○小林市病院企業職員の給与に関する規程

平成21年4月1日

病院企業管理規程第8号

(給料)

第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(一)(別表第2)

(3) 医療職給料表(二)(別表第3)

(4) 医療職給料表(三)(別表第4)

(5) 医療行政職給料表(別表第5)

(6) 特定任期付企業職員給料表(別表第6)

2 職員(任期付職員条例第12条第1項に規定する特定任期付企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第7のとおりとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小林市病院企業職員就業規程(平成21年小林市病院企業管理規程第10号)第11条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 特定任期付企業職員の号給の決定の基準については、任期付職員条例第7第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)の例による。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、毎月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が退職したときは、その日までの給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から就業規程第12条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第4条 管理職手当を支給する職員の職及び管理職手当の額は別表第8のとおりとし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)は特別の理由があると認めるときは、その額を増額することができる。

2 前項の規定による管理職手当の月額は、その者の受ける給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 前2項に規定するものを除くほか、管理職手当については、給与条例の例による。

(附則第5項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第4条の2 附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「職及び管理職手当の額は別表第8のとおり」とあるのは、「職は、別表第8のとおりとし、管理職手当の額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養手当等)

第5条 職員に対して支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当及び勤勉手当については、この規程に定めるもののほか、給与条例の例による。この場合において、給与条例第18条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の120(小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年小林市条例第30号)第12条第1項に規定する特定任期付企業職員にあっては、100分の165)」とする。

2 単身赴任手当の企業職員の給与条例第10条第1項及び第2項の管理者が認めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

3 企業職員の給与条例第10条第1項及び第2項の管理者が定める通勤困難の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

4 期末手当の算定の基礎となる在職期間については、期末手当の基準日以前6箇月以内の期間において給与条例の規定の適用を受ける職員及び小林市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年小林市条例第204号。以下「上下水道局職員の給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)が引き続いて職員となった場合は、その期間内においてその一般職員として在職した期間は、職員として在職した期間とみなす。

5 期末手当の額の算定の基礎となる期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

6 勤勉手当の額の算定の基礎となる勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

7 別表第9に掲げる職員については、前2項の規定にかかわらず、前2項それぞれに規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階等を考慮して、同表に掲げる職員の区分に応じた割合を乗じて得た額を加算した額をそれぞれ期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

8 特定任期付企業職員に対して支給する特定任期付職員業績手当については、特定任期付職員の例による。

(初任給調整手当)

第6条 初任給調整手当を支給する職員は、その採用が、学校教育法に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た場合にあっては2年を加えた年数、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た場合にあっては1年を加えた年数)の期間内に行われたものとする。

2 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年を超えることとなる職員には、初任給調整手当を支給しない。

3 企業職員の給与条例第5条第1項の管理者が定める期間は、15年とする。

4 第1項の職員に支給する初任給調整手当の月額は、期間の区分に応じた別表第10に掲げる額とする。この場合において、職員で大学(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で管理者の定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなるもの(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

5 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第10の適用については、当該休職の期間(給与条例第13条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

(地域手当の割合)

第7条 企業職員の給与条例第6条第2項に定める割合は、当分の間100分の10とする。

(退職手当)

第8条 職員に対して支給する退職手当については、小林市職員の退職手当に関する条例(平成18年小林市条例第63号。以下「退職手当条例」という。)の例による。

2 退職手当の算定の基礎となる職員として引き続いた在職期間には、退職手当条例の規定の適用を受ける職員及び上下水道局職員の給与条例の規定の適用を受ける職員が引き続いて職員となった場合におけるその者の一般職員としての在職期間及び職員が引き続いて一般職員となり一般職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての在職期間の始期から一般職員としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。

3 退職した者に対する退職手当の調整月額は次のとおりとし、職員の区分については別表第11のとおりとする。

(1) 第1号区分 70,400円

(2) 第2号区分 65,000円

(3) 第3号区分 59,550円

(4) 第4号区分 54,150円

(5) 第5号区分 43,350円

(6) 第6号区分 32,500円

(7) 第7号区分 27,100円

(8) 第8号区分 21,700円

(9) 第9号区分 0

(特殊勤務手当)

第9条 企業職員の給与条例第11条第2項の管理者が定める特殊勤務手当の種類は次のとおりとし、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第12のとおりとする。

(1) 医師、薬剤師の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、医師が医療業務に従事したとき、及び薬剤師が医薬業務に従事したときに支給する。

(2) 放射線取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、放射線を照射する作業に従事したときに支給する。

(3) 病理細菌検査に従事する職員の特殊勤務手当は、病理細菌検査に従事したときに支給する。

(4) リハビリテーション、作業療法、言語聴覚及び臨床工学業務に従事する職員の特殊勤務手当は、リハビリテーション、作業療法、言語聴覚又は臨床工学業務に従事したときに支給する。

(5) 管理栄養士の特殊勤務手当は、管理栄養士が患者の栄養管理、栄養指導、栄養療法等に関する業務に従事したときに支給する。

(6) 社会福祉士の特殊勤務手当は、社会福祉士が医療連携、退院及び社会復帰支援等社会福祉に関する業務に従事したときに支給する。

(7) 看護師の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、副看護部長又は看護師長が看護師業務に従事したときに支給する。

(8) 認定看護師の特殊勤務手当は、認定看護師として認定されている職員が、その認定されている分野に関する業務、研究又は指導に従事したときに支給する。

(9) 救急医療業務又は分娩業務に従事するために待機する職員の特殊勤務手当は、救急医療業務又は分娩業務に従事する目的をもって勤務時間外に自宅において待機を命ぜられ、待機をした職員(分娩業務に係る待機にあっては、産婦人科の医師を除く。)に対して支給する。

(10) 救急医療業務に従事するために呼出しを受けた職員の特殊勤務手当は、医師が勤務時間外に呼出しを受け、救急外来患者への診療業務に従事したときに支給する。

(11) 分娩業務に従事する職員の特殊勤務手当は、産婦人科以外の診療科の医師が分娩業務(緊急帝王切開によるもの(患者又は胎児の容体の急変により、やむを得ず緊急帝王切開を中止した場合を含む。)に限る。)に従事したときに支給する。

(12) 深夜看護等の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、助産師、看護師、准看護師又は管理者がこれに準ずる者と認める職員で、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

(13) 感染症業務に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症が発生し、又は発生のおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護、看護その他患者に接する業務に従事したとき、又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険のある物件の処理作業に従事したときに支給する。ここでいう感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに定める感染症及び管理者がこれらに相当すると認める感染症をいう。

(14) 輪番制等に伴う業務に従事する職員の特殊勤務手当は、医師が輪番制等に伴う業務に従事したときに支給する。

(15) 災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。以下同じ。)時の医療救護活動に従事するために待機する職員の災害時待機手当は、国内の本市以外の地域において災害が発生した場合に、国、自治体又は関係機関からの派遣要請(以下「派遣要請」という。)に基づき、当該地域において医療班の一員として医療救護活動に従事する目的をもって勤務時間外に自宅において待機を命ぜられ、待機をした職員に対して支給する。

(16) 災害時の医療救護活動に従事する職員の災害時派遣手当は、国内の本市以外の地域において災害が発生した場合に、派遣要請に基づき、当該地域に災害派遣医療チーム(以下「DMAT」という。)の一員として派遣され、DMAT活動に従事したとき、又は当該地域にその他の医療班の一員として医療救護活動のために派遣され、当該活動に従事したときに支給する。

2 月額で定められている特殊勤務手当(以下「月額手当」という。)の支給を受ける職員が、日額で定められている特殊勤務手当(以下「日額手当」という。)の支給対象となる業務に従事した場合には、その月分の月額手当又は日額手当のうちその額が最高のもの(その額が同額である場合は、いずれか一)に限り支給することができる。ただし、前項第15号及び第16号に規定する日額手当については、この限りでない。

3 月額手当は、重複して支給しない。

4 月額手当は、当該手当の支給対象となる業務に従事した日が1月につき12日(業務出張を含む。)を超えるものは全額を支給する。

5 前項に規定する日数に満たないものについては、その月の現日数から就業規程第12条の規定に基づく勤務を要しない日数を控除した日数を基礎として日割によって支給する。

6 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(宿日直手当)

第10条 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務にあっては、その勤務1回につき3万円(勤務時間が5時間未満のときは、1万5,000円)とする。ただし、その勤務する日が就業規程第12条第1項の規定による週休日、同規程第14条第1項の規定による休日又は同規程第15条第1項の規定による代休日に当たるときは、その勤務1回につき勤務の区分及び勤務時間に応じて別表第13に定める額を加算する。

2 就業規程第11条第3項に規定する勤務時間の終了時から引き続いて行われる入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿直勤務における前項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは「4万円」と、「1万5,000円」とあるのは「2万円」とする。

3 看護師及び准看護師の宿直勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき7,400円(勤務時間が5時間未満のときは、3,700円)とする。

4 看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び事務部職員の日直勤務については、代休とし、宿日直手当は支給しない。

5 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第11条 職員に対して支給する時間外勤務手当の額は、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第3項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

3 職員に対して支給する休日勤務手当の額は、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

4 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

5 前各項に規定するものを除くほか、時間外勤務手当及び休日勤務手当については、給与条例の例による。

(夜間勤務手当)

第12条 職員に対して支給する夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

2 夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者の定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(休職者の給与)

第14条 休職者の給与の支給については、給与条例の例による。

(委任)

第15条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給与の支給に関する特例措置の適用除外)

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第2条第1項第2号に掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員及び法第28条の4第1項により採用された職員に対する給料月額の支給に当たっては、第3条第6項第4条第3項及び第14条の規定にかかわらず、給与条例附則第17項から第20項までの規定は、適用しない。

(感染症業務手当の特例)

3 第9条第1項第13号に定めるもののほか、職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われる診療、看護その他の感染の危険を伴う業務であって、管理者が定めるものに従事したときは、感染症業務手当を支給する。この場合において、同条第2項及び別表第12の規定は適用しない。

4 前項の手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 高度な管理を要する新型コロナウイルス感染症の患者に接して行う業務 4,000円

(2) 前号以外の新型コロナウイルス感染症の患者に接して行う業務その他管理者がこれに準ずると認める業務 3,000円

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 小林市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年小林市条例第29号)による改正前の林市職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 小林市職員の定年等に関する条例(平成18年小林市条例第37号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 小林市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

7 前2項に規定するもののほか、小林市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正前の小林市職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の例による。

(平成21年11月30日病企管規程第26号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年1月28日病企管規程第1号)

この規程は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年10月1日病企管規程第23号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月29日病企管規程第27号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日病企管規程第28号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月22日病企管規程第29号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において、部長以上の職にある職員に対する初任給調整手当の月額は、施行日に部長以上の職に任命されたものとみなして、改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程第6条第6項の規定を適用する。

(平成23年11月29日病企管規程第15号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年4月1日病企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成24年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 切替日の前日において改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員で、新しく医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)に切り替わる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第7項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日において職員が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及び職員が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者が定める期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給を基礎とし切り替えるものとする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員の新級及び新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める新級及び新号給とする。

(職員が受けていた号給の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及び職員が受けていた号給又は給料月額は、旧規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その職員の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(期末手当及び勤勉手当の加算割合の特例)

8 切替日の前日において旧規程の規定により期末手当及び勤勉手当の加算割合が100分の5又は100分の10とされていた職員に係る期末手当及び勤勉手当の加算割合は、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(職務の級が5級から4級に分類される職員に係る期間の通算の特例)

9 切替日の前日において旧規程の規定により、職務の級の分類が5級とされていた職員で、新規程の規定においてその分類が4級とされる職員が退職する場合、その職員が退職するまでの間は、旧規程の規定による職務の級に引き続き分類されているものとみなし、その期間を通算する。

(准看護師の職務にある職員の職務の級の分類の特例)

10 切替日の前日において准看護師の職にあった職員で、引き続き准看護師の職にある職員の新規程の規定による職務の級の分類は、附則第2項及び第5項の規定にかかわらず4級とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧級

新級

給料表

旧級

新級

給料表

旧級

新級

医療職給料表(一)

1級

1級

医療職給料表(二)

1級

1級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

2級

2級

2級

2級

2級

3級

3級

3級

3級

3級

3級

3級

4級

4級

4級

4級

4級

4級

4級

5級

5級

5級

5級

5級

5級

5級

4級

5級



6級

6級

6級

6級




7級


7級

附則別表第2(附則第3条関係)

旧級がこれに対応する別表第1の新級欄で同級の適用を受ける職員の号給の切替基準表

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給基準表

旧級号給

新級号給

2級1号

2級13号

3級1号

3級13号

4級1号

4級17号

5級1号

5級1号

ロ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給基準表

旧級号給

新級号給

2級1号

2級13号

3級1号

3級5号

4級1号

4級13号

5級5号

5級1号

6級4号

6級1号

附則別表第3(附則第4条関係)

旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級で、異級の適用を受ける職員の号給の切替基準表

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給基準表

旧級号給

新級号給

4級13号

5級1号

ロ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給基準表

旧級号給

新級号給

2級13号

3級1号

3級9号

4級1号

4級5号

5級1号

5級1号

4級25号

(平成24年5月22日病企管規程第9号)

この規則は、公表の日から施行する。

(平成24年12月7日病企管規程第15号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日病企管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日病企管規程第4号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日病企管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日病企管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の規程に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月27日病企管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日病企管規程第16号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日病企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年5月20日病企管規程第10号)

この規程は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月22日病企管規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程(附則第4項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年4月1日病企管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日病企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第5条第6項及び第13条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、この規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月30日病企管規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月29日病企管規程第9号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(平成30年12月25日病企管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

2 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月29日病企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(小林市病院企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程別表第11の規定は、施行日以後に開始する待機に係る待機手当及び勤務に係る分娩業務手当について適用し、施行日前に開始した待機に係る待機手当及び勤務に係る分娩業務手当については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日病企管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日病企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第5までの改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は平成31年4月1日から、同条の規定(第5条第1項に後段を加える改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は令和元年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(小林市病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

5 小林市病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成21年小林市病院企業管理規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年4月1日病企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(令和2年小林市条例第12号)附則第2項の規定による初任給調整手当の月額は、当該初任給調整手当を支給される病院企業職員がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規程による改正前の第6条第6項又は第7項の規定により支給されていた初任給調整手当の月額の区分及び施行日以後の期間の区分に応じた附則別表に掲げる額とする。

附則別表(附則第2項、第3項関係)


旧手当の月額

364,800

360,800

356,800

352,800

348,800

331,900

314,700

298,000

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600

期間の区分

2年未満

364,800

360,800

356,800

352,800

348,800

331,900

314,700

298,000

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600

2年以上3年未満

348,800

331,900

314,700

298,000

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600





3年以上4年未満

348,800

331,900

314,700

298,000

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600





4年以上5年未満

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600









5年以上6年未満

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600









6年以上7年未満

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600













7年以上8年未満

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600













8年以上9年未満

116,300

84,400

54,600

















9年以上10年未満

116,300

84,400

54,600

















備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、施行日以後の期間を示す。

2 この表において「旧手当の月額」とは、施行日の前日においてこの規程による改正前の第6条第6項又は第7項の規定により支給されていた初任給調整手当の月額をいう。

(令和2年10月28日病企管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定は、令和2年2月5日から適用する。

(令和2年11月30日病企管規程第10号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日病企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日病企管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日病企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年5月10日病企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年12月23日病企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第5条第1項後段の改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(規程第5条第1項後段の改正規定に限る。)による改正後の規程は令和4年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月28日病企管規程第7号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小林市病院企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小林市病院企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小林市病院企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小林市病院企業職員就業規程第11条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程第11条第2項の規定を適用する。

4 小林市病院企業職員の給与に関する規程第3条第2項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年3月28日病企管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300



87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600



88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800



89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000



90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94


294,900

342,600

381,500

393,300



95


295,200

343,100

381,900

393,600



96


295,600

343,500

382,300

393,800



97


295,800

343,700

382,600

394,000



98


296,100

344,100

383,100

394,300



99


296,500

344,500

383,500

394,600



100


296,900

344,800

383,900

394,800



101


297,100

345,100

384,200

395,000



102


297,400

345,500

384,700

395,300



103


297,800

345,900

385,100

395,600



104


298,100

346,300

385,500

395,800



105


298,300

346,800

385,900

396,000



106


298,600

347,200





107


299,000

347,600





108


299,300

348,000





109


299,500

348,500





110


299,900

348,900





111


300,300

349,200





112


300,600

349,500





113


300,800

350,000





114


301,000






115


301,300






116


301,700






117


301,900






118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

253,600

338,400

400,400

471,700

566,500

2

256,100

341,400

403,300

474,000

569,600

3

258,600

344,200

405,900

476,200

572,700

4

261,100

347,100

408,600

478,500

575,800

5

263,300

349,800

411,000

480,700

578,700

6

267,100

352,800

413,300

482,900

581,100

7

270,900

355,900

415,400

485,100

583,500

8

274,700

358,700

417,300

487,300

585,900

9

278,300

361,100

419,500

489,300

588,100

10

282,300

363,700

422,200

491,400

589,600

11

286,300

366,400

424,800

493,500

591,100

12

290,300

369,200

427,500

495,600

592,600

13

294,000

372,100

429,900

497,700

594,100

14

298,000

375,600

432,400

499,800

595,200

15

301,900

378,600

434,800

501,900

596,300

16

305,700

382,200

437,300

504,000

597,200

17

309,300

385,600

439,300

506,100

598,400

18

312,800

388,300

441,700

508,100

599,400

19

316,300

390,800

444,000

510,100

600,400

20

319,800

393,400

446,400

512,100

601,400

21

323,400

396,100

447,900

513,900

602,400

22

327,100

398,300

450,300

515,700


23

330,500

400,200

452,600

517,600


24

333,800

401,800

454,900

519,500


25

337,300

403,800

456,900

521,200


26

339,800

406,100

459,200

523,000


27

342,400

408,300

461,400

524,800


28

344,700

410,600

463,700

526,600


29

347,100

412,900

465,800

528,200


30

348,900

415,000

468,100

530,000


31

350,700

417,000

470,400

531,800


32

352,700

419,100

472,600

533,600


33

354,900

421,000

474,600

535,200


34

357,200

422,800

476,700

537,000


35

359,300

424,600

478,800

538,700


36

361,600

426,600

480,900

540,500


37

363,700

428,500

483,000

542,100


38

366,100

430,500

484,800

543,700


39

368,300

432,400

486,600

545,100


40

370,300

434,400

488,400

546,700


41

372,500

436,200

490,100

548,200


42

373,500

438,000

491,900

549,600


43

374,300

439,700

493,700

551,000


44

375,000

441,500

495,500

552,300


45

376,200

443,300

497,100

553,500


46

377,600

445,100

498,800

554,500


47

379,100

446,900

500,600

555,500


48

380,600

448,600

502,400

556,500


49

381,700

450,400

504,000

557,500


50

382,700

452,100

505,300

558,400


51

383,700

453,900

506,600

559,300


52

384,500

455,700

507,900

560,200


53

385,400

457,600

508,900

561,000


54

386,300

458,800

510,200

561,900


55

387,000

460,000

511,500

562,800


56

387,900

461,200

512,800

563,700


57

388,600

462,400

513,800

564,600


58

389,500

463,400

514,600

565,500


59

390,300

464,400

515,400

566,400


60

391,100

465,400

516,200

567,100


61

391,600

466,200

517,100

568,000


62

392,100

466,900

517,900

568,900


63

392,500

467,600

518,800

569,800


64

393,000

468,300

519,600

570,700


65

393,300

469,000

520,500

571,600


66


469,700

521,400



67


470,400

522,100



68


471,000

523,000



69


471,300

523,900



70


472,000

524,700



71


472,700

525,600



72


473,400

526,500



73


473,800

527,300



74


474,400

528,200



75


475,100

529,100



76


475,800

529,800



77


476,200

530,600



78


476,800

531,500



79


477,400

532,400



80


477,900

533,300



81


478,500

534,100



82


479,000

535,000



83


479,500

535,900



84


480,000

536,800



85


480,400

537,600



86


481,000

538,500



87


481,400

539,400



88


481,900

540,300



89


482,400

541,100



90


483,000




91


483,600




92


484,000




93


484,500




94


485,100




95


485,700




96


486,300




97


486,800




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

296,200

338,600

393,000

466,000

565,900

備考 この表は、医師(特定任期付企業職員を除く。)に適用する。

別表第3(第2条関係)

医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

155,100

191,500

226,800

252,400

282,100

327,000

371,100

2

156,500

193,100

228,400

253,500

284,000

329,000

373,800

3

157,900

194,700

230,000

254,700

286,100

331,200

376,400

4

159,300

196,300

231,600

256,000

288,100

333,400

379,100

5

160,500

197,800

233,000

257,200

290,200

335,200

381,500

6

162,300

199,300

234,600

258,400

292,300

337,400

384,200

7

164,000

200,900

236,100

259,500

294,200

339,400

386,800

8

165,600

202,400

237,700

260,500

296,200

341,600

389,500

9

167,200

204,000

238,600

261,800

298,000

343,400

391,600

10

168,900

205,700

240,000

262,500

299,900

345,500

393,900

11

170,500

207,300

241,400

263,400

301,500

347,600

396,100

12

172,300

209,000

242,500

264,200

303,100

349,700

398,300

13

173,700

210,400

244,000

265,300

305,100

351,200

400,400

14

175,500

212,000

245,300

266,400

307,000

353,200

402,400

15

177,400

213,600

246,500

267,600

309,100

355,100

404,400

16

179,200

215,200

247,800

268,700

311,100

357,100

406,500

17

181,100

216,600

248,600

270,200

313,100

358,900

408,300

18

182,600

218,200

249,800

271,900

315,100

360,900

410,300

19

184,400

219,900

250,900

273,600

317,200

362,900

412,200

20

186,200

221,600

252,000

275,300

319,300

364,900

414,300

21

187,700

222,900

253,400

277,000

321,100

366,700

416,100

22

189,200

224,400

254,200

278,700

323,100

368,700

417,700

23

190,700

225,800

255,100

280,400

324,900

370,800

419,300

24

192,200

227,300

256,000

282,000

326,900

372,900

420,800

25

193,800

228,500

257,000

283,700

328,600

374,300

422,300

26

195,100

229,900

258,100

285,400

330,500

376,100

423,600

27

196,600

231,200

259,200

287,200

332,500

377,900

424,900

28

198,000

232,400

260,400

288,800

334,500

379,600

426,200

29

199,500

233,600

261,800

290,200

335,800

381,400

427,500

30

200,700

234,900

263,400

291,800

337,600

382,900

428,700

31

202,000

236,400

265,000

293,400

339,300

384,500

429,900

32

203,300

237,700

266,500

295,100

341,100

386,200

431,000

33

204,700

238,700

267,800

296,800

342,800

387,500

432,200

34

206,100

240,000

269,500

298,500

344,600

388,800

433,400

35

207,400

240,900

271,100

300,300

346,500

390,100

434,600

36

208,800

242,100

272,700

302,100

348,300

391,300

435,800

37

209,900

243,400

274,100

303,400

350,100

392,400

437,100

38

211,200

244,500

275,600

305,100

351,800

393,600

437,900

39

212,500

245,600

277,200

306,600

353,400

394,700

438,300

40

213,800

246,700

278,600

308,200

355,100

395,800

439,000

41

214,900

247,800

279,800

309,900

356,300

396,600

439,500

42

216,100

248,700

281,200

311,600

357,400

397,400

439,900

43

217,300

249,600

282,700

313,200

358,600

398,200

440,300

44

218,500

250,400

284,200

314,900

359,800

399,000

440,700

45

219,600

251,500

285,700

315,800

361,000

399,400

441,100

46

220,700

252,800

287,400

317,200

361,800

400,000

441,500

47

221,700

254,100

289,100

318,700

363,000

400,500

441,900

48

222,700

255,300

290,700

320,300

364,100

400,900

442,200

49

223,600

256,800

291,900

321,700

365,100

401,300

442,500

50

224,500

258,200

293,500

323,000

366,100

401,600

442,900

51

225,400

259,400

294,800

324,200

367,100

401,900

443,200

52

226,300

260,600

296,400

325,500

368,100

402,200

443,500

53

226,600

261,600

297,700

326,600

368,900

402,500

443,800

54

227,400

262,900

299,200

327,600

369,700

402,800


55

228,000

264,200

300,600

328,700

370,600

403,100


56

228,800

265,300

302,100

329,700

371,500

403,400


57

229,500

266,100

303,100

330,200

372,000

403,700


58

230,200

267,300

304,300

331,100

372,800

404,000


59

230,800

268,500

305,500

331,900

373,600

404,300


60

231,400

269,600

306,900

332,800

374,400

404,700


61

232,100

270,500

308,200

333,600

374,800

404,900


62

232,700

271,600

309,400

333,900

375,500

405,200


63

233,300

272,700

310,700

334,500

376,200

405,500


64

234,000

273,800

311,900

335,200

376,900

405,800


65

234,600

274,600

313,300

335,800

377,300

406,000


66

235,300

275,700

314,100

336,500

377,900



67

236,000

276,600

314,900

337,200

378,600



68

236,700

277,700

315,700

337,900

379,200



69

237,300

278,700

316,300

338,600

379,600



70

237,900

279,700

317,000

339,100

380,100



71

238,500

280,800

317,700

339,700

380,600



72

239,000

281,900

318,300

340,300

381,100



73

239,600

282,500

319,000

340,600

381,700



74

240,300

283,200

319,200

341,200

382,200



75

241,000

283,700

319,800

341,700

382,800



76

241,500

284,500

320,400

342,300

383,400



77

241,900

285,300

321,000

342,800

383,900



78

242,400

285,900

321,500

343,300

384,400



79

242,900

286,500

322,000

343,800

384,900



80

243,200

287,100

322,500

344,200

385,400



81

243,500

287,800

323,100

344,500

385,700



82

243,800

288,300

323,600

344,800

386,200



83

244,100

288,700

324,000

345,200

386,600



84

244,400

289,100

324,500

345,500

387,000



85

244,700

289,300

325,000

346,000

387,400



86


289,500

325,400

346,300

387,800



87


289,700

325,600

346,600

388,200



88


289,900

326,000

346,900

388,600



89


290,300

326,400

347,300

389,000



90


290,500

326,800

347,600

389,400



91


290,700

327,200

348,000

389,800



92


290,900

327,600

348,300

390,200



93


291,300

327,900

348,700

390,600



94


291,500

328,100

349,000

391,000



95


291,700

328,500

349,300

391,400



96


292,000

328,800

349,600

391,800



97


292,400

329,000

349,900

392,200



98


292,700

329,300

350,300

392,600



99


292,900

329,600

350,700

393,000



100


293,200

329,900

351,100

393,400



101


293,500

330,100

351,600

393,800



102


293,700

330,400

352,000

394,200



103


293,900

330,800

352,400

394,600



104


294,200

331,000

352,800

395,000



105


294,500

331,200

353,300

395,400



106



331,400





107



331,800





108



332,000





109



332,200





110



332,600





111



333,000





112



333,400





113



333,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

322,800

365,000

備考 この表は、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び管理栄養士(特定任期付企業職員を除く。)に適用する。

別表第4(第2条関係)

医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

169,900

197,000

243,600

265,700

288,400

330,100

374,100

2

171,300

198,900

245,400

266,600

290,000

332,200

376,700

3

172,800

200,900

247,200

267,500

291,600

334,200

379,400

4

174,200

202,800

249,000

268,400

293,400

336,400

382,000

5

175,600

204,900

250,400

268,900

295,000

338,400

384,200

6

177,100

206,900

251,700

269,900

296,800

340,500

386,600

7

178,600

209,100

252,800

270,600

298,500

342,600

388,900

8

180,100

211,200

254,100

271,500

300,200

344,700

391,200

9

181,300

213,200

254,900

272,600

301,900

346,200

393,200

10

183,000

214,600

255,800

273,200

303,500

348,200

395,300

11

184,600

216,000

256,700

274,200

304,800

350,100

397,500

12

186,100

217,200

257,500

275,200

306,100

352,100

399,800

13

187,500

218,600

258,600

276,200

307,600

354,000

401,700

14

189,500

220,000

259,600

277,200

309,200

356,100

403,700

15

191,500

221,500

260,400

278,200

311,000

358,200

405,900

16

193,500

222,700

261,300

279,300

312,800

360,200

408,100

17

195,500

224,100

261,800

280,600

314,500

362,200

410,100

18

197,500

225,600

262,700

281,800

316,100

364,200

412,300

19

199,500

227,100

263,500

282,800

317,800

366,300

414,500

20

201,500

228,600

264,300

284,000

319,500

368,400

416,600

21

203,500

229,700

265,200

285,500

320,900

370,100

418,500

22

205,400

231,400

265,900

287,100

322,400

372,200

420,400

23

207,500

233,100

266,800

288,400

323,900

374,300

422,200

24

209,600

234,700

267,600

289,700

325,400

376,300

424,100

25

211,200

236,000

268,600

290,800

326,800

378,300

425,800

26

212,500

237,700

269,400

292,400

328,200

379,900

427,400

27

213,700

239,400

270,300

294,100

329,700

381,800

429,100

28

215,000

241,100

271,300

295,600

331,300

383,700

430,700

29

216,200

242,700

272,500

296,600

332,400

385,500

432,000

30

217,300

244,100

273,700

298,000

333,900

387,200

433,300

31

218,600

245,400

275,200

299,400

335,300

389,100

434,900

32

219,700

246,500

276,500

300,900

336,800

390,900

436,400

33

221,000

247,500

278,000

302,300

338,400

392,600

438,100

34

222,300

248,600

279,400

303,800

339,900

394,300

439,700

35

223,600

249,500

280,600

305,400

341,500

396,100

441,100

36

224,900

250,500

281,800

307,000

343,000

397,800

442,500

37

226,000

251,200

283,300

308,300

344,700

399,400

443,600

38

227,400

252,200

284,500

309,700

346,300

401,100

444,900

39

228,700

253,100

285,900

311,100

347,800

402,900

446,200

40

230,100

254,100

287,100

312,700

349,400

404,700

447,600

41

231,000

254,500

288,100

314,200

350,600

406,200

448,600

42

232,400

255,400

289,400

315,600

352,100

407,700

449,300

43

233,700

256,200

290,700

317,000

353,600

409,200

450,100

44

235,100

256,900

292,100

318,500

355,000

410,500

450,700

45

236,300

257,700

293,400

319,300

356,600

411,600

451,600

46

237,700

258,400

294,800

320,700

357,600

412,700

452,300

47

239,000

259,300

296,300

322,100

359,100

413,800

453,100

48

240,300

260,100

297,800

323,600

360,400

415,000

453,900

49

241,200

260,900

298,900

324,700

361,800

416,300

454,600

50

242,300

261,800

300,200

326,100

363,200

417,400

455,300

51

243,300

262,700

301,400

327,400

364,500

418,600

456,000

52

244,300

263,700

302,800

328,700

365,900

419,700

456,800

53

245,000

264,800

304,200

330,100

367,400

420,900

457,600

54

246,000

266,000

305,500

331,500

368,600

421,900

458,400

55

246,900

267,300

306,900

332,900

369,700

423,000

459,100

56

247,800

268,600

308,300

334,200

370,900

424,100

459,800

57

248,500

270,000

309,100

335,100

372,000

425,200

460,600

58

249,500

271,500

310,300

336,400

372,900

425,700


59

250,100

272,900

311,500

337,600

373,900

426,300


60

250,900

274,300

312,900

338,900

374,900

426,700


61

251,700

275,600

314,000

340,000

375,500

427,300


62

252,500

276,900

315,300

340,900

376,300

427,800


63

253,300

278,300

316,600

342,100

377,100

428,200


64

254,100

279,400

317,800

343,400

377,900

428,700


65

254,800

280,500

319,100

344,500

378,600

429,300


66

255,500

281,800

320,400

345,700

379,300

429,700


67

256,300

283,100

321,700

346,900

380,100

430,000


68

257,000

284,400

323,000

348,000

380,800

430,300


69

257,800

285,500

323,700

349,000

381,400

430,700


70

258,600

287,000

324,800

350,000

382,000



71

259,500

288,500

325,900

351,100

382,700



72

260,500

289,900

326,800

352,200

383,300



73

261,800

290,900

328,100

353,000

384,000



74

263,100

292,300

328,800

354,100

384,500



75

264,200

293,500

329,900

355,200

385,100



76

265,300

294,800

331,100

356,300

385,600



77

266,200

296,200

332,200

357,000

386,000



78

267,200

297,500

333,400

357,800

386,600



79

268,400

298,700

334,500

358,600

387,100



80

269,400

300,000

335,700

359,300

387,400



81

270,300

300,500

336,800

359,900

387,700



82

271,200

301,700

337,900

360,400

388,200



83

272,200

302,800

338,900

361,000

388,600



84

273,100

304,000

340,000

361,500

388,900



85

273,900

305,100

340,900

362,100

389,200



86

274,700

306,300

341,900

362,600

389,700



87

275,600

307,500

342,800

363,200

390,200



88

276,500

308,600

343,800

363,700

390,600



89

277,300

309,900

344,800

364,100

390,900



90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300



91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800



92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200



93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600



94

281,900

315,000

348,400

366,400

393,000



95

282,800

315,700

349,100

366,800

393,400



96

283,800

316,300

349,700

367,100

393,800



97

284,400

317,000

350,100

367,700

394,200



98

285,200

317,300

350,500

368,200

394,600



99

285,800

317,900

351,000

368,700

395,000



100

286,700

318,600

351,400

369,200

395,400



101

287,500

319,000

351,900

369,800

395,800



102

288,300

319,600

352,300

370,300

396,200



103

289,100

320,200

352,800

370,800

396,600



104

289,900

320,800

353,200

371,200

397,000



105

290,600

321,200

353,500

371,800

397,400



106

291,100

321,700

354,000

372,300

397,800



107

291,600

322,200

354,400

372,800

398,200



108

292,100

322,700

354,700

373,300

398,600



109

292,300

323,100

355,200

373,900

399,000



110

292,600

323,500

355,700

374,300

399,400



111

292,800

323,800

356,200

374,800

399,800



112

293,200

324,100

356,700

375,300

400,200



113

293,500

324,500

357,200

375,900




114

293,700

324,900

357,700

376,500




115

294,100

325,300

358,200

377,100




116

294,400

325,600

358,600

377,700




117

294,700

325,800

359,000

378,300




118

295,000

326,100

359,400

378,900




119

295,300

326,500

359,900

379,500




120

295,700

326,700

360,400

380,100




121

296,000

326,900

360,800

380,700




122

296,400

327,200

361,300

381,300




123

296,700

327,500

361,800

381,900




124

297,100

327,800

362,300

382,500




125

297,300

328,000

362,600

383,100




126

297,500

328,300


383,700




127

297,800

328,700


384,300




128

298,200

328,900


384,900




129

298,400

329,100


385,500




130

298,700

329,300


386,100




131

299,100

329,700


386,700




132

299,500

329,900


387,300




133

299,700

330,200


387,900




134

300,000

330,600


388,500




135

300,400

331,000


389,100




136

300,700

331,400


389,700




137

300,900

331,700


390,300




138

301,200

332,100


390,900




139

301,600

332,500


391,500




140

301,900

332,900


392,100




141

302,100

333,200


392,700




142

302,500

333,600


393,300




143

302,900

333,900


393,900




144

303,200

334,300


394,500




145

303,400

334,600


395,100




146

303,600

335,000


395,700




147

303,900

335,400


396,300




148

304,300

335,800


396,900




149

304,500

336,100


397,500




150

304,700

336,500


398,100




151

305,000

336,900


398,700




152

305,300

337,300


399,300




153

305,700

337,600


399,900




154

305,900



400,500




155

306,100



401,100




156

306,400



401,700




157

306,700



402,300




158

307,000



402,900




159

307,300



403,500




160

307,600



404,100




161

308,000







162

308,300







163

308,600







164

308,900







165

309,300







166

309,600







167

309,900







168

310,200







169

310,600







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

326,200

370,600

備考 この表は、助産師、看護師及び准看護師(特定任期付企業職員を除く。)に適用する。

別表第5(第2条関係)

医療行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

155,100

191,500

226,800

252,400

282,100

327,000

371,100

2

156,500

193,100

228,400

253,500

284,000

329,000

373,800

3

157,900

194,700

230,000

254,700

286,100

331,200

376,400

4

159,300

196,300

231,600

256,000

288,100

333,400

379,100

5

160,500

197,800

233,000

257,200

290,200

335,200

381,500

6

162,300

199,300

234,600

258,400

292,300

337,400

384,200

7

164,000

200,900

236,100

259,500

294,200

339,400

386,800

8

165,600

202,400

237,700

260,500

296,200

341,600

389,500

9

167,200

204,000

238,600

261,800

298,000

343,400

391,600

10

168,900

205,700

240,000

262,500

299,900

345,500

393,900

11

170,500

207,300

241,400

263,400

301,500

347,600

396,100

12

172,300

209,000

242,500

264,200

303,100

349,700

398,300

13

173,700

210,400

244,000

265,300

305,100

351,200

400,400

14

175,500

212,000

245,300

266,400

307,000

353,200

402,400

15

177,400

213,600

246,500

267,600

309,100

355,100

404,400

16

179,200

215,200

247,800

268,700

311,100

357,100

406,500

17

181,100

216,600

248,600

270,200

313,100

358,900

408,300

18

182,600

218,200

249,800

271,900

315,100

360,900

410,300

19

184,400

219,900

250,900

273,600

317,200

362,900

412,200

20

186,200

221,600

252,000

275,300

319,300

364,900

414,300

21

187,700

222,900

253,400

277,000

321,100

366,700

416,100

22

189,200

224,400

254,200

278,700

323,100

368,700

417,700

23

190,700

225,800

255,100

280,400

324,900

370,800

419,300

24

192,200

227,300

256,000

282,000

326,900

372,900

420,800

25

193,800

228,500

257,000

283,700

328,600

374,300

422,300

26

195,100

229,900

258,100

285,400

330,500

376,100

423,600

27

196,600

231,200

259,200

287,200

332,500

377,900

424,900

28

198,000

232,400

260,400

288,800

334,500

379,600

426,200

29

199,500

233,600

261,800

290,200

335,800

381,400

427,500

30

200,700

234,900

263,400

291,800

337,600

382,900

428,700

31

202,000

236,400

265,000

293,400

339,300

384,500

429,900

32

203,300

237,700

266,500

295,100

341,100

386,200

431,000

33

204,700

238,700

267,800

296,800

342,800

387,500

432,200

34

206,100

240,000

269,500

298,500

344,600

388,800

433,400

35

207,400

240,900

271,100

300,300

346,500

390,100

434,600

36

208,800

242,100

272,700

302,100

348,300

391,300

435,800

37

209,900

243,400

274,100

303,400

350,100

392,400

437,100

38

211,200

244,500

275,600

305,100

351,800

393,600

437,900

39

212,500

245,600

277,200

306,600

353,400

394,700

438,300

40

213,800

246,700

278,600

308,200

355,100

395,800

439,000

41

214,900

247,800

279,800

309,900

356,300

396,600

439,500

42

216,100

248,700

281,200

311,600

357,400

397,400

439,900

43

217,300

249,600

282,700

313,200

358,600

398,200

440,300

44

218,500

250,400

284,200

314,900

359,800

399,000

440,700

45

219,600

251,500

285,700

315,800

361,000

399,400

441,100

46

220,700

252,800

287,400

317,200

361,800

400,000

441,500

47

221,700

254,100

289,100

318,700

363,000

400,500

441,900

48

222,700

255,300

290,700

320,300

364,100

400,900

442,200

49

223,600

256,800

291,900

321,700

365,100

401,300

442,500

50

224,500

258,200

293,500

323,000

366,100

401,600

442,900

51

225,400

259,400

294,800

324,200

367,100

401,900

443,200

52

226,300

260,600

296,400

325,500

368,100

402,200

443,500

53

226,600

261,600

297,700

326,600

368,900

402,500

443,800

54

227,400

262,900

299,200

327,600

369,700

402,800


55

228,000

264,200

300,600

328,700

370,600

403,100


56

228,800

265,300

302,100

329,700

371,500

403,400


57

229,500

266,100

303,100

330,200

372,000

403,700


58

230,200

267,300

304,300

331,100

372,800

404,000


59

230,800

268,500

305,500

331,900

373,600

404,300


60

231,400

269,600

306,900

332,800

374,400

404,700


61

232,100

270,500

308,200

333,600

374,800

404,900


62

232,700

271,600

309,400

333,900

375,500

405,200


63

233,300

272,700

310,700

334,500

376,200

405,500


64

234,000

273,800

311,900

335,200

376,900

405,800


65

234,600

274,600

313,300

335,800

377,300

406,000


66

235,300

275,700

314,100

336,500

377,900



67

236,000

276,600

314,900

337,200

378,600



68

236,700

277,700

315,700

337,900

379,200



69

237,300

278,700

316,300

338,600

379,600



70

237,900

279,700

317,000

339,100

380,100



71

238,500

280,800

317,700

339,700

380,600



72

239,000

281,900

318,300

340,300

381,100



73

239,600

282,500

319,000

340,600

381,700



74

240,300

283,200

319,200

341,200

382,200



75

241,000

283,700

319,800

341,700

382,800



76

241,500

284,500

320,400

342,300

383,400



77

241,900

285,300

321,000

342,800

383,900



78

242,400

285,900

321,500

343,300

384,400



79

242,900

286,500

322,000

343,800

384,900



80

243,200

287,100

322,500

344,200

385,400



81

243,500

287,800

323,100

344,500

385,700



82

243,800

288,300

323,600

344,800

386,200



83

244,100

288,700

324,000

345,200

386,600



84

244,400

289,100

324,500

345,500

387,000



85

244,700

289,300

325,000

346,000

387,400



86


289,500

325,400

346,300




87


289,700

325,600

346,600




88


289,900

326,000

346,900




89


290,300

326,400

347,300




90


290,500

326,800

347,600




91


290,700

327,200

348,000




92


290,900

327,600

348,300




93


291,300

327,900

348,700




94


291,500

328,100

349,000




95


291,700

328,500

349,300




96


292,000

328,800

349,600




97


292,400

329,000

349,900




98


292,700

329,300

350,300




99


292,900

329,600

350,700




100


293,200

329,900

351,100




101


293,500

330,100

351,600




102


293,700

330,400

352,000




103


293,900

330,800

352,400




104


294,200

331,000

352,800




105


294,500

331,200

353,300




106



331,400





107



331,800





108



332,000





109



332,200





110



332,600





111



333,000





112



333,400





113



333,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

322,800

365,000

備考 この表は、医療行政職の職員(特定任期付企業職員を除く。)に適用する。

別表第6(第2条関係)

特定任期付企業職員給料表

号給

給料月額


1

375,000

2

424,000

3

477,000

4

543,000

5

620,000

6

724,000

7

848,000

備考 この表は、特定任期付企業職員に適用する。

別表第7(第2条関係)

行政職及び医療行政職等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務の内容

行政職給料表

医療行政職給料表

1級

主事補又は主事の職務

主事補又は主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする主事の職務

高度の知識及び経験を必要とする主事の職務

3級

主任主事の職務

主任主事の職務

4級

係長、主幹、主査又は困難な業務を行う主任主事の職務

係長、主幹、主査又は困難な業務を行う主任主事の職務

5級

課長又は困難な業務を行う係長若しくは主幹の職務

課長又は困難な業務を行う係長若しくは主幹の職務

6級

事務部長又は困難な業務を所掌する課長の職務

事務部長又は困難な業務を所掌する課長の職務

7級

副病院長の職務

医療職等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務の内容

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

1級

医員の職務

臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は社会福祉士(以下「技師等」という。)の職務

准看護師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする医員の職務

1 薬剤師又は管理栄養士(以下「薬剤師等」という。)の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする技師等の職務

1 看護師又は助産師の職務

2 困難な業務を行う准看護師の職務

3級

診療科長又は診療科医長の職務

1 高度の知識又は経験を必要とする薬剤師等の職務

2 副主任技師等の職務

副主任の職務

4級

副病院長又は診療部長の職務

1 副主任薬剤師等の職務

2 主任技師等の職務

1 副看護師長又は主任看護師の職務

2 困難な業務を行う副主任の職務

5級

病院長又は困難な業務を所掌する副病院長の職務

1 室長又は副室長の職務

2 主任薬剤師等の職務

3 困難な業務を行う主任技師等の職務

看護部長、副看護部長又は看護師長の職務

6級

医療技術部長の職務

困難な業務を所掌する看護部長の職務

7級

副病院長の職務

副病院長の職務

別表第8(第4条関係)

管理職手当を支給する職及び管理職手当額表

支給額又は支給率

病院長

185,000円

副病院長

110,000円

診療部長

80,000円

看護部長

53,000円

事務部長

53,000円

医療技術部長

41,000円

課長

41,000円

別表第9(第5条関係)

期末手当及び勤勉手当の加算割合

給料表

職員

加算割合

行政職及び医療行政職給料表

副病院長、事務部長及び課長

100分の10

5級に在級する職員

100分の10

4級に在級する職員、係長、主幹又はこの職と同等の職務

100分の5

医療職給料表(一)

病院長、副病院長及び診療部長

3級に在級する職員

100分の10

1級及び2級に在級する職員で医師免許取得後5年を経過した職員

100分の5

医療職給料表(二)

副病院長、医療技術部長、室長、副室長

100分の10

4級及び5級に在級する職員

100分の5

医療職給料表(三)

副病院長、看護部長、副看護部長、看護師長、副看護師長

100分の10

4級に在級する職員

100分の5

別表第10(第6条関係)

初任給調整手当を支給する職員の区分及び初任給調整手当額表

職員の区分

医師

期間の区分

支給額

期間の区分

支給額

1年未満

368,800円

18年以上19年未満

356,800円

1年以上2年未満

368,800円

19年以上20年未満

352,800円

2年以上3年未満

368,800円

20年以上21年未満

348,800円

3年以上4年未満

368,800円

21年以上22年未満

331,900円

4年以上5年未満

368,800円

22年以上23年未満

314,700円

5年以上6年未満

368,800円

23年以上24年未満

298,000円

6年以上7年未満

368,800円

24年以上25年未満

281,100円

7年以上8年未満

368,800円

25年以上26年未満

264,200円

8年以上9年未満

368,800円

26年以上27年未満

243,400円

9年以上10年未満

368,800円

27年以上28年未満

223,000円

10年以上11年未満

368,800円

28年以上29年未満

202,600円

11年以上12年未満

368,800円

29年以上30年未満

181,800円

12年以上13年未満

368,800円

30年以上31年未満

159,900円

13年以上14年未満

368,800円

31年以上32年未満

138,000円

14年以上15年未満

368,800円

32年以上33年未満

116,300円

15年以上16年未満

368,800円

33年以上34年未満

84,400円

16年以上17年未満

364,800円

34年以上35年未満

54,600円

17年以上18年未満

360,800円



別表第11(第8条関係)

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月19日までの間において適用されていた合併前の小林市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年小林市条例第88号。以下「平成8年4月以後合併前の小林市給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった職員のうち病院長であったもの

(3) 平成18年3月20日から平成18年3月31日までの間において適用された一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号。以下「合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった職員のうち病院長であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成8年4月1日から平成18年3月19日までの間において適用されていた合併前の須木村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年須木村条例第8号。以下「平成8年4月以後合併前の須木村給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(3) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(4) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった職員のうち副病院長であったもの

(5) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった職員のうち副病院長であったもの

(6) 前各号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成8年4月以後合併前の須木村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(3) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった職員のうち医長であったもの

(5) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった職員のうち医長であったもの

(6) 前各号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

(1) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成8年4月以後合併前の須木村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(3) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医長であったもの

(5) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医長であったもの

(6) 前各号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第8号区分

(1) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(2) 平成8年4月以後合併前の須木村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(3) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(4) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医師であったもの

(5) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医師であったもの

(6) 前各号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

2 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

(1) 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であった職員のうち病院長であったもの

(3) 前2号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であった職員のうち副病院長であったもの

(3) 前2号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった職員のうち医長であったもの

(3) 前2号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医長であったもの

(3) 前2号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第8号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医師であったもの

(3) 前2号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

3 平成21年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

(1) この規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) この規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) この規程の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) この規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) この規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) この規程の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) この規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) この規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) この規程の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

(1) この規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) この規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち診療科医長であったもの

(3) この規程の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第8号区分

(1) この規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) この規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医員であったもの

(3) この規程の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

別表第12(第9条関係)

特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び支給額

手当の種類

支給を受ける者の範囲

区分

手当の額

医師手当

病院長

月額

340,000円

副病院長

260,000円

診療部長

220,000円

診療科長

200,000円

診療科医長

180,000円

医員

100,000円

薬剤師手当

薬剤室長

月額

100,000円

副薬剤室長

月額

80,000円

薬剤師

月額

60,000円

放射線取扱作業手当

放射線室長

月額

5,000円

診療放射線技師

月額

3,000円

病理細菌検査手当

臨床検査室長

月額

5,000円

臨床検査技師

月額

3,000円

療法士手当

リハビリテーション室長

月額

5,000円

理学療法士

月額

3,000円

作業療法士

月額

3,000円

言語聴覚士

月額

3,000円

臨床工学技士手当

臨床工学室長

月額

5,000円

臨床工学技士

月額

3,000円

管理栄養士手当

臨床栄養室長

月額

5,000円

管理栄養士

月額

3,000円

社会福祉士手当

社会福祉士

月額

3,000円

看護師手当

副看護部長

月額

22,000円

看護師長

15,000円

認定看護師手当

認定看護師

月額

3,000円

待機手当

午前8時15分から午後5時まで

1回

全館待機を行う医師

6,000円

各科待機を行う医師

3,000円

分娩待機を行う医師

1,000円

各科待機と分娩待機を併せて行う医師

4,000円

薬剤師

2,000円

診療放射線技師

2,000円

臨床検査技師

2,000円

臨床工学技士

2,000円

手術室に勤務する看護師及び准看護師

2,000円

分娩業務に従事する助産師及び看護師

2,000円

午後5時から翌日午前8時15分まで

1回

全館待機を行う医師

週休日及び休日以外の日

4,000円

週休日及び休日

6,000円

各科待機を行う医師

週休日及び休日

3,000円

分娩待機を行う医師

1,000円

各科待機と分娩待機を併せて行う医師

週休日及び休日

4,000円

薬剤師

2,000円

診療放射線技師

2,000円

臨床検査技師

2,000円

臨床工学技士

2,000円

手術室に勤務する看護師及び准看護師

2,000円

分娩業務に従事する助産師及び看護師

2,000円

分娩業務手当

医師

午前8時15分から午後5時まで

1回

週休日及び休日以外の日

10,000円

週休日及び休日

30,000円

午後5時から翌日午前8時15分まで

1回

30,000円

深夜看護業務手当

病棟に勤務する看護師、助産師、准看護師

深夜・準夜において全時間勤務した場合

1回

6,000円

(2交代)

深夜における勤務時間が4時間以上である場合

3,200円

(3交代)

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合

2,800円

(3交代)

深夜における勤務時間が2時間未満である場合

2,000円

(3交代)

感染症業務手当

感染症業務に従事する職員

1日

200円

輪番業務手当

医師

1回

20,000円

救急医療業務呼出手当

医師

2回目まで

2,000円

3回目

1,000円

災害時待機手当

医師

1日

5,000円

医師以外の職員

1日

2,000円

災害時派遣手当

医師(DMAT活動に限る。)

1日

20,000円

医師以外の職員(DMAT活動に限る。)

1日

10,000円

医師(DMAT活動を除く。)

1日

10,000円

医師以外の職員(DMAT活動を除く。)

1日

5,000円

別表第13(第10条関係)

医師の宿日直手当の加算額

勤務の区分

勤務時間

加算額

日直勤務

7時間45分

30,000円

5時間以上7時間45分未満

15,000円

5時間未満

7,500円

宿直勤務

15時間30分

30,000円

5時間以上15時間30分未満

15,000円

5時間未満

7,500円

小林市病院企業職員の給与に関する規程

平成21年4月1日 病院企業管理規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第4節
沿革情報
平成21年4月1日 病院企業管理規程第8号
平成21年11月30日 病院企業管理規程第26号
平成22年1月28日 病院企業管理規程第1号
平成22年10月1日 病院企業管理規程第23号
平成22年11月29日 病院企業管理規程第27号
平成22年11月30日 病院企業管理規程第28号
平成22年12月22日 病院企業管理規程第29号
平成23年11月29日 病院企業管理規程第15号
平成24年4月1日 病院企業管理規程第4号
平成24年5月22日 病院企業管理規程第9号
平成24年12月7日 病院企業管理規程第15号
平成25年4月1日 病院企業管理規程第1号
平成25年7月1日 病院企業管理規程第4号
平成26年4月1日 病院企業管理規程第3号
平成26年12月22日 病院企業管理規程第8号
平成27年3月27日 病院企業管理規程第1号
平成27年4月1日 病院企業管理規程第16号
平成28年3月25日 病院企業管理規程第7号
平成28年5月20日 病院企業管理規程第10号
平成28年12月22日 病院企業管理規程第12号
平成29年4月1日 病院企業管理規程第6号
平成29年12月22日 病院企業管理規程第7号
平成30年3月30日 病院企業管理規程第4号
平成30年11月29日 病院企業管理規程第9号
平成30年12月25日 病院企業管理規程第10号
平成31年3月29日 病院企業管理規程第2号
平成31年4月1日 病院企業管理規程第3号
令和元年12月25日 病院企業管理規程第2号
令和2年4月1日 病院企業管理規程第2号
令和2年10月28日 病院企業管理規程第8号
令和2年11月30日 病院企業管理規程第10号
令和3年3月24日 病院企業管理規程第1号
令和3年3月31日 病院企業管理規程第3号
令和3年6月30日 病院企業管理規程第4号
令和4年5月10日 病院企業管理規程第2号
令和4年12月23日 病院企業管理規程第5号
令和4年12月28日 病院企業管理規程第7号
令和5年3月28日 病院企業管理規程第3号