○小林市病院企業職員の給与に関する規程

平成21年4月1日

病院企業管理規程第8号

(給料)

第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(一)(別表第2)

(3) 医療職給料表(二)(別表第3)

(4) 医療職給料表(三)(別表第4)

(5) 医療行政職給料表(別表第5)

(6) 特定任期付企業職員給料表(別表第6)

2 職員(任期付職員条例第12条第1項に規定する特定任期付企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第7のとおりとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小林市病院企業職員就業規程(平成21年小林市病院企業管理規程第10号)第11条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 特定任期付企業職員の号給の決定の基準については、任期付職員条例第7第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)の例による。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、毎月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が退職したときは、その日までの給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から就業規程第12条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第4条 管理職手当を支給する職員の職及び管理職手当の額は別表第8のとおりとし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)は特別の理由があると認めるときは、その額を増額することができる。

2 前項の規定による管理職手当の月額は、その者の受ける給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 前2項に規定するものを除くほか、管理職手当については、給与条例の例による。

(附則第5項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第4条の2 附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「職及び管理職手当の額は別表第8のとおり」とあるのは、「職は、別表第8のとおりとし、管理職手当の額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養手当等)

第5条 職員に対して支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当については、この規程に定めるもののほか、給与条例の例による。この場合において、給与条例第18条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の125(小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年小林市条例第30号)第12条に規定する特定任期付企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)にあっては、100分の95)」と、給与条例第18条の4第2項第1号中「100分の105」とあるのは、「100分の105(特定任期付企業職員にあっては、100分の87.5)」とする。

2 単身赴任手当の企業職員の給与条例第10条第1項及び第2項の管理者が認めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

3 企業職員の給与条例第10条第1項及び第2項の管理者が定める通勤困難の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

4 企業職員の給与条例第15条の2第1項の管理者が定める職は、事務部長とする。

5 期末手当の算定の基礎となる在職期間については、期末手当の基準日以前6箇月以内の期間において給与条例の規定の適用を受ける職員及び小林市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年小林市条例第204号。以下「上下水道局職員の給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)が引き続いて職員となった場合は、その期間内においてその一般職員として在職した期間は、職員として在職した期間とみなす。

6 期末手当の額の算定の基礎となる期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

7 勤勉手当の額の算定の基礎となる勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

8 別表第9に掲げる職員については、前2項の規定にかかわらず、前2項それぞれに規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階等を考慮して、同表に掲げる職員の区分に応じた割合を乗じて得た額を加算した額をそれぞれ期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(初任給調整手当)

第6条 初任給調整手当を支給する職員は、その採用が、学校教育法に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た場合にあっては2年を加えた年数、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た場合にあっては1年を加えた年数)の期間内に行われたものとする。

2 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年を超えることとなる職員には、初任給調整手当を支給しない。

3 企業職員の給与条例第5条第1項の管理者が定める期間は、15年とする。

4 第1項の職員に支給する初任給調整手当の月額は、期間の区分に応じた別表第10に掲げる額とする。この場合において、職員で大学(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で管理者の定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなるもの(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

5 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第10の適用については、当該休職の期間(給与条例第13条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

(地域手当の割合)

第7条 企業職員の給与条例第6条第2項に定める割合は、当分の間100分の10とする。

(退職手当)

第8条 職員に対して支給する退職手当については、小林市職員の退職手当に関する条例(平成18年小林市条例第63号。以下「退職手当条例」という。)の例による。

2 退職手当の算定の基礎となる職員として引き続いた在職期間には、退職手当条例の規定の適用を受ける職員及び上下水道局職員の給与条例の規定の適用を受ける職員が引き続いて職員となった場合におけるその者の一般職員としての在職期間及び職員が引き続いて一般職員となり一般職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての在職期間の始期から一般職員としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。

3 退職した者に対する退職手当の調整月額は次のとおりとし、職員の区分については別表第11のとおりとする。

(1) 第1号区分 70,400円

(2) 第2号区分 65,000円

(3) 第3号区分 59,550円

(4) 第4号区分 54,150円

(5) 第5号区分 43,350円

(6) 第6号区分 32,500円

(7) 第7号区分 27,100円

(8) 第8号区分 21,700円

(9) 第9号区分 0

(特殊勤務手当)

第9条 企業職員の給与条例第11条第2項の管理者が定める特殊勤務手当の種類は次のとおりとし、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第12のとおりとする。

(1) 医師、薬剤師の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、医師が医療業務に従事したとき、及び薬剤師が医薬業務に従事したときに支給する。

(2) 専門薬剤師の特殊勤務手当は、管理者が指定する専門薬剤師として認定されている職員が、その認定されている分野に関する業務、研究又は指導に従事したときに支給する。

(3) 放射線取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、放射線を照射する作業に従事したときに支給する。

(4) 病理細菌検査に従事する職員の特殊勤務手当は、病理細菌検査に従事したときに支給する。

(5) リハビリテーション、作業療法、言語聴覚及び臨床工学業務に従事する職員の特殊勤務手当は、リハビリテーション、作業療法、言語聴覚又は臨床工学業務に従事したときに支給する。

(6) 超音波検査士の特殊勤務手当は、超音波検査士として認定されている職員が、その認定されている分野に関する業務、研究又は指導に従事したときに支給する。

(7) 管理栄養士の特殊勤務手当は、管理栄養士が患者の栄養管理、栄養指導、栄養療法等に関する業務に従事したときに支給する。

(8) 社会福祉士の特殊勤務手当は、社会福祉士が医療連携、退院及び社会復帰支援等社会福祉に関する業務に従事したときに支給する。

(9) 看護師の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、副看護部長又は看護師長が看護師業務に従事したときに支給する。

(10) 認定看護師の特殊勤務手当は、認定看護師として認定されている職員が、その認定されている分野に関する業務、研究又は指導に従事したときに支給する。

(11) 救急医療業務、分娩業務又は訪問看護業務に従事するために待機する職員の特殊勤務手当は、救急医療業務、分娩業務又は訪問看護業務に従事する目的をもって勤務時間外に自宅において待機を命ぜられ、待機をした職員(分娩業務に係る待機にあっては、産婦人科の医師を除く。)に対して支給する。

(12) 救急医療業務に従事するために呼出しを受けた職員の特殊勤務手当は、医師が勤務時間外に呼出しを受け、救急外来患者への診療業務に従事したときに支給する。

(13) 分娩業務に従事する職員の特殊勤務手当は、産婦人科以外の診療科の医師が分娩業務(緊急帝王切開によるもの(患者又は胎児の容体の急変により、やむを得ず緊急帝王切開を中止した場合を含む。)に限る。)に従事したときに支給する。

(14) 深夜看護等の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、助産師、看護師、准看護師又は管理者がこれに準ずる者と認める職員で、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

(15) 感染症業務に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症が発生し、又は発生のおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護、看護その他患者に接する業務に従事したとき、又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険のある物件の処理作業に従事したときに支給する。ここでいう感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに定める感染症及び管理者がこれらに相当すると認める感染症をいう。

(16) 輪番制等に伴う業務に従事する職員の特殊勤務手当は、医師が輪番制等に伴う業務に従事したときに支給する。

(17) 災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。以下同じ。)時の医療救護活動に従事するために待機する職員の災害時待機手当は、国内の本市以外の地域において災害が発生した場合に、国、自治体又は関係機関からの派遣要請(以下「派遣要請」という。)に基づき、当該地域において医療班の一員として医療救護活動に従事する目的をもって勤務時間外に自宅において待機を命ぜられ、待機をした職員に対して支給する。

(18) 災害時の医療救護活動に従事する職員の災害時派遣手当は、国内の本市以外の地域において災害が発生した場合に、派遣要請に基づき、当該地域に災害派遣医療チーム(以下「DMAT」という。)の一員として派遣され、DMAT活動に従事したとき、又は当該地域にその他の医療班の一員として医療救護活動のために派遣され、当該活動に従事したときに支給する。

2 月額で定められている特殊勤務手当(以下「月額手当」という。)の支給を受ける職員が、日額で定められている特殊勤務手当(以下「日額手当」という。)の支給対象となる業務に従事した場合には、その月分の月額手当又は日額手当のうちその額が最高のもの(その額が同額である場合は、いずれか一)に限り支給することができる。ただし、前項第17号及び第18号に規定する日額手当については、この限りでない。

3 月額手当は、重複して支給しない。ただし、第1項第2号第6号及び第9号に規定する月額手当については、この限りでない。

4 月額手当は、当該手当の支給対象となる業務に従事した日が1月につき12日(業務出張を含む。)を超えるものは全額を支給する。

5 前項に規定する日数に満たないものについては、その月の現日数から就業規程第12条の規定に基づく勤務を要しない日数を控除した日数を基礎として日割によって支給する。

6 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(宿日直手当)

第10条 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務にあっては、その勤務1回につき3万円(勤務時間が5時間未満のときは、1万5,000円)とする。ただし、その勤務する日が就業規程第12条第1項の規定による週休日、同規程第14条第1項の規定による休日又は同規程第15条第1項の規定による代休日に当たるときは、その勤務1回につき勤務の区分及び勤務時間に応じて別表第13に定める額を加算する。

2 就業規程第11条第3項に規定する勤務時間の終了時から引き続いて行われる入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿直勤務における前項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは「4万円」と、「1万5,000円」とあるのは「2万円」とする。

3 看護師及び准看護師の宿直勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき7,400円(勤務時間が5時間未満のときは、3,700円)とする。

4 看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び事務部職員の日直勤務については、代休とし、宿日直手当は支給しない。

5 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第11条 職員に対して支給する時間外勤務手当の額は、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第3項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

3 職員に対して支給する休日勤務手当の額は、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

4 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

5 前各項に規定するものを除くほか、時間外勤務手当及び休日勤務手当については、給与条例の例による。

(夜間勤務手当)

第12条 職員に対して支給する夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

2 夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者の定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(休職者の給与)

第14条 休職者の給与の支給については、給与条例の例による。

(委任)

第15条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給与の支給に関する特例措置の適用除外)

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第2条第1項第2号に掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員及び法第28条の4第1項により採用された職員に対する給料月額の支給に当たっては、第3条第6項第4条第3項及び第14条の規定にかかわらず、給与条例附則第17項から第20項までの規定は、適用しない。

(感染症業務手当の特例)

3 第9条第1項第15号に定めるもののほか、職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われる診療、看護その他の感染の危険を伴う業務であって、管理者が定めるものに従事したときは、感染症業務手当を支給する。この場合において、同条第2項及び別表第12の規定は適用しない。

4 前項の手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 高度な管理を要する新型コロナウイルス感染症の患者に接して行う業務 4,000円

(2) 前号以外の新型コロナウイルス感染症の患者に接して行う業務その他管理者がこれに準ずると認める業務 3,000円

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 小林市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年小林市条例第29号)による改正前の林市職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 小林市職員の定年等に関する条例(平成18年小林市条例第37号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 小林市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

7 前2項に規定するもののほか、小林市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正前の小林市職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の例による。

(平成21年11月30日病企管規程第26号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年1月28日病企管規程第1号)

この規程は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年10月1日病企管規程第23号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月29日病企管規程第27号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日病企管規程第28号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月22日病企管規程第29号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において、部長以上の職にある職員に対する初任給調整手当の月額は、施行日に部長以上の職に任命されたものとみなして、改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程第6条第6項の規定を適用する。

(平成23年11月29日病企管規程第15号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年4月1日病企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成24年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 切替日の前日において改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員で、新しく医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)に切り替わる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第7項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日において職員が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及び職員が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者が定める期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給を基礎とし切り替えるものとする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員の新級及び新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める新級及び新号給とする。

(職員が受けていた号給の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及び職員が受けていた号給又は給料月額は、旧規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その職員の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(期末手当及び勤勉手当の加算割合の特例)

8 切替日の前日において旧規程の規定により期末手当及び勤勉手当の加算割合が100分の5又は100分の10とされていた職員に係る期末手当及び勤勉手当の加算割合は、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(職務の級が5級から4級に分類される職員に係る期間の通算の特例)

9 切替日の前日において旧規程の規定により、職務の級の分類が5級とされていた職員で、新規程の規定においてその分類が4級とされる職員が退職する場合、その職員が退職するまでの間は、旧規程の規定による職務の級に引き続き分類されているものとみなし、その期間を通算する。

(准看護師の職務にある職員の職務の級の分類の特例)

10 切替日の前日において准看護師の職にあった職員で、引き続き准看護師の職にある職員の新規程の規定による職務の級の分類は、附則第2項及び第5項の規定にかかわらず4級とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧級

新級

給料表

旧級

新級

給料表

旧級

新級

医療職給料表(一)

1級

1級

医療職給料表(二)

1級

1級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

2級

2級

2級

2級

2級

3級

3級

3級

3級

3級

3級

3級

4級

4級

4級

4級

4級

4級

4級

5級

5級

5級

5級

5級

5級

5級

4級

5級



6級

6級

6級

6級




7級


7級

附則別表第2(附則第3条関係)

旧級がこれに対応する別表第1の新級欄で同級の適用を受ける職員の号給の切替基準表

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給基準表

旧級号給

新級号給

2級1号

2級13号

3級1号

3級13号

4級1号

4級17号

5級1号

5級1号

ロ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給基準表

旧級号給

新級号給

2級1号

2級13号

3級1号

3級5号

4級1号

4級13号

5級5号

5級1号

6級4号

6級1号

附則別表第3(附則第4条関係)

旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級で、異級の適用を受ける職員の号給の切替基準表

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給基準表

旧級号給

新級号給

4級13号

5級1号

ロ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給基準表

旧級号給

新級号給

2級13号

3級1号

3級9号

4級1号

4級5号

5級1号

5級1号

4級25号

(平成24年5月22日病企管規程第9号)

この規則は、公表の日から施行する。

(平成24年12月7日病企管規程第15号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日病企管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日病企管規程第4号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日病企管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日病企管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の規程に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月27日病企管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日病企管規程第16号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日病企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年5月20日病企管規程第10号)

この規程は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月22日病企管規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程(附則第4項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年4月1日病企管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日病企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第5条第6項及び第13条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、この規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月30日病企管規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月29日病企管規程第9号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(平成30年12月25日病企管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

2 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月29日病企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(小林市病院企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程別表第11の規定は、施行日以後に開始する待機に係る待機手当及び勤務に係る分娩業務手当について適用し、施行日前に開始した待機に係る待機手当及び勤務に係る分娩業務手当については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日病企管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日病企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第5までの改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は平成31年4月1日から、同条の規定(第5条第1項に後段を加える改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は令和元年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(小林市病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

5 小林市病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成21年小林市病院企業管理規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年4月1日病企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(令和2年小林市条例第12号)附則第2項の規定による初任給調整手当の月額は、当該初任給調整手当を支給される病院企業職員がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規程による改正前の第6条第6項又は第7項の規定により支給されていた初任給調整手当の月額の区分及び施行日以後の期間の区分に応じた附則別表に掲げる額とする。

附則別表(附則第2項、第3項関係)


旧手当の月額

364,800

360,800

356,800

352,800

348,800

331,900

314,700

298,000

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600

期間の区分

2年未満

364,800

360,800

356,800

352,800

348,800

331,900

314,700

298,000

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600

2年以上3年未満

348,800

331,900

314,700

298,000

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600





3年以上4年未満

348,800

331,900

314,700

298,000

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600





4年以上5年未満

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600









5年以上6年未満

281,100

264,200

243,400

223,000

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600









6年以上7年未満

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600













7年以上8年未満

202,600

181,800

159,900

138,000

116,300

84,400

54,600













8年以上9年未満

116,300

84,400

54,600

















9年以上10年未満

116,300

84,400

54,600

















備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、施行日以後の期間を示す。

2 この表において「旧手当の月額」とは、施行日の前日においてこの規程による改正前の第6条第6項又は第7項の規定により支給されていた初任給調整手当の月額をいう。

(令和2年10月28日病企管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定は、令和2年2月5日から適用する。

(令和2年11月30日病企管規程第10号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日病企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日病企管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日病企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年5月10日病企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年12月23日病企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第5条第1項後段の改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(規程第5条第1項後段の改正規定に限る。)による改正後の規程は令和4年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月28日病企管規程第7号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小林市病院企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小林市病院企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小林市病院企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小林市病院企業職員就業規程第11条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程第11条第2項の規定を適用する。

4 小林市病院企業職員の給与に関する規程第3条第2項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年3月28日病企管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日病企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第5条第1項の改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(規程第5条第1項の改正規定に限る。)による改正後の規程は令和5年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年9月10日病企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年12月23日病企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第5条第1項の改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(規程第5条第1項の改正規定に限る。)による改正後の規程は令和6年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給)

3 令和6年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月26日病企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第5までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

行政職給料表

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

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46

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106

102





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105





110

106





111

107





112

108





113

109





医療職給料表(一)

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

2

12

1

1

1

2

13

1

1

1

2

14

2

1

1

3

15

3

1

1

3

16

4

1

1

3

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5

1

1

3

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6

2

1

3

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7

3

1

4

20

8

4

1

4

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9

5

1

4

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10

6

1


23

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7

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1


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9

1


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1


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1


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1


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1


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1


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1


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1


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1


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1


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1


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1


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1


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2


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2


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2


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50

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5


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5


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5


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6


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6


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94

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97

85




医療職給料表(二)

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

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8

8

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1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

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13

9

5

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6

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15

15

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7

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16

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8

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17

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18

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23

19

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24

20

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36

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46

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52

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80

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90

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91

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111

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112

108




113

109




医療職給料表(三)

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

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18

14

10

6

23

19

19

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7

24

20

20

16

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8

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21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

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18

14

31

27

27

23

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15

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16

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21

17

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30

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35

31

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36

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38

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26

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101




106

102

102




107

103

103




108

104

104




109

105

105




110

106

106




111

107

107




112

108

108




113

109

109




114

110





115

111





116

112





117

113





118

114





119

115





120

116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





医療行政職給料表

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58


67

63

63

59


68

64

64

60


69

65

65

61


70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82



87

83

83



88

84

84



89

85

85



90

86

86



91

87

87



92

88

88



93

89

89



94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




(令和7年3月26日病企管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年6月30日病企管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の小林市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の小林市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700


47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000


48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300


49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500


50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800


51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100


52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400


53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600


54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900


55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200


56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500


57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700


58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000


59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300


60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500


61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700


62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000


63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300


64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500


65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700


66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000


67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300


68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500


69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700


70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000


71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300


72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500


73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700


74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500



75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800



76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000



77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200



78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500



79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800



80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000



81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200



82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500



83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800



84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000



85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200



86

256,000

297,100

346,000





87

256,300

297,400

346,400





88

256,600

297,700

346,800





89

256,900

298,000

347,000





90

257,200

298,300

347,400





91

257,500

298,600

347,800





92

257,800

299,000

348,200





93

258,100

299,200

348,400





94


299,400

348,800





95


299,700

349,200





96


300,100

349,500





97


300,300

349,800





98


300,600

350,200





99


301,000

350,600





100


301,400

351,000





101


301,600

351,500





102


301,900

351,900





103


302,200

352,300





104


302,500

352,700





105


302,700

353,200





106


303,000

353,600





107


303,300

353,900





108


303,600

354,200





109


303,800

354,700





110


304,200






111


304,600






112


304,900






113


305,100






114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

400,300

455,100

549,800

596,100

2

293,700

403,000

457,100

555,900

602,100

3

296,000

405,600

459,000

561,200

607,400

4

298,200

408,100

460,900

566,100

611,900

5

300,300

410,500

462,300

570,500

615,900

6

303,800

412,700

464,100

574,800

619,400

7

307,300

414,800

465,900

578,400

622,400

8

310,700

416,900

467,700

581,400

625,200

9

314,100

419,000

469,500

583,900


10

317,600

420,500

471,300

586,200


11

321,000

422,000

473,100



12

324,400

423,500

474,900



13

327,800

424,900

476,700



14

331,300

426,400

478,500



15

334,700

427,900

480,300



16

338,100

429,300

482,100



17

341,500

430,700

483,900



18

344,600

432,200

485,800



19

347,700

433,700

487,700



20

350,800

435,100

489,600



21

354,000

436,500

491,500



22

357,100

438,000

493,200



23

360,200

439,500

495,000



24

363,200

440,900

496,800



25

366,200

442,300

498,400



26

368,500

443,700

500,200



27

370,800

445,100

502,000



28

373,000

446,500

503,600



29

374,900

447,900

505,000



30

376,600

449,300

506,700



31

378,300

450,700

508,500



32

380,100

452,100

510,200



33

381,900

453,500

511,700



34

383,700

454,900

513,000



35

385,300

456,300

514,300



36

386,700

457,700

515,600



37

388,100

459,100

516,600



38

389,600

460,800

517,900



39

391,100

462,400

519,200



40

392,600

464,000

520,500



41

394,100

465,600

521,500



42

394,800

466,800

522,300



43

395,400

468,000

523,100



44

396,100

469,100

523,900



45

397,000

470,100

524,800



46

397,600

471,100

525,600



47

398,200

472,000

526,400



48

398,800

472,800

527,100



49

399,400

473,500

527,900



50

399,900

474,200

528,700



51

400,400

474,900

529,400



52

400,900

475,500

530,300



53

401,400

476,200

531,200



54

401,800

476,900

532,000



55

402,200

477,500

532,900



56

402,600

478,100

533,800



57

403,000

478,400

534,600



58

403,400

479,000

535,500



59

403,800

479,700

536,400



60

404,200

480,400

537,100



61

404,600

480,800

537,900



62

405,000

481,400

538,800



63

405,400

482,100

539,700



64

405,800

482,800

540,600



65

406,100

483,200

541,400



66


483,800

542,300



67


484,400

543,200



68


484,900

544,100



69


485,400

544,900



70


485,900

545,800



71


486,400

546,700



72


486,900

547,600



73


487,300

548,400



74


487,800




75


488,200




76


488,700




77


489,200




78


489,800




79


490,400




80


490,800




81


491,300




82


491,900




83


492,500




84


493,000




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

473,300

573,800

備考 この表は、医師(特定任期付企業職員を除く。)に適用する。

別表第3(第2条関係)

医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

415,000

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

416,900

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

418,800

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

420,600

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

422,400

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

424,000

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

425,600

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

427,100

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

428,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

429,900

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

431,200

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

432,500

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

433,800

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

435,000

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

436,200

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

437,300

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

438,500

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

439,600

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

440,800

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

442,000

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

443,100

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

443,900

23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

444,300

24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

445,000

25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

445,500

26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

445,900

27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

446,300

28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

446,700

29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

447,100

30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

447,500

31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

447,900

32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

448,200

33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

448,500

34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

448,900

35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

449,200

36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

449,500

37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

449,800

38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400


39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700


40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000


41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300


42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600


43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900


44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200


45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400


46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700


47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000


48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300


49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500


50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800


51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100


52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400


53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600


54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000



55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700



56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300



57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700



58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200



59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800



60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400



61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800



62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300



63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800



64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300



65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900



66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400



67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000



68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600



69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100



70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600



71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100



72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600



73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900



74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400



75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800



76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200



77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600



78

254,800

291,900

328,600

349,900

393,000



79

255,100

292,200

329,000

350,100

393,400



80

255,300

292,500

329,500

350,400

393,800



81

255,500

292,800

330,000

350,900

394,200



82

255,800

293,100

330,400

351,200

394,600



83

256,100

293,400

330,600

351,500

395,000



84

256,300

293,700

330,900

351,800

395,400



85

256,500

293,900

331,300

352,200

395,800



86


294,100

331,700

352,500

396,200



87


294,300

332,000

352,800

396,600



88


294,500

332,300

353,100

397,000



89


294,900

332,600

353,500

397,400



90


295,100

332,800

353,800

397,800



91


295,300

333,200

354,100

398,200



92


295,500

333,500

354,400

398,600



93


295,900

333,700

354,700

399,000



94


296,100

334,000

355,100

399,400



95


296,300

334,300

355,500

399,800



96


296,600

334,600

355,900

400,200



97


296,900

334,800

356,400

400,600



98


297,100

335,100

356,800




99


297,300

335,400

357,200




100


297,600

335,600

357,600




101


297,900

335,800

358,100




102


298,100

336,000





103


298,300

336,400





104


298,600

336,600





105


298,900

336,800





106



337,200





107



337,600





108



338,000





109



338,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

371,000

備考 この表は、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び管理栄養士(特定任期付企業職員を除く。)に適用する。

別表第4(第2条関係)

医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

416,300

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

418,500

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

420,700

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

422,800

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

424,700

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

370,900

426,600

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

372,900

428,400

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

374,900

430,300

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

376,600

432,000

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

378,700

433,600

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

380,800

435,300

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

382,800

436,900

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

384,700

438,200

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

386,300

439,500

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

388,100

441,100

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

389,900

442,600

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

391,600

444,300

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

393,300

445,900

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

447,300

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

396,900

448,700

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

398,600

449,800

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

400,300

451,100

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

402,100

452,400

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

403,800

453,800

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

405,400

454,800

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

407,100

455,500

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

408,900

456,300

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

410,700

456,900

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

412,200

457,800

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

413,700

458,500

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

415,200

459,300

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

416,500

460,100

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

417,600

460,800

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

418,700

461,500

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

419,800

462,200

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

421,000

463,000

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

422,300

463,800

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

464,600

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

465,300

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

466,000

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

466,800

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900


43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000


44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100


45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100


46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600


47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200


48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600


49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200


50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700


51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100


52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600


53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100


54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500


55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800


56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100


57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500


58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800



59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500



60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100



61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700



62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300



63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000



64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600



65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300



66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800



67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400



68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900



69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300



70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900



71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400



72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700



73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000



74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500



75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900



76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200



77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500



78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000



79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500



80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900



81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200



82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600



83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100



84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500



85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900



86

286,100

312,900

350,700

369,600

398,300



87

286,600

313,900

351,500

370,200

398,700



88

287,100

314,900

352,300

370,700

399,100



89

287,600

315,800

352,900

371,000

399,500



90

288,100

316,900

353,500

371,500

399,900



91

288,600

317,900

354,100

371,900

400,300



92

289,100

318,900

354,700

372,200

400,700



93

289,600

319,700

355,100

372,800

401,100



94

290,200

320,400

355,500

373,300

401,500



95

290,800

321,100

356,000

373,800

401,900



96

291,400

321,700

356,400

374,300

402,300



97

292,000

322,200

356,900

374,900

402,700



98

292,500

322,500

357,300

375,400

403,100



99

293,000

323,100

357,800

375,900

403,500



100

293,500

323,700

358,200

376,300

403,900



101

294,000

324,100

358,500

376,900

404,300



102

294,500

324,700

359,000

377,400

404,700



103

295,000

325,300

359,400

377,900

405,100



104

295,400

325,800

359,700

378,400

405,500



105

295,800

326,200

360,100

379,000




106

296,300

326,700

360,600

379,400




107

296,800

327,200

361,100

379,900




108

297,100

327,700

361,600

380,400




109

297,300

328,100

362,100

381,000




110

297,600

328,500

362,600

381,600




111

297,800

328,800

363,100

382,200




112

298,100

329,100

363,500

382,800




113

298,400

329,400

363,900

383,400




114

298,600

329,800

364,300

384,000




115

298,900

330,100

364,800

384,600




116

299,100

330,400

365,300

385,200




117

299,400

330,600

365,700

385,800




118

299,700

330,900

366,200

386,400




119

300,000

331,200

366,700

387,000




120

300,300

331,400

367,200

387,600




121

300,600

331,600

367,500

388,200




122

301,000

331,900


388,800




123

301,300

332,200


389,400




124

301,600

332,500


390,000




125

301,800

332,700


390,600




126

302,000

333,000


391,200




127

302,300

333,400


391,800




128

302,700

333,600


392,400




129

302,900

333,800


393,000




130

303,200

334,000


393,600




131

303,600

334,400


394,200




132

304,000

334,600


394,800




133

304,200

334,900


395,400




134

304,500

335,300


396,000




135

304,800

335,700


396,600




136

305,100

336,100


397,200




137

305,300

336,400


397,800




138

305,600

336,800


398,400




139

305,900

337,200


399,000




140

306,200

337,600


399,600




141

306,400

337,900


400,200




142

306,800

338,300


400,800




143

307,200

338,600


401,400




144

307,500

339,000


402,000




145

307,700

339,300


402,600




146

307,900

339,700


403,200




147

308,200

340,100


403,800




148

308,600

340,500


404,400




149

308,800

340,800


405,000




150

309,000

341,200


405,600




151

309,300

341,600


406,200




152

309,600

342,000


406,800




153

310,000

342,300


407,400




154

310,200



408,000




155

310,400



408,600




156

310,700



409,200




157

311,000







158

311,300







159

311,600







160

311,900







161

312,300







162

312,600







163

312,900







164

313,200







165

313,600







166

313,900







167

314,200







168

314,500







169

314,900







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

376,600

備考 この表は、助産師、看護師及び准看護師(特定任期付企業職員を除く。)に適用する。

別表第5(第2条関係)

医療行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

258,500

278,600

303,500

341,100

379,500

2

190,700

228,700

259,700

279,400

305,000

342,800

381,800

3

192,800

230,000

260,800

280,200

306,500

344,500

384,100

4

194,900

231,300

261,900

281,000

308,000

346,100

386,400

5

196,900

232,500

263,000

281,800

309,500

347,700

388,700

6

198,900

233,600

263,800

282,600

310,900

349,400

391,300

7

200,900

234,600

264,600

283,400

312,300

351,000

393,900

8

202,700

235,600

265,400

284,100

313,700

352,600

396,500

9

204,500

236,700

266,200

284,800

315,000

354,200

398,600

10

206,400

237,900

267,000

285,500

316,400

355,900

400,800

11

208,300

239,200

267,800

286,200

317,800

357,600

403,000

12

210,400

240,500

268,600

287,000

319,200

359,200

405,200

13

212,100

241,800

269,400

287,800

320,600

360,700

407,200

14

214,100

243,100

270,200

288,600

322,200

362,400

409,200

15

216,300

244,400

271,000

289,400

323,700

364,000

411,200

16

218,400

245,600

271,800

290,100

325,200

365,600

413,200

17

220,500

246,800

272,600

290,800

326,700

367,200

415,000

18

221,600

248,000

273,400

291,900

328,300

368,800

416,900

19

222,700

249,200

274,200

293,000

329,800

370,400

418,800

20

223,800

250,400

275,000

294,200

331,300

372,000

420,600

21

224,900

251,500

275,800

295,400

332,800

373,600

422,400

22

225,800

252,400

276,600

296,600

334,400

375,600

424,000

23

226,700

253,200

277,400

297,800

335,900

377,600

425,600

24

227,600

254,000

278,200

299,000

337,400

379,600

427,100

25

228,500

254,800

279,000

300,200

338,900

381,000

428,600

26

229,400

255,600

279,900

301,400

340,500

382,700

429,900

27

230,300

256,400

280,800

302,600

342,100

384,400

431,200

28

231,200

257,200

281,600

303,800

343,600

386,100

432,500

29

232,100

258,000

282,400

305,000

344,900

387,800

433,800

30

233,000

258,800

283,300

306,200

346,400

389,300

435,000

31

233,900

259,600

284,200

307,300

347,900

390,800

436,200

32

234,800

260,400

285,000

308,500

349,400

392,300

437,300

33

235,600

261,200

285,800

309,800

350,900

393,600

438,500

34

236,400

262,000

286,900

311,000

352,400

394,900

439,600

35

237,200

262,700

287,900

312,200

353,900

396,200

440,800

36

238,000

263,500

288,900

313,400

355,300

397,300

442,000

37

238,800

264,400

289,900

314,600

356,700

398,400

443,100

38

239,600

265,200

291,000

315,700

358,300

399,500

443,900

39

240,400

266,000

292,000

316,900

359,800

400,600

444,300

40

241,200

266,800

293,000

318,100

361,300

401,700

445,000

41

241,800

267,600

294,000

319,300

362,500

402,500

445,500

42

242,400

268,400

295,000

320,600

363,600

403,300

445,900

43

243,000

269,200

296,000

321,900

364,800

404,100

446,300

44

243,500

270,000

297,000

323,100

365,900

404,900

446,700

45

244,000

270,700

298,000

324,000

366,900

405,300

447,100

46

244,600

271,500

299,200

325,200

367,700

405,900

447,500

47

245,100

272,300

300,300

326,400

368,700

406,400

447,900

48

245,500

273,100

301,400

327,600

369,800

406,800

448,200

49

245,900

273,800

302,500

328,700

370,800

407,200

448,500

50

246,400

274,600

303,600

329,700

371,800

407,400

448,900

51

246,900

275,300

304,700

330,700

372,800

407,700

449,200

52

247,400

276,000

305,800

331,600

373,700

408,000

449,500

53

247,700

276,700

306,900

332,500

374,500

408,300

449,800

54

248,000

277,400

308,000

333,500

375,300

408,600


55

248,300

278,100

309,100

334,500

376,200

408,900


56

248,600

278,800

310,200

335,400

377,000

409,200


57

248,900

279,500

311,200

335,900

377,500

409,400


58

249,200

280,200

312,200

336,800

378,300

409,700


59

249,500

280,900

313,200

337,500

379,100

410,000


60

249,800

281,500

314,200

338,400

379,900

410,300


61

250,100

282,100

315,200

339,100

380,300

410,500


62

250,400

282,800

316,200

339,400

381,000

410,800


63

250,700

283,500

317,200

339,900

381,700

411,100


64

251,000

284,100

318,100

340,500

382,300

411,400


65

251,300

284,700

319,000

341,100

382,700

411,600


66

251,600

285,400

319,800

341,800

383,200



67

251,900

286,100

320,500

342,500

383,800



68

252,200

286,700

321,200

343,100

384,400



69

252,500

287,300

321,800

343,800

384,800



70

252,800

288,000

322,500

344,300

385,300



71

253,100

288,700

323,100

344,900

385,800



72

253,300

289,300

323,700

345,500

386,300



73

253,500

289,900

324,300

345,800

386,900



74

253,800

290,400

324,500

346,400

387,400



75

254,100

290,800

325,000

346,900

388,000



76

254,300

291,200

325,500

347,400

388,600



77

254,500

291,600

326,100

347,900

389,100



78

254,800

291,900

326,600

348,400

389,600



79

255,100

292,200

327,100

348,900

390,100



80

255,300

292,500

327,500

349,300

390,600



81

255,500

292,800

328,100

349,600

390,900



82

255,800

293,100

328,600

349,900

391,400



83

256,100

293,400

329,000

350,100

391,800



84

256,300

293,700

329,500

350,400

392,200



85

256,500

293,900

330,000

350,900

392,600



86


294,100

330,400

351,200




87


294,300

330,600

351,500




88


294,500

330,900

351,800




89


294,900

331,300

352,200




90


295,100

331,700

352,500




91


295,300

332,000

352,800




92


295,500

332,300

353,100




93


295,900

332,600

353,500




94


296,100

332,800

353,800




95


296,300

333,200

354,100




96


296,600

333,500

354,400




97


296,900

333,700

354,700




98


297,100

334,000

355,100




99


297,300

334,300

355,500




100


297,600

334,600

355,900




101


297,900

334,800

356,400




102


298,100

335,100

356,800




103


298,300

335,400

357,200




104


298,600

335,600

357,600




105


298,900

335,800

358,100




106



336,000





107



336,400





108



336,600





109



336,800





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

371,000

備考 この表は、医療行政職の職員(特定任期付企業職員を除く。)に適用する。

別表第6(第2条関係)

特定任期付企業職員給料表

号給

給料月額


1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000

5

634,000

6

740,000

7

864,000

備考 この表は、特定任期付企業職員に適用する。

別表第7(第2条関係)

行政職及び医療行政職等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務の内容

行政職給料表

医療行政職給料表

1級

主事補又は主事の職務

主事補又は主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする主事の職務

高度の知識及び経験を必要とする主事の職務

3級

主任主事の職務

主任主事の職務

4級

係長、主幹、主査又は困難な業務を行う主任主事の職務

係長、主幹、主査又は困難な業務を行う主任主事の職務

5級

課長又は困難な業務を行う係長若しくは主幹の職務

課長又は困難な業務を行う係長若しくは主幹の職務

6級

事務部長又は困難な業務を所掌する課長の職務

事務部長又は困難な業務を所掌する課長の職務

7級

副病院長の職務

医療職等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務の内容

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

1級

医員の職務

臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は社会福祉士(以下「技師等」という。)の職務

准看護師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする医員の職務

1 薬剤師又は管理栄養士(以下「薬剤師等」という。)の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする技師等の職務

1 看護師又は助産師の職務

2 困難な業務を行う准看護師の職務

3級

診療科長又は診療科医長の職務

1 高度の知識又は経験を必要とする薬剤師等の職務

2 副主任技師等の職務

副主任の職務

4級

副病院長又は診療部長の職務

1 副主任薬剤師等の職務

2 主任技師等の職務

1 副看護師長又は主任看護師の職務

2 困難な業務を行う副主任の職務

5級

病院長又は困難な業務を所掌する副病院長の職務

1 室長又は副室長の職務

2 主任薬剤師等の職務

3 困難な業務を行う主任技師等の職務

看護部長、副看護部長又は看護師長の職務

6級

医療技術部長の職務

困難な業務を所掌する看護部長の職務

7級

副病院長の職務

副病院長の職務

別表第8(第4条関係)

管理職手当を支給する職及び管理職手当額表

支給額又は支給率

病院長

185,000円

副病院長

110,000円

診療部長

80,000円

看護部長

53,000円

事務部長

53,000円

医療技術部長

41,000円

課長

41,000円

別表第9(第5条関係)

期末手当及び勤勉手当の加算割合

給料表

職員

加算割合

行政職及び医療行政職給料表

副病院長、事務部長及び課長

100分の10

5級に在級する職員

100分の10

4級に在級する職員、係長、主幹又はこの職と同等の職務

100分の5

医療職給料表(一)

病院長、副病院長及び診療部長

3級に在級する職員

100分の10

1級及び2級に在級する職員で医師免許取得後5年を経過した職員

100分の5

医療職給料表(二)

副病院長、医療技術部長、室長、副室長

100分の10

4級及び5級に在級する職員

100分の5

医療職給料表(三)

副病院長、看護部長、副看護部長、看護師長、副看護師長

100分の10

4級に在級する職員

100分の5

別表第10(第6条関係)

初任給調整手当を支給する職員の区分及び初任給調整手当額表

職員の区分

医師

期間の区分

支給額

期間の区分

支給額

1年未満

370,400円

18年以上19年未満

358,400円

1年以上2年未満

370,400円

19年以上20年未満

354,400円

2年以上3年未満

370,400円

20年以上21年未満

350,400円

3年以上4年未満

370,400円

21年以上22年未満

336,400円

4年以上5年未満

370,400円

22年以上23年未満

320,400円

5年以上6年未満

370,400円

23年以上24年未満

303,900円

6年以上7年未満

370,400円

24年以上25年未満

287,400円

7年以上8年未満

370,400円

25年以上26年未満

270,900円

8年以上9年未満

370,400円

26年以上27年未満

251,400円

9年以上10年未満

370,400円

27年以上28年未満

231,900円

10年以上11年未満

370,400円

28年以上29年未満

212,400円

11年以上12年未満

370,400円

29年以上30年未満

192,900円

12年以上13年未満

370,400円

30年以上31年未満

172,400円

13年以上14年未満

370,400円

31年以上32年未満

151,900円

14年以上15年未満

370,400円

32年以上33年未満

131,400円

15年以上16年未満

370,400円

33年以上34年未満

109,900円

16年以上17年未満

366,400円

34年以上35年未満

88,400円

17年以上18年未満

362,400円



別表第11(第8条関係)

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月19日までの間において適用されていた合併前の小林市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年小林市条例第88号。以下「平成8年4月以後合併前の小林市給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった職員のうち病院長であったもの

(3) 平成18年3月20日から平成18年3月31日までの間において適用された一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号。以下「合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった職員のうち病院長であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成8年4月1日から平成18年3月19日までの間において適用されていた合併前の須木村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年須木村条例第8号。以下「平成8年4月以後合併前の須木村給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(3) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(4) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった職員のうち副病院長であったもの

(5) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった職員のうち副病院長であったもの

(6) 前各号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成8年4月以後合併前の須木村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(3) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった職員のうち医長であったもの

(5) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった職員のうち医長であったもの

(6) 前各号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

(1) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成8年4月以後合併前の須木村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(3) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医長であったもの

(5) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医長であったもの

(6) 前各号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第8号区分

(1) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(2) 平成8年4月以後合併前の須木村給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(3) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(4) 平成8年4月以後合併前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医師であったもの

(5) 合併後平成18年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医師であったもの

(6) 前各号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

2 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

(1) 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であった職員のうち病院長であったもの

(3) 前2号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であった職員のうち副病院長であったもの

(3) 前2号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった職員のうち医長であったもの

(3) 前2号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医長であったもの

(3) 前2号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第8号区分

(1) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後平成21年3月31日以前の小林市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医師であったもの

(3) 前2号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

3 平成21年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

(1) この規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) この規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) この規程の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) この規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) この規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) この規程の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) この規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) この規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) この規程の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

(1) この規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) この規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち診療科医長であったもの

(3) この規程の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第8号区分

(1) この規程の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) この規程の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であった職員のうち医員であったもの

(3) この規程の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 前3号に準ずるものとして管理者の定めるもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

別表第12(第9条関係)

特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び支給額

手当の種類

支給を受ける者の範囲

区分

手当の額

医師手当

病院長

月額

340,000円

副病院長

260,000円

診療部長

220,000円

診療科長

200,000円

診療科医長

180,000円

医員

100,000円

薬剤師手当

薬剤室長

月額

100,000円

副薬剤室長

月額

80,000円

薬剤師

月額

60,000円

専門薬剤師手当

専門薬剤師

月額

5,000円

放射線取扱作業手当

放射線室長

月額

5,000円

診療放射線技師

月額

3,000円

病理細菌検査手当

臨床検査室長

月額

5,000円

臨床検査技師

月額

3,000円

療法士手当

リハビリテーション室長

月額

5,000円

理学療法士

月額

3,000円

作業療法士

月額

3,000円

言語聴覚士

月額

3,000円

臨床工学技士手当

臨床工学室長

月額

5,000円

臨床工学技士

月額

3,000円

超音波検査士手当

超音波検査士

月額

3,000円

管理栄養士手当

臨床栄養室長

月額

5,000円

管理栄養士

月額

3,000円

社会福祉士手当

社会福祉士

月額

3,000円

看護師手当

副看護部長

月額

22,000円

看護師長

15,000円

認定看護師手当

認定看護師

月額

3,000円

待機手当

午前8時15分から午後5時まで

1回

全館待機を行う医師

6,000円

各科待機を行う医師

3,000円

分娩待機を行う医師

1,000円

各科待機と分娩待機を併せて行う医師

4,000円

薬剤師

2,000円

診療放射線技師

2,000円

臨床検査技師

2,000円

臨床工学技士

2,000円

手術室に勤務する看護師及び准看護師

2,000円

分娩業務に従事する助産師及び看護師

2,000円

訪問看護業務に従事する看護師及び准看護師

2,000円

午後5時から翌日午前8時15分まで

1回

全館待機を行う医師

週休日及び休日以外の日

4,000円

週休日及び休日

6,000円

各科待機を行う医師

週休日及び休日

3,000円

分娩待機を行う医師

1,000円

各科待機と分娩待機を併せて行う医師

週休日及び休日

4,000円

薬剤師

2,000円

診療放射線技師

2,000円

臨床検査技師

2,000円

臨床工学技士

2,000円

手術室に勤務する看護師及び准看護師

2,000円

分娩業務に従事する助産師及び看護師

2,000円

訪問看護業務に従事する看護師及び准看護師

2,000円

分娩業務手当

医師

午前8時15分から午後5時まで

1回

週休日及び休日以外の日

10,000円

週休日及び休日

30,000円

午後5時から翌日午前8時15分まで

1回

30,000円

深夜看護業務手当

病棟に勤務する看護師、助産師、准看護師

深夜・準夜において全時間勤務した場合

1回

6,000円

(2交代)

深夜における勤務時間が4時間以上である場合

3,200円

(3交代)

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合

2,800円

(3交代)

深夜における勤務時間が2時間未満である場合

2,000円

(3交代)

感染症業務手当

感染症業務に従事する職員

1日

200円

輪番業務手当

医師

1回

20,000円

救急医療業務呼出手当

医師

2回目まで

2,000円

3回目

1,000円

災害時待機手当

医師

1日

5,000円

医師以外の職員

1日

2,000円

災害時派遣手当

医師(DMAT活動に限る。)

1日

20,000円

医師以外の職員(DMAT活動に限る。)

1日

10,000円

医師(DMAT活動を除く。)

1日

10,000円

医師以外の職員(DMAT活動を除く。)

1日

5,000円

別表第13(第10条関係)

医師の宿日直手当の加算額

勤務の区分

勤務時間

加算額

日直勤務

7時間45分

30,000円

5時間以上7時間45分未満

15,000円

5時間未満

7,500円

宿直勤務

15時間30分

30,000円

5時間以上15時間30分未満

15,000円

5時間未満

7,500円

小林市病院企業職員の給与に関する規程

平成21年4月1日 病院企業管理規程第8号

(令和7年6月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第4節
沿革情報
平成21年4月1日 病院企業管理規程第8号
平成21年11月30日 病院企業管理規程第26号
平成22年1月28日 病院企業管理規程第1号
平成22年10月1日 病院企業管理規程第23号
平成22年11月29日 病院企業管理規程第27号
平成22年11月30日 病院企業管理規程第28号
平成22年12月22日 病院企業管理規程第29号
平成23年11月29日 病院企業管理規程第15号
平成24年4月1日 病院企業管理規程第4号
平成24年5月22日 病院企業管理規程第9号
平成24年12月7日 病院企業管理規程第15号
平成25年4月1日 病院企業管理規程第1号
平成25年7月1日 病院企業管理規程第4号
平成26年4月1日 病院企業管理規程第3号
平成26年12月22日 病院企業管理規程第8号
平成27年3月27日 病院企業管理規程第1号
平成27年4月1日 病院企業管理規程第16号
平成28年3月25日 病院企業管理規程第7号
平成28年5月20日 病院企業管理規程第10号
平成28年12月22日 病院企業管理規程第12号
平成29年4月1日 病院企業管理規程第6号
平成29年12月22日 病院企業管理規程第7号
平成30年3月30日 病院企業管理規程第4号
平成30年11月29日 病院企業管理規程第9号
平成30年12月25日 病院企業管理規程第10号
平成31年3月29日 病院企業管理規程第2号
平成31年4月1日 病院企業管理規程第3号
令和元年12月25日 病院企業管理規程第2号
令和2年4月1日 病院企業管理規程第2号
令和2年10月28日 病院企業管理規程第8号
令和2年11月30日 病院企業管理規程第10号
令和3年3月24日 病院企業管理規程第1号
令和3年3月31日 病院企業管理規程第3号
令和3年6月30日 病院企業管理規程第4号
令和4年5月10日 病院企業管理規程第2号
令和4年12月23日 病院企業管理規程第5号
令和4年12月28日 病院企業管理規程第7号
令和5年3月28日 病院企業管理規程第3号
令和5年12月22日 病院企業管理規程第7号
令和6年9月10日 病院企業管理規程第2号
令和6年12月23日 病院企業管理規程第3号
令和7年3月26日 病院企業管理規程第5号
令和7年3月26日 病院企業管理規程第7号
令和7年6月30日 病院企業管理規程第10号