○小林市経常建設工事共同企業体取扱要領

平成21年3月10日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市競争入札の参加者資格等に関する要綱(平成19年小林市告示第163号。以下「資格要綱」という。)第8条の規定に基づき、市が発注する建設工事に係る経常建設共同企業体の入札参加資格の取扱いその他の必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同企業体 建設工事が請負う建設業者が、数社で共同して事業組織体を形成したものをいう。

(2) 経常建設共同企業体 市が発注する建設工事の施工に当たり、建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、経営又は施工能力を強化するために結成される共同企業体をいう。

(3) 甲型経常建設共同企業体 一つの工事について、あらかじめ定めた出資比率に応じて、各構成員が資金、人員、機械等を拠出して、共同施工する方式を用いることを協定書において定めた経常建設共同企業体をいう。

(4) 単体事業者 資格要綱第7条第1項に規定する建設業者等有資格者名簿(以下「名簿」という。)に1社で登録している事業者をいう。

(経常建設共同企業体の権利及び義務)

第3条 経常建設共同企業体に生じる一切の権利は、経常建設共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)に帰属する。

2 経常建設共同企業体に生じる一切の義務は、構成員が連帯してその責めを負うものとする。

(資格認定の対象となる建設工事の種類及び規模)

第4条 資格要綱第7条の規定による経常建設共同企業体の入札参加資格は、土木一式工事及び建築一式工事に限り認定するものとする。

2 経常建設共同企業体が参加することができる対象工事は、技術者を適正に配置することができる可能な規模を考慮して、市長が適当と認めた工事とする。

(構成員数)

第5条 一つの経常建設共同企業体の構成員数は、2社とする。

(構成員の要件等)

第6条 構成員は、次の各号のすべての要件を満たさなければならない。

(1) 資格要綱第3条に規定する資格を有すること。

(2) 資格認定を受けようとする建設工事の種類(以下「認定業種」という。)について、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条に規定する許可を受けてから5年を超えていること。

(3) 認定業種について、認定日の直前2年間継続して、単体事業者として小林市の入札参加資格を認定されていた実績を有すること。

(4) 経常建設共同企業体が請け負おうとする建設工事(以下「対象工事」という。)について、元請としての一定の実績又は下請としての相当の実績を有すること。

(5) 対象工事について、監理技術者又は主任技術者を配置することができること。

(6) 市内に法第3条第1項に定める営業所のうち主たる営業所を有すること。

(7) 認定業種について、単体事業者として入札参加資格の申請をしていないこと。

2 経常建設共同企業体の運営形態は、甲型経常建設共同企業体でなければならない。

3 一の建設業者は、同時に複数の経常建設共同企業体の構成員となることができない。

(出資比率)

第7条 経常建設共同企業体における各構成員の出資比率は、30%以上とする。

(経常建設共同企業体の結成等)

第8条 経常建設共同企業体の結成、変更及び解散は、構成員の自由意志によるものとし、構成員以外のいかなる者も関与してはならない。

2 経常建設共同企業体の代表構成員(以下「代表構成員」という。)は、構成員の互選により決定するものとする。

(入札参加資格審査申請)

第9条 代表構成員は、入札参加資格審査に当たり、次の各号に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 入札参加資格審査申請書(様式第1号)

(2) 経常建設共同企業体協定書(甲)(様式第2号)

(3) 経常建設共同企業体年間委任状(様式第3号)

(4) 各構成員の資格要綱第6条第1項の申請書及び市長が別に定める確認書類

2 申請書等の受付期間は、単体事業者に係る競争入札参加申請時に合わせて実施するものとする。

3 既に認定を受けている構成員は、認定業種の追加認定の申請を行うことはできない。ただし、既に認定を受けている経常建設共同企業体の他の構成員の倒産又は廃業により解散した場合は、この限りでない。

(入札参加資格審査等)

第10条 市長は、申請書等の提出を受けたときは、資格要綱第3条第2項の規定により等級格付けを行った上で、小林市建設工事等競争入札参加者資格審査委員会規程(平成22年小林市告示第212号)に規定する小林市建設工事等競争入札参加者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経て、入札参加資格を認定するものとする。

2 市長は、同項の規定により入札参加資格の認定をしたときは、その旨を代表構成員に経常建設共同企業体入札参加資格認定通知書(様式第4号)により通知するとともに、当該経常建設共同企業体を名簿に登載するものとする。

(入札参加資格の有効期間)

第11条 前条第1項の規定により認定された入札参加資格の有効期間は、当該入札参加資格が認定された日から次の入札参加資格の審査に基づく定期認定の日の前日までとする。

(資格審査申請書記載事項の変更届)

第12条 代表構成員は、経常建設共同企業体入札参加資格申請書に記載した事項等に変更があったときは、直ちに経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第5号)に変更事項を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(経常建設共同企業体の解散届)

第13条 代表構成員(経常建設共同企業体の解散後にあっては、代表構成員であった者)は、経常建設共同企業体を解散したときは、直ちに経常建設共同企業体解散届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 解散の届出があった場合(他の構成員の倒産又は廃業により解散した場合に限る。)は、単体事業者として名簿に登載する。

(資格の取消し)

第14条 市長は、経常建設共同企業体が次の各号のいずれかに該当するときは、審査委員会の審査を経て、入札参加資格を取り消すものとする。

(1) 虚偽又は不正な方法により入札参加資格の認定を受けたことが明らかになったとき。

(2) 構成員の施工能力の大幅な低下が認められるとき。

2 市長は、前項の規定により入札参加資格の認定を取り消したときは、その旨を代表構成員に通知するとともに、当該経常建設共同企業体を名簿から削除するものとする。

(資格の喪失)

第15条 経常建設共同企業体が解散したとき、又は構成員が第5条若しくは第6条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったときは、入札参加資格を喪失するものとする。

2 市長は、前項の規定により経常建設共同企業体が入札参加資格を喪失したときは、当該経常建設共同企業体を名簿から削除するとともに、代表構成員(経常建設共同企業体の解散後にあっては、代表構成員であった者)にその旨を通知するものとする。

(構成員の入札参加資格停止の場合の特例)

第16条 構成員のうち1社が指名停止措置を受けた場合には、経常建設共同企業体の入札参加資格を停止する。ただし、入札参加資格停止が長期間に及ぶ場合は、当該経常建設共同企業体を解散し、他の構成員は、新たに経常建設共同企業体を結成することができる。

(その他)

第17条 この告示に定めのない事項については、経常建設共同企業体の取扱いは、単体事業者に準ずるものとする。

2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第222号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(令和6年2月21日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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小林市経常建設工事共同企業体取扱要領

平成21年3月10日 告示第45号

(令和6年4月1日施行)