○小林市生活改善センター管理規則
平成20年6月23日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号。以下「条例」という。)に定める小林市生活改善センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターで行う業務は、次のとおりとする。
(1) 市民の生活の向上を図るため、研修及び農畜産物加工等の利用に供すること。
(2) 前号の業務に支障のない限りその他の利用に供すること。
(利用の許可)
第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ生活改善センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
3 市長は、センターの利用許可をするに当たり、利用期間その他管理上必要な条件を付することができる。
(設備の制限)
第4条 利用者は、センターに特別の設備をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(利用者の心得)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可以外の目的に利用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売等を行わないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 利用終了後は、利用者の負担において清潔整とんに努めること。
(利用許可の取消し等)
第6条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は退場させることができる。
(2) 施設を乱暴に利用し、又は損傷のおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められるとき。
(利用時間)
第7条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
附則
この規則は、平成20年6月23日から施行する。
附則(平成25年8月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。