿は、会計別に区分して調製しなければならない。

第12章 出納機関

(出納員の設置及び事務分掌)

第205条 法第171条第1項の規定により出納員となる者の職は、別表第5のとおりとする。

(出納員への委任)

第206条 会計管理者は、別表第5に定める出納員については、それぞれ同表に定める事務を委任する。

(その他の会計職員)

第207条 法第171条第1項に規定するその他の会計職員は、分任出納員とする。

2 分任出納員は、出納員の委任及び命を受けて現金又は物品の出納及び保管の事務をつかさどる者をいう。

(その他の会計職員への委任)

第208条 第206条の規定により委任を受けた出納員は、その委任を受けた事務の一部を所属の分任出納員に委任することができる。

(印鑑の登録)

第209条 出納員及び分任出納員は、職務上使用する印鑑の印影をあらかじめ会計管理者に届け出たものを使用しなければならない。

(証票)

第210条 出納員及び分任出納員は、証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(引継ぎ)

第211条 出納員及び分任出納員が交替したときは、担任する事務を速やかに後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務引継は、前任者の交替日現在において双方署名押印して引き継がなければならない。ただし、前任者が死亡その他の事故により引き継ぐことができないときは、会計管理者が指名した者が引継ぎをしなければならない。

(通知)

第212条 市長は、出納員及び分任出納員を任免したときは、会計管理者に通知しなければならない。

第13章 職員の賠償責任

(賠償責任を有する補助職員の指定)

第213条 法第243条の2の8第1項後段の規定により規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) 支出負担行為 支出命令者又は契約担当者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 第72条第73条及び第80条の規定により会計管理者が指定する者

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第119条及び第120条に規定する契約担当者及び契約担当者から監督又は検査を命ぜられた者

(事故の報告)

第214条 法第243条の2の8第1項に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占用動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書を作成し、課長及び会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(違反行為又は怠った行為の届出)

第215条 支出命令者、出納機関若しくは契約担当者又は第213条各号に掲げる職員は、法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により、法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第213条各号に掲げる職員にあっては、会計管理者、支出命令者又は契約担当者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与える結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

(公有財産に関する事故報告)

第216条 公有財産管理者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について、滅失又は損傷を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 公有財産の種目

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

(6) 損害保険の契約があるものについては、その保険金額又は取得見込額

第14章 雑則

(委任)

第217条 この規則の施行に関し必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市財務規則(平成6年小林市規則第2号)又は須木村財務規則(昭和45年須木村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町財務規則(昭和41年野尻町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第230号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月24日規則第241号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月18日規則第243号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第17条中小林市財務規則第164条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月15日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日規則第6号)

この規則は、平成21年3月10日から施行する。

(平成21年3月24日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月1日規則第38号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年9月29日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月4日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月21日から適用する。

(平成22年3月19日規則第124号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第56条中第35号から第37号までを削り、第38号を第35号とし、第39号を第36号とし、第40号を第37号とする改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第161号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月21日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年10月1日規則第174号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第30号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年11月11日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第56条第38号の規定は、平成23年10月分以後の月分の子ども手当について適用し、同年9月分以前の月分の子ども手当については、なお従前の例による。

(平成23年12月20日規則第38号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第1号)

この規則は、平成24年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第14号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年9月14日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月14日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(平成24年11月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月18日規則第39号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月19日規則第23号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第35号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月9日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月25日規則第1号)

この規則は、平成28年2月25日から施行する。

(平成28年3月25日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年8月4日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小林市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 小林市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成28年小林市規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年11月4日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月5日規則第24号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の小林市財務規則の規定は、平成31年度以後の予算に係る財務会計に関する事務について適用し、平成30年度以前の予算に係る財務会計に関する事務については、なお従前の例による。

(小林市公印規則の一部改正)

3 小林市公印規則(平成18年小林市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年4月1日規則第27号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月14日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第35号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月16日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月31日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月4日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第51号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月4日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日規則第45号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年11月21日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月21日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日規則第50号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日規則第51号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条及び次項の規定は公布の日から施行する。

(令和6年3月22日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、この規則の施行の日の前日において現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「従前の公金事務」という。)を行わせている者(地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。

(令和6年3月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年8月15日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第52条関係)

支出負担行為の整理区分表

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

(1) 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支給調書

 

(2) 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支給調書

 

(3) 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支給調書

 

(退職手当)

支出決定のとき

支出しようとする額

計算内訳書

 

(4) 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出明細書 納入通知書

 

(5) 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、災害補償決定に関する書類

 

(6) 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

(7) 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

 

(物品の購入に係るもの)

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書 請書

 

(8) 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅費請求明細書 請求書

 

(9) 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

(10) 需用費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、入札書、見積書

 

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、納品書

 

(市物品購入特別会計から払出しを受けるもの)

支出決定のとき

支出しようとする額

振替明細書 納入通知書


(11) 役務費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書

 

請求のあったとき

請求のあった額

請書、請求書


(通信運搬費、手数料及び保険料)

請求のあったとき

請求のあった額

請求書 納入通知書

 

(12) 委託料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、入札書

 

(扶助的なもの)

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書 その他支出決定に必要な書類

 

(13) 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、入札書

 

請求のあったとき

請求のあった額

請求書


(14) 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、設計書、入札書、見積書、開札調書、予定価格調書

 

(15) 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書

 

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

 

(16) 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、承諾書

 

請求のあったとき

請求のあった額

請求書 その他内容を明らかにする書類

 

(17) 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、入札書、見積書

 

(市物品購入特別会計から払出しを受けるもの)

支出決定のとき

支出しようとする額

振替明細書、納入通知書

 

(18) 負担金、補助及び交付金

交付を決定するとき

交付決定額

交付決定伺書、申請書

 

請求のあったとき

請求のあった額

請求書


(19) 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支出決定に必要な書類

 

(20) 貸付金

貸付けを決定するとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、その他内容を明らかにする書類

 

(21) 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書、承諾書、請求書、支払決定調書、その他内容を明らかにする書類

 

(22) 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、納入通知書

 

(23) 投資及び出資金

投資又は出資を決定するとき

投資又は出資を要する額

申込書、事業内容を明らかにする書類

 

(24) 積立金

支出決定のとき

積立てをしようとする額

支出決定の起因となる書類

 

(25) 寄附金

支出決定のとき

寄附をしようとする額

申込書、支出決定の起因となる書類

 

(26) 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

請求のあったとき

請求のあった額

請求書 支出決定の起因となる書類


(27) 繰出金

支出決定のとき

繰出をしようとする額

支出決定の起因となる書類

 

別表第2(第52条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

(1) 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、内訳書

 

(2) 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

請求書、内訳書

 

(3) 前金払

前金払をするとき

前金払を要する額

請求書、内訳書

 

(4) 繰替払

繰替払をするとき

繰替払をしようとする額

繰替払調書

 

(5) 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書、事故繰越しを証する書類

 

(6) 返納金の戻入

現金戻入又は戻入通知があったとき

戻入する額

内訳書

 

(7) 過年度支出

過年度の支出をするとき

過年度の支出を要する額

請求書 その他内容を明らかにする書類

 

(8) 債務負担行為

支出負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書 その他内容を明らかにする書類

 

(9) 年度又は科目更正

年度又は科目を更正するとき

更正を要する額

内訳書 その他内容を明らかにする書類

 

別表第3(第172条関係)

備品区分

区分

区分名

01

車両

02

荷役・運搬用機器類

03

じゅう器類

04

標示器具類

05

美術工芸品類

06

布・幕類

07

寝具類

08

冷暖房器具類

09

厨房機器類

10

清掃機器類

11

消防・防災機器類

12

電気機器類

13

機械器具類

14

理化学機器類

15

医療機器類

16

教育保育機器類

17

音楽機器類

18

建造物類

19

印章類

20

事務器具類

21

図書類

22

リサイクル機器類

備考

学校備品の区分については、小林市教育委員会が別に定めるところによる。

別表第4(第202条関係)

財務に関する事務を行う者

帳票帳簿類

課長

当初歳入歳出予算要求書

補正歳入歳出予算要求書

予算(追加)配当申請書

収入状況調書

予算流用要求書

予備費充用要求書

弾力条項歳入歳出予算要求書

継続費繰越見積書

継続費繰越計算書

継続費精算報告書

繰越明許費繰越見積書

繰越明許費繰越計算書

事故繰越し繰越見積書

事故繰越し繰越計算書

歳入決算額確認調書

歳出決算額確認調書

備品台帳

物品返納通知書

備品等処分調書

備品所管換調書

物品借用申請書

備品現在高報告書

歳入徴収担当者

調定通知書

徴収(滞納)簿

納入通知書

納付書

歳入還付命令書

精算報告書

督促状

不納欠損調書

不納欠損整理簿

不納欠損書

収入未済額繰越調書

振替命令書

過誤納金戻出調書

支出負担行為担当者

予算執行伺書

支出負担行為書

支給内訳書

部分払調書

支出命令者

振替命令書

支出負担行為兼支出命令書

支出命令書

精算報告書

戻入命令書

返納通知書

出納機関(会計管理者を除く。)

領収証書

金銭登録機レシート

現金払込書

証券払込書

収納報告書

物品返納通知書

出納員・分任出納員証票

事故報告書

契約担当者

随意契約協議書

請書

契約履行延期申請書

検査調書

検収調書

契約解除通知書

財産管理者

公有財産台帳

基金管理者

基金運用状況調書

指定金融機関等

収入支払日計報告書

支払拒絶通知書

隔地払済通知書

公金振替済通知書

小切手支払未済資金組入報告書

隔地払支払未済資金処理報告書

収納金受入日計表

出納計算書

財政課長

予算流用通知書

予備費充用通知書

会計管理者

予算整理簿

領収証書用紙受払簿

歳入日計表

現金出納簿

証券還付通知書

公金振替書

隔地払依頼書

隔地払通知書

小切手支払未済資金調書

隔地払支払未済資金調書

返納済通知書

印鑑票

歳入歳出外現金等整理簿

物品処分調書

別表第5(第205条、第206条関係)

出納員となる者の職

委任する事務

総務課長

(1) 職員き章実費弁償金の収納

(2) 物品の出納保管

(3) 前2号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

財政課長

(1) 物品の出納保管

(2) 所管に属する収入金の収納

危機管理課長

(1) 物品の出納保管

(2) 所管に属する収入金の収納

管財課長

(1) 所管に属する使用料、手数料及び財産の貸付収入金の収納

(2) 拾得金品の収納

(3) 所管に属する諸証明手数料の収納

(4) 物品の出納保管

(5) 前各号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

企画政策課長

(1) 物品の出納保管

(2) 所管に属する収入金の収納

地方創生課長

(1) 物品の出納保管

(2) 所管に属する収入金の収納

農業振興課長

(1) 所管に属する使用料の収納

(2) 土地改良事業に係る分担金及びその附帯金の収納

(3) 所管に属する諸証明手数料の収納

(4) 物品の出納保管

(5) 前各号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

畜産課長

(1) 所管に属する使用料の収納

(2) 市有牛(豚)貸付資金の償還金の収納

(3) 家畜伝染病予防接種に係る実費の収納

(4) 物品の出納保管

(5) 前各号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

商工観光課長

(1) 所管に属する使用料の収納

(2) 所管に属する諸証明手数料の収納

(3) 物品の出納保管

(4) 前3号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

建設課長

(1) 道路占用料の収納

(2) 土地区画整理事業に係る処分保留地金、清算金及びその附帯金の収納

(3) 都市公園(教育委員会の管理に属する有料公園施設を除く。)及び集会所使用料の収納

(4) 所管に属する諸証明手数料の収納

(5) 物品の出納保管

(6) 前各号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

市民課長

(1) 戸籍等の謄抄本、住民票の写し等の各種証明手数料の収納

(2) 市税関係諸証明手数料の収納

(3) 市税、保険税及び県民税、これらの附帯金の収納

(4) 同和地区住宅新築資金等貸付金返還額の収納

(5) 物品の出納保管

(6) 前各号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

西小林出張所長

(1) 戸籍等の謄抄本、住民票の写し等の各種証明手数料の収納

(2) 市税、保険税、保険料及び県民税、これらの附帯金の収納

(3) 市税、保険税及び保険料等関係諸証明手数料の収納

(4) 物品の出納保管

(5) 前各号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

生活環境課長

(1) 所管に属する使用料の収納

(2) 廃棄物関係手数料の収納

(3) 畜犬登録手数料の収納

(4) 物品の出納保管

(5) 前各号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

税務課長

(1) 市税及び個人の県民税、これらの附帯金、滞納処分費、嘱託税金及びその附帯金の収納

(2) 市税関係諸証明手数料の収納

(3) 物品の出納保管

(4) 前3号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

ほけん課長

(1) 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、これらの附帯金、滞納処分費、嘱託税金等及びその附帯金の収納

(2) 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料関係諸証明手数料の収納

(3) 被保険者負担金、第三者行為による損害賠償金の収納

(4) 療養給付費返還金に係る収納

(5) 健康診査自己負担の収納

(6) 前各号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

福祉課長

(1) 障害者住宅整備資金償還金の収納

(2) 生活保護費返還金の収納

(3) 物品の出納保管

(4) 前3号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

長寿介護課長

(1) 介護保険料及びその附帯金、滞納処分費、嘱託保険料及びその附帯金の収納

(2) 介護保険料関係諸証明手数料の収納

(3) 第三者行為による損害賠償金の収納

(4) 所属に属する使用料の収納

(5) 社会福祉施設における本人負担金の収納

(6) 高齢者住宅整備資金償還金の収納

(7) 物品の収納保管

(8) 前各号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

健康推進課長

(1) 健康診査自己負担の収納

(2) 物品の収納保管

(3) 前2号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

こども課長

(1) 物品の出納保管

(2) 所管に属する収入金の収納

中央保育所長

(1) 物品の出納保管

(2) 所管に属する収入金の収納

須木中央保育園長

(1) 物品の出納保管

(2) 所管に属する収入金の収納

会計課長

(1) 小切手の振出し

(2) 物品の出納保管

地域振興課長

(1) 所管に属する諸証明手数料の収納

(2) 物品の出納保管

(3) 前各号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

住民生活課長

(1) 戸籍等の謄抄本、住民票の写し等の各種証明手数料の収納

(2) 市税、保険税及び保険料等関係諸証明手数料の収納

(3) 市税、保険税、保険料及び県民税、これらの附帯金の収納

(4) 畜犬登録手数料の収納

(5) 物品の出納保管

(6) 前各号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

紙屋出張所長

(1) 戸籍等の謄抄本、住民票の写し等の各種証明手数料の収納

(2) 市税、保険税、保険料及び県民税、これらの附帯金の収納

(3) 市税、保険税及び保険料等関係諸証明手数料の収納

(4) 物品の出納保管

(5) 前各号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

学校教育課長

(1) 奨学金返還金の収納

(2) 教職員住宅貸付収入金の収納

(3) 物品の出納保管

(4) 前3号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

校長

(1) 物品の出納保管

(2) 所管に属する収入金の収納

小林市スクールサポートセンター事務局長

(1) 物品の出納保管

(2) 所管に属する収入金の収納

社会教育課長

(1) 施設破損等に係る弁償金の収納

(2) 物品の出納保管

(3) 前2号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

中央公民館長

(1) 所管に属する使用料の収納

(2) 施設破損等に係る弁償金の収納

(3) 物品の出納保管

(4) 前3号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

勤労青少年ホーム館長

(1) 所管に属する使用料の収納

(2) 施設破損等に係る弁償金の収納

(3) 物品の出納保管

(4) 前3号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

文化会館長

(1) 所管に属する使用料の収納

(2) 施設破損等に係る弁償金の収納

(3) 物品の出納保管

(4) 前3号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

スポーツ振興課長

(1) 所管に属する使用料の収納

(2) 施設破損等に係る弁償金の収納

(3) 物品の出納保管

(4) 前3号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

国スポ・障スポ推進室長

(1) 物品の出納保管

(2) 所管に属する収入金の収納

農業委員会事務局長

(1) 嘱託登記手数料の収納

(2) 物品の出納保管

(3) 前2号に掲げるもののほか、所管に属する収入金の収納

選挙管理委員会事務局長

(1) 物品の出納保管

(2) 所管に属する収入金の収納

監査委員事務局長

(1) 物品の出納保管

(2) 所管に属する収入金の収納

議会事務局長

(1) 物品の出納保管

(2) 所管に属する収入金の収納

小林市財務規則

平成18年3月20日 規則第64号

(令和6年8月15日施行)