○小林市病院事業院内感染防止対策チーム運営要領

平成21年4月1日

病院企業告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、小林市病院事業院内感染防止対策委員会設置要綱(平成21年小林市病院企業告示第2号)第6条の規定により設置した院内感染防止対策チーム(以下「チーム」という。)の運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 チームの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消毒・清掃等の技術、処理の改善方法等の検討に関すること。

(2) 院内感染防止対策のための指針及び院内感染防止対策マニュアルの作成に関すること。

(3) 職員に対する院内感染防止についての周知徹底、啓発及び研修等に関すること。

(4) 院内感染が判明した場合の報告及びその対応並びに院内感染の調査等に関すること。

(5) その他院内感染防止に関すること。

(組織)

第3条 チームは、25人以内の者をもって組織し、別表に掲げる者のうちから病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指名する。

2 チームにリーダーを置き、医師であるチームを構成する職員(以下「チーム員」という。)のうちから管理者が指名する。

3 リーダーは、チームを代表し、会務を総括する。

4 リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、あらかじめリーダーの指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 チームの会議(以下「会議」という。)は、リーダーが招集し、毎月1回定例会を開催する。ただし、リーダーが必要と認めるときは、臨時に招集することができる。

2 会議は、リーダーが議長となる。

3 会議は、チーム員(リーダーを除く。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席チーム員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から平成21年9月23日までの間においては、別表中「3階病棟看護師」、「4階病棟看護師」、「5階病棟看護師」及び「手術室看護師」とあるのは、それぞれ「2階病棟看護師」、「3階病棟看護師」、「4階病棟看護師」及び「手術室・中央材料室看護師」とする。

(平成24年1月16日病企告示第4号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

別表(第3条関係)

診療科医長

診療科医員

外来看護師

3階病棟看護師

4階病棟看護師

5階病棟看護師

手術室看護師

薬剤師

臨床検査技師

診療放射線技師

臨床工学技士

理学療法士

管理栄養士

事務部職員

小林市病院事業院内感染防止対策チーム運営要領

平成21年4月1日 病院企業告示第10号

(平成24年1月16日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第7節 会議等
沿革情報
平成21年4月1日 病院企業告示第10号
平成24年1月16日 病院企業告示第4号