○小林市病院事業物品管理規程

平成21年4月1日

病院企業管理規程第21号

(趣旨)

第1条 小林市立病院(以下「病院」という。)における物品の取得、管理及び処分については、病院関係諸規程のほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「物品」とは、次に掲げるものをいい、各号の用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医薬品 投薬用医薬品、注射用医薬品(血液製剤を含む。)その他医薬品全般

(2) 試薬 検査用薬品

(3) 保存血

(4) 診療材料 診療用材料として直接、即時に消費するもの及び診療用具(患者の用に供するものを含む。)等であって、1年以内に消費するもの

(5) 医療消耗備品 診療用具(患者の用に供するものを含む。)、患者給食用具等であって減価償却を必要としないもののうち1年を超えて使用できるもの(取得価格が10万円(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。以下本条に規定する金額について同じ。)未満のものに限る。)

(6) 消耗品 事務用、管理用の用具等で、1年以内に消費するもの

(7) 消耗備品 事務用、管理用の用具等であって減価償却を必要としないもののうち1年を超えて使用できるもの(取得価格が10万円未満のものに限る。)

(8) 医療器械備品及び備品 診療用具及び事務用、管理用の用具等であって減価償却を必要とするもの(取得価格が10万円以上のものに限る。)

(購入手続担当者)

第3条 物品の購入手続担当者(以下「購入担当者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 医薬品 薬剤室長

(2) 試薬及び保存血 薬剤室長及び臨床検査室長

(3) 診療材料 経営企画係長

(4) 前3号以外の物品 経営企画係長

(発注及び購入)

第4条 各所属長は、所管の部署内において購入が必要となった物品がある場合は、前条第1号から第3号までの物品については物品購入要求伺(様式第1号)により、同条第4号の物品については物品交付請求票(様式第2号)により、購入担当者に請求するものとする。ただし、緊急を要し、取得価格が1万円(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に満たない物品については、納品書又は請求書をもって物品購入要求伺又は物品交付請求票に代えることができる。

2 購入担当者は、前号の請求に基づき小林市病院事業事務決裁規程(平成21年小林市病院企業管理規程第4号)の定める事務決裁区分により物品購入伺を行う。

3 前2項の規定にかかわらず、病院での購入履歴がなく新規に購入を希望する医薬品、試薬及び診療材料については、診療材料等採用依頼書(様式第3号)にパンフレット及び見積書を添付して購入担当者に提出しなければならない。この場合において、医薬品にあっては薬事委員会の、試薬及び診療材料にあっては材料委員会の審査を経なければ、当該物品を購入することはできないものとする。ただし、非常災害その他緊急を要する場合で薬事委員会及び材料委員会を開く時間的余裕がないときは、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の決裁をもってこれに代えることができる。

4 購入担当者は、なるべく2以上の業者から見積りを徴する等、常に取得価格の低減を図らなければならない。

5 購入担当者は、予算に定められた年次物品購入計画により、毎月の物品購入予定額を決定するとともに、その予定額に基づき在庫残量を常に必要にして最小限に維持するよう物品購入を行わなければならない。

6 購入担当者は、物品を発注する日までに、決裁を経なければならない。

7 取得予定価格が80万円(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)以上の医療器械備品及び備品の購入については、小林市病院事業会計規程(平成21年小林市病院企業管理規程第11号)による指名競争入札を準用するものとする。

8 医療器械備品及び備品を発注する場合は、物品売買契約を納入業者と交わさなければならない。

9 医薬品、試薬及び診療材料の納入業者は、年度当初に物品単価入札により決定する。

10 物品の発注は、購入担当者が物品購入要求伺等に基づき物品購入発注書(見積書、注文書、物品購入契約書、物品単価契約書等)により行う。

(特別購入)

第5条 非常災害その他緊急を要する場合は、事務部長の承認を得て、前条の規定によらず物品の購入をすることができる。ただし、事後速やかに正規の手続をとらなければならない。

(検収)

第6条 物品の納入を受けたときは、購入担当者は、物品の発注書等を照合して、契約通知書又は納品書に検収の記録をする。ただし、医療器械備品及び備品を購入した場合は、検収調書を作成しなければならない。

(備品表示票の貼付)

第7条 購入担当者は、医療器械備品及び備品を取得した場合は、1品又は1組ごとに品名、取得年月日、所属部署名等を記載した備品表示票を当該医療器械備品及び備品に貼付しなければならない。

(医療器械備品及び備品の保管者)

第8条 医療器械備品及び備品の保管者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 中央材料室(以下「中材」という。)及び手術室の管理する用品 中材及び手術室の担当看護師長

(2) 病棟専用品 各病棟の看護師長

(3) 外来専用品(救急室及び中央採血室を含む。) 外来看護師長

(4) 人工透析室、ME室及び高圧酸素室専用品 臨床工学室長

(5) 放射線専用品 放射線室長

(6) 検査専用品 臨床検査室長

(7) リハビリ室専用品 リハビリテーション室長

(8) 医局専用品 各診療科医長

(9) 薬剤室専用品 薬剤室長

(10) 給食専用品 管理栄養士

(11) 医療事務及び事務所専用品(会議室及び地域医療連携室を含む。) 事務部長

(12) 2部署以上の共用品 事務部長の定める者

(医療器械備品及び備品の保管)

第9条 医療器械備品及び備品の保管者は、最も良好な状態で維持するよう努め、月末に現品の調査をしなければならない。

(破損等届)

第10条 医療器械備品及び備品が保管中又は使用中に自然又は事故によって破損した場合は、直ちに破損等届(様式第4号)とともに現品を経営企画係に差し出さなくてはならない。

(医薬品等の保管者)

第11条 医薬品、試薬、保存血、診療材料、医療消耗備品、消耗備品及び消耗品(以下「医薬品等」という。)の保管者は次のとおりとする。

(1) 医薬品の薬剤室での在庫品 薬剤室長

(2) 試薬、保存血の検査室での在庫品 臨床検査室長

(3) 診療材料の中材及び手術室での在庫品 中材及び手術室の担当看護師長

(4) 各部署で定数配置管理している医薬品、試薬、保存血、診療材料の在庫品 各部署の看護師長又は主任担当者

(5) 医療消耗備品、消耗備品及び消耗品の在庫品 在庫している各部署の看護師長又は主任担当者

(医薬品等の保管)

第12条 医薬品等は、種類ごとに整理し、混合腐敗を防止する措置をとり、最も良好な状態で保管するように努めなければならない。

(医薬品等の保有基準)

第13条 医薬品等は、常時個々に定める最低保有基準量を維持し、かつ、最高保有基準量を超えないように補給を規制しなければならない。

(医薬品等の保有量調査)

第14条 医薬品等の保管者は、その保有量を毎月末に調査し、保管中自然又は事故のため、汚損、滅失、変質等によりその効力を失ったものは、その都度書面により数量及び理由を記載し事務部長に報告しなければならない。

(補給手続)

第15条 物品の補給手続は、原則として第4条の規定に準じるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、医薬品、診療材料のうち各部署で定数配置管理をしているものについては、使用した物品の数量を補給する。

3 前2項の規定にかかわらず、医薬品、診療材料のうち各部署で定数配置管理をしていないもの若しくは定数配置管理をしているもので臨時的に補給を受けたいものについては、次に定めるところによる。

(1) 医薬品は、各部署の保管者が注射薬集計表を添えて、薬剤室長に請求する。

(2) 診療材料は、各部署の保管者が物品購入要求伺を添えて経営企画係に請求するものとする。

4 医薬品の授受に携わる職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 医薬品の授与者は、薬剤室長又は薬剤室長があらかじめ指名した職員が行う。この場合、授与者は、必要な用法注意を与えなければならない。

(2) 受領者は、各部署の保管者が指名した職員が当たらなければならない。

(3) 授受の場合、注射薬集計表の押印欄に直接受領した者が押印を行い、現品を引き渡すものとする。

(物品の修繕)

第16条 物品の修繕手続担当者(以下「修繕担当者」という。)は、経営企画係職員とする。

2 修繕担当者は、次の手続により物品の修繕を発注する。

(1) 各部署長は、所管の部署内において修繕が必要となった物品がある場合は、修繕申請書(様式第5号)により修繕の要望を修繕担当者へ行うものとする。ただし、修繕の予定価格が1万円(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に満たない修繕については、納品書、請求書をもって修繕申請書に代えることができる。

(2) 修繕担当者は、前号の申請書に基づき小林市病院事業事務決裁規程に定める事務決裁区分により物品修繕伺を行う。

(3) 修繕担当者は、なるべく2以上の業者から見積りを徴する等、常に修繕費の低減を図らなければならない。

(4) 修繕の発注は、修繕担当者が物品修繕伺書に基づき行う。

3 前項の規定にかかわらず緊急を要する場合は、事務部長に速やかに故障内容を報告し、修繕の発注を行うことができる。また、休日、夜間及び年末年始等で事務部長に故障内容を報告する時間的余裕がなく診療活動に重大な支障が生じると判断される場合は、各部署長は直接修理業者へ発注を行うことができる。ただし、いずれの場合も事後速やかに正規の手続をとらなければならない。

(物品の返納)

第17条 払出しを受けた物品の各部署の保管者は、物品が使用に耐えなくなったとき、又は使用できなくなったときは、その物品とともに払戻し請求伝票を添えて物品の保管者に返納しなければならない。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、物品管理について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月18日病企管規程第10号)

この規程は、公表の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。

(平成24年4月1日病企管規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成26年4月1日病企管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

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小林市病院事業物品管理規程

平成21年4月1日 病院企業管理規程第21号

(平成26年4月1日施行)