○小林市後期高齢者あん摩・はり・きゅう施術料助成事業実施規則
平成22年4月1日
規則第161号
(目的)
第1条 この規則は、あん摩・はり・きゅう施術料を助成することにより、施術利用に係る高齢者の経済的負担の軽減を図り、もって高齢者の身体的・精神的な健康保持増進に資することを目的とする。
(1) 施術担当者 事業の対象となる施術を担当するもの
(2) 被保険者 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条に規定する被保険者であって、宮崎県後期高齢者医療広域連合が実施する後期高齢者医療の被保険者であるもの
(施術担当者)
第3条 施術担当者は、小林市国民健康保険あん摩、はり、きゅう施術規則(平成18年小林市規則第128号)の規定により市長が指定した者とし、施術担当者に係る規定は、同規則を準用する。
(助成の対象者)
第4条 助成の対象者は、本市に住所を有する被保険者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 法第55条に規定する被保険者の特例に該当する者
(2) 宮崎県後期高齢者医療広域連合はり・きゅう・マッサージ等施術料助成事業による助成回数が、申請年度において24回に満たない者
(施術の範囲)
第5条 施術担当者が行う施術の範囲は、あん摩術、マッサージ術、指圧術、はり術又はきゅう術とし、末しょう神経疾患及び運動器疾患に限るものとする。
2 受療証の交付を受けた被保険者は、施術を受ける際に後期高齢者医療被保険者証及び当該受療証を施術担当者に提示し、必要な記載及び押印を受けなければならない。
3 受療証が、破損若しくは汚損により著しく使用が困難と認められる場合又は紛失した場合は、第1項に定める手続の例により再交付を受けることができる。
4 前項の規定により再交付する場合には、既に施術料助成を受けた回数を当該再交付した受療証に記載するものとする。
(助成金の額等)
第7条 助成金の額は、施術1回につき1,000円とする。
3 助成は、前項の規定により委任を受けた施術担当者に支払うことによって行うものとする。
(助成金の請求)
第8条 被保険者から委任を受けた施術担当者は、小林市後期高齢者あん摩・はり・きゅう施術料助成金請求総括書(様式第4号)に委任状を添付して、施術を行った月の翌月末日までに市長に提出しなければならない。
(助成の制限)
第9条 前条の施術料助成金の対象となる施術は、同一被保険者について1日1回とし、申請のあった年度に24回を限度とする。
(施術録)
第10条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、小林市後期高齢者あん摩・はり・きゅう施術録(様式第5号)を備え必要な事項を記録しなければならない。
2 市長は、必要に応じ前項の施術録を検査し、若しくは説明を求め、又は報告書を提出させることができる。
3 施術録の保存期間は、3年とする。
(助成金の返還)
第11条 偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、その者に当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(失効)
2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 この規則の失効の日までに、この規則の規定によりあん摩・はり・きゅう施術を行った者については、令和7年4月30日までに第8条に規定する手続を行うことにより、助成金の支給を受けることができる。
(小林市財務規則の一部改正)
4 小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。