○小林市委託業務契約約款(土木設計、建築設計、建築工事監理、現場技術業務等)

平成23年3月30日

告示第73号

小林市委託業務契約約款(土木設計、建築設計、建築工事監理、現場技術業務等)(平成18年小林市告示第81号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 発注者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書をいう。以下同じ。なお、この契約が建築設計業務の委託の場合においては、「建築設計業務委託仕様書」と、建築工事監理業務の委託の場合においては、「建築工事監理業務委託仕様書」と、現場技術業務の委託の場合においては、「現場技術業務委託仕様書」と読み替える。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、この契約が建築工事監理業務及び現場技術業務(以下「監理業務」という。)以外の委託の場合においては、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。

3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、又は業務を完了させるために、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

4 受託者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

5 この契約の履行に関して発注者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。

6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。

7 この契約の履行に関して発注者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第62条の規定に基づき、発注者と受託者とが協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

11 受託者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(指示等及び協議の書面主義)

第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受託者は、同項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

3 発注者及び受託者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。

(業務工程表の提出)

第3条 受託者は、この契約が監理業務以外の委託の場合においては、契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。

3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。

4 業務工程表は、発注者及び受託者を拘束するものではない。

(契約の保証)

第4条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。

3 受託者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。

[注] 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第5条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(秘密の保持)

第6条 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 受託者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録並びに設計図書等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。

(建築設計業務に係る著作権の帰属等)

第7条 成果物(第40条第1項の規定により読み替えて準用される第33条に規定する指定部分に係る成果物及び第40条第2項の規定により読み替えて準用される第33条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(以下「著作権」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受託者又は発注者及び受託者の共有に帰属するものとする。

2 受託者は、発注者に対し、次に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受託者は、次に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。

(1) 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。

(2) 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲内で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。

3 受託者は、発注者に対し、次に掲げる本件建築物の利用を許諾する。

(1) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。

(2) 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。

4 受託者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。

5 受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。

(2) 本件建築物に受託者の実名又は変名を表示すること。

6 受託者は、第2項及び第3項の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。

7 受託者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受託者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。

8 受託者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。

9 前項の場合において、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。

(土木設計業務に係る著作権の譲渡等)

第8条 前条の規定にかかわらず、この契約が土木設計業務の委託の場合において、成果物が著作物に該当するときは、受託者は、当該著作物に係る受託者の著作権を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。

3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。

4 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。

5 受託者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用し、又は複製し、また、第6条の規定にかかわらず、当該成果物の内容を公表することができる。

6 発注者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。

(一括再委託等の禁止)

第9条 受託者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 受託者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。

4 発注者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(特許権等の使用)

第10条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(調査職員)

第11条 発注者は、調査職員を置いたときは、その職名及び氏名を受託者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。

2 調査職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 発注者の意図する成果物を完成させるため又は業務を完了させるための受託者又は受託者の管理技術者に対する業務に関する指示

(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答

(3) この契約の履行に関する受託者又は受託者の管理技術者との協議

(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査

3 発注者は、2人以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 発注者が調査職員を置いたときは、この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

(管理技術者)

第12条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

2 この契約が監理業務の委託の場合においては、管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一のものであってはならない。

3 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第16条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。

4 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

(照査技術者)

第13条 受託者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。

(地元関係者との交渉等)

第14条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。

2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。

(土地への立入り)

第15条 受託者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。

(管理技術者等に対する措置請求)

第16条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受託者の使用人若しくは第9条第3項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

3 受託者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。

4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。

(履行報告)

第17条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(貸与品等)

第18条 発注者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。

5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは損傷し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務又は履行責任)

第19条 受託者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補又は履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるとき、その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(条件変更等)

第20条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書等の変更)

第21条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第23条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(業務の中止)

第22条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受託者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受託者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(業務に係る受託者の提案)

第23条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。

2 発注者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。

3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。

(受託者の請求による履行期間の延長)

第24条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、委託業務料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による履行期間の短縮等)

第25条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(履行期間の変更方法)

第26条 履行期間の変更については、発注者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(適正な履行期間の設定)

第26条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(業務委託料の変更方法等)

第27条 業務委託料の変更については、発注者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この約款の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な額については、発注者と受託者とが協議して定める。

(臨機の措置)

第28条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。

3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。

(一般的損害)

第29条 成果物の引渡し前(この契約が監理業務の委託の場合においては、業務の完了の前)に、成果物に生じた損害又はその他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項若しくは第3項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第30条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受託者が負担する。

4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受託者とが協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第31条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受託者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第54条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受託者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受託者に通知しなければならない。

3 受託者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受託者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受託者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 業務の出来形部分に関する損害

損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)

第32条 発注者は、第10条第19条から第25条まで、第28条又は第29条前条又は第35条の規定により費用を負担すべき場合又は業務委託料を増額すべき場合において、特別の理由があるときは、負担額又は業務委託料の増額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の費用を負担すべき事由又は業務委託料を増額すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第33条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。

3 発注者は、この契約が監理業務以外の委託の場合において、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。

4 発注者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

5 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補又は履行の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。

(業務委託料の支払い)

第34条 受託者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(引渡し前における成果物の使用)

第35条 発注者は、第33条第3項若しくは第4項又は第40条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第36条 この契約が監理業務以外の委託の場合においては、受託者は、保証事業会社と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、業務委託料が100万円未満の場合については、請求できない。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

3 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

4 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の5を超えるときは、受託者は、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第39条又は第40条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。

6 発注者は、受託者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「政府契約における利率」という。)(この場合における年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

(保証契約の変更)

第37条 受託者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受託者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)

第38条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

(部分払)

第39条 受託者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求の回数については、履行期間中3回を超えることができない。

2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。

3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受託者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。

5 受託者は、第3項による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、発注者と受託者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。

部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料)

7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。

(部分引渡し)

第40条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第33条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第34条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。

2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第33条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第34条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。

3 前2項の規定により準用される第34条第1項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受託者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する第34条第1項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。

(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料

指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)

(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料

引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)

(債務負担行為又は継続費に係る契約の特則)

第41条 債務負担行為又は継続費に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は次のとおりとする。

年度     円

年度     円

年度     円

2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。

年度     円

年度     円

年度     円

3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。

(債務負担行為又は継続費に係る契約の部分払の特則)

第42条 債務負担行為又は継続費に係る契約において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受託者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高予定額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受託者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することができない。

2 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。

年度     回

年度     回

年度     回

(第三者による代理受領)

第43条 受託者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 発注者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34条(第40条において準用する場合を含む。)又は第39条の規定に基づく支払いをしなければならない。

(前払金等の不払に対する業務中止)

第44条 受託者は、発注者が第36条第39条又は第40条において準用される第34条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任)

第45条 発注者は、引き渡された成果物(この契約が監理業務の委託である場合には、受託者の債務の不履行によりその成果物)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項において受託者が負うべき責任は、第33条第2項(第40条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第39条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。

3 第1項の場合において、受託者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

4 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を締結した目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込がないことが明らかであるとき。

(発注者の任意解除権)

第46条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(発注者の催告による解除権)

第47条 発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(2) 履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 管理技術者を配置しなかったとき。

(4) 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)

第48条 発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。

(2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(3) 受託者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。

(8) 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(9) 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められる者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められる者をいう。以下同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。

 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 受託者が、からまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、発注者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。

(10) この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)

(11) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(12) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(13) この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

(契約が解除された場合等の違約金)

第48条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合

(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合

2 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者がこの契約を解除したときは、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合 破産法(平成16年法律第75号)第74条第1項の規定により選任された破産管財人

(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合 会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項の規定により選任された管財人

(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合 民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第2号に規定する再生債務者等

3 第1項各号のいずれかに該当する場合(前条第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(受託者の催告による解除権)

第50条 受託者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受託者の催告によらない解除権)

第51条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第21条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。

(2) 第22条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除の効果)

第53条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第39条に規定する部分払又は第40条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。

2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第40条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。

3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。

(解除に伴う措置)

第54条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第36条の規定による前払金があったときは、受託者は、解除が第47条若しくは第48条の規定によるとき又は解除が次条第3項に該当するときにあっては、当該前払金の額(第39条又は第40条の規定により部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約における利率(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額の利息を付した額を、第46条第50条又は第51条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第36条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第40条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、解除が第47条若しくは第48条の規定によるとき又は解除が次条第3項に該当するときにあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約における利率(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額の利息を付した額を、第46条第50条又は第51条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。

3 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又は損傷したときは、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受託者が所有又は管理する業務の出来形部分(第40条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第9条第3項の規定により、受託者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受託者が負担する。

(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等 この契約の解除が第47条若しくは第48条の規定によるとき又は解除が次条第3項に該当するときは受託者が負担し、第46条第50条又は第51条の規定によるときは発注者が負担する。

(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件等に関する撤去費用等受託者が負担する。

6 第4項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受託者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。

7 第3項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条若しくは第48条の規定によるとき又は解除が次条第3項に該当するときは発注者が定め、第46条第50条又は第51条の規定によるときは受託者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。

8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。

(発注者の損害賠償請求等)

第55条 発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。

(2) この成果物に契約不適合があるとき。

(3) 第47条又は第48条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第47条又は第48条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。

(2) 成果物の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合 破産法第74条第1項の規定により選任された破産管財人

(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合 会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人

(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合 民事再生法第2条第2号に規定する再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額とする。

6 第2項の場合(第48条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(談合その他不正行為による損害賠償の予約)

第56条 受託者は、第48条第10号から第13号までのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する金額を支払わなければならない。業務が完了した後も、同様とする。

2 前項の場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者又は構成員であった者は、共同連帯して前項の額を支払わなければならない。

3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。

(受託者の損害賠償請求等)

第57条 受託者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第50条又は第51条の規定により契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第34条第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(契約不適合責任期間等)

第58条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第33条第3項又は第4項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合期間の内に請求等をしたものとみなす。

4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。

6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合期間については適用しない。

7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(相殺)

第59条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、請負代金請求権その他の債権と相殺できることとし、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の場合において、相殺の充当の順序は発注者が指定する。

(保険)

第60条 受託者は、設計図書に基づきその他の保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

(賠償金等の徴収)

第61条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで政府契約における利率(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受託者から遅延日数につき政府契約における利率(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額の延滞金を徴収する。

(紛争の解決)

第62条 この約款の各条項において発注者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受託者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受託者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受託者は、協議の上調停人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受託者とが折半し、その他のものは発注者それぞれが負担する。

2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受託者の使用人又は受託者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第16条第2項の規定により受託者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受託者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項に規定する期間が経過した後でなければ、発注者及び受託者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。

3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受託者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。

4 発注者又は受託者は、申し出により、この約款の各条項の規定により行う発注者と受託者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。

5 前項の規定により調停人の立会いのもとで行われた協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受託者が不服がある場合で、発注者又は受託者の一方又は双方が第1項の調停人のあっせん又は調停により紛争を解決する見込がないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、発注者及び受託者は、審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。

[注] 第4項及び第5項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。

(契約の費用)

第63条 この契約の締結に要する費用は、受託者の負担とする。

(個人情報の保護)

第64条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

(適用除外)

第65条 現場調査を含まない業務の委託の場合においては、第22条第1項第28条第30条第3項第31条及び第54条第4項から第6項までの規定は、適用しない。

2 この契約が建築設計業務の委託の場合においては、第13条から第15条まで、第22条第1項第28条第30条第3項第31条及び第54条第4項から第6項までの規定は、適用しない。

3 この契約が建築工事監理業務の委託の場合においては、第7条第8条第13条から第15条まで、第22条第1項第28条第30条第3項第31条第35条第37条第38条第40条第53条第2項及び第3項並びに第54条第1項及び第2項並びに第4項から第6項までの規定は、適用しない。

4 この契約が現場技術業務の委託の場合においては、第7条第8条第13条第22条第1項第23条から第26条まで、第28条第30条第3項第31条第35条第37条第38条第40条第53条第2項及び第3項並びに第54条第1項及び第2項並びに第4項から第6項までの規定は、適用しない。

(補則)

第66条 この約款に定めのない事項については、小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)に定めるところによるものとし、この約款及び小林市財務規則に定めのない事項並びにこの約款に関し疑義が生じたときは、必要に応じて発注者と受託者とが協議の上定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の小林市委託業務契約約款(土木設計、建築設計、建築工事監理、現場技術業務等)の規定により締結されている契約については、改正後の小林市委託業務契約約款(土木設計、建築設計、建築工事監理、現場技術業務等)第24条第2項、第48条第1項第6号並びに第55条第4項及び第5項の規定に係るものを除き、なお従前の例による。

(平成24年3月27日告示第81号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日告示第279号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第63号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第99号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第127号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第72号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日告示第113号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(令和2年7月15日告示第144号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年9月27日告示第186号)

この告示は、令和4年10月3日から施行する。

(令和5年3月29日告示第49号)

この告示は、公表の日から施行する。

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小林市委託業務契約約款(土木設計、建築設計、建築工事監理、現場技術業務等)

平成23年3月30日 告示第73号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成23年3月30日 告示第73号
平成24年3月27日 告示第81号
平成24年12月26日 告示第279号
平成25年3月29日 告示第63号
平成26年3月31日 告示第99号
平成28年3月31日 告示第127号
平成29年3月31日 告示第72号
平成30年6月27日 告示第113号
令和2年7月15日 告示第144号
令和4年9月27日 告示第186号
令和5年3月29日 告示第49号