○小林市児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年6月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市児童センターの設置及び管理に関する条例(平成20年小林市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第6条第1号に掲げる者 午前10時から午後5時まで
(休館日)
第3条 児童センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時の開館日又は休館日を設けることができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 毎週金曜日
(3) 毎月第3日曜日
(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(こどもの日を除く。)
(5) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで。ただし、前各号に掲げる日を除く。)
(その他)
第5条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(小林市児童センター管理規則の廃止)
2 小林市児童センター管理規則(平成18年小林市規則第91号)は、廃止する。
附則(令和6年3月22日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。