○小林市福祉ホーム事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第90号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、法第5条第28項に規定する福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)において、現に住居を求めている障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、低額な料金で生活の場を提供する福祉ホーム事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障がい者等の自立生活及び社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、第6条第4項の規定により登録された事業者(以下「登録事業者」という。)とする。

2 市長は、事業を実施する登録事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、心身及び家庭環境、住宅事情等の理由により、在宅生活が困難と認められる次の各号のいずれかに該当する障がい者等とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は法第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の対象者から除くものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要支援又は要介護認定を受けている者又は常時の医療行為を必要とする状態にあると認められるとき。

(2) 疾病その他の理由により、他の利用者及び職員への疾病の感染及び危害を加える等の迷惑行為を行うおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(利用申請及び決定)

第4条 事業を利用しようとする障がい者又は障がい児の保護者(以下「申請者」という。)は、福祉ホーム事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、福祉ホーム事業利用(却下)決定通知書(様式第2号。以下「利用決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により利用決定の通知を受けた申請者(以下「利用決定者」という。)は、利用を希望する登録事業者に利用決定通知書を提示し、事業を利用するものとする。

(利用の取消し)

第5条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 福祉ホームを退居したとき。

(2) 第3条第1項に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 第3条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(4) 不正又は虚偽の申請により前条第2項に規定する利用決定を受けたとき。

(5) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用を取り消したときは、福祉ホーム事業利用取消通知書(様式第3号)により利用決定者及び当該登録事業者に通知するものとする。

(事業者の登録)

第6条 事業を実施することができる事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)を満たす法人格を有する事業者とする。

2 事業を実施しようとする事業者(以下「申請事業者」という。)は、福祉ホーム事業者登録申請書(様式第4号)に、次の掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 申請事業者の定款等

(2) 福祉ホームの運営規程

(3) 職員の勤務体制及び勤務形態一覧表

(4) 福祉ホームの平面図及び設備・備品等一覧表

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上登録の可否を決定し、福祉ホーム事業者登録(却下)決定通知書(様式第5号)により当該申請事業者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により登録の決定をしたときは、福祉ホーム事業者登録名簿(様式第6号)に登録するものとする。

(登録内容の変更)

第7条 登録事業者は、前条第2項の規定により申請した内容に変更があるときは、福祉ホーム事業者変更届出書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(事業の廃止・休止・再開)

第8条 登録事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止・休止・再開届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 登録事業者の登録の取消し及び効力の停止については、法第50条第1項の規定を準用する。この場合において、法第50条第1項中「都道府県知事」とあるのは「小林市長」と、「指定障害福祉サービス事業者」とあるのは「登録事業者」と、「第29条第1項の指定」とあるのは「登録」と、「当該指定に係るサービス事業所」とあるのは「当該登録に係る福祉ホーム」と、「介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費」とあるのは「補助金」と読み替えるものとする。

2 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第4項の規定による登録を抹消するとともに、福祉ホーム事業者登録取消(効力停止)通知書(様式第9号)により当該事業者に通知するものとする。

(1) 第7条の規定による内容変更の届出があり、審査の結果、登録事業者が引き続き事業を実施することについて不適当と認めたとき。

(2) 前条の規定による事業廃止の届出を受けたとき。

(3) 前項の規定により準用する法第50条第1項の規定により取消し又は効力の停止を行ったとき。

(利用契約の締結)

第10条 登録事業者は、利用決定者に対し、事業内容、利用者負担額等の必要な事項を書面で説明し、利用決定者の同意を得た上で利用契約を締結した後でなければ、当該利用決定者を利用させてはならない。

(登録事業者の責務)

第11条 登録事業者は、利用決定者が入居(退居)したときは、福祉ホーム利用者入居(退居)届出書(様式第10号)により、市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、事業の実施中に事故が発生したときは、迅速に適切な処置を講じるとともに、事故の概況を市長に報告しなければならない。

3 登録事業者及びその職員は、利用決定者及びその家族の個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。利用決定者が退居した後及び職員が退職した後においても同様とする。

(登録事業者への指導)

第12条 市長は、必要があると認めたときは、登録事業者が行う事業の内容を調査し、適切な指導を行うことができる。

(補助金の額等)

第13条 事業の補助基準額及び補助対象経費は、別表のとおりとする。

2 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額を定員数で除して得た額を12で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に補助対象利用者の各月初日の人員数の年間合計数を乗じて得た額と補助基準額のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請等)

第14条 登録事業者に対する補助金の交付申請等の手続については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「補助金交付規則」という。)の規定に基づき行うものとする。この場合において、補助金交付規則第3条に規定する様式第1号中事業計画書及び第13条に規定する様式第3号中事業実績書は、福祉ホーム事業計画(実績)(様式第11号)によるものとし、補助金交付規則第3条に規定する様式第1号中収支予算書及び第13条に規定する様式第3号中収支決算書は、福祉ホーム収支予算(決算)(様式第12号)によるものとする。

2 補助金の交付は概算払とし、事業年度終了後に精算するものとする。

(補助金交付の条件)

第15条 補助金交付規則第4条第3項の規定により、補助金の交付を決定する場合に市長が付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金を目的外に使用してはならないこと。

(2) 補助事業により取得し、又は増加した財産について、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。

(3) 補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした帳簿及び関係書類を整備し、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保管すること。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の一部又は全部を返還させること。

(負担金の請求)

第16条 市長は、登録事業者に交付した補助金のうち、市外に居住地を有する利用決定者(事業を利用するに当たり市外から市内に居住地を移した利用決定者を含む。以下「市外利用決定者」という。)の当該利用に係る補助金については、当該入居前の居住地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に負担金として請求するものとする。

2 前項の負担金の額は、当該登録事業者に交付した補助金の額を、当該補助金に係る全ての利用決定者の延べ利用月数で除して得た額に、当該補助金に係る市外利用決定者の延べ利用月数を乗じて得た額とする。

3 前項の延べ利用月数は、各月の初日を基準日として算定する。

4 第1項の規定により算定された額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(負担金の支払)

第17条 市長は、市内に居住地を有し、市外の福祉ホームに入居した者(当該入居に当たり市内から市外に居住地を移した者を含む。)の当該入居に係る費用の全部又は一部を当該福祉ホームの所在地の市町村から請求されたときは、予算の範囲内において負担金を支払うものとする。

2 前項の負担金の額、支払方法、支払時期その他必要な事項については、当該福祉ホームの所在地の市町村長と協議して定めるものとする。

(補助金の支払)

第18条 市長は、市内に居住地を有し、市外の福祉ホームに入居した者(当該入居に当たり市内から市外に居住地を移した者を含む。)の当該入居に係る費用の全部又は一部を当該福祉ホームの所在地の福祉ホームから請求されたときは、予算の範囲内において補助金を支払うものとする。

2 前項の補助金の額は、当該福祉ホームの所在地の当該福祉ホームを運営する事業者と協議して定めるものとし、補助金の交付申請等の手続及び補助金の交付の条件は、第14条及び第15条の規定を準用するものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第84号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月30日告示第121号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第65号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

事業者の定員

補助基準額(年額)

補助対象経費

5人以上9人以下

3,216,000円を定員数で除して得た額を12で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に補助対象利用者の各月初日の人員数の年間合計数を乗じて得た額

福祉ホームの運営に必要な報酬、給料、職員手当、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

10人以上19人以下

3,833,000円を定員数で除して得た額を12で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に補助対象利用者の各月初日の人員数の年間合計数を乗じて得た額

20人以上

5,068,000円を定員数で除して得た額を12で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に補助対象利用者の各月初日の人員数の年間合計数を乗じて得た額

備考

1 精算後、返還金が生じたときは、速やかに小林市に返還するものとする。

2 市長は、事業の規模等を勘案し、この表の内容を変更することができる。

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小林市福祉ホーム事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第90号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月31日 告示第90号
平成25年4月1日 告示第84号
平成28年3月25日 告示第82号
平成30年6月30日 告示第121号
令和2年3月31日 告示第65号