○小林市条件付一般競争入札(事後審査型)実施要領
平成21年3月10日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市が発注する建設工事の品質確保を図りつつ、入札・契約制度の透明性及び競争性をより一層高めるとともに、入札参加者の負担軽減及び入札事務の効率化を図ることを目的に参加資格の審査を入札執行後に行う方式(以下「事後審査型」という。)による条件付一般競争入札について小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条件付一般競争入札 一般競争入札のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の2の規定による入札方法をいう。
(2) 単体等 単独の法人である場合又は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者が継続的な協同関係を確保することにより経営力及び施工能力を強化する目的で協定書により1年間若しくは数年間にわたり継続することを定めている経常型の共同企業体である場合をいう。
(対象工事)
第3条 この告示の対象となる建設工事は、設計金額が土木工事は5,000万円以上、建築工事は7,000万円以上のものとする。ただし、他の入札方式で競争性が確保されないと認められるときはこの限りでない。
(入札参加資格)
第4条 入札に参加する者(共同企業体(以下「JV」という。)で参加する場合における当該JVの構成員を含む。)に共通して必要な入札参加資格は、次のとおりとする。
(1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 建設工事について、小林市競争入札の参加者資格等に関する要綱(平成19年小林市告示第163号。以下「資格要綱」という。)第7条の認定を受けている者であること。
(3) 入札公告日から開札日までのいずれの日においても、資格要綱第11条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 手形交換所における取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に規定する更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に規定する再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続開始決定後、第2号に掲げる競争入札参加資格に係る認定を受けている者であること。
(6) 民事執行法(昭和54年法律第4号)による差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分の執行を受け支払いが不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。
2 前項に規定するもののほか、建設工事に係る入札に参加する者に共通して必要な入札参加資格は次のとおりとする。
(1) 建設工事に係る設計業務等の受託者でないこと及び次に掲げる事項に該当する者でないこと。ただし、当該入札において競争性が確保されないと市長が認めるときはこの限りでない。
ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者
イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
(1) 事業所の所在地に関する事項
(2) 資格要綱第3条第2項に規定する等級区分に関する事項
(3) 建設工事に関する同種又は類似の工事に関する事項
(4) 建設工事に必要と認められる技術者に関する事項
(5) その他入札参加資格として必要と認められる事項
4 JV又は事業共同組合として建設工事に係る入札に参加する場合には、その構成員又は組合員である者は、単独で当該入札に参加することはできないものとする。
(事業所の所在地に関する事項の設定の基本的な考え方)
第5条 入札参加資格としての事業所の所在地に関する事項の設定に当たっては、小林市に主たる営業所(本店)を有する者(以下「市内業者」という。)で、資格要綱第7条第1項の規定による資格の認定を受けた者を対象とすることを原則とする。ただし、特殊な工事である等の理由により小林市内業者では競争性が確保できないと認められる場合には、小林市内業者以外の者を入札に参加させることができる。
(最低制限価格の設定)
第6条 この告示による建設工事に係る入札においては、最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。
(入札参加資格における小林市建設工事等指名審査会の意見の聴取)
第7条 市長は、第4条の参加資格及び令第167条の6の規定による公告(以下「入札公告」という。)の内容について、あらかじめ小林市指名競争入札参加者の指名基準等に関する要綱(平成19年小林市告示第164号)第5条に規定する小林市建設工事等指名審査会(以下「指名審査会」という。)の意見を聴くものとする。
(現場説明会)
第8条 入札に係る現場説明会は、原則として開催しないものとする。
(入札の公告)
第9条 入札公告は、建設工事を発注する課(以下「発注課」という。)において、掲示場及び小林市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)への掲載により行うものとする。
2 前項の公告は、次に掲げる日までに行うものとする。
(1) 予定価格が5,000万円以上の建設工事については、開札日の前日から起算して15日前(小林市の休日を定める条例(平成18年小林市条例第2号)第2条に規定する市の休日(以下「休日」という。)及び8月13日から8月15日までの日を除く。以下日数の規定について同じ。)までとする。
(2) 予定価格が5,000万円未満の建設工事については、開札日の前日から起算して10日前までとする。
(入札説明書等の閲覧等)
第10条 発注課においては、次に掲げる書類(以下「入札説明書等」という。)を公告日から開札日まで閲覧に供するものとする。
(1) 入札公告の写し
(2) 条件付一般競争入札公告共通事項書
(3) 特記仕様書
(4) その他業務の内容を把握するために必要と認められる設計書及び工事図面等の資料
2 入札説明書等は、原則として入札に参加しようとする者がダウンロードできる形式で市ホームページに掲載するものとする。ただし、技術的な理由等によりホームページに掲載することが困難な場合は、発注課において閲覧させるものとする。
3 前項における閲覧を行う場合は、業者の閲覧時間が重ならないよう配慮して行うこととする。
(入札説明書等に関する質問及び回答)
第11条 入札説明書等に関する質問は、公告日から開札日の前日から起算して3日前の日までに発注課において入札に関する質問票(様式第2号)を電子メールで受け付けるものとする。
2 質問に対する回答は、開札日まで市ホームページに掲載することにより行うものとする。
3 入札に参加しようとする者が参加受付書を受理した後、都合により入札に参加できなくなった場合には、辞退届(様式第5号)を提出しなければならない。
(工事費内訳書の提出)
第14条 予定価格が1,000万円以上の建設工事は、工事費内訳書を提出するものとする。
2 前項の工事費内訳書は、入札書とともに提出するものとする。
(落札候補者の決定等)
第15条 開札後、建設工事については予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格で入札したものを落札候補者とし、速やかに落札候補者通知書(様式第6号)により電子メール又はファックスで通知するものとする。
2 前項の最低価格で入札した者が2者以上いる場合においては、当該価格で入札した者の全てを落札候補者とし、くじにより落札候補者の順位を決定する。
3 市長は、落札候補者について入札参加資格の確認(以下「資格確認」という。)を行うため、落札決定を保留するものとする。
(不調時の取扱い)
第16条 落札候補者がいない場合は、日時を改めて入札に付すものとする。
(1) 単体等の場合
ア 同種工事施工実績調書(様式第8号)
イ 主任(監理)技術者等の資格・工事経験調書(様式第9号)
ウ 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書
エ 経営事項審査結果通知書の写し
オ その他入札参加資格を確認するため公告において提出を求める書類
(2) 特定建設工事共同企業体の場合
ア 建設業許可調書(様式第11号)
イ 同種工事施工実績調書(様式第12号)
ウ 主任(監理)技術者等の資格・工事経験調書(様式第13号)
エ 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書
オ 経営事項審査結果通知書の写し
カ 特定建設工事共同企業体協定書
キ その他入札参加資格を確認するため公告において提出を求める書類
2 申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)の提出は、市長が提出を指示した日の翌日から起算して2日以内に落札候補者が発注課に持参することにより行うものとする。
3 提出期限日以降は、申請書等の修正及び再提出を認めないものとする。
4 提出期限日までに申請書等を提出しない場合又は資格確認のために市長が行う指示に従わない場合は、当該落札候補者のした入札は無効とする。
5 当該入札の落札候補者が複数工事の落札候補者となり、いずれかの工事にしか技術者を配置できない等の理由により工事を施工できないと判断した場合は、発注課に連絡した上で入札参加資格確認辞退届(様式第14号)を提出するものとする。なお、入札参加資格確認辞退届は落札候補者となった時期が遅い工事に対して提出するものとする。
6 市長は申請書等が提出された日の翌日から起算して2日以内に資格確認を行うものとする。ただし、資格確認に疑義が生じた場合は、この限りでない。
7 市長は、審査結果を入札参加資格審査結果調書(様式第15号)により取りまとめ、申請書等とともに保管するものとする。
(落札者の決定等)
第18条 市長は、資格確認の結果、落札候補者が入札参加資格を満たすことが認められた場合には、当該落札候補者を落札者として決定し、当該確認結果を入札参加資格確認結果通知書(様式第16号。以下「確認通知書」という。)により、落札者に通知するものとする。
2 市長は、落札候補者に入札参加資格がないとした場合においては、確認通知書により入札参加資格がないとした理由を付して通知するとともに、当該理由について説明を求めることができる旨を教示するものとする。
3 市長は、第15条第2項による2者以上の落札候補者がいる場合において、当該第1位の落札候補者から入札参加資格確認を行うものとする。
(次順位者の資格確認)
第19条 市長は、第1位の落札候補者に入札参加資格がないとした場合は、次順位者又は次に低い価格で入札した者を落札候補者として参加資格の審査を行うものとし、以後参加資格を満たす落札候補者が確認できるまで予定価格の範囲内で入札価格の低い価格を入札した順に参加資格の審査を行うものとする。
(入札参加資格がないとした者に対する理由の説明)
第20条 入札参加資格がないとされた確認通知書を受理した者は、当該通知を受理した日の翌日から起算して2日以内に、市長に対して再審査申出書(様式第17号)により入札参加資格がないとした理由の説明を求めることができる。
3 前項の回答に当たり、入札参加資格があると認める場合は、指名審査会の審査を経て、入札参加資格がないとした確認通知書を取り消すとともに、入札参加資格があるとする確認通知書により回答するものとする。
2 提出書類は、入札参加資格確認以外の目的に使用しないものとする。
3 提出書類は、返却しない。
(入札の無効)
第22条 財務規則第102条の3に該当する場合のほか、次のいずれかに該当する者のした入札は無効とし、入札公告において明らかにするものとする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札
(2) この告示及び入札公告等の規定に違反した者のした入札
(3) 契約の日までに入札参加資格を満たさなくなった者のした入札
(4) 工事費内訳書の提出を要する建設工事について、工事費内訳書の提出がない者のした入札
(5) 工事費内訳書の提出を要する建設工事について、入札金額と工事費内訳書の金額が一致していない場合において当該理由を記載した理由書を提出していない者のした入札
(入札結果等の公表)
第23条 市長は条件付一般競争入札に付する建設工事は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づき入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する事項を公表するものとする。
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月1日告示第165―2号)
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第77号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年7月11日告示第142号)
この告示は、平成23年7月11日から施行する。
附則(平成24年3月16日告示第42号)
この告示は、平成24年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第75号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による第22条、第29条、第39条、第40条、第59条、第60条、第69条、第70条、第79条、第87条、第91条及び第92条の規定による改正前の告示による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成26年3月4日告示第44号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日告示第22号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。