○小林市公共工事改善検討部会設置要綱
平成21年3月10日
告示第49号
(設置)
第1条 小林市公共工事改善検討委員会設置要綱(平成21年小林市告示第48号。以下「改善検討委員会」という。)第6条に基づき小林市公共工事改善検討部会(以下「検討部会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討部会の所掌事務は、次の各号のとおりとする。
(1) 現行の入札制度に関する事項
(2) 新たな入札制度の導入に関する事項
(3) 監督・検査に関する事項
(4) 適正な施工体制の確保に関する事項
(5) 工事成績評定及び業務委託成績評定に関する事項
(6) 公共工事の品質確保に関する事項
(7) CALS/ECに関する事項
(8) 総合評価落札方式の技術評価確認に関する事項
(9) その他必要と認められる事項
(委員及び組織)
第3条 検討部会は、土木部会及び建築部会とし、それぞれ部会長、副部会長及び委員をもって組織する。
2 部会長は、別表部会長の項に掲げる職にある者をもって充てる。
3 副部会長は、別表副部会長の項に掲げる職にある者のうちから、部会長が指名するものとする。
4 委員は、別表に掲げる職にある者(副部会長に指名された者を除く。)をもって構成する。
(部会長及び副部会長の職務)
第4条 部会長は、会務を総括し、検討部会を代表する。
2 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討部会の会議(以下「会議」という。)は、部会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員が出席できない場合は、委員が指名した者を代理出席させることができる。
4 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 検討部会の庶務は、次の各号のとおりとする。
(2) 第2条第8号については、事業主管課において処理する。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第81号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 土木 | 建築 |
部会長 | 財政課長 | 建築技術の経験がある課長又は建築技師の主幹 |
副部会長 | 建設課長 | 建築技師の主幹 |
委員 | 土木部門技術担当主幹 | 建築技師 |