○小林市地域活動支援センター補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第91号

小林市精神障害者対策補助金交付要綱(平成18年小林市告示第139号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号に規定する事業を行う地域活動支援センターの事業者(小林市地域活動支援センター事業者の登録等に関する要綱(平成21年小林市告示第87号)第2条第2項の規定により登録の決定を受けた者をいう。以下「センター事業者」という。)に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象及び補助基準額等)

第2条 補助対象及び補助基準額等については別表のとおりとする。

2 補助金の額は、年度を単位とし、別表事業の内容の欄の区分に応じ同表基準額の欄に掲げる基準額と同表対象経費の額のいずれか低い額とする。ただし、当該年度において、運営月数が12月に満たない場合(1月未満は1月とする。)は、当該基準額及び対象経費をそれぞれ12で除した額のいずれか低い額を補助金月額とし、これに当該運営月数を乗じた額を補助金の額とする。

(補助金の交付申請及び取下げ)

第3条 補助金の交付申請は、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 地域活動支援センター事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他必要な書類

2 規則第7条第1項に定める補助金の交付申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとする。

(補助金の交付方法)

第4条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が必要と認めたときは、概算払により交付することができる。

(実績報告)

第5条 規則第13条の規定による実績報告に要する書類は次のとおりとし、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日までに市長に提出しなければならない。

(1) 地域活動支援センター事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他必要な書類

2 前項に掲げるもののほか、センター事業者は、毎月10日までに前月分に係る事業実績を、地域活動支援センター事業実績報告書(様式第3号)により市長に提出するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成21年度以後の予算に係る補助金について適用し、平成20年度までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日告示第84号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日告示第279号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年6月14日告示第106号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市地域活動支援センター補助金交付要綱の規定は、平成30年度予算に係る補助金から適用する。

別表(第2条関係)

小林市地域活動支援センター事業実施要綱(平成21年小林市告示第86号)第4条に規定する事業の内容

1日当たりの平均実利用者数

基準額

(年額)

対象経費

Ⅰ型事業を実施する場合

15人以上

9,600,000円

次のいずれかとする。

(1) 小林市地域活動支援センター事業実施要綱第11条の規定に基づき算定した事業費

(2) 事業の運営に要する経費のうち、人件費、旅費、需用費、役務費、使用料、賃借料、備品購入費(単年度10万円以内に限る。)、保険料(施設に係る火災保険料に限る。)

Ⅱ型事業を実施する場合

10人以上

6,600,000円

Ⅲ型事業を実施する場合

10人以上

4,800,000円

基礎的事業のみを実施する場合

10人以上

3,600,000円

5人以上10人未満

1,800,000円

備考 「1日当たりの平均実利用者数」は、当該年度の実利用者の述べ人数を当該年度の開所日数で除した人数とする(小数点以下切上げ)

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小林市地域活動支援センター補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第91号

(平成30年6月14日施行)