○小林市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
平成21年12月10日
告示第224号
(趣旨)
第1条 市長は、老人福祉の向上を図るため、老人福祉施設等の施設整備又は設備整備を行う者に対し、これらに要する経費について、予算の範囲内において地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、厚生労働省の定める地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)の別紙「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」(以下「実施要綱」という。)及び補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービスを提供している法人又はこれから提供しようとする法人で、市長が適当であると認めた者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、小林市の区域内で実施される事業で、次に掲げるものとする。
(1) 実施要綱第2の2に規定する事業
(2) 実施要綱第3の1及び2に規定する事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、実施要綱の規定により算定された交付金の額を基準額とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 申請額算出内訳書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 規則第7条第1項に定める補助金の交付申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付)
第7条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、概算払により交付することができる。
(1) 精算額内訳書(様式第7号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成21年度予算に係る補助金から適用する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町介護基盤緊急整備事業補助金交付要綱及び野尻町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 野尻町の編入の日の前日までに、合併前の要綱の規定により補助金の交付決定はされたが、補助金の交付が完了していないものは、第7条の規定にかかわらず、精算払で交付するものとする。
附則(平成22年3月23日告示第244―1号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第134号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。