○小林市工事成績評定要領

平成21年3月10日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、小林市工事検査要領(平成22年小林市告示第350号)第19条及び小林市工事監督要領(平成21年小林市告示第50号)第33条に規定する工事成績評定について必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって良質な工事を確保し、請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定の対象は、市が発注する工事で、原則として、当初契約金額が1件当たり250万円以上の工事で、かつ、完成検査又は中間検査若しくは出来形検査とする。ただし、250万円未満の工事及び修繕工事については、別に定める。

(評定者)

第3条 工事成績の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号。以下「財務規則」という。)第120条第1項に規定し、市長から検査を命ぜられた職員で、部局長、課長、監、主幹等の職員又は職員以外の者(以下「検査員」という。)

(2) 財務規則第119条第1項に規定する監督員(以下「監督員」という。)

(評定の利用)

第4条 この告示に基づき行った評定結果は、次に掲げる場合に利用するものとする。

(1) 入札参加者の選定を行うとき。

(2) 請負業者の等級区分を行うとき。

(3) 総合評価落札方式の技術評価を行うとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(評定の方法)

第5条 評定は、監督及び検査で確認した事項に基づき、工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

2 工事成績の採点は、工事成績採点表(別表第1)により行うものとする。

3 細目別評定点の算出は、細目別評定点採点表(別表第2)によるものとする。

4 評定者は、評定の結果を、工事成績評定書(様式第1号から様式第3号まで)にそれぞれ記録するものとする。

5 検査員は、それぞれの検査(出来形検査を除く。)時に評定を行い、監督員は、工事期間中を通して評定を行うものとする。

(評定結果の提出)

第6条 評定者は、前条第4項の記録を行ったときは、速やかに工事成績評定書(様式第1号から様式第3号まで)を市長に提出するものとする。

(総合評定)

第7条 市長は、前条の規定により提出を受けた評定書を基に、工事成績採点表により工事ごとの総合評定を行い、その結果(以下「総合評定点」という。)を工事成績評定表(様式第4号)に記録するものとする。

(評定結果の通知)

第8条 市長は、前条の総合評定の結果を当該工事の請負者に対して、工事成績評定通知書(様式第5号)により遅滞なく通知するものとする。

(評定の修正)

第9条 市長は、前条の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、修正しなければならない。

2 市長は、前項に規定する修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該工事の請負者に通知するものとする。

(説明請求等)

第10条 第8条又は第9条第2項の規定による通知を受けたものは、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日(小林市の休日を定める条例(平成18年小林市条例第2号)第2条に規定する休日を除く。以下同じ。)以内に工事成績評定に係る説明請求について(様式第6号)により、市長に対して、評定の内容について説明を求めることができる。

2 市長は、前項による説明を求められた場合、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して14日以内に、工事成績評定に係る説明書(様式第7号)により回答するものとする。ただし、市長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、回答までの期間を30日まで延長することができる。この場合、市長は、請求者に対し回答期限の延長について書面により通知しなければならない。

(工事成績評定評価委員会)

第11条 第8条又は第9条第2項の通知及び前条第2項の回答を行うにあたり市長は、意見を求めるため、必要に応じて工事成績評定評価委員会(以下「評定評価委員会」という。)を置く。

2 評定評価委員会は小林市公共工事改善検討委員会設置要綱(平成21年小林市告示第48号)に規定する、公共工事改善検討委員会が兼ねるものとする。

3 評定評価委員会の長は、必要があると認めるときは、委員会を招集することができる。

4 評定評価委員会の長は、審議すべき事案が急施を要し、委員会の会議を招集する時間的余裕がないときは、書面審議をもって会議に代えることができる。

5 評定評価委員会の長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係職員の出席を求めることができる。

6 評定評価委員会の事務は事業主管課が行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第83号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年8月20日告示第350号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月1日告示第379号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年12月26日告示第280号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第70号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

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小林市工事成績評定要領

平成21年3月10日 告示第52号

(令和元年10月1日施行)