○がんばれ小林!!小林市ふるさと寄附金事業要綱
平成20年5月30日
告示第124号
(目的)
第1条 この告示は、小林市の豊かな自然環境を未来に引き継ぐとともに、元気あふれる交流都市としてさらなる発展を目指すため、小林市を愛し、応援しようとする市外在住の者から広く寄附金を募り、寄附者の小林市への思いを具現化することで、多様な人々の市政への参画を促進し、知恵と融和で築くふるさとづくりに資することを目的とする。
(寄附金の活用)
第2条 市長は、前条に規定する寄附者の思いを具現化するため、小林市未来まち創生基金条例(平成27年小林市条例第1号)第3条第1項各号に掲げる施策の財源として寄附金を活用する。
2 前項に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、市長が別に定める施策の財源として寄附金を活用することができる。
(寄附の受入れ等)
第3条 寄附金は、がんばれ小林!!小林市ふるさと寄附申込書(様式第1号)により下記の方法で受付けるものとする。ただし、他の方法により寄附金に係る寄附者の意向を確認できる場合は、この限りではない。
(1) 電子メール
(2) ファックス
(3) 郵送
2 市長は、前項の申込みを確認したときは、納付書の送付等必要な事務を速やかに行うものとする。
3 市長は、申し込まれた又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと考える場合は、受入れを拒否、若しくは返還することができる。
4 市長は前項による取扱いをした場合には、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の使途指定)
第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定することができる。
(寄附金台帳の作成)
第5条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
(寄附金の充当)
第6条 寄附金は、その納入があった日の属する年度に第4条第1項の規定により使途の指定がされた事業に充当するものとする。
(運用状況の報告及び公表)
第7条 市長は、毎年度、寄附金の運用状況を寄附者に報告するとともに、公表しなければならない。
(寄附受領証明書の発行)
第8条 市長は、寄附金を受領したときは、寄附者に寄附金受領証明書(様式第3号)を発行しなければならない。
(返礼品及び礼状の贈呈)
第9条 市長は、寄附金を受領した場合において、寄附金額が5,000円未満のときは礼状を、寄附金額が5,000円以上のときは寄附者が寄附金額に応じて選択した返礼品及び礼状を贈呈するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町ふるさと寄附金事務取扱要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日告示第75号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第83号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月1日告示第267号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年11月10日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後にあった寄附金の申込みについて適用し、この告示の施行の日前にあった寄附金の申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成26年11月21日告示第278号)
この告示は、平成26年11月21日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第89号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第48号)
この告示は、公表の日から施行する。