○小林市病院企業職員の給与に関する規程

平成21年4月1日

病院企業管理規程第8号

(給料)

第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(一)(別表第2)

(3) 医療職給料表(二)(別表第3)

(4) 医療職給料表(三)(別表第4)

(5) 医療行政職給料表(別表第5)

(6) 特定任期付企業職員給料表(別表第6)

2 職員(任期付職員条例第12条第1項に規定する特定任期付企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第7のとおりとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小林市病院企業職員就業規程(平成21年小林市病院企業管理規程第10号)第11条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 特定任期付企業職員の号給の決定の基準については、任期付職員条例第7第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)の例による。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、毎月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が退職したときは、その日までの給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から就業規程第12条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第4条 管理職手当を支給する職員の職及び管理職手当の額は別表第8のとおりとし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)は特別の理由があると認めるときは、その額を増額することができる。

2 前項の規定による管理職手当の月額は、その者の受ける給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 前2項に規定するものを除くほか、管理職手当については、給与条例の例による。

(附則第5項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第4条の2 附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「職及び管理職手当の額は別表第8のとおり」とあるのは、「職は、別表第8のとおりとし、管理職手当の額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養手当等)

第5条 職員に対して支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当については、この規程に定めるもののほか、給与条例の例による。この場合において、給与条例第18条第2項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の127.5(小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年小林市条例第30号)第12条に規定する特定任期付企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)にあっては、100分の97.5)」と、給与条例第18条の4第2項第1号中「100分の107.5」とあるのは、「100分の107.5(特定任期付企業職員にあっては、100分の90)」とする。

2 単身赴任手当の企業職員の給与条例第10条第1項及び第2項の管理者が認めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

3 企業職員の給与条例第10条第1項及び第2項の管理者が定める通勤困難の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

4 企業職員の給与条例第15条の2第1項の管理者が定める職は、事務部長とする。

5 期末手当の算定の基礎となる在職期間については、期末手当の基準日以前6箇月以内の期間において給与条例の規定の適用を受ける職員及び小林市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年小林市条例第204号。以下「上下水道局職員の給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)が引き続いて職員となった場合は、その期間内においてその一般職員として在職した期間は、職員として在職した期間とみなす。

6 期末手当の額の算定の基礎となる期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

7 勤勉手当の額の算定の基礎となる勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

8 別表第9に掲げる職員については、前2項の規定にかかわらず、前2項それぞれに規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階等を考慮して、同表に掲げる職員の区分に応じた割合を乗じて得た額を加算した額をそれぞれ期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(初任給調整手当)

第6条 初任給調整手当を支給する職員は、その採用が、学校教育法に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た場合にあっては2年を加えた年数、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た場合にあっては1年を加えた年数)の期間内に行われたものとする。

2 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年を超えることとなる職員には、初任給調整手当を支給しない。

3 企業職員の給与条例第5条第1項の管理者が定める期間は、15年とする。

4 第1項の職員に支給する初任給調整手当の月額は、期間の区分に応じた別表第10に掲げる額とする。この場合において、職員で大学(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で管理者の定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなるもの(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

5 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第10の適用については、当該休職の期間(給与条例第13条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

(地域手当の割合)

第7条 企業職員の給与条例第6条第2項に定める割合は、当分の間100分の10とする。

(退職手当)

第8条 職員に対して支給する退職手当については、小林市職員の退職手当に関する条例(平成18年小林市条例第63号。以下「退職手当条例」という。)の例による。

2 退職手当の算定の基礎となる職員として引き続いた在職期間には、退職手当条例の規定の適用を受ける職員及び上下水道局職員の給与条例の規定の適用を受ける職員が引き続いて職員となった場合におけるその者の一般職員としての在職期間及び職員が引き続いて一般職員となり一般職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての在職期間の始期から一般職員としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。

3 退職した者に対する退職手当の調整月額は次のとおりとし、職員の区分については別表第11のとおりとする。

(1) 第1号区分 70,400円

(2) 第2号区分 65,000円

(3) 第3号区分 59,550円

(4) 第4号区分 54,150円

(5) 第5号区分 43,350円

(6) 第6号区分 32,500円

(7) 第7号区分 27,100円

(8) 第8号区分 21,700円

(9) 第9号区分 0

(特殊勤務手当)

第9条 企業職員の給与条例第11条第2項の管理者が定める特殊勤務手当の種類は次のとおりとし、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第12のとおりとする。

(1) 医師、薬剤師の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、医師が医療業務に従事したとき、及び薬剤師が医薬業務に従事したときに支給する。

(2) 専門薬剤師の特殊勤務手当は、管理者が指定する専門薬剤師として認定されている職員が、その認定されている分野に関する業務、研究又は指導に従事したときに支給する。

(3) 放射線取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、放射線を照射する作業に従事したときに支給する。

(4) 病理細菌検査に従事する職員の特殊勤務手当は、病理細菌検査に従事したときに支給する。

(5) リハビリテーション、作業療法、言語聴覚及び臨床工学業務に従事する職員の特殊勤務手当は、リハビリテーション、作業療法、言語聴覚又は臨床工学業務に従事したときに支給する。

(6) 超音波検査士の特殊勤務手当は、超音波検査士として認定されている職員が、その認定されている分野に関する業務、研究又は指導に従事したときに支給する。

(7) 管理栄養士の特殊勤務手当は、管理栄養士が患者の栄養管理、栄養指導、栄養療法等に関する業務に従事したときに支給する。

(8) 社会福祉士の特殊勤務手当は、社会福祉士が医療連携、退院及び社会復帰支援等社会福祉に関する業務に従事したときに支給する。

(9) 看護師の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、副看護部長又は看護師長が看護師業務に従事したときに支給する。

(10) 認定看護師の特殊勤務手当は、認定看護師として認定されている職員が、その認定されている分野に関する業務、研究又は指導に従事したときに支給する。

(11) 救急医療業務、分娩業務又は訪問看護業務に従事するために待機する職員の特殊勤務手当は、救急医療業務、分娩業務又は訪問看護業務に従事する目的をもって勤務時間外に自宅において待機を命ぜられ、待機をした職員(分娩業務に係る待機にあっては、産婦人科の医師を除く。)に対して支給する。

(12) 救急医療業務に従事するために呼出しを受けた職員の特殊勤務手当は、医師が勤務時間外に呼出しを受け、救急外来患者への診療業務に従事したときに支給する。

(13) 分娩業務に従事する職員の特殊勤務手当は、産婦人科以外の診療科の医師が分娩業務(緊急帝王切開によるもの(患者又は胎児の容体の急変により、やむを得ず緊急帝王切開を中止した場合を含む。)に限る。)に従事したときに支給する。

(14) 深夜看護等の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、助産師、看護師、准看護師又は管理者がこれに準ずる者と認める職員で、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

(15) 感染症業務に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症が発生し、又は発生のおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護、看護その他患者に接する業務に従事したとき、又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険のある物件の処理作業に従事したときに支給する。ここでいう感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに定める感染症及び管理者がこれらに相当すると認める感染症をいう。

(16) 輪番制等に伴う業務に従事する職員の特殊勤務手当は、医師が輪番制等に伴う業務に従事したときに支給する。

(17) 災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。以下同じ。)時の医療救護活動に従事するために待機する職員の災害時待機手当は、国内の本市以外の地域において災害が発生した場合に、国、自治体又は関係機関からの派遣要請(以下「派遣要請」という。)に基づき、当該地域において医療班の一員として医療救護活動に従事する目的をもって勤務時間外に自宅において待機を命ぜられ、待機をした職員に対して支給する。

(18) 災害時の医療救護活動に従事する職員の災害時派遣手当は、国内の本市以外の地域において災害が発生した場合に、派遣要請に基づき、当該地域に災害派遣医療チーム(以下「DMAT」という。)の一員として派遣され、DMAT活動に従事したとき、又は当該地域にその他の医療班の一員として医療救護活動のために派遣され、当該活動に従事したときに支給する。

2 月額で定められている特殊勤務手当(以下「月額手当」という。)の支給を受ける職員が、日額で定められている特殊勤務手当(以下「日額手当」という。)の支給対象となる業務に従事した場合には、その月分の月額手当又は日額手当のうちその額が最高のもの(その額が同額である場合は、いずれか一)に限り支給することができる。ただし、前項第17号及び第18号に規定する日額手当については、この限りでない。

3 月額手当は、重複して支給しない。ただし、第1項第2号第6号及び第9号に規定する月額手当については、この限りでない。

4 月額手当は、当該手当の支給対象となる業務に従事した日が1月につき12日(業務出張を含む。)を超えるものは全額を支給する。

5 前項に規定する日数に満たないものについては、その月の現日数から就業規程第12条の規定に基づく勤務を要しない日数を控除した日数を基礎として日割によって支給する。

6 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(宿日直手当)

第10条 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務にあっては、その勤務1回につき3万円(勤務時間が5時間未満のときは、1万5,000円)とする。ただし、その勤務する日が就業規程第12条第1項の規定による週休日、同規程第14条第1項の規定による休日又は同規程第15条第1項の規定による代休日に当たるときは、その勤務1回につき勤務の区分及び勤務時間に応じて別表第13に定める額を加算する。

2 就業規程第11条第3項に規定する勤務時間の終了時から引き続いて行われる入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿直勤務における前項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは「4万円」と、「1万5,000円」とあるのは「2万円」とする。

3 看護師及び准看護師の宿直勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき7,400円(勤務時間が5時間未満のときは、3,700円)とする。

4 看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び事務部職員の日直勤務については、代休とし、宿日直手当は支給しない。

5 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第11条 職員に対して支給する時間外勤務手当の額は、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第3項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

3 職員に対して支給する休日勤務手当の額は、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

4 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

5 前各項に規定するものを除くほか、時間外勤務手当及び休日勤務手当については、給与条例の例による。

(夜間勤務手当)

第12条 職員に対して支給する夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

2 夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者の定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(休職者の給与)

第14条 休職者の給与の支給については、給与条例の例による。

(委任)

第15条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給与の支給に関する特例措置の適用除外)

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第2条第1項第2号に掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員及び法第28条の4第1項により採用された職員に対する給料月額の支給に当たっては、第3条第6項第4条第3項及び第14条の規定にかかわらず、給与条例附則第17項から第20項までの規定は、適用しない。

(感染症業務手当の特例)

3 第9条第1項第15号に定めるもののほか、職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われる診療、看護その他の感染の危険を伴う業務であって、管理者が定めるものに従事したときは、感染症業務手当を支給する。この場合において、同条第2項及び別表第12の規定は適用しない。

4 前項の手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 高度な管理を要する新型コロナウイルス感染症の患者に接して行う業務 4,000円

(2) 前号以外の新型コロナウイルス感染症の患者に接して行う業務その他管理者がこれに準ずると認める業務 3,000円

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 小林市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年小林市条例第29号)による改正前の林市職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 小林市職員の定年等に関する条例(平成18年小林市条例第37号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 小林市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

7 前2項に規定するもののほか、小林市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正前の小林市職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の例による。

(平成21年11月30日病企管規程第26号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年1月28日病企管規程第1号)

この規程は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年10月1日病企管規程第23号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月29日病企管規程第27号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日病企管規程第28号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月22日病企管規程第29号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において、部長以上の職にある職員に対する初任給調整手当の月額は、施行日に部長以上の職に任命されたものとみなして、改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程第6条第6項の規定を適用する。

(平成23年11月29日病企管規程第15号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年4月1日病企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成24年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 切替日の前日において改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員で、新しく医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)に切り替わる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第7項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日において職員が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及び職員が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者が定める期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給を基礎とし切り替えるものとする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員の新級及び新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める新級及び新号給とする。

(職員が受けていた号給の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及び職員が受けていた号給又は給料月額は、旧規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その職員の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(期末手当及び勤勉手当の加算割合の特例)

8 切替日の前日において旧規程の規定により期末手当及び勤勉手当の加算割合が100分の5又は100分の10とされていた職員に係る期末手当及び勤勉手当の加算割合は、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(職務の級が5級から4級に分類される職員に係る期間の通算の特例)

9 切替日の前日において旧規程の規定により、職務の級の分類が5級とされていた職員で、新規程の規定においてその分類が4級とされる職員が退職する場合、その職員が退職するまでの間は、旧規程の規定による職務の級に引き続き分類されているものとみなし、その期間を通算する。

(准看護師の職務にある職員の職務の級の分類の特例)

10 切替日の前日において准看護師の職にあった職員で、引き続き准看護師の職にある職員の新規程の規定による職務の級の分類は、附則第2項及び第5項の規定にかかわらず4級とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧級

新級

給料表

旧級

新級

給料表

旧級

新級

医療職給料表(一)

1級

1級

医療職給料表(二)

1級

1級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

2級

2級

2級

2級

2級

3級

3級

3級

3級

3級

3級

3級

4級

4級

4級

4級

4級

4級

4級

5級

5級

5級

5級

5級

5級

5級

4級

5級



6級

6級

6級

6級




7級


7級

附則別表第2(附則第3条関係)

旧級がこれに対応する別表第1の新級欄で同級の適用を受ける職員の号給の切替基準表

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給基準表

旧級号給

新級号給

2級1号

2級13号

3級1号

3級13号

4級1号

4級17号

5級1号

5級1号

ロ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給基準表

旧級号給

新級号給

2級1号

2級13号

3級1号

3級5号

4級1号

4級13号

5級5号

5級1号

6級4号

6級1号

附則別表第3(附則第4条関係)

旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級で、異級の適用を受ける職員の号給の切替基準表

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給基準表

旧級号給

新級号給

4級13号

5級1号

ロ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給基準表

旧級号給

新級号給

2級13号

3級1号

3級9号

4級1号

4級5号

5級1号

5級1号

4級25号

(平成24年5月22日病企管規程第9号)

この規則は、公表の日から施行する。

(平成24年12月7日病企管規程第15号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日病企管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日病企管規程第4号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日病企管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日病企管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の規程に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月27日病企管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日病企管規程第16号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日病企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年5月20日病企管規程第10号)

この規程は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月22日病企管規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程(附則第4項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年4月1日病企管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日病企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第5条第6項及び第13条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、この規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月30日病企管規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月29日病企管規程第9号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(平成30年12月25日病企管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

2 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月29日病企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(小林市病院企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程別表第11の規定は、施行日以後に開始する待機に係る待機手当及び勤務に係る分娩業務手当について適用し、施行日前に開始した待機に係る待機手当及び勤務に係る分娩業務手当については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日病企管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日病企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第5までの改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は平成31年4月1日から、同条の規定(第5条第1項に後段を加える改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は令和元年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(小林市病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

5 小林市病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成21年小林市病院企業管理規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年4月1日病企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(令和2年小林市条例第12号)附則第2項の規定による初任給調整手当の月額は、当該初任給調整手当を支給される病院企業職員がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規程による改正前の第6条第6項又は第7項の規定により支給されていた初任給調整手当の月額の区分及び施行日以後の期間の区分に応じた附則別表に掲げる額とする。

附則別表(附則第2項、第3項関係)


旧手当の月額

364,800

360,800

356,800

352,800

348,800

331,900

314,700

298,000

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600

期間の区分

2年未満

364,800

360,800

356,800

352,800

348,800

331,900

314,700

298,000

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600

2年以上3年未満

348,800

331,900

314,700

298,000

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600





3年以上4年未満

348,800

331,900

314,700

298,000

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600





4年以上5年未満

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600









5年以上6年未満

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600









6年以上7年未満

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600













7年以上8年未満

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600













8年以上9年未満

116,300

84,400

54,600

















9年以上10年未満

116,300

84,400

54,600

















備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、施行日以後の期間を示す。

2 この表において「旧手当の月額」とは、施行日の前日においてこの規程による改正前の第6条第6項又は第7項の規定により支給されていた初任給調整手当の月額をいう。

(令和2年10月28日病企管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定は、令和2年2月5日から適用する。

(令和2年11月30日病企管規程第10号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日病企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日病企管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日病企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年5月10日病企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年12月23日病企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第5条第1項後段の改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(規程第5条第1項後段の改正規定に限る。)による改正後の規程は令和4年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月28日病企管規程第7号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小林市病院企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小林市病院企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小林市病院企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小林市病院企業職員就業規程第11条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程第11条第2項の規定を適用する。

4 小林市病院企業職員の給与に関する規程第3条第2項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年3月28日病企管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日病企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第5条第1項の改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(規程第5条第1項の改正規定に限る。)による改正後の規程は令和5年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年9月10日病企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年12月23日病企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第5条第1項の改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(規程第5条第1項の改正規定に限る。)による改正後の規程は令和6年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 令和6年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月26日病企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第5までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

行政職給料表

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

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52

48

44

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104





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105





110

106





111

107





112

108





113

109





医療職給料表(一)

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

2

12

1

1

1

2

13

1

1

1

2

14

2

1

1

3

15

3

1

1

3

16

4

1

1

3

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5

1

1

3

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6

2

1

3

19

7

3

1

4

20

8

4

1

4

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9

5

1

4

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10

6

1


23

11

7

1


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8

1


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9

1


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1


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1


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1


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1


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1


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1


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1


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1


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1


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1


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1


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1


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2


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2


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2


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2


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3


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48

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50

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5


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5


56

44

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6


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6


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97

85




医療職給料表(二)

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

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4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

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11

11

7

3

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8

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13

9

5

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14

14

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6

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15

15

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7

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16

16

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8

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17

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18

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23

19

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11

24

20

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16

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36

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50

46

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52

48

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56

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70

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80

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90

86

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91

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90

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100

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111

107




112

108




113

109




医療職給料表(三)

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

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7

24

20

20

16

12

8

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21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

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16

33

29

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21

17

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30

30

26

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18

35

31

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23

19

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32

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25

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36

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38

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26

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105

101

101




106

102

102




107

103

103




108

104

104




109

105

105




110

106

106




111

107

107




112

108

108




113

109

109




114

110





115

111





116

112





117

113





118

114





119

115





120

116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





医療行政職給料表

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58


67

63

63

59


68

64

64

60


69

65

65

61


70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82



87

83

83



88

84

84



89

85

85



90

86

86



91

87

87



92

88

88



93

89

89



94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




(令和7年3月26日病企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年6月30日病企管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年12月22日病企管規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定(小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第5条第1項の改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定(規程第5条第1項の改正規定に限る。)による改正後の規程は令和7年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 令和7年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,000

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700

397,000

409,300



87

266,500

306,100

356,100

397,400

409,600



88

266,800

306,400

356,500

397,800

409,800



89

267,100

306,700

356,700

398,100

410,000



90

267,400

307,000

357,100

398,600

410,300



91

267,700

307,300

357,500

399,000

410,600



92

268,000

307,600

357,900

399,400

410,800



93

268,300

307,800

358,100

399,700

411,000



94


308,000

358,400

400,200

411,300



95


308,300

358,800

400,600

411,600



96


308,700

359,100

401,000

411,800



97


308,900

359,400

401,400

412,000



98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

613,700

2

307,900

418,300

472,300

572,300

619,500

3

310,200

420,900

474,200

577,400

624,500

4

312,400

423,300

476,100

582,100

628,800

5

314,500

425,600

477,500

586,400

632,800

6

318,000

427,800

479,200

590,700

636,200

7

321,500

429,800

481,000

594,100

639,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

641,800

9

328,300

434,000

484,600

599,500


10

331,800

435,500

486,300

601,800


11

335,200

437,000

488,100



12

338,600

438,500

489,900



13

342,000

439,900

491,700



14

345,500

441,300

493,400



15

348,900

442,800

495,200



16

352,300

444,200

497,000



17

355,700

445,500

498,800



18

358,800

447,000

500,700



19

362,000

448,400

502,600



20

365,200

449,800

504,500



21

368,500

451,100

506,400



22

371,600

452,600

508,100



23

374,700

454,000

509,900



24

377,700

455,400

511,700



25

380,800

456,800

513,300



26

383,100

458,200

515,100



27

385,400

459,500

516,900



28

387,600

460,900

518,400



29

389,500

462,300

519,800



30

391,200

463,600

521,500



31

392,900

465,000

523,300



32

394,700

466,400

525,000



33

396,400

467,700

526,500



34

398,200

469,100

527,800



35

399,800

470,400

529,100



36

401,100

471,800

530,400



37

402,500

473,200

531,400



38

403,900

474,900

532,700



39

405,300

476,500

534,000



40

406,700

478,000

535,300



41

408,200

479,600

536,300



42

408,900

480,800

537,100



43

409,500

481,900

537,900



44

410,100

483,000

538,700



45

410,900

484,000

539,600



46

411,500

484,900

540,400



47

412,100

485,800

541,200



48

412,600

486,600

541,900



49

413,100

487,300

542,700



50

413,500

488,000

543,500



51

414,000

488,700

544,200



52

414,400

489,300

545,100



53

414,800

489,900

546,000



54

415,100

490,600

546,800



55

415,400

491,200

547,700



56

415,800

491,800

548,600



57

416,100

492,100

549,400



58

416,500

492,700

550,200



59

416,800

493,300

551,000



60

417,200

494,000

551,700



61

417,600

494,400

552,500



62

417,900

495,000

553,400



63

418,200

495,700

554,300



64

418,500

496,400

555,200



65

418,800

496,800

556,000



66


497,400

556,900



67


498,000

557,800



68


498,500

558,700



69


499,000

559,500



70


499,500

560,400



71


500,000

561,300



72


500,500

562,200



73


500,900

563,000



74


501,400




75


501,800




76


502,200




77


502,700




78


503,300




79


503,800




80


504,200




81


504,700




82


505,300




83


505,900




84


506,400




85


506,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

312,900

356,500

412,800

488,500

590,500

備考 この表は、医師(特定任期付企業職員を除く。)に適用する。

別表第3(第2条関係)

医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800


39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100


40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400


41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700


42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000


43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300


44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600


45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800


46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100


47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400


48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700


49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900


50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100


51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400


52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700


53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900


54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800



55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500



56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100



57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500



58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000



59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600



60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200



61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600



62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100



63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600



64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100



65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700



66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200



67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800



68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400



69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900



70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400



71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800



72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200



73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500



74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000



75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400



76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800



77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200



78

265,000

301,000

338,100

359,700

403,600



79

265,300

301,200

338,500

359,900

404,000



80

265,500

301,500

339,000

360,200

404,400



81

265,700

301,800

339,500

360,700

404,800



82

266,000

302,000

339,800

361,000

405,200



83

266,300

302,300

340,000

361,300

405,600



84

266,500

302,600

340,300

361,600

406,000



85

266,700

302,800

340,700

362,000

406,400



86


303,000

341,100

362,300

406,800



87


303,200

341,400

362,600

407,200



88


303,400

341,700

362,900

407,600



89


303,800

342,000

363,300

408,000



90


304,000

342,200

363,600

408,400



91


304,200

342,600

363,800

408,800



92


304,400

342,900

364,100

409,200



93


304,800

343,100

364,400

409,600



94


305,000

343,400

364,800

410,000



95


305,200

343,700

365,200

410,400



96


305,500

343,900

365,600

410,800



97


305,800

344,100

366,100

411,200



98


306,000

344,400

366,500




99


306,200

344,700

366,900




100


306,500

344,900

367,300




101


306,800

345,100

367,800




102


307,000

345,300





103


307,200

345,700





104


307,500

345,900





105


307,800

346,100





106



346,400





107



346,800





108



347,200





109



347,400





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

383,400

備考 この表は、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び管理栄養士(特定任期付企業職員を除く。)に適用する。

別表第4(第2条関係)

医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

428,500

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

430,700

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

432,900

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

435,000

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

436,900

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

438,800

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

440,600

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

442,500

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

444,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

445,800

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

447,600

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

449,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

450,500

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

451,800

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

453,400

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

455,000

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

456,700

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

458,300

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

459,800

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

461,200

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

462,300

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

463,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

464,900

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

466,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

467,400

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

468,000

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

468,700

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

469,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

470,200

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

470,900

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

471,700

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

472,500

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

473,200

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

473,900

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

474,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

475,400

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

476,200

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

477,000

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

477,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

478,400

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

479,200

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800


43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900


44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000


45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000


46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500


47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000


48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400


49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000


50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500


51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900


52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400


53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900


54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300


55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600


56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900


57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300


58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600



59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300



60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900



61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500



62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100



63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800



64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400



65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100



66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600



67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200



68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700



69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100



70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700



71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100



72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400



73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700



74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200



75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600



76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900



77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200



78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700



79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200



80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600



81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900



82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300



83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800



84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200



85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600



86

295,800

322,600

360,600

379,900

409,000



87

296,300

323,600

361,400

380,500

409,400



88

296,800

324,600

362,200

381,000

409,800



89

297,200

325,500

362,800

381,300

410,200



90

297,700

326,500

363,400

381,800

410,600



91

298,200

327,500

364,000

382,100

411,000



92

298,700

328,500

364,600

382,400

411,400



93

299,200

329,300

365,000

383,000

411,800



94

299,600

330,000

365,400

383,500

412,200



95

300,100

330,700

365,900

384,000

412,600



96

300,700

331,300

366,300

384,500

413,000



97

301,300

331,800

366,800

385,100

413,400



98

301,800

332,100

367,200

385,600

413,800



99

302,300

332,600

367,700

386,100

414,200



100

302,800

333,200

368,100

386,500

414,600



101

303,200

333,600

368,400

387,100

415,000



102

303,700

334,100

368,900

387,600

415,400



103

304,100

334,700

369,200

388,100

415,800



104

304,500

335,200

369,500

388,600

416,200



105

304,900

335,600

369,900

389,200




106

305,300

336,100

370,400

389,600




107

305,700

336,600

370,900

390,100




108

306,000

337,100

371,400

390,600




109

306,200

337,500

371,900

391,200




110

306,500

337,800

372,400

391,800




111

306,700

338,100

372,900

392,400




112

307,000

338,400

373,300

393,000




113

307,300

338,700

373,700

393,600




114

307,500

339,100

374,100

394,200




115

307,800

339,400

374,600

394,800




116

308,000

339,700

375,100

395,400




117

308,300

339,900

375,500

396,000




118

308,500

340,200

376,000

396,600




119

308,800

340,500

376,500

397,200




120

309,100

340,700

377,000

397,800




121

309,400

340,900

377,300

398,400




122

309,700

341,200


399,000




123

310,000

341,500


399,600




124

310,300

341,800


400,200




125

310,500

342,000


400,800




126

310,700

342,300


401,400




127

311,000

342,600


402,000




128

311,400

342,800


402,600




129

311,600

343,000


403,200




130

311,900

343,200


403,800




131

312,200

343,500


404,400




132

312,600

343,700


405,000




133

312,800

344,000


405,600




134

313,100

344,400


406,200




135

313,400

344,800


406,800




136

313,700

345,200


407,400




137

313,900

345,500


408,000




138

314,200

345,900


408,600




139

314,500

346,300


409,200




140

314,800

346,700


409,800




141

315,000

347,000


410,400




142

315,300

347,400


411,000




143

315,700

347,700


411,600




144

316,000

348,100


412,200




145

316,200

348,400


412,800




146

316,400

348,800


413,400




147

316,700

349,200


414,000




148

317,000

349,600


414,600




149

317,200

349,900


415,200




150

317,400

350,300


415,800




151

317,700

350,700


416,400




152

318,000

351,100


417,000




153

318,400

351,400


417,600




154

318,600



418,200




155

318,800



418,800




156

319,100



419,400




157

319,400







158

319,700







159

320,000







160

320,300







161

320,700







162

321,000







163

321,300







164

321,600







165

322,000







166

322,300







167

322,600







168

322,900







169

323,300







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

389,000

備考 この表は、助産師、看護師及び准看護師(特定任期付企業職員を除く。)に適用する。

別表第5(第2条関係)

医療行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800


39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100


40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400


41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700


42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000


43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300


44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600


45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800


46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100


47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400


48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700


49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900


50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100


51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400


52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700


53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900


54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800



55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500



56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100



57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500



58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000



59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600



60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200



61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600



62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100



63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600



64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100



65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700



66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200



67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800



68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400



69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900



70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400



71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800



72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200



73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500



74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000



75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400



76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800



77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200



78

265,000

301,000

338,100

359,700




79

265,300

301,200

338,500

359,900




80

265,500

301,500

339,000

360,200




81

265,700

301,800

339,500

360,700




82

266,000

302,000

339,800

361,000




83

266,300

302,300

340,000

361,300




84

266,500

302,600

340,300

361,600




85

266,700

302,800

340,700

362,000




86


303,000

341,100

362,300




87


303,200

341,400

362,600




88


303,400

341,700

362,900




89


303,800

342,000

363,300




90


304,000

342,200

363,600




91


304,200

342,600

363,800




92


304,400

342,900

364,100




93


304,800

343,100

364,400




94


305,000

343,400

364,800




95


305,200

343,700

365,200




96


305,500

343,900

365,600




97


305,800

344,100

366,100




98


306,000

344,400

366,500




99


306,200

344,700

366,900




100


306,500

344,900

367,300




101


306,800

345,100

367,800




102


307,000

345,300





103


307,200

345,700





104


307,500

345,900





105


307,800

346,100





106



346,400





107



346,800





108



347,200





109



347,400





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

383,400

備考 この表は、医療行政職の職員(特定任期付企業職員を除く。)に適用する。

別表第6(第2条関係)

特定任期付企業職員給料表

号給

給料月額


1

405,000

2

455,000

3

508,000

4

574,000

5

655,000

6

765,000

7

893,000

備考 この表は、特定任期付企業職員に適用する。

別表第7(第2条関係)

行政職及び医療行政職等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務の内容

行政職給料表

医療行政職給料表

1級

主事補又は主事の職務

主事補又は主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする主事の職務

高度の知識及び経験を必要とする主事の職務

3級

主任主事の職務

主任主事の職務

4級

係長、主幹、主査又は困難な業務を行う主任主事の職務

係長、主幹、主査又は困難な業務を行う主任主事の職務

5級

課長又は困難な業務を行う係長若しくは主幹の職務

課長又は困難な業務を行う係長若しくは主幹の職務

6級

事務部長又は困難な業務を所掌する課長の職務

事務部長又は困難な業務を所掌する課長の職務

7級

副病院長の職務

医療職等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務の内容

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

1級

医員の職務

臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は社会福祉士(以下「技師等」という。)の職務

准看護師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする医員の職務

1 薬剤師又は管理栄養士(以下「薬剤師等」という。)の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする技師等の職務

1 看護師又は助産師の職務

2 困難な業務を行う准看護師の職務

3級

診療科長又は診療科医長の職務

1 高度の知識又は経験を必要とする薬剤師等の職務

2 副主任技師等の職務

副主任の職務

4級

副病院長又は診療部長の職務

1 副主任薬剤師等の職務

2 主任技師等の職務

1 副看護師長又は主任看護師の職務

2 困難な業務を行う副主任の職務

5級

病院長又は困難な業務を所掌する副病院長の職務

1 室長又は副室長の職務

2 主任薬剤師等の職務

3 困難な業務を行う主任技師等の職務

看護部長、副看護部長又は看護師長の職務

6級

医療技術部長の職務

困難な業務を所掌する看護部長の職務

7級

副病院長の職務

副病院長の職務

別表第8(第4条関係)

管理職手当を支給する職及び管理職手当額表

支給額又は支給率

病院長

185,000円

副病院長

110,000円

診療部長

80,000円

看護部長

53,000円

事務部長

53,000円

医療技術部長

41,000円

課長

41,000円

別表第9(第5条関係)

期末手当及び勤勉手当の加算割合

給料表

職員

加算割合

行政職及び医療行政職給料表

副病院長、事務部長及び課長

100分の10

5級に在級する職員

100分の10

4級に在級する職員、係長、主幹又はこの職と同等の職務

100分の5

医療職給料表(一)

病院長、副病院長及び診療部長

3級に在級する職員

100分の10

1級及び2級に在級する職員で医師免許取得後5年を経過した職員

100分の5

医療職給料表(二)

副病院長、医療技術部長、室長、副室長

100分の10

4級及び5級に在級する職員

100分の5

医療職給料表(三)

副病院長、看護部長、副看護部長、看護師長、副看護師長

100分の10

4級に在級する職員

100分の5

別表第10(第6条関係)

初任給調整手当を支給する職員の区分及び初任給調整手当額表

職員の区分

医師

期間の区分

支給額

期間の区分

支給額

1年未満

371,300円

18年以上19年未満

359,300円

1年以上2年未満

371,300円

19年以上20年未満

355,300円

2年以上3年未満

371,300円

20年以上21年未満

351,300円

3年以上4年未満

371,300円

21年以上22年未満

339,000円

4年以上5年未満

371,300円

22年以上23年未満

324,300円

5年以上6年未満

371,300円

23年以上24年未満

308,800円

6年以上7年未満

371,300円

24年以上25年未満

293,300円

7年以上8年未満

371,300円

25年以上26年未満

277,300円

8年以上9年未満

371,300円

26年以上27年未満

260,300円

9年以上10年未満

371,300円

27年以上28年未満

243,300円

10年以上11年未満

371,300円

28年以上29年未満

226,300円

11年以上12年未満

371,300円

29年以上30年未満

208,800円

12年以上13年未満

371,300円

30年以上31年未満

191,300円

13年以上14年未満

371,300円

31年以上32年未満

173,800円

14年以上15年未満

371,300円

32年以上33年未満

155,800円

15年以上16年未満

371,300円

33年以上34年未満

137,300円

16年以上17年未満

367,300円

34年以上35年未満

118,800円

17年以上18年未満

363,300円



別表第11(第8条関係)

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月19日までの間において適用されていた合併前の小林市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年小林市条例第88号。以下「平成8年4月以後合併前の小林市給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった職員のうち病院長であったもの

(3) 平成18年3月20日から平成18年3月31日までの間において適用された一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号。以下「合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった職員のうち病院長であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成8年4月1日から平成18年3月19日までの間において適用されていた合併前の須木村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年須木村条例第8号。以下「平成8年4月以後合併前の須木村給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(3) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(4) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった職員のうち副病院長であったもの

(5) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった職員のうち副病院長であったもの

(6) 前各号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成8年4月以後合併前の須木村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(3) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった職員のうち医長であったもの

(5) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった職員のうち医長であったもの

(6) 前各号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

(1) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成8年4月以後合併前の須木村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(3) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医長であったもの

(5) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医長であったもの

(6) 前各号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第8号区分

(1) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(2) 平成8年4月以後合併前の須木村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(3) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(4) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医師であったもの

(5) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医師であったもの

(6) 前各号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

2 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

(1) 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であった職員のうち病院長であったもの

(3) 前2号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であった職員のうち副病院長であったもの

(3) 前2号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった職員のうち医長であったもの

(3) 前2号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医長であったもの

(3) 前2号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第8号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医師であったもの

(3) 前2号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

3 平成21年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

(1) この規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) この規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) この規程の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) この規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) この規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) この規程の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) この規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) この規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) この規程の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

(1) この規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) この規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち診療科医長であったもの

(3) この規程の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第8号区分

(1) この規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) この規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医員であったもの

(3) この規程の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

別表第12(第9条関係)

特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び支給額

手当の種類

支給を受ける者の範囲

区分

手当の額

医師手当

病院長

月額

340,000円

副病院長

260,000円

診療部長

220,000円

診療科長

200,000円

診療科医長

180,000円

医員

100,000円

薬剤師手当

薬剤室長

月額

100,000円

副薬剤室長

月額

80,000円

薬剤師

月額

60,000円

専門薬剤師手当

専門薬剤師

月額

5,000円

放射線取扱作業手当

放射線室長

月額

5,000円

診療放射線技師

月額

3,000円

病理細菌検査手当

臨床検査室長

月額

5,000円

臨床検査技師

月額

3,000円

療法士手当

リハビリテーション室長

月額

5,000円

理学療法士

月額

3,000円

作業療法士

月額

3,000円

言語聴覚士

月額

3,000円

臨床工学技士手当

臨床工学室長

月額

5,000円

臨床工学技士

月額

3,000円

超音波検査士手当

超音波検査士

月額

3,000円

管理栄養士手当

臨床栄養室長

月額

5,000円

管理栄養士

月額

3,000円

社会福祉士手当

社会福祉士

月額

3,000円

看護師手当

副看護部長

月額

22,000円

看護師長

15,000円

認定看護師手当

認定看護師

月額

3,000円

待機手当

午前8時15分から午後5時まで

1回

全館待機を行う医師

6,000円

各科待機を行う医師

3,000円

分娩待機を行う医師

1,000円

各科待機と分娩待機を併せて行う医師

4,000円

薬剤師

2,000円

診療放射線技師

2,000円

臨床検査技師

2,000円

臨床工学技士

2,000円

手術室に勤務する看護師及び准看護師

2,000円

分娩業務に従事する助産師及び看護師

2,000円

訪問看護業務に従事する看護師及び准看護師

2,000円

午後5時から翌日午前8時15分まで

1回

全館待機を行う医師

週休日及び休日以外の日

4,000円

週休日及び休日

6,000円

各科待機を行う医師

週休日及び休日

3,000円

分娩待機を行う医師

1,000円

各科待機と分娩待機を併せて行う医師

週休日及び休日

4,000円

薬剤師

2,000円

診療放射線技師

2,000円

臨床検査技師

2,000円

臨床工学技士

2,000円

手術室に勤務する看護師及び准看護師

2,000円

分娩業務に従事する助産師及び看護師

2,000円

訪問看護業務に従事する看護師及び准看護師

2,000円

分娩業務手当

医師

午前8時15分から午後5時まで

1回

週休日及び休日以外の日

10,000円

週休日及び休日

30,000円

午後5時から翌日午前8時15分まで

1回

30,000円

深夜看護業務手当

病棟に勤務する看護師、助産師、准看護師

深夜・準夜において全時間勤務した場合

1回

6,000円

(2交代)

深夜における勤務時間が4時間以上である場合

3,200円

(3交代)

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合

2,800円

(3交代)

深夜における勤務時間が2時間未満である場合

2,000円

(3交代)

感染症業務手当

感染症業務に従事する職員

1日

200円

輪番業務手当

医師

1回

20,000円

救急医療業務呼出手当

医師

2回目まで

2,000円

3回目

1,000円

災害時待機手当

医師

1日

5,000円

医師以外の職員

1日

2,000円

災害時派遣手当

医師(DMAT活動に限る。)

1日

20,000円

医師以外の職員(DMAT活動に限る。)

1日

10,000円

医師(DMAT活動を除く。)

1日

10,000円

医師以外の職員(DMAT活動を除く。)

1日

5,000円

別表第13(第10条関係)

医師の宿日直手当の加算額

勤務の区分

勤務時間

加算額

日直勤務

7時間45分

30,000円

5時間以上7時間45分未満

15,000円

5時間未満

7,500円

宿直勤務

15時間30分

30,000円

5時間以上15時間30分未満

15,000円

5時間未満

7,500円

小林市病院企業職員の給与に関する規程

平成21年4月1日 病院企業管理規程第8号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第4節
沿革情報
平成21年4月1日 病院企業管理規程第8号
平成21年11月30日 病院企業管理規程第26号
平成22年1月28日 病院企業管理規程第1号
平成22年10月1日 病院企業管理規程第23号
平成22年11月29日 病院企業管理規程第27号
平成22年11月30日 病院企業管理規程第28号
平成22年12月22日 病院企業管理規程第29号
平成23年11月29日 病院企業管理規程第15号
平成24年4月1日 病院企業管理規程第4号
平成24年5月22日 病院企業管理規程第9号
平成24年12月7日 病院企業管理規程第15号
平成25年4月1日 病院企業管理規程第1号
平成25年7月1日 病院企業管理規程第4号
平成26年4月1日 病院企業管理規程第3号
平成26年12月22日 病院企業管理規程第8号
平成27年3月27日 病院企業管理規程第1号
平成27年4月1日 病院企業管理規程第16号
平成28年3月25日 病院企業管理規程第7号
平成28年5月20日 病院企業管理規程第10号
平成28年12月22日 病院企業管理規程第12号
平成29年4月1日 病院企業管理規程第6号
平成29年12月22日 病院企業管理規程第7号
平成30年3月30日 病院企業管理規程第4号
平成30年11月29日 病院企業管理規程第9号
平成30年12月25日 病院企業管理規程第10号
平成31年3月29日 病院企業管理規程第2号
平成31年4月1日 病院企業管理規程第3号
令和元年12月25日 病院企業管理規程第2号
令和2年4月1日 病院企業管理規程第2号
令和2年10月28日 病院企業管理規程第8号
令和2年11月30日 病院企業管理規程第10号
令和3年3月24日 病院企業管理規程第1号
令和3年3月31日 病院企業管理規程第3号
令和3年6月30日 病院企業管理規程第4号
令和4年5月10日 病院企業管理規程第2号
令和4年12月23日 病院企業管理規程第5号
令和4年12月28日 病院企業管理規程第7号
令和5年3月28日 病院企業管理規程第3号
令和5年12月22日 病院企業管理規程第7号
令和6年9月10日 病院企業管理規程第2号
令和6年12月23日 病院企業管理規程第3号
令和7年3月26日 病院企業管理規程第5号
令和7年3月26日 病院企業管理規程第7号
令和7年6月30日 病院企業管理規程第10号
令和7年12月22日 病院企業管理規程第12号