○小林市病院企業職員の給与に関する規程

平成21年4月1日

病院企業管理規程第8号

(給料)

第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(一)(別表第2)

(3) 医療職給料表(二)(別表第3)

(4) 医療職給料表(三)(別表第4)

(5) 医療行政職給料表(別表第5)

(6) 特定任期付企業職員給料表(別表第6)

2 職員(任期付職員条例第12条第1項に規定する特定任期付企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第7のとおりとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小林市病院企業職員就業規程(平成21年小林市病院企業管理規程第10号)第11条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 特定任期付企業職員の号給の決定の基準については、任期付職員条例第7第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)の例による。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、毎月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が退職したときは、その日までの給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から就業規程第12条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第4条 管理職手当を支給する職員の職及び管理職手当の額は別表第8のとおりとし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)は特別の理由があると認めるときは、その額を増額することができる。

2 前項の規定による管理職手当の月額は、その者の受ける給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 前2項に規定するものを除くほか、管理職手当については、給与条例の例による。

(附則第5項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第4条の2 附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「職及び管理職手当の額は別表第8のとおり」とあるのは、「職は、別表第8のとおりとし、管理職手当の額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養手当等)

第5条 職員に対して支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当及び勤勉手当については、この規程に定めるもののほか、給与条例の例による。この場合において、給与条例第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の122.5(小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年小林市条例第30号)第12条第1項に規定する特定任期付企業職員にあっては、100分の170)」とする。

2 単身赴任手当の企業職員の給与条例第10条第1項及び第2項の管理者が認めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

3 企業職員の給与条例第10条第1項及び第2項の管理者が定める通勤困難の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

4 期末手当の算定の基礎となる在職期間については、期末手当の基準日以前6箇月以内の期間において給与条例の規定の適用を受ける職員及び小林市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年小林市条例第204号。以下「上下水道局職員の給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)が引き続いて職員となった場合は、その期間内においてその一般職員として在職した期間は、職員として在職した期間とみなす。

5 期末手当の額の算定の基礎となる期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

6 勤勉手当の額の算定の基礎となる勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

7 別表第9に掲げる職員については、前2項の規定にかかわらず、前2項それぞれに規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階等を考慮して、同表に掲げる職員の区分に応じた割合を乗じて得た額を加算した額をそれぞれ期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

8 特定任期付企業職員に対して支給する特定任期付職員業績手当については、特定任期付職員の例による。

(初任給調整手当)

第6条 初任給調整手当を支給する職員は、その採用が、学校教育法に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た場合にあっては2年を加えた年数、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た場合にあっては1年を加えた年数)の期間内に行われたものとする。

2 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年を超えることとなる職員には、初任給調整手当を支給しない。

3 企業職員の給与条例第5条第1項の管理者が定める期間は、15年とする。

4 第1項の職員に支給する初任給調整手当の月額は、期間の区分に応じた別表第10に掲げる額とする。この場合において、職員で大学(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で管理者の定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなるもの(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

5 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第10の適用については、当該休職の期間(給与条例第13条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

(地域手当の割合)

第7条 企業職員の給与条例第6条第2項に定める割合は、当分の間100分の10とする。

(退職手当)

第8条 職員に対して支給する退職手当については、小林市職員の退職手当に関する条例(平成18年小林市条例第63号。以下「退職手当条例」という。)の例による。

2 退職手当の算定の基礎となる職員として引き続いた在職期間には、退職手当条例の規定の適用を受ける職員及び上下水道局職員の給与条例の規定の適用を受ける職員が引き続いて職員となった場合におけるその者の一般職員としての在職期間及び職員が引き続いて一般職員となり一般職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての在職期間の始期から一般職員としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。

3 退職した者に対する退職手当の調整月額は次のとおりとし、職員の区分については別表第11のとおりとする。

(1) 第1号区分 70,400円

(2) 第2号区分 65,000円

(3) 第3号区分 59,550円

(4) 第4号区分 54,150円

(5) 第5号区分 43,350円

(6) 第6号区分 32,500円

(7) 第7号区分 27,100円

(8) 第8号区分 21,700円

(9) 第9号区分 0

(特殊勤務手当)

第9条 企業職員の給与条例第11条第2項の管理者が定める特殊勤務手当の種類は次のとおりとし、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第12のとおりとする。

(1) 医師、薬剤師の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、医師が医療業務に従事したとき、及び薬剤師が医薬業務に従事したときに支給する。

(2) 放射線取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、放射線を照射する作業に従事したときに支給する。

(3) 病理細菌検査に従事する職員の特殊勤務手当は、病理細菌検査に従事したときに支給する。

(4) リハビリテーション、作業療法、言語聴覚及び臨床工学業務に従事する職員の特殊勤務手当は、リハビリテーション、作業療法、言語聴覚又は臨床工学業務に従事したときに支給する。

(5) 管理栄養士の特殊勤務手当は、管理栄養士が患者の栄養管理、栄養指導、栄養療法等に関する業務に従事したときに支給する。

(6) 社会福祉士の特殊勤務手当は、社会福祉士が医療連携、退院及び社会復帰支援等社会福祉に関する業務に従事したときに支給する。

(7) 看護師の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、副看護部長又は看護師長が看護師業務に従事したときに支給する。

(8) 認定看護師の特殊勤務手当は、認定看護師として認定されている職員が、その認定されている分野に関する業務、研究又は指導に従事したときに支給する。

(9) 救急医療業務、分娩業務又は訪問看護業務に従事するために待機する職員の特殊勤務手当は、救急医療業務、分娩業務又は訪問看護業務に従事する目的をもって勤務時間外に自宅において待機を命ぜられ、待機をした職員(分娩業務に係る待機にあっては、産婦人科の医師を除く。)に対して支給する。

(10) 救急医療業務に従事するために呼出しを受けた職員の特殊勤務手当は、医師が勤務時間外に呼出しを受け、救急外来患者への診療業務に従事したときに支給する。

(11) 分娩業務に従事する職員の特殊勤務手当は、産婦人科以外の診療科の医師が分娩業務(緊急帝王切開によるもの(患者又は胎児の容体の急変により、やむを得ず緊急帝王切開を中止した場合を含む。)に限る。)に従事したときに支給する。

(12) 深夜看護等の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、助産師、看護師、准看護師又は管理者がこれに準ずる者と認める職員で、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

(13) 感染症業務に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症が発生し、又は発生のおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護、看護その他患者に接する業務に従事したとき、又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険のある物件の処理作業に従事したときに支給する。ここでいう感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに定める感染症及び管理者がこれらに相当すると認める感染症をいう。

(14) 輪番制等に伴う業務に従事する職員の特殊勤務手当は、医師が輪番制等に伴う業務に従事したときに支給する。

(15) 災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。以下同じ。)時の医療救護活動に従事するために待機する職員の災害時待機手当は、国内の本市以外の地域において災害が発生した場合に、国、自治体又は関係機関からの派遣要請(以下「派遣要請」という。)に基づき、当該地域において医療班の一員として医療救護活動に従事する目的をもって勤務時間外に自宅において待機を命ぜられ、待機をした職員に対して支給する。

(16) 災害時の医療救護活動に従事する職員の災害時派遣手当は、国内の本市以外の地域において災害が発生した場合に、派遣要請に基づき、当該地域に災害派遣医療チーム(以下「DMAT」という。)の一員として派遣され、DMAT活動に従事したとき、又は当該地域にその他の医療班の一員として医療救護活動のために派遣され、当該活動に従事したときに支給する。

2 月額で定められている特殊勤務手当(以下「月額手当」という。)の支給を受ける職員が、日額で定められている特殊勤務手当(以下「日額手当」という。)の支給対象となる業務に従事した場合には、その月分の月額手当又は日額手当のうちその額が最高のもの(その額が同額である場合は、いずれか一)に限り支給することができる。ただし、前項第15号及び第16号に規定する日額手当については、この限りでない。

3 月額手当は、重複して支給しない。

4 月額手当は、当該手当の支給対象となる業務に従事した日が1月につき12日(業務出張を含む。)を超えるものは全額を支給する。

5 前項に規定する日数に満たないものについては、その月の現日数から就業規程第12条の規定に基づく勤務を要しない日数を控除した日数を基礎として日割によって支給する。

6 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(宿日直手当)

第10条 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務にあっては、その勤務1回につき3万円(勤務時間が5時間未満のときは、1万5,000円)とする。ただし、その勤務する日が就業規程第12条第1項の規定による週休日、同規程第14条第1項の規定による休日又は同規程第15条第1項の規定による代休日に当たるときは、その勤務1回につき勤務の区分及び勤務時間に応じて別表第13に定める額を加算する。

2 就業規程第11条第3項に規定する勤務時間の終了時から引き続いて行われる入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿直勤務における前項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは「4万円」と、「1万5,000円」とあるのは「2万円」とする。

3 看護師及び准看護師の宿直勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき7,400円(勤務時間が5時間未満のときは、3,700円)とする。

4 看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び事務部職員の日直勤務については、代休とし、宿日直手当は支給しない。

5 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第11条 職員に対して支給する時間外勤務手当の額は、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第3項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

3 職員に対して支給する休日勤務手当の額は、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

4 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

5 前各項に規定するものを除くほか、時間外勤務手当及び休日勤務手当については、給与条例の例による。

(夜間勤務手当)

第12条 職員に対して支給する夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

2 夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者の定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(休職者の給与)

第14条 休職者の給与の支給については、給与条例の例による。

(委任)

第15条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給与の支給に関する特例措置の適用除外)

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第2条第1項第2号に掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員及び法第28条の4第1項により採用された職員に対する給料月額の支給に当たっては、第3条第6項第4条第3項及び第14条の規定にかかわらず、給与条例附則第17項から第20項までの規定は、適用しない。

(感染症業務手当の特例)

3 第9条第1項第13号に定めるもののほか、職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われる診療、看護その他の感染の危険を伴う業務であって、管理者が定めるものに従事したときは、感染症業務手当を支給する。この場合において、同条第2項及び別表第12の規定は適用しない。

4 前項の手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 高度な管理を要する新型コロナウイルス感染症の患者に接して行う業務 4,000円

(2) 前号以外の新型コロナウイルス感染症の患者に接して行う業務その他管理者がこれに準ずると認める業務 3,000円

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 小林市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年小林市条例第29号)による改正前の林市職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 小林市職員の定年等に関する条例(平成18年小林市条例第37号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 小林市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

7 前2項に規定するもののほか、小林市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正前の小林市職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の例による。

(平成21年11月30日病企管規程第26号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年1月28日病企管規程第1号)

この規程は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年10月1日病企管規程第23号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月29日病企管規程第27号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日病企管規程第28号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月22日病企管規程第29号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において、部長以上の職にある職員に対する初任給調整手当の月額は、施行日に部長以上の職に任命されたものとみなして、改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程第6条第6項の規定を適用する。

(平成23年11月29日病企管規程第15号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年4月1日病企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成24年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 切替日の前日において改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員で、新しく医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)に切り替わる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第7項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日において職員が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及び職員が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者が定める期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給を基礎とし切り替えるものとする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員の新級及び新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める新級及び新号給とする。

(職員が受けていた号給の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及び職員が受けていた号給又は給料月額は、旧規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その職員の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(期末手当及び勤勉手当の加算割合の特例)

8 切替日の前日において旧規程の規定により期末手当及び勤勉手当の加算割合が100分の5又は100分の10とされていた職員に係る期末手当及び勤勉手当の加算割合は、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(職務の級が5級から4級に分類される職員に係る期間の通算の特例)

9 切替日の前日において旧規程の規定により、職務の級の分類が5級とされていた職員で、新規程の規定においてその分類が4級とされる職員が退職する場合、その職員が退職するまでの間は、旧規程の規定による職務の級に引き続き分類されているものとみなし、その期間を通算する。

(准看護師の職務にある職員の職務の級の分類の特例)

10 切替日の前日において准看護師の職にあった職員で、引き続き准看護師の職にある職員の新規程の規定による職務の級の分類は、附則第2項及び第5項の規定にかかわらず4級とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧級

新級

給料表

旧級

新級

給料表

旧級

新級

医療職給料表(一)

1級

1級

医療職給料表(二)

1級

1級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

2級

2級

2級

2級

2級

3級

3級

3級

3級

3級

3級

3級

4級

4級

4級

4級

4級

4級

4級

5級

5級

5級

5級

5級

5級

5級

4級

5級



6級

6級

6級

6級




7級


7級

附則別表第2(附則第3条関係)

旧級がこれに対応する別表第1の新級欄で同級の適用を受ける職員の号給の切替基準表

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給基準表

旧級号給

新級号給

2級1号

2級13号

3級1号

3級13号

4級1号

4級17号

5級1号

5級1号

ロ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給基準表

旧級号給

新級号給

2級1号

2級13号

3級1号

3級5号

4級1号

4級13号

5級5号

5級1号

6級4号

6級1号

附則別表第3(附則第4条関係)

旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級で、異級の適用を受ける職員の号給の切替基準表

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給基準表

旧級号給

新級号給

4級13号

5級1号

ロ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給基準表

旧級号給

新級号給

2級13号

3級1号

3級9号

4級1号

4級5号

5級1号

5級1号

4級25号

(平成24年5月22日病企管規程第9号)

この規則は、公表の日から施行する。

(平成24年12月7日病企管規程第15号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日病企管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日病企管規程第4号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日病企管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日病企管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の規程に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月27日病企管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日病企管規程第16号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日病企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年5月20日病企管規程第10号)

この規程は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月22日病企管規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程(附則第4項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年4月1日病企管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日病企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第5条第6項及び第13条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、この規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月30日病企管規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月29日病企管規程第9号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(平成30年12月25日病企管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

2 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月29日病企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(小林市病院企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程別表第11の規定は、施行日以後に開始する待機に係る待機手当及び勤務に係る分娩業務手当について適用し、施行日前に開始した待機に係る待機手当及び勤務に係る分娩業務手当については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日病企管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日病企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第5までの改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は平成31年4月1日から、同条の規定(第5条第1項に後段を加える改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は令和元年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(小林市病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

5 小林市病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成21年小林市病院企業管理規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年4月1日病企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(令和2年小林市条例第12号)附則第2項の規定による初任給調整手当の月額は、当該初任給調整手当を支給される病院企業職員がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規程による改正前の第6条第6項又は第7項の規定により支給されていた初任給調整手当の月額の区分及び施行日以後の期間の区分に応じた附則別表に掲げる額とする。

附則別表(附則第2項、第3項関係)


旧手当の月額

364,800

360,800

356,800

352,800

348,800

331,900

314,700

298,000

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600

期間の区分

2年未満

364,800

360,800

356,800

352,800

348,800

331,900

314,700

298,000

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600

2年以上3年未満

348,800

331,900

314,700

298,000

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600





3年以上4年未満

348,800

331,900

314,700

298,000

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600





4年以上5年未満

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600









5年以上6年未満

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600









6年以上7年未満

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600













7年以上8年未満

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600













8年以上9年未満

116,300

84,400

54,600

















9年以上10年未満

116,300

84,400

54,600

















備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、施行日以後の期間を示す。

2 この表において「旧手当の月額」とは、施行日の前日においてこの規程による改正前の第6条第6項又は第7項の規定により支給されていた初任給調整手当の月額をいう。

(令和2年10月28日病企管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定は、令和2年2月5日から適用する。

(令和2年11月30日病企管規程第10号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日病企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日病企管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日病企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年5月10日病企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年12月23日病企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第5条第1項後段の改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(規程第5条第1項後段の改正規定に限る。)による改正後の規程は令和4年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月28日病企管規程第7号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小林市病院企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小林市病院企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小林市病院企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小林市病院企業職員就業規程第11条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程第11条第2項の規定を適用する。

4 小林市病院企業職員の給与に関する規程第3条第2項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年3月28日病企管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日病企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第5条第1項の改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(規程第5条第1項の改正規定に限る。)による改正後の規程は令和5年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年9月10日病企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,800

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

281,300

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

403,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600

382,500

394,300



95


296,200

344,100

382,900

394,600



96


296,600

344,500

383,300

394,800



97


296,800

344,700

383,600

395,000



98


297,100

345,100

384,100

395,300



99


297,500

345,500

384,500

395,600



100


297,900

345,800

384,900

395,800



101


298,100

346,100

385,200

396,000



102


298,400

346,500

385,700

396,300



103


298,800

346,900

386,100

396,600



104


299,100

347,300

386,500

396,800



105


299,300

347,800

386,900

397,000



106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

568,100

2

267,200

349,600

409,600

477,000

571,200

3

269,600

352,400

412,100

479,200

574,300

4

272,000

355,300

414,700

481,500

577,400

5

274,100

357,800

417,100

483,700

580,300

6

277,600

360,800

419,100

485,800

582,700

7

281,100

363,800

420,900

488,000

585,100

8

284,500

366,600

422,800

490,000

587,500

9

288,100

368,700

424,600

491,900

589,700

10

291,600

371,200

427,300

494,000

591,200

11

295,200

373,900

429,800

496,100

592,700

12

298,700

376,400

432,200

498,200

594,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

595,700

14

306,100

382,500

436,900

502,200

596,800

15

310,000

385,500

438,900

504,300

597,900

16

313,600

388,800

441,000

506,400

598,800

17

317,200

391,800

443,000

508,300

600,000

18

320,700

394,400

445,200

510,300

601,000

19

324,200

396,800

447,400

512,300

602,000

20

327,700

399,300

449,500

514,100

603,000

21

331,300

401,900

450,900

515,900

604,000

22

335,000

403,900

453,300

517,700


23

338,400

405,500

455,600

519,500


24

341,700

407,100

457,800

521,300


25

345,000

408,800

459,800

522,900


26

347,500

411,000

462,100

524,700


27

350,000

413,100

464,300

526,500


28

352,300

415,100

466,600

528,300


29

354,400

417,200

468,700

529,900


30

356,100

419,300

470,900

531,700


31

357,800

420,900

473,200

533,500


32

359,600

422,600

475,300

535,300


33

361,500

424,500

477,100

536,900


34

363,700

426,000

479,200

538,700


35

365,800

427,800

481,300

540,400


36

367,800

429,600

483,300

542,100


37

369,700

431,500

485,400

543,700


38

371,900

433,500

487,100

545,300


39

374,000

435,300

488,900

546,700


40

376,000

437,200

490,700

548,300


41

378,000

439,000

492,300

549,800


42

378,700

440,700

494,100

551,200


43

379,300

442,400

495,900

552,600


44

380,000

444,200

497,500

553,900


45

380,900

446,000

498,900

555,100


46

382,200

447,800

500,600

556,100


47

383,500

449,500

502,400

557,100


48

384,800

451,200

504,100

558,100


49

385,600

452,800

505,600

559,100


50

386,400

454,500

506,900

560,000


51

387,200

456,200

508,200

560,900


52

387,700

457,900

509,500

561,800


53

388,500

459,800

510,500

562,600


54

389,300

461,000

511,800

563,500


55

390,000

462,200

513,100

564,400


56

390,700

463,400

514,400

565,300


57

391,400

464,400

515,400

566,200


58

392,300

465,400

516,200

567,100


59

393,000

466,300

517,000

568,000


60

393,600

467,100

517,800

568,700


61

394,100

467,900

518,700

569,600


62

394,600

468,600

519,500

570,500


63

395,000

469,300

520,400

571,400


64

395,400

469,900

521,200

572,300


65

395,700

470,600

522,100

573,200


66


471,300

523,000



67


471,900

523,700



68


472,500

524,600



69


472,800

525,500



70


473,400

526,300



71


474,100

527,200



72


474,800

528,100



73


475,200

528,900



74


475,800

529,800



75


476,500

530,700



76


477,200

531,400



77


477,600

532,200



78


478,200

533,100



79


478,800

534,000



80


479,300

534,900



81


479,900

535,700



82


480,400

536,600



83


480,900

537,500



84


481,400

538,400



85


481,800

539,200



86


482,400

540,100



87


482,800

541,000



88


483,300

541,900



89


483,800

542,700



90


484,400




91


485,000




92


485,400




93


485,900




94


486,500




95


487,100




96


487,600




97


488,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

567,400

備考 この表は、医師(特定任期付企業職員を除く。)に適用する。

別表第3(第2条関係)

医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000


55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300


56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600


57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900


58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200


59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500


60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900


61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100


62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400


63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700


64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000


65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200


66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900



67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600



68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200



69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600



70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100



71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600



72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100



73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700



74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200



75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800



76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400



77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900



78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400



79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900



80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400



81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700



82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200



83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600



84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000



85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400



86


290,700

326,500

347,300

388,800



87


290,900

326,700

347,600

389,200



88


291,100

327,000

347,900

389,600



89


291,500

327,400

348,300

390,000



90


291,700

327,800

348,600

390,400



91


291,900

328,200

349,000

390,800



92


292,100

328,600

349,300

391,200



93


292,500

328,900

349,700

391,600



94


292,700

329,100

350,000

392,000



95


292,900

329,500

350,300

392,400



96


293,200

329,800

350,600

392,800



97


293,500

330,000

350,900

393,200



98


293,700

330,300

351,300

393,600



99


293,900

330,600

351,700

394,000



100


294,200

330,900

352,100

394,400



101


294,500

331,100

352,600

394,800



102


294,700

331,400

353,000

395,200



103


294,900

331,800

353,400

395,600



104


295,200

332,000

353,800

396,000



105


295,500

332,200

354,300

396,400



106



332,400





107



332,800





108



333,000





109



333,200





110



333,600





111



334,000





112



334,400





113



334,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

366,200

備考 この表は、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び管理栄養士(特定任期付企業職員を除く。)に適用する。

別表第4(第2条関係)

医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

376,100

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

378,700

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

381,400

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

384,000

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

386,200

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

388,400

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

390,700

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

393,000

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

394,900

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

397,000

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

399,200

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

401,400

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

403,300

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

405,300

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

407,400

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

409,400

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

411,400

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

413,600

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

415,800

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

417,900

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

419,800

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

421,700

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

423,500

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

425,400

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

427,100

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

428,700

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

430,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

432,000

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

433,300

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

434,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

436,200

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

437,700

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

439,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

441,000

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

442,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

443,800

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

444,900

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

446,200

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

447,500

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

448,900

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

449,900

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

450,600

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

451,400

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

452,000

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

452,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

453,600

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

454,400

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

455,200

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

455,900

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

456,600

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

457,300

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

458,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

458,900

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

459,700

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

460,400

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

461,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

461,900

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000


59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600


60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000


61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600


62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100


63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500


64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000


65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500


66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900


67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200


68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500


69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900


70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100



71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800



72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400



73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100



74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600



75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200



76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700



77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100



78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700



79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200



80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500



81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800



82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300



83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700



84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000



85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300



86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800



87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300



88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700



89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000



90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400



91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900



92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300



93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700



94

283,800

316,500

349,400

367,500

394,100



95

284,700

317,200

350,100

367,900

394,500



96

285,600

317,800

350,700

368,200

394,900



97

286,200

318,300

351,100

368,800

395,300



98

286,800

318,600

351,500

369,300

395,700



99

287,400

319,200

352,000

369,800

396,100



100

288,300

319,800

352,400

370,300

396,500



101

289,100

320,200

352,900

370,900

396,900



102

289,900

320,800

353,300

371,400

397,300



103

290,700

321,400

353,800

371,900

397,700



104

291,500

321,900

354,200

372,300

398,100



105

292,100

322,300

354,500

372,900

398,500



106

292,600

322,800

355,000

373,400

398,900



107

293,100

323,300

355,400

373,900

399,300



108

293,500

323,800

355,700

374,400

399,700



109

293,700

324,200

356,200

375,000

400,100



110

294,000

324,600

356,700

375,400

400,500



111

294,200

324,900

357,200

375,900

400,900



112

294,500

325,200

357,700

376,400

401,300



113

294,800

325,500

358,200

377,000




114

295,000

325,900

358,700

377,600




115

295,300

326,300

359,200

378,200




116

295,500

326,600

359,600

378,800




117

295,800

326,800

360,000

379,400




118

296,100

327,100

360,400

380,000




119

296,400

327,500

360,900

380,600




120

296,700

327,700

361,400

381,200




121

297,000

327,900

361,800

381,800




122

297,400

328,200

362,300

382,400




123

297,700

328,500

362,800

383,000




124

298,100

328,800

363,300

383,600




125

298,300

329,000

363,600

384,200




126

298,500

329,300


384,800




127

298,800

329,700


385,400




128

299,200

329,900


386,000




129

299,400

330,100


386,600




130

299,700

330,300


387,200




131

300,100

330,700


387,800




132

300,500

330,900


388,400




133

300,700

331,200


389,000




134

301,000

331,600


389,600




135

301,400

332,000


390,200




136

301,700

332,400


390,800




137

301,900

332,700


391,400




138

302,200

333,100


392,000




139

302,600

333,500


392,600




140

302,900

333,900


393,200




141

303,100

334,200


393,800




142

303,500

334,600


394,400




143

303,900

334,900


395,000




144

304,200

335,300


395,600




145

304,400

335,600


396,200




146

304,600

336,000


396,800




147

304,900

336,400


397,400




148

305,300

336,800


398,000




149

305,500

337,100


398,600




150

305,700

337,500


399,200




151

306,000

337,900


399,800




152

306,300

338,300


400,400




153

306,700

338,600


401,000




154

306,900



401,600




155

307,100



402,200




156

307,400



402,800




157

307,700



403,400




158

308,000



404,000




159

308,300



404,600




160

308,600



405,200




161

309,000







162

309,300







163

309,600







164

309,900







165

310,300







166

310,600







167

310,900







168

311,200







169

311,600







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

371,800

備考 この表は、助産師、看護師及び准看護師(特定任期付企業職員を除く。)に適用する。

別表第5(第2条関係)

医療行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000


55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300


56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600


57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900


58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200


59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500


60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900


61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100


62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400


63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700


64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000


65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200


66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900



67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600



68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200



69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600



70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100



71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600



72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100



73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700



74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200



75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800



76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400



77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900



78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400



79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900



80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400



81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700



82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200



83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600



84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000



85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400



86


290,700

326,500

347,300




87


290,900

326,700

347,600




88


291,100

327,000

347,900




89


291,500

327,400

348,300




90


291,700

327,800

348,600




91


291,900

328,200

349,000




92


292,100

328,600

349,300




93


292,500

328,900

349,700




94


292,700

329,100

350,000




95


292,900

329,500

350,300




96


293,200

329,800

350,600




97


293,500

330,000

350,900




98


293,700

330,300

351,300




99


293,900

330,600

351,700




100


294,200

330,900

352,100




101


294,500

331,100

352,600




102


294,700

331,400

353,000




103


294,900

331,800

353,400




104


295,200

332,000

353,800




105


295,500

332,200

354,300




106



332,400





107



332,800





108



333,000





109



333,200





110



333,600





111



334,000





112



334,400





113



334,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

366,200

備考 この表は、医療行政職の職員(特定任期付企業職員を除く。)に適用する。

別表第6(第2条関係)

特定任期付企業職員給料表

号給

給料月額


1

375,000

2

424,000

3

477,000

4

543,000

5

620,000

6

724,000

7

848,000

備考 この表は、特定任期付企業職員に適用する。

別表第7(第2条関係)

行政職及び医療行政職等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務の内容

行政職給料表

医療行政職給料表

1級

主事補又は主事の職務

主事補又は主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする主事の職務

高度の知識及び経験を必要とする主事の職務

3級

主任主事の職務

主任主事の職務

4級

係長、主幹、主査又は困難な業務を行う主任主事の職務

係長、主幹、主査又は困難な業務を行う主任主事の職務

5級

課長又は困難な業務を行う係長若しくは主幹の職務

課長又は困難な業務を行う係長若しくは主幹の職務

6級

事務部長又は困難な業務を所掌する課長の職務

事務部長又は困難な業務を所掌する課長の職務

7級

副病院長の職務

医療職等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務の内容

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

1級

医員の職務

臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は社会福祉士(以下「技師等」という。)の職務

准看護師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする医員の職務

1 薬剤師又は管理栄養士(以下「薬剤師等」という。)の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする技師等の職務

1 看護師又は助産師の職務

2 困難な業務を行う准看護師の職務

3級

診療科長又は診療科医長の職務

1 高度の知識又は経験を必要とする薬剤師等の職務

2 副主任技師等の職務

副主任の職務

4級

副病院長又は診療部長の職務

1 副主任薬剤師等の職務

2 主任技師等の職務

1 副看護師長又は主任看護師の職務

2 困難な業務を行う副主任の職務

5級

病院長又は困難な業務を所掌する副病院長の職務

1 室長又は副室長の職務

2 主任薬剤師等の職務

3 困難な業務を行う主任技師等の職務

看護部長、副看護部長又は看護師長の職務

6級

医療技術部長の職務

困難な業務を所掌する看護部長の職務

7級

副病院長の職務

副病院長の職務

別表第8(第4条関係)

管理職手当を支給する職及び管理職手当額表

支給額又は支給率

病院長

185,000円

副病院長

110,000円

診療部長

80,000円

看護部長

53,000円

事務部長

53,000円

医療技術部長

41,000円

課長

41,000円

別表第9(第5条関係)

期末手当及び勤勉手当の加算割合

給料表

職員

加算割合

行政職及び医療行政職給料表

副病院長、事務部長及び課長

100分の10

5級に在級する職員

100分の10

4級に在級する職員、係長、主幹又はこの職と同等の職務

100分の5

医療職給料表(一)

病院長、副病院長及び診療部長

3級に在級する職員

100分の10

1級及び2級に在級する職員で医師免許取得後5年を経過した職員

100分の5

医療職給料表(二)

副病院長、医療技術部長、室長、副室長

100分の10

4級及び5級に在級する職員

100分の5

医療職給料表(三)

副病院長、看護部長、副看護部長、看護師長、副看護師長

100分の10

4級に在級する職員

100分の5

別表第10(第6条関係)

初任給調整手当を支給する職員の区分及び初任給調整手当額表

職員の区分

医師

期間の区分

支給額

期間の区分

支給額

1年未満

369,500円

18年以上19年未満

357,500円

1年以上2年未満

369,500円

19年以上20年未満

353,500円

2年以上3年未満

369,500円

20年以上21年未満

349,500円

3年以上4年未満

369,500円

21年以上22年未満

333,800円

4年以上5年未満

369,500円

22年以上23年未満

316,600円

5年以上6年未満

369,500円

23年以上24年未満

299,900円

6年以上7年未満

369,500円

24年以上25年未満

283,000円

7年以上8年未満

369,500円

25年以上26年未満

266,100円

8年以上9年未満

369,500円

26年以上27年未満

245,300円

9年以上10年未満

369,500円

27年以上28年未満

224,900円

10年以上11年未満

369,500円

28年以上29年未満

204,500円

11年以上12年未満

369,500円

29年以上30年未満

183,700円

12年以上13年未満

369,500円

30年以上31年未満

161,800円

13年以上14年未満

369,500円

31年以上32年未満

139,900円

14年以上15年未満

369,500円

32年以上33年未満

118,200円

15年以上16年未満

369,500円

33年以上34年未満

88,200円

16年以上17年未満

365,500円

34年以上35年未満

58,400円

17年以上18年未満

361,500円



別表第11(第8条関係)

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月19日までの間において適用されていた合併前の小林市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年小林市条例第88号。以下「平成8年4月以後合併前の小林市給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった職員のうち病院長であったもの

(3) 平成18年3月20日から平成18年3月31日までの間において適用された一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号。以下「合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった職員のうち病院長であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成8年4月1日から平成18年3月19日までの間において適用されていた合併前の須木村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年須木村条例第8号。以下「平成8年4月以後合併前の須木村給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(3) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(4) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった職員のうち副病院長であったもの

(5) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった職員のうち副病院長であったもの

(6) 前各号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成8年4月以後合併前の須木村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(3) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった職員のうち医長であったもの

(5) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった職員のうち医長であったもの

(6) 前各号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

(1) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成8年4月以後合併前の須木村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(3) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医長であったもの

(5) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医長であったもの

(6) 前各号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第8号区分

(1) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(2) 平成8年4月以後合併前の須木村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(3) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(4) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医師であったもの

(5) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医師であったもの

(6) 前各号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

2 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

(1) 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であった職員のうち病院長であったもの

(3) 前2号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であった職員のうち副病院長であったもの

(3) 前2号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった職員のうち医長であったもの

(3) 前2号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医長であったもの

(3) 前2号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第8号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医師であったもの

(3) 前2号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

3 平成21年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

(1) この規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) この規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) この規程の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) この規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) この規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) この規程の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) この規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) この規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) この規程の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

(1) この規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) この規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち診療科医長であったもの

(3) この規程の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第8号区分

(1) この規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) この規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医員であったもの

(3) この規程の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

別表第12(第9条関係)

特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び支給額

手当の種類

支給を受ける者の範囲

区分

手当の額

医師手当

病院長

月額

340,000円

副病院長

260,000円

診療部長

220,000円

診療科長

200,000円

診療科医長

180,000円

医員

100,000円

薬剤師手当

薬剤室長

月額

100,000円

副薬剤室長

月額

80,000円

薬剤師

月額

60,000円

放射線取扱作業手当

放射線室長

月額

5,000円

診療放射線技師

月額

3,000円

病理細菌検査手当

臨床検査室長

月額

5,000円

臨床検査技師

月額

3,000円

療法士手当

リハビリテーション室長

月額

5,000円

理学療法士

月額

3,000円

作業療法士

月額

3,000円

言語聴覚士

月額

3,000円

臨床工学技士手当

臨床工学室長

月額

5,000円

臨床工学技士

月額

3,000円

管理栄養士手当

臨床栄養室長

月額

5,000円

管理栄養士

月額

3,000円

社会福祉士手当

社会福祉士

月額

3,000円

看護師手当

副看護部長

月額

22,000円

看護師長

15,000円

認定看護師手当

認定看護師

月額

3,000円

待機手当

午前8時15分から午後5時まで

1回

全館待機を行う医師

6,000円

各科待機を行う医師

3,000円

分娩待機を行う医師

1,000円

各科待機と分娩待機を併せて行う医師

4,000円

薬剤師

2,000円

診療放射線技師

2,000円

臨床検査技師

2,000円

臨床工学技士

2,000円

手術室に勤務する看護師及び准看護師

2,000円

分娩業務に従事する助産師及び看護師

2,000円

訪問看護業務に従事する看護師及び准看護師

2,000円

午後5時から翌日午前8時15分まで

1回

全館待機を行う医師

週休日及び休日以外の日

4,000円

週休日及び休日

6,000円

各科待機を行う医師

週休日及び休日

3,000円

分娩待機を行う医師

1,000円

各科待機と分娩待機を併せて行う医師

週休日及び休日

4,000円

薬剤師

2,000円

診療放射線技師

2,000円

臨床検査技師

2,000円

臨床工学技士

2,000円

手術室に勤務する看護師及び准看護師

2,000円

分娩業務に従事する助産師及び看護師

2,000円

訪問看護業務に従事する看護師及び准看護師

2,000円

分娩業務手当

医師

午前8時15分から午後5時まで

1回

週休日及び休日以外の日

10,000円

週休日及び休日

30,000円

午後5時から翌日午前8時15分まで

1回

30,000円

深夜看護業務手当

病棟に勤務する看護師、助産師、准看護師

深夜・準夜において全時間勤務した場合

1回

6,000円

(2交代)

深夜における勤務時間が4時間以上である場合

3,200円

(3交代)

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合

2,800円

(3交代)

深夜における勤務時間が2時間未満である場合

2,000円

(3交代)

感染症業務手当

感染症業務に従事する職員

1日

200円

輪番業務手当

医師

1回

20,000円

救急医療業務呼出手当

医師

2回目まで

2,000円

3回目

1,000円

災害時待機手当

医師

1日

5,000円

医師以外の職員

1日

2,000円

災害時派遣手当

医師(DMAT活動に限る。)

1日

20,000円

医師以外の職員(DMAT活動に限る。)

1日

10,000円

医師(DMAT活動を除く。)

1日

10,000円

医師以外の職員(DMAT活動を除く。)

1日

5,000円

別表第13(第10条関係)

医師の宿日直手当の加算額

勤務の区分

勤務時間

加算額

日直勤務

7時間45分

30,000円

5時間以上7時間45分未満

15,000円

5時間未満

7,500円

宿直勤務

15時間30分

30,000円

5時間以上15時間30分未満

15,000円

5時間未満

7,500円

小林市病院企業職員の給与に関する規程

平成21年4月1日 病院企業管理規程第8号

(令和6年9月10日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第4節
沿革情報
平成21年4月1日 病院企業管理規程第8号
平成21年11月30日 病院企業管理規程第26号
平成22年1月28日 病院企業管理規程第1号
平成22年10月1日 病院企業管理規程第23号
平成22年11月29日 病院企業管理規程第27号
平成22年11月30日 病院企業管理規程第28号
平成22年12月22日 病院企業管理規程第29号
平成23年11月29日 病院企業管理規程第15号
平成24年4月1日 病院企業管理規程第4号
平成24年5月22日 病院企業管理規程第9号
平成24年12月7日 病院企業管理規程第15号
平成25年4月1日 病院企業管理規程第1号
平成25年7月1日 病院企業管理規程第4号
平成26年4月1日 病院企業管理規程第3号
平成26年12月22日 病院企業管理規程第8号
平成27年3月27日 病院企業管理規程第1号
平成27年4月1日 病院企業管理規程第16号
平成28年3月25日 病院企業管理規程第7号
平成28年5月20日 病院企業管理規程第10号
平成28年12月22日 病院企業管理規程第12号
平成29年4月1日 病院企業管理規程第6号
平成29年12月22日 病院企業管理規程第7号
平成30年3月30日 病院企業管理規程第4号
平成30年11月29日 病院企業管理規程第9号
平成30年12月25日 病院企業管理規程第10号
平成31年3月29日 病院企業管理規程第2号
平成31年4月1日 病院企業管理規程第3号
令和元年12月25日 病院企業管理規程第2号
令和2年4月1日 病院企業管理規程第2号
令和2年10月28日 病院企業管理規程第8号
令和2年11月30日 病院企業管理規程第10号
令和3年3月24日 病院企業管理規程第1号
令和3年3月31日 病院企業管理規程第3号
令和3年6月30日 病院企業管理規程第4号
令和4年5月10日 病院企業管理規程第2号
令和4年12月23日 病院企業管理規程第5号
令和4年12月28日 病院企業管理規程第7号
令和5年3月28日 病院企業管理規程第3号
令和5年12月22日 病院企業管理規程第7号
令和6年9月10日 病院企業管理規程第2号