○小林市病院企業職員の職の設置に関する規程
平成21年4月1日
病院企業管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、病院企業職員の職の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、小林市職員定数条例(平成18年小林市条例第35号)に定める小林市立病院の企業職員をいう。
(職員の職)
第3条 職員の職は次のとおりとする。
(1) 病院長
(2) 副病院長
(3) 診療部長
(4) 診療科長
(5) 病棟医長
(6) 診療科医長
(7) 医員
(8) 看護部長
(9) 副看護部長
(10) 看護師長
(11) 副看護師長
(12) 主任看護師
(13) 副主任看護師
(14) 看護師
(15) 助産師
(16) 准看護師
(17) 医療技術部長
(18) 室長
(19) 副室長
(20) 主任薬剤師
(21) 副主任薬剤師
(22) 薬剤師
(23) 主任技師
(24) 副主任技師
(25) 診療放射線技師
(26) 臨床検査技師
(27) 臨床工学技士
(28) 理学療法士
(29) 作業療法士
(30) 言語聴覚士
(31) 事務部長
(32) 課長
(33) 係長
(34) 主査
(35) 主任主事
(36) 主事
(37) 主事補
(38) 管理栄養士
(39) 社会福祉士
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日病企管規程第25号)
この規程は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月1日病企管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月1日病企管規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日病企管規程第11号)
この規程は、公表の日から施行し、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日病企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月27日病企管規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日病企管規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日病企管規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。