○小林市病院企業職員労働安全衛生委員会規程
平成21年4月1日
病院企業管理規程第17号
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条第1項の規定に基づき、小林市病院企業職員労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、小林市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に対し意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全に係るものに関すること。
(4) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関すること。
(構成)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 衛生管理者のうちから管理者が指名した者
(2) 産業医のうちから管理者が指名した者
(3) 安全に関し経験を有する職員のうちから管理者が指名した者
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから管理者が指名した者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(議長)
第4条 委員会に議長を置き、議長は、前条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 議長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決するものとする。
3 議長は、会議の都度その結果を書面で管理者に報告しなければならない。
(記録)
第6条 委員会は、会議の記録を作成し保存するものとし、保存年限は、3年とする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
2 委員会に関する庶務は、事務部において行う。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに小林市職員労働安全衛生管理規則(平成18年小林市規則第47号)第10条の規定により設置された小林市立市民病院職員安全衛生委員会は、第1条の規定による委員会とみなし、その委員の任期は通算する。
附則(平成23年10月1日病企管規程第12号)
この規程は、公表の日から施行する。