○小林市病院企業職員被服等貸与規程

平成21年4月1日

病院企業管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除き、病院企業職員(以下「職員」という。)の被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与する職員の範囲)

第2条 被服等は、職員のうち、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する者(臨時的任用の職員については、管理者が特に認めた者に限る。以下「被貸与者」という。)に貸与する。

(被服等の品目等)

第3条 貸与する被服等の貸与品目、貸与数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、これにより難い場合は、管理者が別に定める。

2 管理者は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、貸与数量を増減し、又は被服等を貸与しないことができる。

(使用及び保管)

第4条 貸与を受けた被服等(以下「貸与被服等」という。)は、勤務に際し常に着用しなければならない。ただし、特別の事由により着用できない場合は、管理者に願い出て許可を受けなければならない。

2 被貸与者は、常に注意をもって貸与被服等を使用し、又は保管しなければならない。

3 被貸与者は、貸与被服等を常に清潔にし、補修しなければならない。

(損傷又は亡失の届出)

第5条 被貸与者は、貸与被服等を盗難され、亡失し、又は著しく損傷したときは、その理由又は状況を、貸与品損傷・亡失届(様式第1号)をもって速やかに事務部長に届け出なければならない。

2 事務部長は前項の届けを受理したときは、意見を付して管理者に提出するものとする。

(弁償)

第6条 被貸与者が、故意又は重大な過失により、貸与品を損傷し、又は亡失したときは、相当額の弁償をしなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の弁償の額は、貸与被服等の原価を貸与期間の月数で除して得た金額に、その残余期間の月数を乗じて得た額とする。

(返納)

第7条 被貸与者が休職、退職、死亡等により職務に服さなくなったときは、速やかに返納しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 貸与期間が満了した貸与被服等は、返納を免除する。

(貸与品台帳等)

第8条 事務部長は、貸与品台帳(様式第2号)を備え付け、常に貸与被服等の管理状況を明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、小林市職員被服貸与規程(平成18年小林市訓令第18号)の規程によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程の相当規程によりなされたものとみなし、期間の定めのあるものは通算する。

(平成24年4月1日病企管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成27年3月27日病企管規程第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日病企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

職種

品目

数量

貸与期間

(月)

医師

診察衣

1

6

ズボン

1

12

看護師

看護衣

1

12

ズボン

1

12

診療放射線技師・臨床検査技師・薬剤師・臨床工学技士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・管理栄養士・社会福祉士

予防衣

1

6

ズボン

1

12

女性職員(事務職以外の職員で、別に貸与を受ける職員を除く。)

事務服(夏)

1

36

事務服(冬)

1

36

事務職員

作業衣(夏)

1

48

作業衣(冬)

1

48

画像

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小林市病院企業職員被服等貸与規程

平成21年4月1日 病院企業管理規程第16号

(令和元年6月19日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第3節
沿革情報
平成21年4月1日 病院企業管理規程第16号
平成24年4月1日 病院企業管理規程第6号
平成27年3月27日 病院企業管理規程第8号
令和元年6月19日 病院企業管理規程第1号