○小林市児童センターの設置及び管理に関する条例

平成20年6月30日

条例第20号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に定める児童厚生施設として、小林市児童センター(以下「児童センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小林市中央児童センター

小林市細野385番地1

小林市西小林児童センター

小林市北西方1244番地4

(事業)

第3条 児童センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健全な遊びを通した児童の集団的及び個別的な指導に関すること。

(2) 子供会、地域活動クラブ等の組織の育成助長に関すること。

(3) 地域住民活動を通した世代間交流及びコミュニティの醸成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の児童の健全育成に必要な活動に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 児童センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 児童センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 児童センターの利用の許可に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童センターの運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(利用できる者)

第6条 児童センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 児童及び児童の同伴者

(2) 子供会、地域活動クラブ等児童の健全育成を目的として組織された団体

(3) 児童の健全育成事業の推進を行う団体

(4) その他市長が利用を認めた者

(利用時間及び休館日)

第7条 児童センターの利用時間及び休館日は、規則で定める。

(利用の許可)

第8条 児童センターを利用しようとする者(第6条第1号に該当する者を除く。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 児童センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、児童センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 児童センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、児童センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、児童センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により児童センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条に規定する指定管理者の指定に関する行為は、この条例の施行前においても小林市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年小林市条例第77号)に定める手続により行うことができる。

(公の施設に関する条例の一部改正)

3 公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年12月25日条例第127号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(令和6年3月22日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小林市児童センターの設置及び管理に関する条例

平成20年6月30日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)