○小林市工事成績評定要領
平成21年3月10日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、小林市工事検査要領(平成22年小林市告示第350号)第19条及び小林市工事監督要領(平成21年小林市告示第50号)第33条に規定する工事成績評定について必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって良質な工事を確保し、請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条 評定の対象は、市が発注する工事で、原則として、当初契約金額が1件当たり250万円以上の工事で、かつ、完成検査又は中間検査若しくは出来形検査とする。ただし、250万円未満の工事及び修繕工事については、別に定める。
(評定者)
第3条 工事成績の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号。以下「財務規則」という。)第120条第1項に規定し、市長から検査を命ぜられた職員で、部局長、課長、監、主幹等の職員又は職員以外の者(以下「検査員」という。)
(2) 財務規則第119条第1項に規定する監督員(以下「監督員」という。)
(評定の利用)
第4条 この告示に基づき行った評定結果は、次に掲げる場合に利用するものとする。
(1) 入札参加者の選定を行うとき。
(2) 請負業者の等級区分を行うとき。
(3) 総合評価落札方式の技術評価を行うとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(評定の方法)
第5条 評定は、監督及び検査で確認した事項に基づき、工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。
2 工事成績の採点は、工事成績採点表(別表第1)により行うものとする。
3 細目別評定点の算出は、細目別評定点採点表(別表第2)によるものとする。
5 検査員は、それぞれの検査(出来形検査を除く。)時に評定を行い、監督員は、工事期間中を通して評定を行うものとする。
(評定の修正)
第9条 市長は、前条の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、修正しなければならない。
2 市長は、前項に規定する修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該工事の請負者に通知するものとする。
(説明請求等)
第10条 第8条又は第9条第2項の規定による通知を受けたものは、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日(小林市の休日を定める条例(平成18年小林市条例第2号)第2条に規定する休日を除く。以下同じ。)以内に工事成績評定に係る説明請求について(様式第6号)により、市長に対して、評定の内容について説明を求めることができる。
2 評定評価委員会は小林市公共工事改善検討委員会設置要綱(平成21年小林市告示第48号)に規定する、公共工事改善検討委員会が兼ねるものとする。
3 評定評価委員会の長は、必要があると認めるときは、委員会を招集することができる。
4 評定評価委員会の長は、審議すべき事案が急施を要し、委員会の会議を招集する時間的余裕がないときは、書面審議をもって会議に代えることができる。
5 評定評価委員会の長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係職員の出席を求めることができる。
6 評定評価委員会の事務は事業主管課が行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第83号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年8月20日告示第350号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年11月1日告示第379号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年12月26日告示第280号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第70号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。