○小林市病院企業職員被服等貸与規程
平成21年4月1日
病院企業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めのあるものを除き、病院企業職員(以下「職員」という。)の被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与する職員の範囲)
第2条 被服等は、職員のうち、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する者(臨時的任用の職員については、管理者が特に認めた者に限る。以下「被貸与者」という。)に貸与する。
(被服等の品目等)
第3条 貸与する被服等の貸与品目、貸与数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、これにより難い場合は、管理者が別に定める。
2 管理者は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、貸与数量を増減し、又は被服等を貸与しないことができる。
(使用及び保管)
第4条 貸与を受けた被服等(以下「貸与被服等」という。)は、勤務に際し常に着用しなければならない。ただし、特別の事由により着用できない場合は、管理者に願い出て許可を受けなければならない。
2 被貸与者は、常に注意をもって貸与被服等を使用し、又は保管しなければならない。
3 被貸与者は、貸与被服等を常に清潔にし、補修しなければならない。
(損傷又は亡失の届出)
第5条 被貸与者は、貸与被服等を盗難され、亡失し、又は著しく損傷したときは、その理由又は状況を、貸与品損傷・亡失届(様式第1号)をもって速やかに事務部長に届け出なければならない。
2 事務部長は前項の届けを受理したときは、意見を付して管理者に提出するものとする。
(弁償)
第6条 被貸与者が、故意又は重大な過失により、貸与品を損傷し、又は亡失したときは、相当額の弁償をしなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の弁償の額は、貸与被服等の原価を貸与期間の月数で除して得た金額に、その残余期間の月数を乗じて得た額とする。
(返納)
第7条 被貸与者が休職、退職、死亡等により職務に服さなくなったときは、速やかに返納しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 貸与期間が満了した貸与被服等は、返納を免除する。
(貸与品台帳等)
第8条 事務部長は、貸与品台帳(様式第2号)を備え付け、常に貸与被服等の管理状況を明らかにしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、小林市職員被服貸与規程(平成18年小林市訓令第18号)の規程によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程の相当規程によりなされたものとみなし、期間の定めのあるものは通算する。
附則(平成24年4月1日病企管規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月27日病企管規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日病企管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
職種 | 品目 | 数量 | 貸与期間 (月) |
医師 | 診察衣 | 1 | 6 |
ズボン | 1 | 12 | |
看護師 | 看護衣 | 1 | 12 |
ズボン | 1 | 12 | |
診療放射線技師・臨床検査技師・薬剤師・臨床工学技士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・管理栄養士・社会福祉士 | 予防衣 | 1 | 6 |
ズボン | 1 | 12 | |
女性職員(事務職以外の職員で、別に貸与を受ける職員を除く。) | 事務服(夏) | 1 | 36 |
事務服(冬) | 1 | 36 | |
事務職員 | 作業衣(夏) | 1 | 48 |
作業衣(冬) | 1 | 48 |