○野尻湖多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月19日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、野尻湖多目的広場の設置及び管理に関する条例(平成21年小林市条例第165号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 野尻湖多目的広場遊園部野外ステージを利用しようとする者は、野尻湖多目的広場遊園部野外ステージ利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用許可申請書を審査して、支障がないと認める場合には、野尻湖多目的広場遊園部野外ステージ利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

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野尻湖多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月19日 規則第13号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第9編 業/第4章
沿革情報
平成22年3月19日 規則第13号