○小林市障がい者自立支援協議会設置要綱

平成20年3月12日

告示第31号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号に規定する事業(以下「相談支援事業」という。)を始めとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、関係機関・団体(以下「関係機関等」という。)が課題についての認識を共有し、その対応策の協議及び相互の連絡調整をすることを目的として小林市障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 相談支援事業の中立・公平性を確保するための運営及び評価に関すること。

(2) 困難事例への対応の在り方に関すること。

(3) 地域の関係機関等によるネットワーク構築等に関すること。

(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(5) その他障がい福祉の向上に関し、必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、関係機関等が推薦する委員をもって組織する。

(1) 障がい者相談支援事業者

(2) 障がい福祉サービス事業者

(3) 医療関係者

(4) 教育関係者

(5) 雇用関係者

(6) 保健関係者

(7) 小林市障がい福祉・児童福祉担当者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任は妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、議事内容が一部の委員に関係する個別的事項である場合は、当該委員の出席をもって協議会の会議を開催することができる。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会の会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(運営会議)

第7条 協議会の運営に関する調整を行うため、協議会に運営会議を置く。

2 運営会議は、会長、副会長及び専門部会の部会長をもって組織する。

3 運営会議の会議は、会長が招集する。

(専門部会)

第8条 個別の事例における支援内容、連携の在り方及び役割分担について協議するとともに、分野別の施策の研究及び提案を行うため、協議会に専門部会を置く。

2 専門部会の所掌事務は、設置目的に応じて、会長が別に定める。

3 専門部会に属すべき委員は、関係機関等の意見を踏まえ、会長が指名する。

4 専門部会に部会長を置き、当該専門部会に属する委員の互選により定める。

5 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。

6 専門部会の会議は、部会長が招集する。

(報告)

第9条 会長は、協議会の会議の結果を小林市障害者施策推進協議会条例(平成18年小林市条例第138号)に規定する小林市障害者施策推進協議会に年1回報告するものとする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年3月19日告示第229号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年10月12日告示第237号)

この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第84号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第35号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月9日告示第110号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月10日告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年7月22日告示第172号)

この告示は、公表の日から施行する。

小林市障がい者自立支援協議会設置要綱

平成20年3月12日 告示第31号

(令和4年7月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月12日 告示第31号
平成22年3月19日 告示第229号
平成24年10月12日 告示第237号
平成25年4月1日 告示第84号
平成29年3月24日 告示第35号
平成29年5月9日 告示第110号
令和2年1月10日 告示第4号
令和4年7月22日 告示第172号