○小林市企業立地促進条例施行規則

平成21年3月24日

規則第9号

小林市企業立地奨励条例施行規則(平成18年小林市規則第179号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市企業立地促進条例(平成21年小林市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(工場、情報サービス施設、農畜産物等加工施設及び観光・スポーツ・レジャー産業関連施設)

第3条 条例第2条第2号に規定する工場とは、次に掲げるものをいう。

(1) 繊維、金属、石油を原料とする施設

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める施設

2 条例第2条第5号に規定する情報サービス施設とは、次に掲げるものをいう。

(1) ソフトウェア業(電子計算機のシステム・プログラム等の作成を行う業務)の用に供する施設

(2) 情報処理・提供サービス業の用に供する施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める施設

3 条例第2条第6号に規定する農畜産物等加工施設とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農産物、畜産物、林産物等の加工施設

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める施設

4 条例第2条第7号に規定する観光・スポーツ・レジャー産業関連施設とは、次に掲げるものをいう。

(1) ホテル・旅館・ペンション・ロッジ

(2) 遊園地

(3) 展望施設

(4) ゴルフ場(パブリックゴルフ場を含む。)

(5) テニス場

(6) スケート場

(7) キャンプ場

(8) レジャーランド

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める施設

(助成金)

第4条 条例第3条第1項第2号に規定する助成金の種類、交付対象者、内容及び限度額は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、1指定工場等当たりの助成金の全てを合計した額は、1年度につき1億円を限度とする。

(指定の申請)

第5条 条例第5条第1項に規定する指定の申請は、工場等の設置に係る工事着手以前に指定申請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、相当の理由があると認めるときは、着手した日以後においても申請を行うことができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上指定の可否を決定し、指定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(操業開始の届出)

第6条 指定企業は、工場等の操業を開始したときは、条例第5条第3項の規定により、遅滞なく操業開始届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(奨励措置の適用申請)

第7条 条例第3条第1項第1号に規定する固定資産税の課税免除を受けようとする指定企業は、条例第6条第1項の規定により固定資産税課税免除申請書(様式第4号)を毎年1月31日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する固定資産税課税免除申請があったときは、条例第6条第2項の規定により、その内容を審査の上課税免除の可否を決定し、固定資産税課税免除決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第3条第1項第2号に規定する奨励措置の適用を受けようとする指定企業は、条例第6条第1項の規定により企業立地助成金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、当該指定工場等の操業開始の日(以下「基準日」という。)以後1年を経過した日(賃借料助成金及び通信回線使用料助成金の申請にあっては、基準日以後1年、2年及び3年をそれぞれ経過した日)から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 市税等の完納証明書

(2) 新規雇用従業員の住所及び氏名一覧表(雇用促進助成金の申請に限る。)

(3) 新規雇用従業員の雇用保険被保険者証の写し(雇用促進助成金の申請に限る。)

(4) 指定工場等の用に供するための土地及び家屋の賃貸借契約書の写し(賃借料助成金の申請に限る。)

(5) 指定工場等の用に供するための土地及び家屋の賃貸料の領収書の写し(賃借料助成金の申請に限る。)

(6) 指定工場等の用に供するための専用通信回線の使用料の領収書の写し(通信回線使用料助成金の申請に限る。)

(7) 指定工場等の用に供するために施設の改修等をした工事の見積書及び図面(施設整備助成金の申請に限る。)

(8) 指定工場等の用に供するために施設の改修等をした工事費の領収書の写し(施設整備助成金の申請に限る。)

(9) 新規雇用従業員の確保に係る経費を支出したことを証する書類の写し(操業支援助成金の申請に限る。)

(10) 新規雇用従業員の育成に係る経費を支出したことを証する書類の写し(操業支援助成金の申請に限る。)

(11) その他市長が必要と認める書類

4 市長は、前項に規定する助成金交付申請があったときは、条例第6条第2項の規定により、その内容を審査の上助成金の交付の可否を決定し、企業立地助成金交付決定(却下)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(地位承継の届出)

第8条 条例第8条第2項に規定する地位承継の届出については、その承継の事実が生じた後、遅滞なく地位承継届(様式第8号)により、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を承認したときは、届出者に対して地位承継承認書(様式第9号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第9条 条例第9条に規定する変更の申請をする指定企業は、あらかじめ申請事項変更承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請を承認したときは、申請者に対して変更承認通知書(様式第11号)を通知するものとする。

(財産処分)

第10条 条例第10条第2項に規定する財産処分の承認は、財産処分承認申請書(様式第12号)により行うものとする。

(工場等の廃止等の届出)

第11条 指定企業は、条例第11条に該当するときは、遅滞なく事業廃止(休止)(様式第13号)により、市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第12条 市長は、指定企業が条例第12条第1項各号に該当すると認めるときは、指定取消等通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(事業報告書等の提出)

第13条 指定企業は、奨励措置を受けている期間において、毎事業年度終了の日から60日以内に事業報告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(審議会の委員)

第14条 条例第14条に規定する小林市企業立地奨励審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 市の職員

(審議会の会長及び副会長)

第15条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第16条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、調査、審査のため必要があると認めるときは、関係者の説明を聴取し、又は関係者に資料を求めることができる。

(庶務)

第17条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町企業立地促進条例施行規則(平成8年野尻町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日規則第64号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市企業立地促進条例施行規則による様式により使用される書類は、改正後の小林市企業立地促進条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の様式によるものとみなす。

3 改正後の規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に指定を受けた工場等に適用し、施行日前に指定を受けた工場等については、なお従前の例による。

(平成23年7月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市企業立地促進条例施行規則による様式により使用される書類は、改正後の小林市企業立地促進条例施行規則の様式によるものとみなす。

(平成25年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市企業立地促進条例施行規則による様式により使用される書類は、改正後の小林市企業立地促進条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の様式によるものとみなす。

3 改正後の規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に指定を受けた工場等に適用し、施行日前に指定を受けた工場等については、なお従前の例による。

(平成28年8月26日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市企業立地促進条例施行規則による様式により使用される書類は、改正後の小林市企業立地促進条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の様式によるものとみなす。

3 改正後の規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に指定を受けた工場等に適用し、施行日前に指定を受けた工場等については、なお従前の例による。

(令和4年2月28日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則による改正後の小林市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に指定を受けた工場等について適用し、施行日前に指定を受けた工場等については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

助成金の種類

助成金の交付対象者

助成金の内容

限度額

雇用促進助成金

新規雇用従業員を常時雇用する指定企業

新規雇用従業員の数に20万円を乗じて得た額を1年度に限り交付する。ただし、新規雇用従業員のうち短時間従業員(1週間の労働時間が当該工場等の一般従業員の所定労働時間より短い契約内容によって雇用される者をいう。以下同じ。)に係る雇用促進助成金は、当該短時間従業員の数に10万円を乗じて得た額とする。

なし

設備投資助成金

指定工場等の用に供するための固定資産(基準日前3年以内に取得したものに限る。以下この項において同じ。)を取得した指定企業

基準日の属する年度の翌年度に課すこととなる当該固定資産の固定資産税相当額に2を乗じて得た額を1年度に限り交付する。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

1指定工場等当たりの設備投資助成金は、3,000万円を限度とする。ただし、1指定工場等当たりの設備投資助成金及び賃借料助成金を合計した額は、3,000万円を限度とする。

賃借料助成金

指定工場等の用に供するため、土地又は家屋(以下「物件」という。)を賃借している指定企業で、当該物件が次の各号のいずれにも該当するものに限る。

(1) 賃貸借契約を締結しているもの

(2) 市が実施する他の賃借料助成制度を利用していないもの

(3) 市有物件でないもの

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を3年度に限り交付する。

(1) 市以外の賃借料助成制度を利用していない場合 当該土地及び家屋の1月当たりの賃借料(敷金、権利金、保証金その他これらに類する経費を除き、30万円を限度とする。)の12月分

(2) 市以外の賃借料助成制度を利用している場合 前号に定める額又は当該土地及び家屋の1月当たりの賃借料(敷金、権利金、保証金その他これらに類する経費を除く。)の12月分から市以外の賃借料助成額を控除した額のいずれか少ない額

通信回線使用料助成金

指定工場等(情報サービス施設に限る。)の用に供するための専用通信回線を使用する指定企業

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を3年度に限り交付する。

(1) 市以外の通信回線使用料助成制度を利用していない場合 当該専用通信回線の年間の使用料に100分の80を乗じて得た額

(2) 市以外の通信回線使用料助成制度を利用している場合 前号に定める額又は当該専用通信回線の年間の使用料から市以外の通信回線使用料助成額を控除した額のいずれか少ない額

1年度につき500万円を限度とする。

施設整備助成金

指定工場等(情報サービス施設に限る。)の用に供するための施設の改修等をした指定企業で、次の各号のいずれにも該当するものに限る。

(1) 賃貸借契約を締結しているもの

(2) 市が実施する他の改修等助成制度を利用していないもの

(3) 基準日前1年以内に整備されたものであること。

(4) 建物、駐車場及び設備が、従業員の労働環境に配慮されているもの

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を1年度に限り交付する。

(1) 市以外の改修等助成制度を利用していない場合 当該改修等に要した費用に100分の50を乗じて得た額

(2) 市以外の改修等助成制度を利用している場合 前号に定める額又は当該改修等に要した費用から市以外の改修等助成額を控除した額のいずれか少ない額

1,000万円を限度とする。

操業支援助成金

指定工場等の操業開始に伴い、新規雇用従業員を確保又は育成した指定企業

次の各号に掲げる経費(操業開始月の1年前の月の初日から操業開始月の1年後の月の末日までに要したものに限る。)の額に、それぞれ100分の80(県の制度を併用する場合は100分の50)を乗じて得た額を、1年度に限り交付する。

(1) 新規雇用従業員の確保に係る次に掲げる経費(関係者の旅費、交通費等を除く。)

ア 求人広告費

イ 人材紹介経費

ウ 企業説明会及び就職面接会に係る経費

エ その他新規雇用従業員の確保に係る経費

(2) 新規雇用従業員の育成に係る次に掲げる経費(関係者の旅費、交通費等を除く。)

ア 講師謝金

イ 研修受講料

ウ 研修委託費

エ 教材費

オ 会場借上料

カ 設備機器等使用料

キ その他新規雇用従業員の育成に係る経費

80万円を限度とする。

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小林市企業立地促進条例施行規則

平成21年3月24日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章
沿革情報
平成21年3月24日 規則第9号
平成22年3月19日 規則第64号
平成23年3月28日 規則第5号
平成23年7月1日 規則第24号
平成25年4月1日 規則第22号
平成28年6月30日 規則第41号
平成28年8月26日 規則第44号
令和4年2月28日 規則第6号
令和6年3月22日 規則第11号