○小林市出張所設置条例施行規則

平成22年3月19日

規則第17号

小林市出張所設置条例施行規則(平成18年小林市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市出張所設置条例(平成18年小林市条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所属課)

第2条 西小林出張所の所属する課は市民課とし、紙屋出張所の所属する課は野尻庁舎住民生活課とする。

(職員)

第3条 出張所に出張所長その他必要な職員を置く。

2 西小林出張所長は、市民課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、出張所の事務を掌理する。

3 紙屋出張所長は、野尻庁舎住民生活課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、出張所の事務を掌理する。

(分掌事務)

第4条 出張所の共通の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 願、届、申告等の受付に関すること。

(2) 市税、国民健康保険税その他の収入金の収納に関すること。

(3) 証明書(所得証明、納税証明、軽自動車納税証明等)の交付に関すること。

(4) 戸籍及び住民記録に係る謄本、抄本、証明書その他の書類の交付に関すること。

(5) 印鑑登録証明書及び身分証明書の交付に関すること。

(6) 文書の収受発送に関すること。

(7) 所管区域における行政事務連絡に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 庶務に関すること。

2 前項各号に掲げる分掌事務のほか、紙屋出張所においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 転入、転出、転居等の手続に関すること。

(2) 印鑑登録に関すること。

(事務報告)

第5条 西小林出張所長及び紙屋出張所長は、事務処理の状況を翌月5日までに副市長に報告しなければならない。ただし、急を要するもの及び重要又は異例のものは、その都度報告しなければならない。

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成31年3月5日規則第6号)

この規則は、平成31年3月15日から施行する。

(令和4年3月11日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

小林市出張所設置条例施行規則

平成22年3月19日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月19日 規則第17号
平成31年3月5日 規則第6号
令和4年3月11日 規則第12号