○小林市病院企業職員任用規程

平成21年4月1日

病院企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、病院企業職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員(法第22条の3第4項の規定による臨時的任用の職員を除く。以下同じ。)でない者を職員に任命すること。

(2) 昇任 法令、条例、規程その他の規定により公の名称(職務の等級、組織上の地位等)が与えられている職員の職で、その現に有するものより上位のものに任命すること。

(受験手続)

第3条 採用試験を受けようとする者は、所定の期限までに次の書類を提出して受験票(様式第1号)の交付を受けなければならない。

(1) 小林市病院企業職員採用試験受験申込書(様式第2号)

(2) 最終学校の卒業(卒業見込み、終了を含む。)証明書又は卒業証書写し

(3) 免許状写、資格試験又は検定試験の合格証写し。ただし、取得見込みの者は、この限りでない。

(4) 写真(受験申込み3箇月以内に撮影した無帽上半身正面向き縦6センチメートル、横4.5センチメートルのもの)

(採用試験の実施)

第4条 採用試験は、次により実施する。

(1) 第一次試験

 教養試験

公務員として必要な一般的知識及び知能について筆答

 専門試験

試験区分に応じた専門知識、技術及び能力について筆答

(2) 第二次試験

 作文試験

課題を与えての記述とする。

 面接試験

 身体検査

2 管理者が必要と認めるときは、採用試験の一部を変更又は省略することができる。

3 管理者は、必要があると認めるときは、採用試験の一部を他に委託することができる。

(試験機関の設置)

第5条 職員の競争試験(以下「試験」という。)及び選考並びにこれらに関する事務を行うため、病院企業職員採用委員会(以下「採用委員会」という。)及び病院企業職員昇任委員会(以下「昇任委員会」という。)を置く。

2 採用委員会及び昇任委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

3 委員長は、病院長をもって充てる。ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が病院長を兼ねる場合は、副病院長をもって充てるものとする。

4 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 副病院長、診療部長、事務部長、看護部長及び医療技術部長

(2) その他、管理者が必要と認める者

5 委員長は、会務を総理し、委員の意見を聴いて試験及び選考の成績を評定する。

6 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

7 採用委員会及び昇任委員会に書記若干人を置き、事務部職員をもって充てる。

(試験及び選考事務)

第6条 採用委員会及び昇任委員会は、試験及び選考に関し、次に掲げる事務を処理する。

(1) 試験及び選考に関する事項を告知すること。

(2) 試験及び選考を実施すること。

(3) 試験又は選考の結果に基づいて合格予定者名簿を作成し、管理者に報告すること。

(4) 試験及び選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(試験による採用又は昇任)

第7条 職員の採用及び昇任は、法令に別段の定めがある場合又は次条若しくは第7条の規定により選考によることが認められている場合を除き、提出された合格者名簿のうちから行わなければならない。

(選考による採用)

第8条 次に掲げる職員の職への採用は、選考によることができる。

(1) 係長又はこれと同等以上の職

(2) 国又は人事委員会を置く他の地方公共団体の試験に合格した者をもって補充しようとする職であって、採用委員会が認めたもの

(3) 人事委員会を置く他の地方公共団体に属する職、国家公務員の職若しくは公共企業体に属する職に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職であって、採用委員会が認めたもの

(4) かつて本市職員であった者をもって補充しようとする職であって、採用委員会が認めたもの

(5) 法令の規定に基づいて、免許を必要とする職

(6) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職であって、採用委員会が認めたもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、競争試験によることが不適当と認める職であって、採用委員会が認めたもの

(選考による昇任)

第9条 次に掲げる職への昇任は、選考によるものとする。

(1) 係長又はこれと同等以上の職

(2) 法令の規定に基づいて、免許を必要とする職

(3) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職であって、昇任委員会が認めたもの

(4) 病院事業以外の本市職員を任用する場合において、昇任させようとする当該職員の職であって、昇任委員会が認めたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、競争試験によることが不適当と認める職であって、昇任委員会が認めたもの

(条件付採用)

第10条 新たに職員に採用された者は、その採用の日から起算して6月間条件付のものとし、この間を良好なる成績で勤務した場合は、所属長の上申により管理者の選考を経て正式採用になるものとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、その期間を更に6月以内において延長することができる。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「6月以内」とあるのは「1月以内」とする。

(試験の種類)

第11条 試験は、採用試験及び昇任試験とする。

(採用試験及び昇任試験を兼ねて行う場合)

第12条 採用委員会及び昇任委員会は、一つの試験で採用試験及び昇任試験を兼ねて行うことができる。

(告知の方法)

第13条 採用試験の告知は、市の広報紙への掲載など適切な方法により行わなければならない。

2 昇任試験の通知は、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を周知させることができるよう、通知その他適切な方法により行わなければならない。

(選考の方法)

第14条 選考は、職務遂行能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記試験、実技試験、経歴、評定その他の方法により行う。

(選考の基準)

第15条 選考の基準は、採用委員会及び昇任委員会が別に定める。

(選考の実施)

第16条 選考は、管理者の請求に基づき任命しようとする者についてその都度行うものとする。

(準用)

第17条 職員の任用については、この規程に定めるものを除くほか、小林市職員の任用に関する規則(平成18年小林市規則第32号。以下「規則」という。)の例による。この場合において、規則中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員は、別に辞令を発せられない限り、平成21年4月1日をもって次の各号のように取り扱うものとする。

(1) 現にある職及び現に受ける号給に相当する給与をもって地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により職員に任命されたものとみなす。

(2) 現に有する職に補職され又は現勤務部署に勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成23年3月31日病企管規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日病企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成24年6月29日病企管規程第12号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第4条を加える改正規定は、平成24年1月1日から適用する。

(平成27年3月27日病企管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日病企管規程第17―2号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日病企管規程第1―2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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小林市病院企業職員任用規程

平成21年4月1日 病院企業管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第3節
沿革情報
平成21年4月1日 病院企業管理規程第6号
平成23年3月31日 病院企業管理規程第5号
平成24年4月1日 病院企業管理規程第2号
平成24年6月29日 病院企業管理規程第12号
平成27年3月27日 病院企業管理規程第7号
平成27年7月1日 病院企業管理規程第17号の2
令和2年3月31日 病院企業管理規程第1号の2