○小林市公共工事改善検討部会設置要綱

平成21年3月10日

告示第49号

(設置)

第1条 小林市公共工事改善検討委員会設置要綱(平成21年小林市告示第48号。以下「改善検討委員会」という。)第6条に基づき小林市公共工事改善検討部会(以下「検討部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討部会の所掌事務は、次の各号のとおりとする。

(1) 現行の入札制度に関する事項

(2) 新たな入札制度の導入に関する事項

(3) 監督・検査に関する事項

(4) 適正な施工体制の確保に関する事項

(5) 工事成績評定及び業務委託成績評定に関する事項

(6) 公共工事の品質確保に関する事項

(7) CALS/ECに関する事項

(8) 総合評価落札方式の技術評価確認に関する事項

(9) その他必要と認められる事項

(委員及び組織)

第3条 検討部会は、土木部会及び建築部会とし、それぞれ部会長、副部会長及び委員をもって組織する。

2 部会長は、別表部会長の項に掲げる職にある者をもって充てる。

3 副部会長は、別表副部会長の項に掲げる職にある者のうちから、部会長が指名するものとする。

4 委員は、別表に掲げる職にある者(副部会長に指名された者を除く。)をもって構成する。

(部会長及び副部会長の職務)

第4条 部会長は、会務を総括し、検討部会を代表する。

2 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討部会の会議(以下「会議」という。)は、部会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員が出席できない場合は、委員が指名した者を代理出席させることができる。

4 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 検討部会の庶務は、次の各号のとおりとする。

(1) 第2条第1号から第7号まで及び第9号については、財政課において処理する。

(2) 第2条第8号については、事業主管課において処理する。

(報告)

第7条 部会長は、第2条第1号から第7号まで及び第9号について調査検討の結果を改善検討委員会に報告するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討部会の運営に関し必要な事項は、改善検討委員会の承認を得て、部会長がこれを定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第81号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成30年3月31日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

土木

建築

部会長

財政課長

建築技術の経験がある課長又は建築技師の主幹

副部会長

建設課長

建築技師の主幹

委員

土木部門技術担当主幹

建築技師

小林市公共工事改善検討部会設置要綱

平成21年3月10日 告示第49号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成21年3月10日 告示第49号
平成22年3月19日 告示第81号
平成30年3月31日 告示第61号