○小林市病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成21年4月1日

病院企業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成21年小林市条例第5号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、病院企業職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者(小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年小林市条例第30号)第12条第1項に規定する特定任期付企業職員を除く。)をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 小林市病院企業職員任用規程(平成21年小林市病院企業管理規程第6号)第9条に規定する試験及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)がこれに準ずると認める試験をいう。

(級別資格基準)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)に定めるとおりとし、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 級別資格基準表は、次に掲げる職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ管理者の承認を得た試験の結果に基づき、管理者により承認された方法により選択されて職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ管理者の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

(経験年数の起算及び換算)

第4条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第2)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第5条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(別表第3)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(新たに職員となった者の職務の級)

第6条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 給料表の職務の級5級及び6級にあっては、あらかじめ管理者の承認を得ること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第12条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第13条に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ管理者の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100以下の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第7条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第4に定める初任給基準表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎として、職員を昇格させた場合に適用される人事院規則の規定に基づき定められる号給の範囲内において管理者が定める号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第9条から第13条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第8条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。この場合において、学歴免許等欄の区分の適用については、管理者が別に定めるところによる。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第9条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第10条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第7条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給)の号数に当該経験年数の月数を18(経験年数のうち5年までの年数の月数については12月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 第3条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第3条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第4条及び第5条の規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第11条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第12条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 管理者が前2号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第13条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第10条又は第11条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者が別に定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(準用)

第14条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、この規程に定めるものを除くほか、小林市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年小林市規則第51号)の例による。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日病企管規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日病企管規程第13号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年11月15日病企管規程第7号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日病企管規程第11号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日病企管規程第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日病企管規程第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日病企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

ア 行政職及び医療行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

正規の試験

大学卒

 

2

4

5

0

2

6

11

短大卒

 

5

4

5

0

5

9

14

高校卒

 

7

4

5

0

7

11

16

イ 医療職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

医師

医大卒

級別標準職務分類表に定める1級の職務に相当する場合

級別標準職務分類表に定める2級の職務に相当する場合

級別標準職務分類表に定める3級の職務に相当する場合

級別標準職務分類表に定める4級の職務に相当する場合

級別標準職務分類表に定める5級の職務に相当する場合

薬剤師

大卒

級別標準職務分類表に定める6級の職務に相当する場合

級別標準職務分類表に定める7級の職務に相当する場合

看護師

大卒

短大卒

准看護師

養成所卒

医療技術職

大卒

短大卒

別表第2(第4条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第3(第5条関係)

修学年数調整表

学歴、免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16

 

+2年

+4年

+7年

短大卒

14年

短大3卒

15

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14

-2年

 

+2年

+5年

高校専攻科卒

13

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

高校3卒

12

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

中学卒

9

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。

この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数については管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第4(第7条関係)

ア 行政職給料表初任給基準表

学歴免許等

採用区分

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒(卒業後の換算経験年数3年を有する者)

正規の試験

1級25号給

1級13号給

1級5号給

1級5号給

イ 医療行政職給料表初任給基準表

学歴免許等


採用区分

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒(卒業後の換算経験年数3年を有する者)

正規の試験

1級20号給

1級10号給

1級1号給

1級1号給

ウ 医療職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

医大卒

1級1号給

薬剤師

6大卒

2級17号給

4大卒

2級9号給

管理栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

診療放射線技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

診療エックス線技師

短大卒

1級11号給

臨床検査技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

臨床工学技士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

社会福祉士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

助産師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考 この表の適用を受ける職員に第9条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医師免許を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

小林市病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成21年4月1日 病院企業管理規程第9号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第4節
沿革情報
平成21年4月1日 病院企業管理規程第9号
平成24年4月1日 病院企業管理規程第5号
平成24年6月29日 病院企業管理規程第13号
平成25年11月15日 病院企業管理規程第7号
平成27年3月27日 病院企業管理規程第11号
平成28年3月25日 病院企業管理規程第8号
平成30年3月30日 病院企業管理規程第6号
令和元年12月25日 病院企業管理規程第2号