○小林市児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年6月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市児童センターの設置及び管理に関する条例(平成20年小林市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 児童センターの利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 条例第6条第1号に掲げる者 午前10時から午後5時まで

(2) 条例第6条第2号から第4号までに掲げる者 午前9時から午後9時まで

(休館日)

第3条 児童センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時の開館日又は休館日を設けることができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 毎週金曜日

(3) 毎月第3日曜日

(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(こどもの日を除く。)

(5) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで。ただし、前各号に掲げる日を除く。)

(利用の許可等)

第4条 条例第8条第1項による許可を受けようとする者は、児童センター利用許可申請書(様式第1号)により指定管理者に申請するものとする。この場合において、指定管理者は、当該申請をした者が条例第6条第2号及び第3号のいずれにも該当しない者であるときは、許可の可否について速やかに市長と協議し、承認を得なければならない。

2 指定管理者は、前項の利用許可申請書を審査して、支障がないと認める場合には、児童センター利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(小林市児童センター管理規則の廃止)

2 小林市児童センター管理規則(平成18年小林市規則第91号)は、廃止する。

(令和6年3月22日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

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小林市児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年6月30日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)