○野尻町農村婦人の家管理規則
平成22年3月19日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号。以下「条例」という。)に定める野尻町農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 婦人の家は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農村婦人の生活改善の知識及び技術の修得に関すること。
(2) 農村婦人のグループ活動及びその育成に関すること。
(3) 農村婦人の福祉の向上及び情報の交換に関すること。
(4) 前3号に規定する業務に支障のない限りその利用に供すること。
(利用の許可)
第3条 婦人の家を利用しようとする者は、あらかじめ、野尻町農村婦人の家(物品)利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合又は市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 市長は、婦人の家の利用許可をするに当たり、利用期間その他管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の中止及び変更の届出)
第4条 利用者は、利用許可を受けた後、その期日に利用しないことが確定したとき、又は許可事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用者の心得)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可以外の目的に利用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売等を行わないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに、清潔整とんに努めること。
(利用許可の取消し等)
第6条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は退場させることができる。
(2) 施設を乱暴に利用し、又は損傷のおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められるとき。
(利用時間)
第7条 婦人の家の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(休館日)
第8条 婦人の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(3) 月曜日、火曜日及び水曜日
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町農村婦人の家管理規則(昭和60年野尻町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年8月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の野尻町農村婦人の家管理規則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
(準備行為)
4 この規則による改正後の野尻町農村婦人の家管理規則の規定による洗濯機及び乾燥機の利用の許可及び制限に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。